○千葉市病院局決裁規程

平成23年3月31日

病院局規程第4号

(趣旨)

第1条 この規程は、別に定めるもののほか、病院事業管理者(以下「管理者」という。)の権限に属する事務の処理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 次長 病院局次長をいう。

(3) 課内室長 病院局事務分掌規程第2条に定める課及び事務局に置かれる室の長をいう。

(4) 担当課長 病院局事務分掌規程別表に定める担当課長をいう。

(5) 主査 病院局事務分掌規程第4条に定める主査をいう。

(6) 決裁 事案の処理について、最終の意思決定をすることをいう。

(7) 専決 事案の処理について、常時管理者に代わって決裁することをいう。

(8) 代決 管理者又は専決する者(以下「専決者」という。)が旅行、休暇等により不在のとき、臨時に管理者又は専決者に代わって決裁することをいう。

(平成23病院局規程28・平成27病院局規程6・平成28病院局規程13・一部改正)

(決裁順序等)

第3条 決裁に至るまでの手続は、決裁を受けるべき事項に係る事務を所管する主査等(経営企画課及び管理課にあっては主査、診療局にあっては科統括部長、科長又は主査、看護部にあっては看護師長、事務局にあっては主査又はこれに相当する職にある者をいう。以下同じ。)から順次所属上司の決定を経て、管理者又は専決者の決裁を受けるものとする。

2 決裁を受けるべき事項が他の職位に関連するものである場合は、当該職位に合議し、又は通知しなければならない。

(平成24病院局規程2・平成27病院局規程6・平成28病院局規程13・一部改正)

(次長等の専決事項)

第4条 次長、院長、課長、事務長、診療局長、薬剤部長、看護部長、医療安全室長、感染対策室長、地域連携室長、課内室長、担当課長(管理課に置かれるものを除く。以下同じ。)及び主査等が専決することができる専決事項は、別表第1及び別表第2のとおりとする。

2 前項の場合において、窓口等で即時に処理すべき事項であって、定型的な処理が可能であるものについては、専決者があらかじめ指定する職員が当該事項を処理することができる。この場合において、当該事項の専決権者は、当該処理をする職員に必要な指示を与え、十分にこれを監督しなければならない。

3 前項の規定により処理をした職員は、当該処理に係る事項について、専決者の承認を得なければならない。

(平成23病院局規程28・平成24病院局規程2・平成24病院局規程4・平成27病院局規程6・平成28病院局規程13・平成30病院局規程3・一部改正)

(類推による専決)

第5条 前条の規定により専決する職員は、この規程に定める専決事項に該当しない事項であっても、その内容により専決することが適当であると認められるものは、この規程又は千葉市決裁規程(平成4年千葉市訓令(甲)第1号)に準じて専決することができる。

(専決に係る報告等)

第6条 前2条の規定により専決した者は、必要があると認めるときは、その専決した事項について、その内容を上司に報告しなければならない。

2 前2条の規定にかかわらず、専決者が重要又は異例と認めた事項については、上司の決裁を受けなければならない。

(平成23病院局規程28・平成24病院局規程4・一部改正)

(代決)

第7条 管理者の決裁を受けるべき事項について、管理者が不在のときは、次長がその事項を代決することができる。

(平成28病院局規程13・一部改正)

第8条 次長が専決する事項について、次長が不在のときは、当該事案を主管する課長、病院整備室長又は担当課長がその事項を代決することができる。

2 院長が専決する事項について、院長が不在のときは、当該事案を主管する副院長がその事項を代決することができる。

3 課長が専決する事項について、課長が不在のときは、課長補佐(課長補佐が置かれていない場合は、当該事案を主管する主査又はこれに準ずる職員で課長があらかじめ指定する者)がその事項を代決することができる。

4 事務長が専決する事項について、事務長が不在のときは、事務長補佐(事務長補佐が置かれていない場合は、当該事案を主管する主査又はこれに準ずる職員で事務長があらかじめ指定する者)がその事項を代決することができる。

5 診療局長が専決する事項について、診療局長が不在のときは、診療局長があらかじめ指定する科統括部長、診療放射線技師長、臨床検査技師長又は科長がその事項を代決することができる。

