○千葉市病院局電子情報処理規程
平成23年3月31日
病院局規程第7号
目次
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 情報システムの管理
第1節 組織及び体制(第4条―第8条)
第2節 電子情報処理計画(第9条)
第3節 情報システムの開発(第10条―第14条)
第4節 情報システムの評価(第15条・第16条)
第5節 電子計算機の設置及び管理(第17条・第18条)
第6節 ネットワークの管理(第19条・第20条)
第3章 電子情報の管理
第1節 情報セキュリティ対策(第21条)
第2節 電子情報の利用及び提供(第22条―第24条)
第4章 委託処理(第25条―第29条)
第5章 雑則(第30条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、病院局における情報システムの管理、電子情報の管理等に関し必要な事項を定めることにより、電子情報の処理について適正かつ効率的な運用を図り、もって医療の円滑な運営と信頼性を確保することを目的とする。
(1) 部 千葉市病院局事務分掌規程(平成23年千葉市病院局規程第2号。以下「病院局事務分掌規程」という。)第2条に規定する病院及び病院局(病院を除く。)をいう。
(2) 課 病院局事務分掌規程第2条に規定する経営企画課(以下「経営企画課」という。)及び管理課並びに事務局をいう。
(3) 実施機関 市長、消防長、教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び病院事業管理者並びに議会をいう。
(4) 個人情報 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第2条第1項に規定する個人情報をいう。
(5) 電子計算機 情報を電子的に処理する機器をいう。
(6) ネットワーク 電子計算機を相互に接続し情報を交換するための通信回線網をいう。
(7) 情報システム 電子計算機及びネットワークで構成された情報を処理するための仕組みをいう。
(8) 電子情報 情報システムで取り扱う情報をいう。
(9) 情報統括管理者 千葉市電子情報処理規程(平成14年千葉市訓令(甲)第10号。以下「市規程」という。)第4条に規定する情報統括管理者をいう。
(10) 情報統括副管理者 市規程第4条の2に規定する情報統括副管理者をいう。
(11) 情報化推進部門 市規程第2条第10号に規定する情報化推進部門をいう。
(12) 局情報化推進部門 経営企画課をいう。
(13) 共同利用電子計算機 市規程第2条第11号に規定する共同利用電子計算機をいう。
(14) 庁内ネットワーク 市規程第2条第12号に規定する庁内ネットワークをいう。
(15) 共同基盤システム 市規程第2条第13号に規定する共同基盤システムをいう。
(平成27病院局規程11・平成28病院局規程3・平成30病院局規程10・令和5病院局規程19・一部改正)
(職員の責務)
第3条 職員は、電子情報の処理にあたっては、個人情報の保護に万全の措置を講ずるとともに、市民にとって適切で効率的な行政運営が確保されるように努めなければならない。
第2章 情報システムの管理
第1節 組織及び体制
(情報総括管理者の設置)
第4条 電子情報の処理について総合的な推進を総括する者として、情報総括管理者(以下「総括管理者」という。)を置き、病院事業管理者をもって充てる。
(部の処理事項)
第5条 部は、電子情報の処理を推進するため、次の事項を処理する。
(1) 所掌する事務に係る電子情報の処理に関する計画の立案に関すること。
(2) 管理する情報システムの開発並びに運用及び管理に関すること。
(3) 所属する電子情報の処理に従事する職員の育成に関すること。
(4) その他部内における電子情報の処理の推進に関すること。
2 部は、局情報化推進部門と連携を保ち、電子情報の処理の的確な推進に努めるものとする。
(情報化推進主任の設置)
第6条 部における次の事項を取り扱わせるため、部に情報化推進主任を置く。
(1) 電子情報の処理の促進及び改善に関すること。
(2) 電子情報の処理に関する指導及び教育に関すること。
(3) 電子情報及び情報システムの適正な管理に関すること。
(4) その他電子情報の処理に関し必要なこと。
2 情報化推進主任は、部の長(病院局(病院を除く。)にあっては、次長をいう。以下「部長」という。)が選任する。
(平成28病院局規程3・一部改正)
(情報化推進担当者の設置)
第7条 課における次の事項を取り扱わせるため、課に情報化推進担当者を置く。
(1) 電子情報の処理の促進及び改善に関すること。
(2) 電子情報の処理に関する指導及び教育に関すること。
(3) 電子情報及び情報システムの適正な管理に関すること。
(4) その他電子情報の処理に関し必要なこと。
2 情報化推進担当者は、課の長が選任する。
(局情報化推進部門の処理事項)
第8条 局情報化推進部門が処理する事項は、次のとおりとする。
(1) 電子情報の処理の推進に係る総合調整に関すること。
(2) 情報システムに係る調査、企画及び基本的な計画の立案に関すること。
(3) 情報システムの開発に係る技術指導、相談及び援助その他情報システムの開発促進に関すること。
(4) 共同利用電子計算機、庁内ネットワーク及び共通基盤システムの利用その他の事項に係る情報化推進部門との連絡及び調整
