○千葉市病院局職員監察委員会規程

平成23年3月31日

病院局規程第17号

(設置)

第1条 千葉市病院局に、千葉市病院局職員監察委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 委員会は、職員(千葉市職員定数条例(昭和24年千葉市条例第31号)第2条第1項の表に掲げる病院局の職員及び地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の4第1項の規定により採用された職員であって病院局のものに限る。)の服務規律を確立するため、次に掲げる事項について調査審議し、病院事業管理者(以下「管理者」という。)に意見を述べ、又は管理者の諮問に答申する。

(1) 法第28条及び第29条に規定する処分に関する事項

(2) 職員の服務規律に関する事項

(令和2病院局規程7・令和5病院局規程3・一部改正)

(組織)

第3条 委員会の委員は、病院局次長、経営企画課長、管理課長、市立青葉病院長、市立青葉病院事務長、市立海浜病院長及び市立海浜病院事務長の職にある者をもって充てる。

(平成28病院局規程7・令和2病院局規程7・令和4病院局規程4・一部改正)

(委員長)

第4条 委員会に委員長を置き、病院局次長をもってこれに充てる。

2 委員長は、会務を総理する。

3 委員長に事故あるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。

(平成28病院局規程7・一部改正)

(招集)

第5条 委員会は、委員長が招集する。

(定足数)

第6条 委員会は、委員の定数の半数以上の委員が出席しなければ会議を開くことができない。ただし、第8条の規定による除斥のため半数に達しないときは、この限りでない。

(表決)

第7条 委員会の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。ただし、第2条第1項第1号に定める事項を議決するには、出席委員の3分の2以上の多数によらなければならない。

(令和2病院局規程7・一部改正)

(除斥)

第8条 委員は、次に掲げる場合にはその議事に参与することができない。ただし、委員会の同意があったときは、会議に出席し、発言することができる。

(1) 自己又は3親等以内の親族に関する事項

(2) 自己の直接指揮監督する職員に関する事項

(関係者の出席等)

第9条 委員長は、審議のため必要があると認めるときは、関係者の出席を求めて意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(会議録)

第10条 委員長は、書記をして会議録を調製し、会議の次第及び出席委員の氏名を記載させなければならない。

(書記)

第11条 委員会に書記若干名を置く。

2 書記は、管理課職員のうちから委員長が指名する者をもって充てる。

(平成28病院局規程7・一部改正)

(庶務)

第12条 委員会の庶務は、管理課において処理する。

(平成28病院局規程7・一部改正)

(雑則)

第13条 この規程に定めるもののほか、議事の手続その他委員会の運営について必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

(会計年度任用職員への適用)

第14条 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員に関し、第2条第1項第1号に定める事項について調査審議する場合については、職員の例による。

(令和2病院局規程7・追加)

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日病院局規程第7号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日病院局規程第7号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日病院局規程第4号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年4月20日病院局規程第3号)

(施行期日)

第1条 この規程は、令和5年4月20日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

(千葉市病院局職員監察委員会規程の一部改正に伴う経過措置)

第4条 暫定再任用短時間勤務職員は、第3条の規定による改正後の千葉市病院局職員監察委員会規程第2条に規定する地方公務員法第22条の4第1項の規定により採用された職員とみなして、同規程の規定を適用する。

千葉市病院局職員監察委員会規程

平成23年3月31日 病院局規程第17号

(令和5年4月20日施行)