6 薬剤部長が専決する事項について、薬剤部長が不在のときは、当該事案を主管する副薬剤部長がその事項を代決することができる。

7 看護部長が専決する事項について、看護部長が不在のときは、当該事案を主管する副看護部長がその事項を代決することができる。

8 医療安全室長が専決する事項について、医療安全室長が不在のときは、副医療安全室長がその事項を代決することができる。

9 感染対策室長が専決する事項について、感染対策室長が不在のときは、感染対策室長があらかじめ指定する者がその事項を代決することができる。

10 地域連携室長が専決する事項について、地域連携室長が不在のときは、副室長がその事項を代決することができる。

11 課内室長が専決する事項について、課内室長が不在のときは、課長又は事務長があらかじめ指定する者がその事項を代決することができる。

12 担当課長が専決する事項について、担当課長が不在のときは、担当課長があらかじめ指定する者がその事項を代決することができる。

(平成24病院局規程2・平成27病院局規程6・平成28病院局規程13・平成30病院局規程3・令和2病院局規程4・令和3病院局規程3・令和6病院局規程1・一部改正)

(代決の原則)

第9条 前2条の規定にかかわらず、重要若しくは異例に属する事項又は上司があらかじめ指示した事項については、代決することができない。

2 前2条の規定に基づき代決した事項については、速やかに、管理者又は専決者に報告しなければならない。

(平成24病院局規程4・一部改正)

第10条 前2条の規定は、決裁に至るまでの手続において合議を受ける者が不在の場合について準用する。

(補則)

第11条 この規程に定めるもののほか、病院の事務の処理に関し必要な事項は、別に定める。

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年5月31日病院局規程第28号)

この規程は、平成23年6月1日から施行する。

(平成24年3月28日病院局規程第2号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年4月1日病院局規程第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成27年3月31日病院局規程第6号)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日病院局規程第13号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日病院局規程第3号)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日病院局規程第4号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日病院局規程第3号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(令和6年3月29日病院局規程第1号)

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1 共通専決事項

(平成23病院局規程28・平成24病院局規程2・平成24病院局規程4・平成27病院局規程6・平成28病院局規程13・平成30病院局規程3・令和2病院局規程4・令和3病院局規程3・令和6病院局規程1・一部改正)

1 一般的事項

専決事項\専決者

次長

院長

課長

事務長

医療安全室長

感染対策室長

地域連携室長

課内室長

担当課長

主査

(1) 事務事業の企画及び実施

重要なもの

一般的なもの


(2) 告示、公告、公示及び公表

重要なもの

軽微なもの


(3) 要綱及び要領等の制定及び改廃

重要なもの

軽微なもの


(4) 処分(不利益処分を除く。)

重要なもの

一般的なもの


(5) 不利益処分

重要なもの

一般的なもの(判断余地のないものに限る。)


(6) 届出及び報告等の受理

重要なもの

一般的なもの


(7) 行政処分の審査請求に係る弁明書の提出

重要なもの

一般的なもの


(8) 公文書及び個人情報の開示請求などに対する決定等

重要なもの

一般的なもの


(9) 個人情報を取り扱う事業者に対する措置の決定等

重要なもの

一般的なもの


(10) 文書の保存及び廃棄

保存期間満了前に廃棄するもの

保存期間経過に伴い廃棄するもの、保存期間を延長するもの


(11) 所管事項に係る照会、回答、通知、届出、申請及び依頼等

重要なもの

一般的なもの

軽微なもの

(12) 統計調査等の資料の収集及び配布



(13) 公簿の閲覧



(14) 諸証明

重要なもの

一般的なもの


(15) 附属機関に対する諮問



(16) 附属機関等の運営



(17) 講習会の開催及び講師の委嘱



(18) 行事の共催及び後援の承認

重要なもの

一般的なもの


(19) 広報(市政だよりへの掲載及び報道機関への発表に関することに限る。)

重要なもの

一般的なもの(定期的なものに限る。)


(20) 広報媒体への広告掲載の決定

重要なもの

一般的なもの


2 人事に関する事項

専決事項\専決者

次長

院長

課長・病院整備室長・担当課長

事務長・医事室長

診療局長

薬剤部長

看護部長

医療安全室長

地域連携室長

感染対策室長

主査等

(1) 休暇(組合休暇を除く。)、欠勤、遅刻、早退並びに深夜勤務及び時間外勤務の制限の承認

課長

病院整備室長

担当課長(管理課に置かれるものを含む。)

副院長

事務長

診療局長

薬剤部長

看護部長

医療安全室長

地域連携室長

課に属する職員

事務局に属する職員

診療局に属する職員

薬剤部に属する職員

看護部に属する職員

医療安全室に属する職員

地域連携室に属する職員

感染対策室に属する職員

医療安全室に属する職員

(2) 旅行命令及びその復命の受理

同上

同上

同上(主査等の専決に属する職員を除く。)

同上(主査等の専決に属する職員を除く。)

