○千葉市病院局の職員の給与に関する規程
平成23年3月31日
病院局規程第19号
(趣旨)
第1条 この規程は、千葉市病院局の職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成23年千葉市条例第7号。以下「病院局給与条例」という。)第30条の規定に基づき、千葉市病院局の職員(以下「職員」という。)に対して支給する給与の額、支給方法等に関し必要な事項を定めるものとする。
(給料表)
第2条 給料表の種類は、次に掲げるとおりとし、各給料表の適用範囲は、それぞれ当該給料表に定めるところによる。
(1) 病院局行政職給料表(別表第1)
(2) 病院局医療職給料表(別表第2)
ア 病院局医療職給料表(1)
イ 病院局医療職給料表(2)
ウ 病院局医療職給料表(3)
(3) 病院局技能労務職給料表(別表第3)
(4) 病院局特定任期付職員給料表(別表第4)
3 職員(特定任期付職員(病院局給与条例第3条第4項に規定する特定任期付職員をいう。以下同じ。)を除く。次項、第3条及び第4条において同じ。)の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づき、これを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき職務の内容は、次に掲げる等級別基準職務表に定めるとおりとする。
(1) 病院局行政職給料表等級別基準職務表(別表第4の2)
(2) 病院局医療職給料表等級別基準職務表(別表第4の3)
ア 病院局医療職給料表(1)等級別基準職務表
イ 病院局医療職給料表(2)等級別基準職務表
ウ 病院局医療職給料表(3)等級別基準職務表
(3) 病院局技能労務職給料表等級別基準職務表(別表第4の4)
(平成28病院局規程1・令和2病院局規程8・一部改正)
(昇格の基準)
第3条 職員を昇格(職員の職をその上位の職に変更することをいう。以下同じ。)させるには、昇格させようとする職に適すると認められ、かつ、定数に欠員ある場合に限るものとする。
(初任給、昇格、昇給)
第4条 管理者は、第2条第3項の規定に基づく分類の基準に適合するように、かつ、予算の範囲内で、職務の級の定数を設定し、又は改定することができる。
3 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の号給は、管理者が定める初任給の基準に従い決定する。
4 職員が一の職務の級から他の職務の級に移った場合又は一の職から同じ職務の級の初任給の基準を異にする他の職に移った場合における号給は、管理者が定めるところにより決定する。
5 職員の昇給は、管理者が定める日に、同日前1年間における当該職員の勤務成績に応じて、行うものとする。
8 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。
11 地方公務員法第22条の4第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、第2項の規定により当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、千葉市病院局職員就業規程(平成23年千葉市病院局規程第12号。以下「病院局就業規程」という。)第21条第3項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
(平成27病院局規程3・平成28病院局規程1・令和5病院局規程3・一部改正)
(育児短時間勤務職員等の給与)
第5条 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた職員(育児休業法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。以下「育児短時間勤務職員等」という。)の給料月額は、前条第2項から第7項まで及び第11項の規定にかかわらず、これらの規定を適用した場合に得られる給料月額に相当する額に、病院局就業規程第21条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項の規定により定められた勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。
(令和5病院局規程3・一部改正)
第6条 削除
(令和5病院局規程3)
(特定任期付職員の給与)
第7条 特定任期付職員の号給は、当該特定任期付職員の専門的な知識経験又は識見の度並びに当該特定任期付職員が従事する業務の困難及び重要の度に応じて決定するものとし、その決定の基準となるべき標準的な場合は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して業務に従事する場合 1号給
(2) 高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して困難な業務に従事する場合 2号給
(3) 高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して特に困難な業務に従事する場合 3号給
(4) 特に高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して特に困難な業務に従事する場合 4号給
(5) 特に高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して特に困難な業務で重要なものに従事する場合 5号給
(6) 極めて高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者がその知識経験等を活用して特に困難な業務で重要なものに従事する場合 6号給
(7) 極めて高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者がその知識経験等を活用して特に困難な業務で特に重要なものに従事する場合 7号給
2 特定任期付職員の号給について、特別の事情により別表第4に掲げる号給により難いときは、前項の規定にかかわらず、当該特定任期付職員の給料月額を特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例(昭和31年千葉市条例第17号)別表第1に掲げる管理者の給料月額に相当する額とすることができる。
3 第1項の規定による号給の決定、前項の規定による給料月額の決定及び病院局給与条例第20条の規定による特定任期付職員業績手当の支給は、予算の範囲内で行わなければならない。
(平成28病院局規程1・令和5病院局規程3・一部改正)
第8条 特定任期付職員が育児短時間勤務職員等である場合における当該特定任期付職員の給料月額は、前条第1項及び第2項の規定にかかわらず、これらの規定を適用した場合に得られる給料月額に相当する額に、病院局就業規程第21条第2項の規定により定められた当該特定任期付職員の勤務時間を同条第1項の規定により定められた勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。
(令和5病院局規程3・一部改正)
(給料の支給方法)
第9条 給料の計算期間(以下「給与期間」という。)は、月の1日から末日までとし、1給与期間につき、その全額を支給する。
2 給料の支給日は、毎月21日とする。ただしその日が休日(病院局就業規程第29条に規定する祝日法による休日及び年末年始の休日をいう。以下同じ。)、日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い休日、日曜日又は土曜日でない日を支給日とする。
3 特別の事情があるときは、管理者は前項の支給日を変更することができる。
第10条 新たに職員となった者には、その日から給料を支給し、昇給、降給等により給料額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた給料を支給する。ただし、離職した職員が即日職員となったときは、その日の翌日から給料を支給する。
2 職員が離職したときは、その日まで給料を支給する。
3 職員が死亡したときは、その月まで給料を支給する。
4 第1項又は第2項の規定により給料を支給する場合であって、給与期間の初日から支給するとき以外のとき、又は給与期間の末日まで支給するとき以外のときは、その給料額は、その給与期間の現日数から病院局就業規程第22条第1項、第23条及び第24条の規定に基づく週休日(以下「週休日」という。)の日数を差引いた日数を基礎として日割によって計算する。
第11条 前2条及び前各号に規定するもののほか、給料の支給等に関し必要な事項は、千葉市職員の給料等の支給に関する規則(平成3年千葉市規則第60号)の適用を受ける職員の例による。
(給料の調整額)
