○千葉市病院局の職員の職名に関する規程
平成23年3月31日
病院局規程第10号
(趣旨)
第1条 この規程は、職員(千葉市職員定数条例(昭和24年千葉市条例第31号)第2条第1項の表に掲げる病院局の職員及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項の規定により採用された職員であって病院局のものに限る。)の職名について定めるものとする。
(令和5病院局規程3・一部改正)
(職名)
第2条 職員の職名は、次のとおりとする。
次長、部長、部付、参事、技監、課長、事務長、室長、総括主幹、主幹、課長補佐、事務長補佐、室長補佐、主査、主査補、統括主任、調整主任、連携主任、上席、副主査、主任主事、主任技師、主任社会福祉士、主任精神保健福祉士、主任介護福祉士、主任診療情報管理士、院長、副院長、診療局長、科統括部長、科部長、科長、主任医長、医長、医師、歯科医師、薬剤部長、副薬剤部長、診療放射線技師長、リハビリテーション科長、臨床検査技師長、臨床工学科長、栄養科長、調整主任薬剤師、調整主任診療放射線技師、調整主任臨床検査技師、連携主任薬剤師、連携主任診療放射線技師、連携主任臨床検査技師、連携主任理学療法士、連携主任栄養士、連携主任臨床工学技士、リハビリテーション科副科長、栄養科副科長、看護部長、副看護部長、医療安全室長、副医療安全室長、感染対策室長、副感染対策室長、地域連携室長、副室長、看護師長、調整主任看護師、調整主任助産師、連携主任看護師、連携主任助産師、主任保育士、副主任保育士、主任看護師、主任保健師、主任歯科衛生士、主任助産師、主任薬剤師、主任診療放射線技師、主任診療エックス線技師、主任臨床検査技師、主任臨床工学技士、主任理学療法士、主任作業療法士、主任心理療法士、主任視能訓練士、主任言語聴覚士、主任栄養士、主任救急救命士、技能主任、看護補助主任、主事、技師、社会福祉士、精神保健福祉士、介護福祉士、診療情報管理士、薬剤師、診療放射線技師、診療エックス線技師、臨床検査技師、臨床工学技士、理学療法士、作業療法士、心理療法士、視能訓練士、言語聴覚士、救急救命士、看護師、保健師、歯科衛生士、助産師、栄養士、保育士、准看護師、技能員、看護補助員
(平成24病院局規程1・平成25病院局規程14・平成26病院局規程9・平成26病院局規程14・平成27病院局規程9・平成30病院局規程4・令和2病院局規程5・令和4病院局規程13・令和6病院局規程2・令和6病院局規程6・一部改正)
附則
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月28日病院局規程第1号)
1 この規程は、平成24年4月1日から施行する。
2 この規程の施行の日の前日において、この規程による改正前の千葉市病院局の職員の職名に関する規程に規定する科部長又は科副部長を命ぜられている職員は、別に辞令が発せられない限り、この規程の施行の日をもって、この規程による改正後の千葉市病院局の職員の職名に関する規程に規定する科統括部長又は科部長を命ぜられたものとする。
附則(平成25年8月30日病院局規程第14号)
この規程は、平成25年9月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日病院局規程第9号)
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年12月16日病院局規程第14号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月31日病院局規程第9号)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日病院局規程第4号)
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日病院局規程第5号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年10月19日病院局規程第13号)
この規程は、令和4年10月19日から施行し、この規程による改正後の千葉市病院局の職員の職名に関する規程は、令和4年4月1日から適用する。
附則(令和5年4月20日病院局規程第3号)抄
(施行期日)
第1条 この規程は、令和5年4月20日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
(千葉市病院局の職員の職名に関する規程の一部改正に伴う経過措置)
第2条 暫定再任用短時間勤務職員(千葉市職員の定年等に関する条例等の一部を改正する条例(令和4年千葉市条例第22号。以下「改正条例」という。)第4条第1項又は第2項の規定により採用された職員をいう。以下同じ。)は、第1条の規定による改正後の千葉市病院局の職員の職名に関する規程第1条に規定する地方公務員法第22条の4第1項の規定により採用された職員とみなして、同規程の規定を適用する。
附則(令和6年3月29日病院局規程第2号)抄
1 この規程は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年6月12日病院局規程第6号)
この規程は、令和6年6月12日から施行する。