同上(主査等の専決に属する職員を除く。)

同上

同上(主査等の専決に属する職員を除く。)

同上

同上

同上

所属職員(在勤地内(県内及び東京都内を含む。)の旅行に限る。)

(3) 時間外勤務又は休日勤務命令

同上

同上

同上

同上

同上

同上

同上

同上

同上

同上

所属職員

(4) 当直勤務の命令

 

事務長

課に属する職員

事務局に属する職員

診療局に属する職員

同上

看護部に属する職員

同上

同上

同上


(5) 特殊勤務の命令

 

 

同上

同上

同上

 

同上





(6) 非常勤特別職員の任免

経営企画課又は管理課の非常勤特別職員に係るもの

病院の非常勤特別職員に係るもの

 

 

 

 

 





(7) 会計年度任用職員の任用



経営企画課又は管理課の会計年度任用職員に係るもの

病院の会計年度任用職員に係るもの








(8) 附属機関等の構成員の委嘱、解嘱、任命及び解任

経営企画課又は管理課の分掌事務に係るもの

病院の分掌事務に係るもの

 

 

 

 

 





(9) 附属機関等の構成員の旅行の命令



経営企画課又は管理課の分掌事務に係るもの

病院の分掌事務に係るもの








(10) 訴訟代理人等の選任



経営企画課又は管理課の分掌事務に係るもの

病院の分掌事務に係るもの








(11) 法令の規定により特別の資格又は職名を必要とする者の任免

経営企画課又は管理課の分掌事務に係るもの

病院の分掌事務に係るもの










3 財務に関する事項

(1) 収入予算の執行

専決事項\専決者

次長

院長

課長・病院整備室長・担当課長

事務長

医事室長

(1) 収入の調定及び納入通知



経営企画課又は管理課の分掌事務に係るもの

病院の分掌事務に係るもの(医事室長の専決事項を除く。)

医事室の所掌事務に係るもの

(2) 収入の納付の督促



経営企画課又は管理課の分掌事務に係るもの

病院の分掌事務に係るもの(医事室長の専決事項を除く。)

医事室の所掌事務に係るもの

(3) 収入の履行期限の繰り上げ



経営企画課又は管理課の分掌事務に係るもの

病院の分掌事務に係るもの(医事室長の専決事項を除く。)

医事室の所掌事務に係るもの

(4) 収入の分割納付の承認(履行期限の延長を含む。)



経営企画課又は管理課の分掌事務に係るもの

病院の分掌事務に係るもの(医事室長の専決事項を除く。)

医事室の所掌事務に係るもの

(5) 減免基準の明確でない収入の減免

経営企画課又は管理課の分掌事務に係るもの

病院の分掌事務に係るもの




(6) 減免基準の明確な収入の減免



経営企画課又は管理課の分掌事務に係るもの

病院の分掌事務に係るもの(医事室長の専決事項を除く。)

医事室の所掌事務に係るもの

(7) 収入の過誤納付金の充当又は還付(加算金を含む。)



経営企画課又は管理課の分掌事務に係るもの

病院の分掌事務に係るもの(医事室長の専決事項を除く。)

医事室の所掌事務に係るもの

(8) 収入の滞納処分並びに差押え及び交付要求の解除

経営企画課又は管理課の分掌事務に係る重要なもの

病院の分掌事務に係る重要なもの

経営企画課又は管理課の分掌事務に係る一般的なもの

病院の分掌事務に係る一般的なもの(医事室長の専決事項を除く。)

医事室の所掌事務に係る一般なもの

(9) 収入の徴収猶予及び換価の猶予



経営企画課又は管理課の分掌事務に係るもの

病院の分掌事務に係るもの(医事室長の専決事項を除く。)

医事室の所掌事務に係るもの

(10) 収入の滞納処分の停止

経営企画課又は管理課の分掌事務に係る50万円以上のもの

病院の分掌事務に係る50万円以上のもの

経営企画課又は管理課の分掌事務に係る50万円未満のもの

病院の分掌事務に係る50万円未満のもの(医事室長の専決事項を除く。)

医事室の所掌事務に係る50万円未満のもの

(11) 収入の支払いに係る強制執行、仮差押及び仮処分の申立て

経営企画課又は管理課の分掌事務に係るもの

病院の分掌事務に係るもの




(12) 収入に係る配当の要求その他権利の申出



経営企画課又は管理課の分掌事務に係るもの

病院の分掌事務に係るもの(医事室長の専決事項を除く。)