第12条 病院局給与条例第4条に規定する給料の調整を行う職は、別表第5の職員の欄に掲げる職員の占める職とする。
(1) 定年前再任用短時間勤務職員 病院局就業規程第21条第3項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項の規定により定められた勤務時間で除して得た数
(2) 育児短時間勤務職員等 病院局就業規程第21条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項の規定により定められた勤務時間で除して得た数
7 前各号に規定するもののほか、給料の調整額の支給に関し必要な事項は、千葉市職員の給料の調整額に関する規則(昭和42年千葉市規則第36号)の適用を受ける職員の例による。
(令和5病院局規程3・全改)
(初任給調整手当)
第13条 病院局給与条例第5条第1項の規定により初任給調整手当を支給する職は、病院局医療職給料表(1)の適用を受ける職員の職とする。
2 初任給調整手当の月額は、採用の日以後の期間の区分に応じた別表第7に掲げる額(育児短時間勤務職員等にあってはその額に病院局就業規程第21条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項の規定により定められた勤務時間で除して得た額とし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。
3 前2項に規定するもののほか、初任給調整手当の支給に関し必要な事項は、千葉市職員の初任給調整手当の支給に関する規則(平成18年千葉市規則第21号)の適用を受ける職員の例による。
(平成25病院局規程4・一部改正)
(扶養手当)
第14条 病院局給与条例第6条第1項ただし書に規定する「行政職給料表の8級に相当する職員」は病院局行政職給料表の適用を受ける職員のうち職務の級が8級のもの(以下「病院局行政職給料表8級職員」という。)とする。
2 扶養手当の月額は、病院局給与条例第6条第2項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者、父母等」という。)については1人につき6,500円(病院局行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が7級であるもの及び病院局医療職給料表(1)の適用を受ける職員でその職務の級が4級及び3級の職員(以下「病院局行政職給料表7級職員等」という。)にあっては、3,500円)、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき10,000円とする。
4 新たに職員となった者に扶養親族(病院局行政職給料表8級職員にあっては、扶養親族たる子に限る。)がある場合、病院局行政職給料表8級職員から病院局行政職給料表8級職員以外の職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等がある場合又は職員に次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その職員は、直ちにその旨を管理者に届け出なければならない。
(1) 新たに扶養親族としての要件を具備するに至った者がある場合(病院局行政職給料表8級職員に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を具備するに至った者がある場合を除く。)
(2) 扶養親族としての要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は病院局給与条例第6条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合及び病院局行政職給料表8級職員に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を欠くに至った者がある場合を除く。)
5 扶養手当の支給は、新たに職員となった者に扶養親族(病院局行政職給料表8級職員にあっては、扶養親族たる子に限る。)がある場合においてはその者が職員となった日、病院局行政職給料表8級職員から病院局行政職給料表8級職員以外の職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等がある場合においてその職員に扶養親族たる子で前項の規定による届出に係るものがないときはその職員が病院局行政職給料表8級職員以外の職員となった日、職員に扶養親族(病院局行政職給料表8級職員にあっては、扶養親族たる子に限る。)で同項の規定による届出に係るものがない場合においてその職員に同項第1号に掲げる事実が生じたときはその事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日が属する月)から開始し、扶養手当を受けている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれその者が離職し、又は死亡した日、病院局行政職給料表8級職員以外の職員から病院局行政職給料表8級職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等で同項の規定による届出に係るものがある場合においてその職員に扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るものがないときはその職員が病院局行政職給料表8級職員となった日、扶養手当を受けている職員の扶養親族(病院局行政職給料表8級職員にあっては、扶養親族たる子に限る。)で同項の規定による届出に係るものの全てが扶養親族たる要件を欠くに至った場合においてはその事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、扶養手当の支給の開始については、同項の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
(1) 扶養手当を受けている職員に更に第4項第1号に掲げる事実が生じた場合
(2) 扶養手当を受けている職員の扶養親族(病院局行政職給料表8級職員にあっては、扶養親族たる子に限る。)で第4項の規定による届出に係るものの一部が扶養親族たる要件を欠くに至った場合
(3) 扶養親族たる配偶者、父母等及び扶養親族たる子で第4項の規定による届出に係るものがある病院局行政職給料表8級職員が病院局行政職給料表8級職員以外の職員となった場合
(4) 扶養親族たる配偶者、父母等で第4項の規定による届出に係るものがある病院局行政職給料表7級職員等が病院局行政職給料表7級職員等及び病院局行政職給料表8級職員以外の職員となった場合
(6) 扶養親族たる配偶者、父母等で第4項の規定による届出に係るものがある職員で病院局行政職給料表7級職員等及び病院局行政職給料表8級職員以外のものが病院局行政職給料表7級職員等となった場合
(7) 職員の扶養親族たる子で第4項の規定による届出に係るもののうち特定期間にある子でなかった者が特定期間にある子となった場合
7 前各項に規定するもののほか、扶養手当の支給に関し必要な事項は、千葉市職員の扶養手当の支給に関する規則(平成3年千葉市規則第61号)の適用を受ける職員の例による。
(平成25病院局規程4・平成27病院局規程3・平成28病院局規程18・平成30病院局規程13・一部改正)
(地域手当)
第15条 地域手当の月額は、給料、扶養手当及び管理職手当の月額合計額に100分の15(病院局医療職給料表(1)の適用を受ける職員にあっては、100分の16)を乗じて得た額とする。
(平成27病院局規程3・平成27病院局規程12・一部改正)
(1) 月額23,000円以下の家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている職員 家賃の月額から11,300円を控除した額
(2) 月額23,000円を超える家賃を支払っている職員 家賃の月額から23,000円を控除した額の2分の1(この控除した額の2分の1が15,300円を超えるときは15,300円)を11,700円に加算した額
3 前2項に規定するもののほか、住居手当の支給に関し必要な事項は、千葉市職員の住居手当の支給に関する規則(昭和46年千葉市規則第5号)の適用を受ける職員の例による。
(平成25病院局規程4・令和5病院局規程7・一部改正)
(1) 病院局給与条例第9条第1項第1号に掲げる職員 支給単位期間につき、管理者が定めるところにより算出した当該職員の支給単位期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額(以下この号及び第3号並びに第2項において「運賃等相当額」という。)。ただし、運賃等相当額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下この号及び第3号において「1箇月当たりの運賃等相当額」という。)が55,000円を超えるときは、支給単位期間につき、55,000円に支給単位期間の月額を乗じて得た額(当該職員が2以上の交通機関等を利用するものとして当該運賃等の額を算出する場合において、1箇月当たりの運賃等相当額の合計額が55,000円を超えるときは、当該職員の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)
