○千葉市病院局公印規程
平成23年3月31日
病院局規程第6号
(趣旨)
第1条 この規程は、別に定めがあるもののほか、病院局の公印に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において「公印」とは、公務上作成された文書に押印する印章をいう。
(公印の種類)
第3条 公印は、一般公印及び専用公印とする。
2 一般公印は、専用公印を使用する場合を除き、使用するものとする。
3 専用公印は、特定された事務の用途に限り、使用するものとする。
(公印事務の総括)
第5条 公印に関する事務は、経営企画課長が総括する。
(平成28病院局規程10・一部改正)
(公印の保管者)
第6条 公印の取扱い、保管その他公印に関する事務の責任者として、各公印についてそれぞれ保管者を置くものとする。
2 保管者は、別表第1のとおりとする。
3 保管者は、公印を厳重に取り扱い、盗難、不正使用のないよう堅固な容器に納め、使用しないときは、施錠しておかなければならない。
(公印取扱責任者)
第7条 保管者は、必要と認める場合には、所属職員のうちから公印取扱責任者(以下「取扱責任者」という。)を置くことができる。
2 取扱責任者は、保管者の命を受け、公印に関する事務に従事するものとする。
(公印の登録)
第8条 経営企画課長は、公印台帳(様式第1号)を備えて、全ての公印をこれに登録し、異動の都度、記載事項を変更しなければならない。
(平成28病院局規程10・令和4病院局規程9・一部改正)
(公印の新調、廃止等)
第9条 公印の新調、改刻又は廃止に関する事務は、経営企画課長が行うものとする。
2 保管者は、公印を新調し、若しくは改刻しようとするとき、又は公印の磨滅、毀損、盗難等により廃止しようとするときは、公印新調・改刻・廃止申請書(様式第2号)により経営企画課長に申請しなければならない。
3 経営企画課長は、前項の規定に基づく申請により公印を廃止したときは、当該公印を切断又は焼却等適切な方法により処分しなければならない。
(平成28病院局規程10・令和4病院局規程9・一部改正)
(押印手続)
第10条 公印を押印しようとするときは、押印を要する文書及び決裁済文書を公印保管者に提示し、審査を受けなければならない。ただし、決裁済文書の提示のできないものについては、この限りでない。
2 前項の場合において、公印保管者が保管する公印を使用したときは、当該決裁文書の所定欄にその旨を明示するとともに、公印使用簿(様式第3号)に所定の事項を記載しなければならない。ただし、文書管理システム(千葉市病院局公文書取扱規程(平成23年千葉市病院局規程第5号)第2条第3号に規定する文書管理システムをいう。)により公印の使用を申請した場合その他経営企画課長が適当と認める場合は、公印使用簿への記載を省略することができる。
3 公印は、指定された保管場所以外では使用してはならない。ただし、保管者が特にやむを得ないと認め、事前に承認を与えた場合は、この限りでない。
(平成28病院局規程10・一部改正)
(事前押印)
第11条 定例的かつ定形的な文書で、その交付の日時、場所その他の関係により文書の施行前にあらかじめ押印しておく必要がある場合には、前条の規定にかかわらず当該公印の保管者の承認を得て、公印を押印(以下「事前押印」という。)することができる。
2 前項の規定により事前押印した文書は、所管課において厳重に保管し、常に使用状況を明らかにしておかなければならない。
3 所管課長は、事前押印した文書が不用になったときは、速やかに、焼却、裁断等適当な方法により廃棄しなければならない。
2 所管課長は、印影の印刷を必要とする文書について、公印印影印刷使用承認申請書(様式第4号)により経営企画課長に申請して承認を受けなければならない。
3 前項の規定により印影を印刷した文書は、所管課において厳重に保管し、常に使用状況を明らかにしておかなければならない。
4 所管課長は、印影を印刷した文書が不用になったときは、速やかに、焼却、裁断等適当な方法により廃棄しなければならない。
(平成27病院局規程8・平成28病院局規程10・令和4病院局規程9・一部改正)
(電子計算機による公印)
第13条 電子計算機を利用して証明等の事務を行う場合において、特に必要があると認めるときは、公印の押印に代え、電子計算機に記録した当該公印の印影(これを伸縮したものを含む。)を打ち出したもの(以下「電子印」という。)を使用することができる。
2 所管課長は、電子印の使用を必要とする文書について、電子印使用承認申請書(様式第5号)により、経営企画課長に申請して承認を受けなければならない。
3 経営企画課長は、前項の申請を承認しようとするときは、総務局情報経営部業務改革推進課長と協議のうえ、電子印の不当な使用、破壊等を防止するシステム機能等が措置されていることを確認しなければならない。
4 所管課長は、電子印を使用して証明書を作成する場合は、その偽造及び不正使用を防止するための措置を講じなければならない。
5 所管課長は、電子印を使用しなくなったときは、速やかに電子計算機に記録した公印の印影を消去し、経営企画課長に報告するものとする。
(平成26病院局規程12・平成27病院局規程8・平成28病院局規程10・一部改正)
(職務代理の場合の公印)
第14条 職員に事故があり、他の職員がその職務を代理する場合においては、その職務を代理される者の一般公印を使用することとする。ただし、病院事業管理者職務代理者印にあっては、この限りでない。