医事室の所掌事務に係るもの

(13) 収入の徴収停止

経営企画課又は管理課の分掌事務に係る50万円以上のもの

病院の分掌事務に係る50万円以上のもの

経営企画課又は管理課の分掌事務に係る50万円未満のもの

病院の分掌事務に係る50万円未満のもの(医事室長の専決事項を除く。)

医事室の所掌事務に係る50万円未満のもの

(14) 収入に係る権利の放棄

経営企画課又は管理課の分掌事務に係るもの

病院の分掌事務に係るもの




(15) 現金収入を伴わない収入予算の執行



経営企画課又は管理課の分掌事務に係るもの

病院の分掌事務に係るもの


(2) 支出予算及び債務負担行為の執行

① 施行決定 契約等を行うにあたり、契約の決定、締結前に契約の内容を中心に事案全体の執行について専決権者の意思決定を受ける行為をいう。

② 支出決定等 病院事業会計規程別表第2中「支出負担行為として整理する時期」に定める支出の決定、貸付の決定等契約書の取り交わしのない事案について専決権者の意思決定を受ける行為をいう。

③ 契約の締結の決定 病院事業会計規程別表第2中「支出負担行為として整理する時期」に定める契約を締結するときに専決権者の意思決定を受ける行為をいう。

専決事項\専決者

次長・院長

課長・事務長・病院整備室長・担当課長

(1) 給料


(2) 手当


(3) 報酬


(4) 法定福利費


(5) 退職給付金


(6) 薬品費、診療材料費、給食材料費及び医療消耗備品費

1,000万円以上

1,000万円未満

(7) 厚生福利費


(8) 報償費

500万円以上

500万円未満

(9) 旅費交通費


(10) 職員被服費

1,000万円以上

1,000万円未満

(11) 消耗品費

1,000万円以上

1,000万円未満

(12) 消耗備品費

1,000万円以上

1,000万円未満

(13) 光熱水費


(14) 燃料費


(15) 食糧費

10万円以上

10万円未満

(16) 印刷製本費

1,000万円以上

1,000万円未満

(17) 修繕費

1,000万円以上

1,000万円未満

(18) 保険料


(19) 賃借料

1,000万円以上

1,000万円未満

(20) 通信運搬費


(21) 委託料

ア 工事委託料、監督、検査業務委託料

3,000万円以上

3,000万円未満

イ その他

1,000万円以上

1,000万円未満

(22) 諸会費


(23) 交際費

10万円以上

10万円未満

(24) 開発費、試験研究費


(25) 雑費

ア 下水道使用料


イ 補償金

1,000万円以上

1,000万円未満

ウ 工事に係る負担金

5,000万円以上

5,000万円未満

エ その他

1,000万円以上

1,000万円未満

(26) 研究材料費

1,000万円以上

1,000万円未満

(27) 謝金

500万円以上

500万円未満

(28) 図書費

1,000万円以上

1,000万円未満

(29) 旅費


(30) 研究雑費


(31) 企業債利息


(32) 長期借入金利息


(33) 一時借入金利息


(34) リース支払利息


(35) 企業債手数料及び取扱費


(36) 患者外給食材料費

1,000万円以上

1,000万円未満

(37) 雑損失

ア 補填金


イ その他


(38) 消費税及び地方消費税


(39) 災害による損失


(40) 過年度損益修正損


(41) その他特別損失


(42) 工事請負費

5,000万円以上

5,000万円未満

(43) 固定資産購入費

5,000万円以上

5,000万円未満

(44) リース資産購入費

5,000万円以上

5,000万円未満

(45) 企業債元金償還金


(46) 長期借入金償還金


(47) 貸付金


(48) 単価契約に基づく支出の決定


(49) 長期継続契約(電気、ガス、水の供給及び電気通信役務の提供を受ける契約を除く。)に基づく支出の決定


(50) 前年度からの繰越に係る支出負担行為済のもの又は継続費に基づく支出負担行為済のものの支出予算に係る支出負担行為


(51) 現金支出を伴わない支出予算の執行


(52) 支出命令


備考

1 単価契約、長期継続契約(電気、ガス、水の供給及び電気通信役務の提供を受ける契約を除く。)及び継続費の施行決定及び契約の締結の決定については、契約期間中の執行予定総額によるものとする。

2 債務負担行為については、期間中の執行予定総額によるものとし、当該債務負担行為に基づく各年度の支出予算に係る支出負担行為については、当該年度の執行予定額によるものとする。