(2) 病院局給与条例第9条第1項第2号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じ、支給単位期間につき、それぞれ次に定める額(育児短時間勤務職員等又は定年前再任用短時間勤務職員のうち、支給単位期間当たりの通勤回数を考慮して管理者が定める職員にあっては、その額から、その額に管理者が定める割合を乗じて得た額を減じた額)
ア 自動車等の使用距離(以下この号において「使用距離」という。)が片道5キロメートル未満である職員 2,000円
イ 使用距離が片道5キロメートル以上10キロメートル未満である職員 4,200円
ウ 使用距離が片道10キロメートル以上15キロメートル未満である職員 7,100円
エ 使用距離が片道15キロメートル以上20キロメートル未満である職員 10,000円
オ 使用距離が片道20キロメートル以上25キロメートル未満である職員 12,900円
カ 使用距離が片道25キロメートル以上30キロメートル未満である職員 15,800円
キ 使用距離が片道30キロメートル以上35キロメートル未満である職員 18,700円
ク 使用距離が片道35キロメートル以上40キロメートル未満である職員 21,600円
ケ 使用距離が片道40キロメートル以上45キロメートル未満である職員 24,400円
コ 使用距離が片道45キロメートル以上50キロメートル未満である職員 26,200円
サ 使用距離が片道50キロメートル以上55キロメートル未満である職員 28,000円
シ 使用距離が片道55キロメートル以上60キロメートル未満である職員 29,800円
ス 使用距離が片道60キロメートル以上である職員 31,600円
(3) 病院局給与条例第9条第1項第3号に掲げる職員 交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離、交通機関等の利用距離、自動車等の使用距離等の事情を考慮して管理者が定める区分に応じ、前2号に定める額(1箇月当たりの運賃等相当額及び前号に定める額の合計額が55,000円を超えるときは、当該職員の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)、第1号に定める額又は前号に定める額
2 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、所在する地域を異にする公署に在勤することとなったことにより、通勤の実情に変更を生ずることとなった職員で管理者が定めるもののうち、病院局給与条例第9条第1項第1号又は第3号に規定する職員で、当該異動又は公署の移転の直前の住居(当該住居に相当するものとして管理者が定める住居を含む。)からの通勤のため、特別急行列車、高速自動車国道その他の交通機関等(第1号において「特別急行列車等」という。)でその利用が管理者が定める基準に照らして通勤事情の改善に相当程度資するものであると認められるものを利用し、その利用に係る特別料金等(その利用に係る運賃等の額から運賃等相当額の算出の基礎となる運賃等に相当する額を減じた額をいう。第1号において同じ。)を負担することを常例とするものの通勤手当の額は、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる通勤手当の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 特別急行列車等に係る通勤手当 支給単位期間につき、管理者が定めるところにより算出した当該職員の支給単位期間の通勤に要する特別料金等の額の2分の1に相当する額。ただし、当該額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下この号において「1箇月当たりの特別料金等2分の1相当額」という。)が20,000円を超えるときは、支給単位期間につき、20,000円に支給単位期間の月数を乗じて得た額(当該職員が2以上の特別急行列車等を利用するものとして当該特別料金等の額を算出する場合において、1箇月当たりの特別料金等の2分の1相当額の合計額が20,000円を超えるときは、当該職員の特別急行列車等に係る通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、20,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)
4 通勤手当は、支給単位期間(管理者が定める通勤手当にあっては、管理者が定める期間)に係る最初の月の管理者が定める日に支給する。
5 通勤手当を支給される職員につき、離職その他の管理者が定める事由が生じた場合には、当該職員に、支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して管理者が定める額を返納させるものとする。
6 この条において「支給単位期間」とは、通勤手当の支給の単位となる期間として6箇月を超えない範囲内で1箇月を単位として管理者が定める期間(自動車等に係る通勤手当にあっては、1箇月)をいう。
7 前各項に規定するもののほか、通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項は、千葉市職員の通勤手当の支給に関する規則(昭和33年千葉市規則第7号)の適用を受ける職員の例による。
(平成25病院局規程4・平成26病院局規程15・令和5病院局規程3・一部改正)
(単身赴任手当)
第18条 病院局給与条例第10条第1項に規定するやむを得ない事情は、次に掲げる事情とする。
(1) 配偶者が疾病等により介護を必要とする状態にある職員若しくは配偶者の父母又は同居の親族を介護すること。
(2) 配偶者が学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校その他の教育施設に在学している同居の子を養育すること。
(3) 配偶者が引き続き就業すること。
(4) 配偶者が職員又は配偶者の所有に係る住宅(管理者が定めるこれに準じる住宅を含む。)を管理するため、引き続き当該住宅に居住すること。
(5) 配偶者が職員と同居できないと認められる前各号に類する事情
2 病院局給与条例第10条第1項本文及びただし書に規定する管理者が定める基準は、次の各号のいずれかに該当することとする。
(1) 管理者が定めるところにより算定した通勤距離が60キロメートル以上であること
(2) 管理者が定めるところにより算定した通勤距離が60キロメートル未満である場合で、通勤方法、通勤時間、交通機関の状況等から前号に相当する程度に通勤が困難であると認められること。
(1) 100キロメートル以上300キロメートル未満 8,000円
(2) 300キロメートル以上500キロメートル未満 16,000円
(3) 500キロメートル以上700キロメートル未満 24,000円
(4) 700キロメートル以上900キロメートル未満 32,000円
(5) 900キロメートル以上1,100キロメートル未満 40,000円
(6) 1,100キロメートル以上1,300キロメートル未満 46,000円
(7) 1,300キロメートル以上1,500キロメートル未満 52,000円
(8) 1,500キロメートル以上2,000キロメートル未満 58,000円
(9) 2,000キロメートル以上2,500キロメートル未満 64,000円
(10) 2,500キロメートル以上 70,000円
4 前各項に定めるもののほか、単身赴任手当の支給に関し必要な事項は、千葉市職員の単身赴任手当の支給に関する規則(平成2年千葉市規則第17号)の適用を受ける職員の例による。
(平成27病院局規程3・平成28病院局規程1・一部改正)
(特殊勤務手当)
第19条 特殊勤務手当支給の種類、支給を受ける者の範囲、手当の額及び支給方法については、管理者が別に規程で定める。
(給与の減額)
第20条 病院局給与条例第24条第1項に規定する承認の基準その他給与の減額に関し必要な事項は、給与の減額をされずに勤務しないことについての任命権者の承認の基準等に関する規則(平成3年千葉市規則第57号)の例による。
(時間外勤務手当)