2 病院事業管理者に職務代理者が置かれた場合は、病院事業管理者の専用公印を病院事業管理者職務代理者の専用公印とみなす。
(公印の省略)
第15条 経営企画課長が認める文書については、公印の押印を省略することができる。
(平成28病院局規程10・令和4病院局規程9・一部改正)
(事故報告)
第16条 保管者は、公印に盗難、紛失、毀損等の事故があったときは、速やかに公印事故届(様式第6号)により経営企画課長に報告しなければならない。
(平成28病院局規程10・令和4病院局規程9・一部改正)
(使用状況等の調査)
第17条 経営企画課長は、公印の保管及び使用状況その他必要な事項を適宜調査することができる。
(平成28病院局規程10・一部改正)
(補則)
第18条 この規程に定めるもののほか、公印に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年5月17日病院局規程第8号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成25年9月26日病院局規程第17号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成26年8月1日病院局規程第12号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月31日病院局規程第8号)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日病院局規程第10号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日病院局規程第9号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
別表第1
(令和4病院局規程9・全改)
一般公印
整理番号 | 名称 | 寸法ミリメートル | 書体 | 使用範囲 | 個数 | 保管者 |
1 | 病院局印 | 方27 | 古印体 | 病院局名で発する文書 | 1 | 経営企画課長 |
2 | 病院事業管理者印 | 〃 | 〃 | 病院事業管理者名で発する文書 | 1 | 〃 |
3 | 病院事業管理者職務代理者印 | 方20 | 〃 | 病院事業管理者職務代理者名で発する文書 | 1 | 〃 |
4 | 市立青葉病院印 | 〃 | 〃 | 市立青葉病院名で発する文書 | 1 | 市立青葉病院事務局事務長 |
5 | 市立青葉病院長印 | 〃 | 〃 | 市立青葉病院長名で発する文書 | 1 | 〃 |
6 | 市立海浜病院印 | 〃 | 〃 | 市立海浜病院名で発する文書 | 1 | 市立海浜病院事務局事務長 |
7 | 市立海浜病院長印 | 〃 | 〃 | 市立海浜病院長名で発する文書 | 1 | 〃 |
専用公印
整理番号 | 名称 | 寸法ミリメートル | 書体 | 使用範囲 | 個数 | 保管者 |
1 | 市立青葉病院専用病院事業管理者印 | 方20 | れい書 | 市立青葉病院の分掌事務に関する文書 | 1 | 市立青葉病院事務局事務長 |
2 | 市立海浜病院専用病院事業管理者印 | 〃 | 〃 | 市立海浜病院の分掌事務に関する文書 | 1 | 市立海浜病院事務局事務長 |
3 | 病院局企業出納員印 | 〃 | 〃 | 現金出納用 | 1 | 経営企画課長 |
4 | 市立青葉病院企業出納員印 | 〃 | 〃 | 〃 | 1 | 市立青葉病院事務局事務長 |
5 | 市立海浜病院企業出納員印 | 〃 | 〃 | 〃 | 1 | 市立海浜病院事務局事務長 |
6 | 病院局領収印 | 直径25 | 〃 | 〃 | 1 | 経営企画課長 |
7 | 市立青葉病院領収印 | 〃 | 〃 | 〃 | 2 | 市立青葉病院事務局事務長 |
8 | 市立海浜病院領収印 | 〃 | 〃 | 〃 | 2 | 市立海浜病院事務局事務長 |
9 | 債権管理担当課長専用企業出納員印 | 方20 | 〃 | 〃 | 1 | 市立青葉病院事務局債権管理担当課長及び市立海浜病院事務局債権管理担当課長 |
10 | 債権管理担当課長専用領収印 | 直径25 | 〃 | 〃 | 1 | 〃 |
11 | 債権管理担当課長専用病院事業管理者印 | 方20 | 〃 | 市立青葉病院事務局債権管理担当課長及び市立海浜病院事務局債権管理担当課長の職務に関する文書 | 1 | 〃 |
12 | 工事検査専用病院事業管理者印 | 〃 | 〃 | 病院局の所管に属する工事の検査に関する文書 | 1 | 経営企画課工事検査担当課長 |
別表第2
(平成25病院局規程8・平成25病院局規程17・平成26病院局規程12・一部改正)
一般公印
1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 |
|
専用公印
1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 |
様式第1号
(令和4病院局規程9・全改)
様式第2号
(令和4病院局規程9・全改)
様式第3号
(令和4病院局規程9・全改)
様式第4号
(令和4病院局規程9・全改)
様式第5号
(令和4病院局規程9・全改)
様式第6号
(令和4病院局規程9・全改)