(5) その他電子情報の処理の推進に関すること。
第2節 電子情報処理計画
(電子情報処理計画の策定)
第9条 総括管理者は、市規程第11条の規定により情報統括管理者が定めた総合計画の策定方針に基づき、病院局における電子情報の処理を効率的に推進するための計画を策定することができる。
第3節 情報システムの開発
(情報システムの開発)
第10条 部長は、情報システムの開発(大規模な変更及び更新を含む。以下同じ。)又は市以外の者(以下「外部」という。)の情報システムの利用(情報統括副管理者が市規程第13条第1項の規定により指定するものに限る。)をしようとするときは、次の事項について調査検討しなければならない。
(1) 市民サービスの向上
(2) 経費の節減効果
(3) 事務処理の効率化及び簡素化
(4) 既存の情報システムの活用
(5) 情報セキュリティの確保
(情報システムの開発指針)
第11条 情報システムの開発は、市規程第14条の規定により情報統括管理者が定める指針により行うものとする。
(情報システム開発連絡会議の設置)
第12条 総括管理者は、前条による情報システムの開発について調査審議を行うため、情報システム開発連絡会議を設置することができる。
2 情報システム開発連絡会議の庶務は、局情報化推進部門において処理する。
(開発の進行管理)
第13条 部長は、情報システムの開発について、進行管理しなければならない。
(コードの管理)
第14条 電子情報の計算、検索、分類等に使用するコード(以下「コード」という。)に関することは、総括管理者が行う。
第4節 情報システムの評価
(情報システムの評価の目的)
第15条 情報システムの評価は、第10条第1項各号に規定する調査検討項目を踏まえ、情報システムの有効性、効率性、信頼性、安全性等の確保及び向上を目的として行わなければならない。
(情報システム評価の実施)
第16条 総括管理者は、市規程第19条第2項の規定により情報統括副管理者が定める実施方法に準じた方法により、情報システムについて、開発計画の企画及び運用の各段階で情報システムの評価を行うものとする。
2 総括管理者は、前項の評価の実施を情報統括副管理者に依頼することができる。
第5節 電子計算機の設置及び管理
(電子計算機の設置及び管理)
第17条 共同利用電子計算機、庁内ネットワーク及び共通基盤システムの利用は、市規程第20条第2項の規定により、情報統括副管理者が定めるところによる。
2 部長は、次の各号のいずれかに該当するときは、電子計算機を設置し、管理することができる。
(1) 専用性が高い場合
(2) 技術的制約条件がある場合
(3) 前2号に定めるもののほか、部長が設置し、管理することが効率的な場合
(電子計算機の買入れ等)
第18条 部長は、前条の規定により電子計算機を設置し、管理する場合において、電子計算機の買入れ又は借入れをしようとするときは、あらかじめ総括管理者の承認を受けなければならない。
2 総括管理者は、前項の承認をしようとするときは、あらかじめ、情報統括副管理者に対し、当該買入れ又は借入れをしようとする電子計算機の機種選定について、意見を求めることができる。
3 部長は、電子計算機の買入れ又は借入れの契約を締結したときは、その結果を情報化推進部門に通知するものとする。
第6節 ネットワークの管理
(ネットワーク管理の基本)
第19条 部長は、ネットワークの安全性及び信頼性の向上を図り、ネットワークの効率的かつ円滑な運用が確保されるように努めなければならない。
2 部長は、ネットワークを利用して処理される機密を要する電子情報の保護に万全の措置を講じなければならない。
3 部長は、新たにネットワークを利用し、ネットワークの利用方法を変更し、又はネットワークの利用を廃止するときは、総括管理者に報告するとともに、情報統括副管理者に通知しなければならない。
(庁内ネットワークの利用)
第20条 部長は、通信回線による電子計算機の結合を行う場合は、庁内ネットワークを利用しなければならない。ただし、総括管理者が認める場合は、この限りでない。
2 総括管理者は、前項の規定による認定をしようとするときは、あらかじめ、情報統括副管理者に対し、当該電子計算機の結合について、意見を求めることができる。
3 部長は、庁内ネットワークに係る設備の正常な稼働を確保するように努めなければならない。
第3章 電子情報の管理
第1節 情報セキュリティ対策
(セキュリティ対策)
第21条 情報セキュリティ対策は、千葉市情報セキュリティポリシー(平成14年10月29日千葉市IT推進本部決定)に基づき行うものとする。
第2節 電子情報の利用及び提供
(重要電子情報の指定)
第22条 部長は、所管する事務に係る電子情報が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該電子情報を重要電子情報として指定するものとする。
(1) 千葉市情報公開条例(平成12年千葉市条例第52号)第7条各号のいずれかに該当する情報
(2) 滅失し、又は損傷した場合、その復旧が著しく困難となり、行政の円滑な執行を妨げるおそれのある情報
2 部長は、前項の規定により指定を行ったときは、その旨を総括管理者に報告するものとする。
(重要電子情報の利用等)
第23条 部長は、他の部の長の所管に属する重要電子情報を利用しようとするときは、あらかじめ当該他の部長に協議するものとする。