第21条 時間外勤務手当の額は、勤務1時間につき第25条に規定する勤務1時間当たりの給与額に正規の勤務時間(病院局就業規程第21条から第24条までに規定する勤務時間をいう。以下同じ。)外にした次の各号に掲げる勤務の区分に応じて当該各号に定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合にはその割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額とする。ただし、育児短時間勤務職員等又は定年前再任用短時間勤務職員が第1号で掲げる勤務で正規の勤務時間を超えてしたもののうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務にあっては、同条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の100(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の125)を乗じて得た額とする。
(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により正規の勤務時間中に勤務した職員に休日勤務手当が支給されることとなる日を除く。)における勤務 100分の125
(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務 100分の135
2 前項の規定にかかわらず、病院局就業規程第24条の規定により、あらかじめ病院局就業規程第22条第2項又は第23条の規定により割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この項から第4項までにおいて「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(管理者が定める時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、第25条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の25を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
3 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間を超えてした勤務(病院局就業規程第22条第1項、第23条及び第24条の規定に基づく週休日における勤務のうち管理者が定めるものを除く。)及び割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務の時間が1月について60時間を超えた職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、前2項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第25条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には100分の175、割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務の場合には100分の50)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
4 病院局就業規程第27条第1項に規定する時間外勤務代休時間を指定された場合において、当該時間外勤務代休時間に職員が勤務しなかったときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、第25条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には100分の175、その時間が割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務の時間である場合には100分の50)から第1項各号に規定する割合(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)又は第2項に規定する割合を減じて得た額の時間外勤務手当を支給することを要しない。
(令和5病院局規程3・一部改正)
(休日勤務手当)
第22条 休日勤務手当の額は、勤務1時間につき、第25条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の135を乗じて得た額とする。
(夜間勤務手当)
第23条 夜間勤務手当の額は、勤務1時間につき、第25条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の25とする。
(端数計算)
第24条 病院局給与条例第24条及びこの規程の第20条に規定する勤務1時間当たりの給与額並びに第21条から前条までの規定により勤務1時間につき支給する時間外勤務手当、休日勤務手当又は夜間勤務手当の額を算定する場合において、当該額に、50銭未満の端数を生じたときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数が生じたときは、これを1円に切り上げるものとする。
(勤務1時間当たりの給与額の算出)
第25条 病院局給与条例第24条及びこの規程の第21条から第23条までに規定する勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額、初任給調整手当、給料の月額に対する地域手当及び特殊勤務手当(管理者が別に定めるものを除く。)の合計額(育児短時間勤務職員等にあっては、当該職員が育児休業法第10条第1項に規定する育児短時間勤務(育児休業法第17条の規定による短時間勤務を含む。以下この条、第30条第4項及び第5項並びに第33条第3項において「育児短時間勤務」という。)をしなかったと仮定した場合の勤務時間により勤務したときに受けるべき当該合計額、定年前再任用短時間勤務職員にあっては、病院局就業規程第21条第3項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間で除して得た数に同条第1項に規定する勤務時間を乗じて得た勤務時間により勤務したと仮定した場合に受けるべき当該合計額)に12を乗じ、その額を同項の規定により定められた1週間当たりの勤務時間(育児短時間勤務職員等又は定年前再任用短時間勤務職員にあっては、38時間45分)に52を乗じたものから管理者が定める時間を減じたもので除して得た額とする。
(平成25病院局規程4・令和5病院局規程3・一部改正)
(宿日直手当)
第26条 宿日直手当の額は、その勤務1回につき、別表第8に定める額とする。
(平成30病院局規程13・全改)
第27条 第21条から前条までに定めるもののほか、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当及び宿日直手当の支給に関し必要な事項は、千葉市職員の時間外勤務手当等の支給に関する規則(昭和26年千葉市規則第7号)の適用を受ける職員の例による。
(1) 定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 別表第9定年前再任用短時間勤務職員以外の職員の支給額の欄に掲げる額(育児短時間勤務職員等にあってはその額に病院局就業規程第21条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項の規定により定められた勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)
(2) 定年前再任用短時間勤務職員 別表第9の定年前再任用短時間勤務職員の支給額の欄に掲げる額に病院局就業規程第21条第3項の規定により管理者が定めるその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た額をそれぞれ乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額
2 前項に規定するもののほか、管理職手当に関し必要な事項は、千葉市職員の管理職手当に関する規則(昭和39年千葉市規則第8号)の適用を受ける職員の例による。
(令和5病院局規程3・一部改正)
(管理職員特別勤務手当)
第29条 管理職員特別勤務手当の額は、別表第10の職員欄に掲げる職員の区分に応じ、同表の支給額欄に掲げる額とする。ただし、病院局給与条例第17条第1項の規定による勤務に従事した時間が6時間を超える場合は、その額に100分の150を乗じて得た額とする。
2 前項に規定するもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、千葉市職員の管理職員特別勤務手当の支給に関する規則(平成3年千葉市規則第68号)の適用を受ける職員の例による。
(平成27病院局規程3・一部改正)
(期末手当)
第30条 期末手当は、6月及び12月の管理者が定める日(以下この条から第32条までにおいてこれらの日を「支給日」という。)に支給する。