3 金額の増減に係るものについては、変更後の金額によるものとする。

(3) 契約、財産管理等に関する事項

専決事項\専決者

次長・院長

課長・事務長・病院整備室長・担当課長

(1) 競争入札参加者の資格決定並びに資格審査の申請時期及び方法等の公告


(2) 競争入札及び随意契約に関する公告


(3) 代理入札の承認


(4) 入札の中止及び延期


(5) 再度広告入札の期間の短縮


(6) 不正入札の取消し


(7) せり売りによる場合の保証金の額の決定


(8) 契約書の作成の省略


(9) 仮契約書の作成及び交換


(10) 入札不調による場合の契約方法の決定


(11) 部分払をする場合における一部履行届の徴収


(12) 国又は県の補助金等の交付申請書の提出


(13) 担保の価格の決定


(14) 企業財産の用途変更及び廃止


(15) 企業財産の目的外使用の許可及びその取消


(16) 企業財産(物品を除く。)の処分

1品当たりの取得価格

8,000万円未満


(17) 企業財産(物品を除く。)の貸付及び私権の設定


(18) 企業財産(物品を除く。)の所管換え


(19) 物品の賃借の決定


(20) 不動産の無償借受


(21) 寄付の受入(負担付きのものを除く。)


(22) 示談契約の締結(支出予算の執行を伴わないものに限る。)


別表第2 個別専決事項

(平成24病院局規程2・平成24病院局規程4・平成27病院局規程6・平成28病院局規程13・平成30病院局規程3・令和3病院局規程3・令和6病院局規程1・一部改正)

1 経営企画課に関する事項

専決事項\専決者

次長

課長・病院整備室長・担当課長

(1) 軽易な儀式、交際及び渉外

 

(2) 重要事項の調整及び進行管理

 

(3) 市議会事務の調整

 

(4) 企業債の申請及び発行


(5) 負債額の繰上償還


2 管理課に関する事項

専決事項\専決者

次長

課長

(1) 職員履歴書の管理

 

(2) 人事及び給与記録の管理

 

(3) 定期昇給の決定

 

(4) 職務に専念する義務の免除

 

(5) 職員の営利企業等の従事又は経営の許可


(6) 育児休業、育児短時間勤務及び部分休業の承認

 

(7) 休職の命令

 

(8) 療養の命令及び解除

 

(9) 諸手当の認定及び支給額の決定

 

(10) 給与費等の精算及び執行

 

(11) 健康診断及び衛生教育の実施

 

(12) 公務災害の認定及び請求

 

3 市立青葉病院及び市立海浜病院に関する事項

専決事項\専決者

院長

事務長

診療局長

薬剤部長

看護部長

医療安全室長

感染対策室長

地域連携室長

医事室長

(1) 医師住宅の入退居の決定









(2) 看護宿舎の入退居の決定









(3) オープンシステム等による登録医の承認及び登録の抹消









(4) 院内保育所の入退所の決定









(5) 診療報酬の請求









(6) たな卸の結果の報告









(7) 直購入物品の決定









(8) 院内施設の維持管理及び使用許可









(9) 診療に関する受託契約









(10) 院内秩序の維持についての必要な措置及び非常時における措置訓練の実施









(11) 業務日誌の作成及び報告

各所掌に関する重要なもの

事務に関する一般的なもの(医事室長の専決事項を除く。)

医務に関する一般的なもの

薬務に関する一般的なもの

看護に関する一般的なもの

医療安全に関する一般的なもの

感染対策に関する一般的なもの

地域連携に関する一般的なもの

事務に関するもののうち、医事室の所掌事務に関する一般的なもの

(12) 診療業務の変更承認









(13) 給食献立の承認









(14) 使用医薬品及び診療材料の決定









(15) 検査委託項目の決定









(16) 患者台帳及び診療録の保管


事務に関するもの(医事室長の専決事項を除く。)

医務に関するもの

薬務に関するもの

看護に関するもの

医療安全に関するもの

感染対策に関するもの

地域連携に関するもの

事務に関するもののうち、医事室の所掌事務に関するもの

(17) 治験の承認の決定









(18) 医療及び看護実習生の受入れ承認









千葉市病院局決裁規程

平成23年3月31日 病院局規程第4号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第14編 公営企業/第2章 病院事業/第1節 組織・処務
沿革情報
平成23年3月31日 病院局規程第4号
平成23年5月31日 病院局規程第28号
平成24年3月28日 病院局規程第2号
平成24年4月1日 病院局規程第4号
平成27年3月31日 病院局規程第6号
平成28年3月31日 病院局規程第13号
平成30年3月30日 病院局規程第3号
令和2年3月31日 病院局規程第4号
令和3年3月31日 病院局規程第3号
令和6年3月29日 病院局規程第1号