2 前項の規定により協議を受けた部長は、当該利用の目的を検討のうえ、重要電子情報の利用の適否及び取扱いについて、総括管理者に報告するとともに、協議を行った部長に通知するものとする。
3 部長は、他の実施機関の所管に属する重要電子情報を利用しようとするときは、あらかじめ、総括管理者の承認を受けるものとする。
4 部長は、他の実施機関から重要電子情報の提供の申出があった場合においては、当該申出の目的を検討のうえ、重要電子情報の提供の適否及び取扱いについて、総括管理者の承認を受けたうえで、情報統括副管理者及び当該実施機関に通知するものとする。
(平成27病院局規程11・一部改正)
(重要電子情報の外部への提供)
第24条 部長は、外部に重要電子情報(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第8項に規定する特定個人情報を除く。)を提供しようとするときは、あらかじめ総括管理者の承認を受けなければならない。
(1) 電子情報の内容に関する事項
(2) 電子情報の使用目的に関する事項
(3) 電子情報の提供方法に関する事項
(4) 電子情報の秘密保持に関する事項
(5) 電子情報の目的外の使用及び第三者への提供の禁止に関する事項
(6) 電子情報の複写及び複製の禁止に関する事項
(7) 電子情報の返還又は廃棄に関する事項
(8) 事故発生時における報告の義務に関する事項
(平成27病院局規程11・平成30病院局規程10・令和5病院局規程19・一部改正)
第4章 委託処理
(委託処理の基準)
第25条 部長は、電子情報及び情報システムを取り扱う事務の全部又は一部が次の各号のいずれかに該当する場合は、委託により処理(以下「委託処理」という。)をすることができる。
(1) 電子情報を取り扱う事務が外部の事務と関連があり、統一的に処理することが必要なとき。
(2) 電子情報の処理のために市が保有していない特殊な機器等を必要とするとき。
(3) 前2号に定めるもののほか、総括管理者が必要と認めるとき。
2 総括管理者は、前項第3号の規定による認定をしようとするときは、あらかじめ、情報統括副管理者に対し、当該委託処理について、意見を求めることができる。
(平成27病院局規程11・一部改正、令和5病院局規程19・旧第26条繰上)
(重要電子情報の委託処理)
第26条 部長は、重要電子情報を取り扱う事務を委託処理する場合は、当該重要電子情報を分割して委託処理し、又は当該重要電子情報を記号化して委託処理する等により、重要電子情報の漏えい、滅失、き損等の防止を図らなければならない。
(令和5病院局規程19・旧第27条繰上)
(委託処理の留意事項)
第27条 部長は、委託処理の契約に当たっては、次の各号に定める事項を契約書等に明記しなければならない。
(1) 秘密の保持に関すること。
(2) 目的外使用の禁止に関すること。
(3) 委託処理により生じたものの権利の帰属に関すること。
(4) 電子情報の処理の基本となる記録媒体及び記録物の保存方法及び保存期間に関すること。
(5) 情報セキュリティに関する規程の遵守に関すること。
(6) 委託処理の内容、責任者、作業者及び作業場所の特定に関すること。
(7) 提供されるサービスレベルの保証に関すること。
(8) 従業員に対する情報セキュリティ教育の実施に関すること。
(9) 貸与した情報の受託者以外の者への提供の禁止に関すること。
(10) 再委託に関する制限事項の遵守に関すること。
(11) 委託業務終了時の貸与した情報の返還、廃棄等に関すること。
(12) 緊急時の報告義務に関すること。
(13) 市による監査又は検査に関すること。
(14) 事故等の公表に関すること。
(15) 市に損害を与えた場合の規定に関すること。
(平成27病院局規程11・一部改正、令和5病院局規程19・旧第28条繰上)
(委託処理の協議)
第28条 部長は、委託処理をしようとするとき又は委託処理の内容を変更しようとするときは、あらかじめ、総括管理者の承認を受けなければならない。
(令和5病院局規程19・旧第29条繰上)
(委託契約の報告)
第29条 部長は、委託処理の契約を締結したときは、速やかに総括管理者に報告するとともに、情報統括副管理者に通知しなければならない。
(平成27病院局規程11・一部改正、令和5病院局規程19・旧第30条繰上)
第5章 雑則
(委任)
第30条 この規程の施行に関し必要な事項は、総括管理者が別に定める。
(令和5病院局規程19・旧第31条繰上)
附則
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成27年10月5日病院局規程第11号)
この規程は、平成27年10月5日から施行する。ただし、第2条の規定は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第1条第5号に定める日から施行する。
附則(平成28年3月31日病院局規程第3号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年6月27日病院局規程第10号)
この規程は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
附則(令和5年3月20日病院局規程第19号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。