(1) 6箇月 100分の100
(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80
(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60
(4) 3箇月未満 100分の30
5 病院局行政職給料表の適用を受ける職員でその属する職務の級が3級以上であるものその他職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮してこれに相当する職員として別表第11の職員欄に掲げる職員については、前項の規定にかかわらず、同項に規定する合計額に、当該職員がそれぞれの基準日現在において受けるべき給料の月額(育児短時間勤務職員等にあっては、当該職員が育児短時間勤務をしなかったと仮定した場合の勤務時間により勤務したときに受けるべき給料の月額)及びこれに対する地域手当の月額の合計額に同表で定める職員の区分に応じて100分の20を超えない範囲内で同表に定める割合を乗じて得た額を加算した額を第2項の期末手当基礎額とする。
6 第2項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、管理者が定める。
(平成26病院局規程15・平成27病院局規程12・平成28病院局規程18・平成29病院局規程5・平成30病院局規程13・令和元病院局規程17・令和2病院局規程15・令和3病院局規程5・令和4病院局規程17・令和5病院局規程3・令和5病院局規程7・一部改正)
(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に地方公務員法第29条第1項の規定による懲戒免職の処分を受けた職員
(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に地方公務員法第28条第4項の規定により失職した職員
(3) 基準日前1箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に禁錮以上の刑に処せられたもの
(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一部差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたもの
(令和元病院局規程14・令和5病院局規程3・一部改正)
第32条 管理者は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。
(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第3項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合
(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至った場合であって、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。
2 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を受けた者は、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、管理者に対し、その取消しを申し立てることができる。
(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられなかった場合
(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合
(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合
4 前項の規定は、管理者が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。
5 管理者は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。
6 前各項に定めるもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、管理者が定める。
(令和5病院局規程3・一部改正)
(勤勉手当)
第33条 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この項から第3項までにおいてこれらの日を「基準日」という。)以前6箇月以内の期間における当該職員の勤務成績に応じて、それぞれ基準日の属する月の管理者が定める日に支給する。
(1) 病院局給与条例第19条の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 当該職員の勤勉手当基礎額に当該職員がそれぞれの基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在。次項において同じ。)において受けるべき扶養手当の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額を加算した額に100分の102.5(特定管理職員にあっては、100分の122.5)を乗じて得た額の総額
(2) 病院局給与条例第19条の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員 当該定年前再任用短時間勤務職員の勤勉手当基礎額に100分の48.75(特定管理職員にあっては、100分の58.75)を乗じて得た額の総額
3 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれその基準日現在において職員が受けるべき給料の月額(育児短時間勤務職員等にあっては、当該職員が育児短時間勤務をしなかったと仮定した場合の勤務時間により勤務したときに受けるべき給料の月額)及びこれに対する地域手当の月額の合計額とする。
5 前2条の規定は、病院局給与条例第19条の規定による勤勉手当の支給について準用する。この場合において、第31条第1号中「基準日から」とあるのは「基準日(病院局給与条例第19条に規定する基準日をいう。以下この条及び次条において同じ。)から」と、「支給日」とあるのは「支給日(第33条に規定する管理者が定める日をいう。以下この条及び次条において同じ。)」と読み替えるものとする。
(平成25病院局規程4・平成26病院局規程15・平成27病院局規程12・平成28病院局規程18・平成29病院局規程5・平成30病院局規程13・令和元病院局規程17・令和4病院局規程17・令和5病院局規程3・令和5病院局規程7・一部改正)
第34条 第30条から前条までに定めるもののほか、期末手当及び勤勉手当の支給に関し必要な事項は、千葉市職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則(昭和49年千葉市規則第66号)の適用を受ける職員の例による。
(特定任期付職員業績手当)
第35条 特定任期付職員業績手当の額は、その者の給料月額に相当する額とする。
2 病院局給与条例第20条の特に顕著な業績を挙げたかどうかは、第7条第1項若しくは第2項又は第8条の規定により特定任期付職員の給料月額が決定された際に期待された業績に照らして判断するものとする。
3 特定任期付職員業績手当は、12月1日(以下この項において「基準日」という。)に在職する特定任期付職員のうち、特定任期付職員として採用された日から当該基準日までの間(特定任期付職員業績手当の支給を受けたことのある者にあっては、支給を受けた直近の当該手当に係る基準日の翌日から直近の基準日までの間)にその者の特定任期付職員としての業務に関し特に顕著な業績を挙げたと認められる特定任期付職員に対し、当該基準日の属する月の第30条第1項に規定する期末手当の支給日に支給することができるものとする。
(災害派遣手当)
第36条 災害派遣手当の額は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第31条若しくは他の法律の規定により災害応急対策若しくは災害復旧のため病院局に派遣された職員(武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号)第153条又は他の法律の規定により国民の保護のための措置の実施のため病院局に派遣された職員及び新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)第26条の7(同法第38条第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により特定新型インフルエンザ等対策の実施のため病院局に派遣された職員を含む。)又は大規模災害からの復興に関する法律(平成25年法律第55号)第55条若しくは他の法律の規定により復興計画の作成等のため病院局に派遣された職員(以下「派遣職員」という。)がその滞在する期間及び利用する施設の区分に応じ、災害派遣手当の額の基準を定める件(昭和37年自治省告示第118号)(大規模災害からの復興に関する法律第55条又は他の法律の規定により復興計画の作成等のため病院局に派遣された職員に支給する場合にあっては、災害派遣手当の額の基準を定める件(平成25年内閣府告示第204号))に定める額とする。
