○千葉市病院局聴聞及び弁明の機会の付与に関する規程
平成23年3月31日
病院局規程第9号
(趣旨)
第1条 行政手続法(平成5年法律第88号。以下「法」という。)及び千葉市行政手続条例(平成7年千葉市条例第40号。以下「条例」という。)に基づき病院事業管理者及びその権限に属する事務を委任された者(以下「行政庁」という。)が行う聴聞及び弁明の機会の付与については、法令及び他の条例に特別の定めがある場合を除くほか、この規程の定めるところによる。
(聴聞の期日又は場所の変更)
第3条 法第15条第1項及び条例第15条第1項の通知を受けた者(法第15条第3項後段及び条例第15条第3項後段の規定により当該通知が到達したものとみなされる者を含む。以下「当事者」という。)は、やむを得ない理由がある場合には、行政庁に対し、聴聞の期日又は場所の変更を申し出ることができる。
2 行政庁は、前項の申出により、又は職権により、聴聞の期日又は場所を変更することができる。
2 行政庁は、前項の請求があった場合において資料の閲覧を許可したときは、その場で閲覧させる場合を除き、速やかに、閲覧の日時及び場所を当該閲覧を請求した者に通知しなければならない。この場合において、行政庁は、聴聞の審理における当事者等の意見陳述の準備を妨げることがないよう配慮するものとする。
3 行政庁は、聴聞の期日における審理の進行に応じて必要となった資料の閲覧の請求があった場合に、当該審理において閲覧させることができないとき(法第18条第1項後段及び条例第18条第1項後段の規定による拒否の場合を除く。)は、閲覧の日時及び場所を指定し、当該閲覧を請求した者に通知しなければならない。この場合において、主宰者は、法第22条第1項及び条例第22条第1項の規定により、当該閲覧の日以後の日を新たな聴聞の期日として定めるものとする。
2 主宰者が、法第19条第2項各号及び条例第19条第2項各号のいずれかに該当することになったときは、行政庁は、速やかに、新たな主宰者を指名しなければならない。
3 補佐人が行った意見の陳述は、当事者又は参加人が直ちに取り消さない限り、当事者又は参加人が自ら陳述したものとみなす。
(聴聞の期日における意見の陳述の制限及び秩序維持)
第9条 主宰者は、聴聞の期日に出頭した者が聴聞に係る当該事案の範囲を超えて陳述するときその他議事を整理するためにやむを得ないと認めるときは、その者に対し、意見の陳述を制限することができる。
2 主宰者は、前項の場合のほか、聴聞の審理の秩序を維持するため、聴聞の審理を妨害し、又はその秩序を乱す者に対し退場を命ずる等適当な措置をとることができる。
(陳述書の提出)
第11条 法第21条第1項及び条例第21条第1項の規定による陳述書の提出は、提出者の氏名及び住所、聴聞の件名並びに当該聴聞に係る事案についての意見を記載した書面により行うものとする。
(聴聞の続行の通知)
第12条 法第22条第2項本文及び条例第22条第2項本文の規定による通知は、聴聞続行通知書(様式第11号)により行うものとする。
2 前項の調書の一部として、書面、図面、写真その他主宰者が適当と認めるものを添付して調書とする場合には、その旨を明らかにするものとする。
2 主宰者又は行政庁は、前項の請求があった場合において、調書又は報告書の閲覧を許可したときは、その場で閲覧させる場合を除き、速やかに、閲覧の日時及び場所を当該閲覧を請求した者に通知しなければならない。
(聴聞の再開の通知)
第15条 法第25条において準用する法第22条第2項本文及び条例第25条において準用する条例第22条第2項本文の規定による通知は、聴聞再開通知書(様式第15号)により行うものとする。
(弁明書の提出)
第16条 法第29条第1項及び条例第27条第1項の規定による弁明書の提出は、提出者の氏名及び住所、弁明の件名並びに弁明を記載して行うものとする。
附則
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月28日病院局規程第5号)
1 この様式は、平成26年6月1日から施行する。
2 施行の際現に改正前の様式により調製された用紙は、当分の間、必要な箇所を修正して使用することができる。
様式第1号
様式第2号
様式第3号
様式第4号
(平成26病院局規程5・全改)
様式第5号
(平成26病院局規程5・全改)
様式第6号
(平成26病院局規程5・全改)
様式第7号
様式第8号
(平成26病院局規程5・全改)
様式第9号
(平成26病院局規程5・全改)
様式第10号
様式第11号
様式第12号
様式第13号
様式第14号
(平成26病院局規程5・全改)
様式第15号
様式第16号
様式第17号