○千葉市病院局公文書取扱規程

平成23年3月31日

病院局規程第5号

目次

第1章 総則(第1条―第6条)

第2章 文書の配布及び収受(第7条―第8条)

第3章 文書の処理(第9条―第10条)

第4章 文書の施行(第11条―第12条)

第5章 補則(第13条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、千葉市公文書等管理条例(令和5年千葉市条例第26号。以下「条例」という。)及び千葉市公文書管理規則(令和6年千葉市規則第33号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、病院事業管理者(以下「管理者」という。)の保有する公文書の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(令和6病院局規程5・一部改正)

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 所管課 千葉市病院局事務分掌規程(平成23年千葉市病院局規程第2号)第2条に規定する課、病院に置かれる事務局及び室(事務局に置かれる室を除く。)

(2) 文書管理者 所管課の長をいう。

(3) 文書主管課 経営企画課をいう。

(平成24病院局規程5・平成28病院局規程17・令和6病院局規程5・一部改正)

(総括文書管理者)

第3条 総括文書管理者は、次長をもって充てる。

(令和6病院局規程5・全改)

(文書主管課長)

第4条 文書主管課の長(以下「文書主管課長」という。)は、総括文書管理者からの指示により、必要な事務を行うものとする。

2 文書主管課長は、病院局に到達する文書等の受領、配布及び病院局からの発送並びに文書等の保存の事務を行う。

(令和6病院局規程5・旧第5条繰上・全改)

(帳簿)

第5条 文書等の取扱いに要する帳簿(以下「帳簿」という。)は、次のとおりとする。

(1) 文書主管課に備える帳簿

 公示令達番号簿(様式第1号)

 書留文書等配布一覧表(様式第2号)

 時間外文書受領簿

(2) 所管課に備える帳簿

指令・達番号簿(様式第3号)

(3) 事務局に備える帳簿

時間外文書受領簿

2 前項の規定にかかわらず、文書管理者において必要と認めるときは、文書主管課長の承認を得て、適宜の帳簿を用いることができる。

(平成28病院局規程17・一部改正、令和6病院局規程5・旧第7条繰上・一部改正)

(公文書の記号及び番号)

第6条 規則第10条第2項に規定する公文書の記号及び番号は次に掲げる方法によるものとする。

(1) 規程、訓令、告示及び公告(以下「公示令達文書」という。)の記号は市名又は局名にそれぞれ文書の種類を表す文字を付し、番号は暦年による一連番号とする。

(2) 指令及び達の記号は市名にそれぞれ文書の種類を表す文字、「病」の文字及び所管課の頭文字(市立青葉病院においては「青」、市立海浜病院においては「海」の1文字、次号について同じ。)を付し、番号は年度による一連番号とし、所管課ごとに毎年度更新するものとする。

(3) 一般文書の記号は年度区分に「病」の文字及び所管課の頭文字を付し、番号は年度による一連番号とし、所管課ごとに毎年度更新するものとし、庁外文書については、「病」の文字に「千」を冠用するものとする。

(4) 一般文書の番号は、文書管理システムで管理する番号を使用し、指令及び達の番号は、指令・達番号簿で管理する番号を使用しなければならない。

(令和6病院局規程5・旧第8条繰上・全改)

第2章 文書の配布及び収受

(収受)

第7条 規則第11条第3項の規定による収受印の規格及び形式は、様式第4号に規定するものとする。

(令和6病院局規程5・旧第13条繰上・全改)

(執務時間外に到達した文書の処理)

第8条 執務時間外に到達した文書は、文書主管課(病院にあっては事務局)が受領し、次に定めるところにより処理しなければならない。

(1) 受領した文書の種類及び件数を時間外文書受領簿に記載すること。

(2) 至急電報、親展文書等急を要すると認められるものは、直ちに受信人又は文書管理者に通報し、又は送付し、その旨時間外文書受領簿に添書すること。

(3) 電報、訴訟、不服申立てその他到達日時が権利の得喪又は変更に関係のある文書は、特に受領日時を明記し、取扱者の印を押すこと。

(平成28病院局規程17・一部改正、令和6病院局規程5・旧第15条繰上・一部改正)

第3章 文書の処理

(市議会議案の処理)

第9条 市議会議案に関する文書は、総務局長に合議しなければならない。

(令和6病院局規程5・旧第28条繰上)

(公示令達文書の処理)

第10条 公示令達文書は、次の各号により処理しなければならない。

(1) 公示令達文書には、文書主管課において、公示令達番号簿により番号を付けること。

(2) 公示令達文書については、所管課において掲示すべき文書を必要部数作成し、文書主管課に送付すること。

(3) 文書主管課は、前号に規定する文書を総務局総務部総務課に送付し、市役所及び各区役所の掲示場への掲示を依頼すること。

(平成28病院局規程17・一部改正、令和6病院局規程5・旧第29条繰上・一部改正)

第4章 文書の施行

(公印等の使用)

第11条 浄書した文書(経営企画課長が指定する文書を除く。)には公印を押印し、又は電子署名しなければならない。

2 前項に定めるもののほか、公印の使用については、千葉市病院局公印規程(平成23年千葉市病院局規程第6号)の定めるところによる。

(平成28病院局規程17・一部改正、令和6病院局規程5・旧第31条繰上・一部改正)

(発送の手続)

第12条 文書を発送しようとするときは、郵送、電子メール、ファクシミリ、文書管理システム(庁内に限る。)その他適切な方法で発送するものとする。

2 前項における郵送により発送しようとするときは、文書主管課において郵送するものとする。ただし、内容証明郵便その他文書主管課において郵送することが適当でないものは、所管課において郵送するものとする。

3 文書主任は、文書を文書主管課において郵送しようとするときは、必要な包装をしてあて名を記載し、書留、速達等の特殊取扱いを要するものはその旨を表示した上、文書発送依頼票(様式第5号)を添えて文書主管課に送付しなければならない。

4 文書主管課において郵送する文書の送付を受けたときは、これを点検し、料金後納郵便として発送するものとする。

5 病院に置かれる所管課が文書を郵送しようとするときは、前項の規定にかかわらず、当該所管課において郵送するものとする。

(令和6病院局規程5・旧第32条繰上・全改)

第5章 補則

(令和6病院局規程5・旧第6章繰上)

(委任)

第13条 この規程に定めるもののほか、公文書の管理については千葉市公文書取扱規程(平成4年千葉市訓令(甲)第10号)の例による。

(令和6病院局規程5・旧第50条繰上・全改)

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年4月1日病院局規程第5号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日病院局規程第7号)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日病院局規程第17号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年6月28日病院局規程第11号)

この規程は、令和元年7月1日から施行する。

(令和6年3月29日病院局規程第5号)

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

様式第1号

(平成24病院局規程5・一部改正)

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様式第2号

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様式第3号

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様式第4号

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様式第5号

(令和6病院局規程5・旧様式第8号繰上)

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千葉市病院局公文書取扱規程

平成23年3月31日 病院局規程第5号

(令和6年4月1日施行)