3 前2項に規定するもののほか、災害派遣手当の支給に関し必要な事項は、市長の事務部局の職員の例による。
(平成26病院局規程2・令和5病院局規程7・一部改正)
(休職者の給与)
第37条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)により、負傷し、若しくは疾病にかかり、地方公務員法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給与の全額を支給する。
2 職員が結核性疾患にかかり、地方公務員法第28条第2項第1項に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満2年に達するまではこれに給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。
3 職員が前2項以外の心身の故障により地方公務員法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満1年に達するまでは、これに給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。
4 職員が地方公務員法第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給料、扶養手当、地域手当及び住居手当のそれぞれ100分の60以内を支給することができる。
5 地方公務員法第28条第2項の規定により休職にされた職員には他に別段の定めがない限り前4項に定める給与を除く外、他のいかなる給与も支給しない。
(令和元病院局規程14・一部改正)
(外国派遣職員の給与)
第38条 外国の地方公共団体の機関等に派遣される一般職の地方公務員の処遇等に関する法律(昭和62年法律第78号。)第2条第1項の規定に基づき、外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員(以下「外国派遣職員」という。)には、管理者が定めるところにより、その派遣先の勤務に対して報酬が支給されないとき、又は当該勤務に対して支給される報酬の額が低いと認められるときは、その派遣の期間中、給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の100以内を支給する。
2 派遣先の機関の特殊事情により、給与を支給することが著しく不適当であると管理者が認めるときは、前項の規定にかかわらず、職員には給与を支給しない。
3 第1項の規定による給与は、あらかじめ職員の指定する者に対して支払うことができる。
4 外国派遣職員に関する第37条第1項の規定の適用については、派遣先の機関の業務を公務とみなす。
5 前各項に規定するほか、外国派遣職員の処遇等については、市長の事務部局の職員の例による。
(公益的法人等派遣職員等の給与)
第39条 公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号。以下「派遣法」という。)第2条第1項に基づき公益的法人等へ派遣される職員(以下「公益的法人等派遣職員」という。)のうち、派遣法第6条第2項に規定する業務に従事するものには、その職員派遣の期間中、給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の100以内を支給することができる。
2 公益的法人等派遣職員が当該派遣後職務に復帰した場合における第37条第1項の規定の適用については、派遣先団体において就いていた業務(当該業務に係る労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第7条第2項に規定する通勤を含む。)を公務とみなす。
3 前2項に規定するほか、公益的法人等派遣職員の処遇等については、市長の事務部局の職員の例による。
(臨時職員の給与)
第40条 臨時職員(常時勤務する者を除く。以下同じ。)には、他に別段の定めがない限り、病院局給与条例第29条に定める給与を除くほか、他のいかなる給与も支給しない。
2 臨時職員の給与については、他に規定するほか管理者が別に定める。
(令和2病院局規程8・一部改正)
(給与からの控除)
第41条 次に掲げるものは、職員に給与を支給する際、その給与から控除することができる。
(1) 千葉県市町村職員共済組合に係る貯金の積立金
(2) 千葉市職員互助会(以下「互助会」という。)の掛金及び貸付金に係る償還金
(3) 互助会の取扱いに係る生命保険及び損害保険の保険料、積立年金の積立金並びに職員駐車場の利用料
(4) 千葉県市町村職員互助会の掛金
(5) 労働組合の組合費及び貸付金に係る償還金
(6) 団体取扱いに係る生命保険及び損害保険の保険料
(7) 中央労働金庫に係る預金及び貸付金の償還金
(8) 職員相互間の親睦の会の会費
(9) 前各号に掲げるもののほか、職員が給与から控除を申し出たものであって、管理者が定めるもの
(口座振替による給与の支払)
第42条 給与は、管理者が別に定めるところにより職員からの申出があった場合は、口座振替の方法により支払うことができる。
(様式)
第43条 この規程の施行に必要な届出書等の様式は、別に定める。
(雑則)
第44条 この規程及び管理者が別に定めるもののほか、給与に関し必要な事項は、千葉市職員の給与に関する条例(昭和26年千葉市条例第36号)の適用を受ける職員の例による。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)前に千葉市職員の給与に関する条例(昭和26年千葉市条例第36号)その他給与に関する規定に基づきなされた給与に関する届出又はこれらの規定に基づき確認若しくは決定がなされた給与に関する事項は、管理者に対してされた届出又はこの規程に基づき確認若しくは決定がなされた給与に関する事項とみなす。
3 施行日以後に、新たにこの規程の給料表の適用を受けることとなった職員のうち、千葉市職員の給与に関する条例その他の給与に関する規定による給与を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、これらの規定の例により、管理者が必要な調整を行うことができる。
(給料の額の特例措置)
4 職員(千葉市一般職の任期付職員の採用に関する条例第2条の規定により任期を定めて採用された職員、職務の級が1級である職員、職務の級が2級である職員(病院局医療職給料表(1)の適用を受ける職員を除く。)及び附則別表第1左欄に掲げる給料表に応じて同表中欄に掲げる職務の級に属する職員のうちその受ける号給がそれぞれ同表右欄に掲げる号給以下である職員を除く。以下同じ。)に対して平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間において支給する給料の額は、第2条から第6条及び第12条の規定にかかわらず、これらの規定を適用した場合にその者が支給を受けることとなる額(第10条、第37条又は病院局給与条例第24条、千葉市職員の育児休業等に関する条例(平成4年千葉市条例第2号。以下「育児休業条例」という。)第21条又は千葉市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(昭和39年千葉市条例第8号)第15条第3項若しくは第15条の2第3項の規定を受ける職員にあっては、これらの規定を適用した場合にその者が支給を受けることとなる給料の額に相当する額)から、当該額に100分の1.2(附則別表第2左欄に掲げる給料表に応じて同表中欄に掲げる職務の級に属する職員のうちその受ける号給がそれぞれ同表右欄に掲げる号給以上である職員及び病院局技能労務職給料表の適用を受ける職務の級が3級である職員にあっては、100分の1)を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)を減じた額とする。
(平成25病院局規程4・平成25病院局規程9・平成27病院局規程3・平成28病院局規程1・平成29病院局規程2・一部改正)
5 前項に規定する職員のうち病院局給与条例第16条第1項及びこの規程の第28条第1項の規定により管理職手当を受けるべき職にある職員に関する前項の規定の適用については、同項中「100分の1.2(附則別表第2左欄に掲げる給料表に応じて同表中欄に掲げる職務の級に属する職員のうちその受ける号給がそれぞれ同表右欄に掲げる号給以上である職員及び病院局技能労務職給料表の適用を受ける職務の級が3級である職員にあっては、100分の1)」とあるのは、「100分の2.3」とする。
