○千葉市病院局庁舎管理規程
平成23年3月31日
病院局規程第8号
(目的)
第1条 この規程は、庁舎における秩序及び美観の維持並びに災害の防止に関し必要な事項を定め、もって庁舎における公務の円滑かつ適正な執行を確保することを目的とする。
(定義)
第2条 この規程において「庁舎」とは、千葉市病院局の事務又は事業の用に供する建物及びその附帯施設並びにその敷地で、病院事業管理者の管理に属するものをいう。
(庁舎管理者)
第3条 庁舎の管理のため、別表に定めるところにより庁舎管理者を置く。
2 庁舎管理者は、その所管する庁舎において、次に掲げる事項を処理するものとする。
(1) 秩序及び美観の維持に関すること。
(2) 火災、盗難その他の災害の防止に関すること。
(3) 前2号に定めるもののほか、庁舎の管理に関すること。
(管理補助者)
第4条 庁舎管理者の事務を補助するため、管理補助者を置き、庁舎管理者が指定する職員をもって充てる。
2 庁舎管理者に事故があるとき、又は庁舎管理者が欠けたときは、管理補助者がその職務を代理する。
(室管理者)
第5条 庁舎管理者は、必要があると認めるときは、別に定めるところにより、室管理者を置くものとする。
(庁舎の出入り)
第6条 庁舎管理者は、庁舎の管理上必要と認めるときは、庁舎に出入りをしようとする者に対し、その氏名及び出入りの目的を明らかにさせることができる。
(禁止行為)
第7条 何人も庁舎において、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 庁舎又は庁舎内の施設若しくは設備を破壊し、損傷し、汚損し、又はこれらに落書きすること。
(2) 凶器、爆発物その他の危険物を持ち込み、又は危険を伴うことを行うこと。
(3) 大声を上げる等著しく静穏を害し、又は粗野若しくは乱暴な行為をすること。
(4) 座り込み、練り歩きその他通行の妨害となることを行うこと。
(5) 金銭、物品等の寄附を強要し、又は押売をすること。
(6) 立入りを禁止した区域に立ち入ること。
(7) 職員に面会、署名等を強要すること。
(8) 前各号に掲げるもののほか、庁舎の維持若しくは災害の防止に支障をきたすおそれのある行為又は公務の円滑な執行を妨げる行為をすること。
(許可を要する行為)
第8条 庁舎において、次に掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ庁舎管理者の許可を受けなければならない。
(1) 寄附金の募集又は物品の販売、宣伝、勧誘その他これに類すること。
(2) ポスター、看板、旗、懸垂幕、ビラその他これらに類するものを掲示し、又は配布すること。
(3) テントその他これに類する施設を設置すること。
(4) 面会、陳情、見学等のため集団で庁舎に入ること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、庁舎管理者が別に定める行為。
2 庁舎管理者は、必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付し、又はこれを変更することができる。
(違反者に対する措置)
第10条 庁舎管理者は、次の各号のいずれかに該当する者又はそのおそれが明らかである者に対して、庁舎への出入りを禁じ、許可を取り消し、又は違反事項の是正、行為の禁止、庁舎からの退去若しくは物件の撤去を命ずることができる。
(1) 第6条の規定に違反して氏名及び出入りの目的を明らかにしない者
(2) 第7条の規定に違反した者
(4) 第8条第2項の規定により付し、又は変更した条件に違反した者
(委任)
第11条 この規程に定めるもののほか、庁舎における秩序及び美観の維持並びに災害の防止に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日病院局規程第4号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和6年6月26日病院局規程第7号)
この規程は、令和6年7月16日から施行する。
別表
(平成28病院局規程4・令和6病院局規程7・一部改正)
区分 | 庁舎管理者 |
千葉市立青葉病院庁舎 | 市立青葉病院長 |
千葉市立海浜病院庁舎 | 市立海浜病院長 |
別記様式