(平成25病院局規程4・平成27病院局規程3・平成28病院局規程1・平成29病院局規程2・一部改正)
(1) 病院局行政職給料表に規定する8級又は7級に属する職員 100分の5
(2) 病院局行政職給料表に規定する6級に属する職員 100分の3.3
(3) 病院局医療職給料表(1)に規定する4級又は3級に属する職員 100分の3
(4) 病院局医療職給料表(1)に規定する2級に属する職員 100分の2
(5) 病院局医療職給料表(2)に規定する6級に属する職員 100分の3.3
(6) 病院局医療職給料表(3)に規定する6級に属する職員 100分の3.3
(平成25病院局規程4・平成27病院局規程3・平成28病院局規程1・平成29病院局規程2・一部改正)
(平成30病院局規程5・追加、平成31病院局規程4・一部改正)
(令和4年2月から同年9月までの給料月額に関する特例)
8 病院局医療職給料表(3)の適用を受ける職員の給料月額は、令和4年2月から同年9月までの給与期間にかかる給与において同表の額に2,800円を加算した額とする。
(令和4病院局規程3・追加)
9 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日(附則第12項において「特定日」という。)以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、当該職員の属する職務の級及び当該職員の受ける号給に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。
(令和5病院局規程3・追加)
(令和5病院局規程3・追加)
11 附則第9項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。
(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員
(2) 医師及び歯科医師
(3) 千葉市職員の定年等に関する条例(昭和59年千葉市条例第4号。以下この号及び次号において「定年条例」という。)第9条第1項又は第2項の規定により地方公務員法第28条の2第1項に規定する異動期間(定年条例第9条第1項又は第2項の規定により延長された期間を含む。)を延長された定年条例第6条に規定する管理職手当の支給を受ける職員の職を占める職員
(4) 定年条例第4条第1項又は第2項の規定により勤務している職員(定年条例第2条に規定する定年退職日において附則第9項の規定が適用されていた職員を除く。)
(令和5病院局規程3・追加)
12 地方公務員法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等をされた職員であって、当該他の職への降任等をされた日(以下この項及び附則第14項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に附則第9項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下この項において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(管理者が別に定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、附則第9項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。
(令和5病院局規程3・追加)
(令和5病院局規程3・追加)
(令和5病院局規程3・追加)
(令和5病院局規程3・追加)
(令和5病院局規程3・追加)
17 附則第9項の規定の適用を受ける職員に対する第28条第1項第1号及び第29条第1項の規定の適用については、当分の間、同項中「掲げる額」とあるのは、「掲げる額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)」とする。
(令和5病院局規程3・追加)
(令和5病院局規程3・追加)
附則別表第1
(平成27病院局規程3・旧附則別表第2繰上・一部改正、平成28病院局規程1・平成29病院局規程2・一部改正)
病院局行政職給料表 | 3級 | 15号給 |
病院局医療職給料表(1) | 2級 | 15号給 |
病院局医療職給料表(2) | 3級 | 15号給 |
病院局医療職給料表(3) | 3級 | 15号給 |
附則別表第2
(平成29病院局規程2・全改)
病院局行政職給料表 | 3級 | 16号給 |
病院局医療職給料表(1) | 2級 | 16号給 |
病院局医療職給料表(2) | 3級 | 16号給 |
病院局医療職給料表(3) | 3級 | 16号給 |
附則(平成23年11月30日病院局規程第29号)
(施行期日)
1 この規程は、平成23年12月1日から施行する。
(施行日前の異動者の号給の調整)
2 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び病院事業管理者(以下「管理者」という。)の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
3 前項の規定の適用については、同項に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、この規程による改正前の千葉市病院局の職員の給与に関する規程等の規定に従って定められたものでなければならない。
(委任)
4 前2項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
附則(平成25年3月27日病院局規程第4号)
(施行期日)
1 この規程は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)から平成27年3月31日までの間は、施行日前から引き続き自ら居住するため住宅(貸間を含む。)を借り受けている職員(この規程による改正前の千葉市病院局の職員の給与に関する規程(以下「改正前の病院局給与規程」という。)第16条第1項の規定により平成25年3月に係る住居手当を支給される職員(当該職員との権衡上必要があると認められるものとして管理者が定める職員を含む。)に限る。)については、同項の規定は、この規定による改正後の千葉市病院局の職員の給与に関する規程(以下「改正後の病院局給与規程」という。)第16条第1項の規定にかかわらず、なおその効力を有する。この場合において、改正前の病院局給与規程第16条第1項中「8,100円」とあるのは、平成25年4月1日から平成26年3月31日までの間は「5,400円」と、同年4月1日から平成27年3月31日までの間は「2,700円」とする。
3 施行日から平成27年3月31日までの間は、施行日前から引き続きその所有に係る住宅(管理者が定めるこれに準ずる住宅を含む。)に居住している職員(改正前の病院局給与規程第16条第2項の規定により平成25年3月に係る住居手当を支給される職員(当該職員との権衡上必要があると認められるものとして管理者が定める職員を含む。)に限る。)については、同項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、改正前の病院局給与規程第16条第2項中「8,100円」とあるのは、平成25年4月1日から平成26年3月31日までの間は「5,400円」と、同年4月1日から平成27年3月31日までの間は「2,700円」とする。
4 施行日前から引き続き千葉市病院局の職員の給与の種類及び基準に関する条例第10条第1項又は第2項の規定により単身赴任手当を支給される職員で、配偶者が居住するための住宅(管理者が定める住宅を除く。)を借り受け、月額12,000円を超える家賃を支払っているもの(改正前の病院局給与規程第16条第3項の規定により平成25年3月に係る住居手当を支給される職員(当該職員との権衡上必要があると認められるものとして管理者が定める職員を含む。)に限る。)に関する施行日から平成27年3月31日までの間における改正後の病院局給与規程第16条第2項の規定の適用については、同項中「同項の規定の例」とあるのは「千葉市病院局の職員の給与に関する規程の一部を改正する規程(平成25年千葉市病院局規程第4号。以下「平成25年改正病院局給与規程」という。)附則第2項の規定によりなおその効力を有するとされた平成25年改正病院局給与規程の規定による改正前の第16条第1項の規定(平成25年改正病院局給与規程附則第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の例」と、「前項に規定する職員」とあるのは「平成25年改正病院局給与規程附則第2項又は附則第3項に規定する職員」と、「同項に規定する額」とあるのは「平成25年改正病院局給与規程附則第2項の規定によりなおその効力を有するとされた平成25年改正病院局給与規程の規定による改正前の第16条第1項(平成25年改正病院局給与規程附則第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する額」とする。
5 施行日前から引き続き在職する職員(当該職員との権衡上必要があると認められるものとして管理者が定める職員を含む。)に関する改正後の病院局給与規程第17条第1項第2号の規定の適用については、施行日から平成26年3月31日までの間においては、同号ア中「2,000円」とあるのは「4,400円」と、同号イ中「4,100円」とあるのは「6,380円」と、同号ウ中「6,500円」とあるのは「9,100円」と、同号エ中「8,900円」とあるのは「11,180円」と、同号オ中「11,300円」とあるのは「13,900円」と、同号カ中「13,700円」とあるのは「15,980円」と、同号キ中「16,100円」とあるのは「18,734円」と、同号ク中「18,500円」とあるのは「20,947円」と、同号ケ中「20,900円」とあるのは「22,454円」と、同号コ中「21,800円」とあるのは「23,167円」と、同号サ中「22,700円」とあるのは「25,587円」と、同号シ中「23,600円」とあるのは「27,300円」と、同号ス中「24,500円」とあるのは「29,720円」と、同年4月1日から平成27年3月31日までの間においては、同号ア中「2,000円」とあるのは「3,200円」と、同号イ中「4,200円」とあるのは「5,240円」と、同号ウ中「7,100円」とあるのは「7,800円」と、同号エ中「10,000円」とあるのは「10,040円」とする。
(平成26病院局規程15・一部改正)
附則(平成25年6月26日病院局規程第9号)抄
(施行期日)
1 この規程は、平成25年7月1日から施行する。
附則(平成25年8月30日病院局規程第15号)
この規程は、平成25年9月1日から施行する。
附則(平成26年3月25日病院局規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成26年12月22日病院局規程第15号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成27年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の千葉市病院局の職員の給与に関する規程(以下「改正後の病院局給与規程」という。)第17条、別表第1から別表第4まで、別表第6及び別表第7並びに附則第6項の規定は平成26年4月1日から、改正後の病院局給与規程第30条及び第33条の規定は同年12月1日から適用する。
(適用日前の異動者の号給の調整)
3 平成26年4月1日(以下「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
4 改正後の病院局給与規程の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の千葉市病院局の職員の給与に関する規程の規定により支給された給与は、改正後の病院局給与規程の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
5 前2項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
(千葉市病院局の職員の給与に関する規程の一部を改正する規程の一部改正)
6 千葉市病院局の職員の給与に関する規程の一部を改正する規程(平成25年千葉市病院局規程第4号)を次のように改める。
〔次のよう〕略
附則(平成27年3月31日病院局規程第3号)
(施行期日等)
1 この規程は、平成27年4月1日から施行する。
(号給の切替え)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において千葉市病院局の職員の給与に関する規程(以下「病院局給与規程」という。)別表第1、別表第2イ若しくはウ又は別表第3の給料表の適用を受けていた職員のうちその者が属していた職務の級が附則別表に掲げる職務の級であるものの施行日における号給(以下「新号給」という。)は、施行日の前日においてその者が属していた職務の級及び同日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に応じて同表に定める号給とする。
(施行日前の異動者の号給の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の新号給については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給料の切替えに伴う経過措置)
4 施行日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額(千葉市病院局の職員の給与に関する規程等の一部を改正する規程(平成27年千葉市病院局規程第12号)の施行の日において同規程附則第4項第1号に規定する減額改定対象職員であるものにあっては、当該給料月額に100分の97.02を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額))に達しないこととなるもの(管理者が別に定める職員を除く。)には、平成30年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。
(平成27病院局規程12・平成28病院局規程18・一部改正)
5 施行日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、管理者が別に定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。
6 施行日以後に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、管理者が別に定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。
7 前3項の規定による給料を支給される職員に関する病院局給与規程附則第4項の規定の適用については、同項中「及び第12条」とあるのは「、第12条及び千葉市病院局の職員の給与に関する規程の一部を改正する規程(平成27年千葉市病院局規程第3号)附則第4項から第6項まで」とする。
(平成27年4月1日における昇給に関する特例)
8 職員(病院局給与規程別表第2ア又は次項の適用を受ける職員を除く。)に関する平成27年4月1日における病院局給与規程第4条第6項の規定の適用については、同項中「4号給」とあるのは「3号給」と、「3号給」とあるのは「2号給」とする。
(改正後の病院局給与規程第4条の規定の適用の経過措置)
9 施行日から平成29年3月31日までの間におけるこの規程による改正後の病院局給与規程第4条第7項の規定の適用については、同項中「第5項の規定による昇給は、前項の規定にかかわらず、第5項に規定する期間におけるその者の勤務成績が特に良好な成績以上の場合に限り行うものとし、昇給させる場合の昇給の号給数は、勤務成績に応じて管理者が定める基準に従い決定するもの」とあるのは「前項の規定の適用については、同項中「4号給(病院局行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が5級以上であるもの及び同表以外の各給料表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するもののうち管理者が定める職員にあっては、3号給)」とあるのは「1号給」」とする。
(委任)
10 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
附則別表
号給の切替表
ア 病院局行政職給料表の適用を受ける職員の新号給
職務の級 旧号給 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
3 | 3 | 3 | 3 | 1 |
4 | 4 | 4 | 4 | 1 |
5 | 5 | 5 | 5 | 1 |
6 | 6 | 6 | 6 | 1 |
7 | 7 | 7 | 7 | 1 |
8 | 8 | 8 | 8 | 1 |
9 | 9 | 9 | 9 | 1 |
10 | 10 | 10 | 10 | 2 |
11 | 11 | 11 | 11 | 3 |
12 | 12 | 12 | 12 | 4 |
13 | 13 | 13 | 13 | 5 |
14 | 14 | 14 | 14 | 6 |
15 | 15 | 15 | 15 | 7 |
16 | 16 | 16 | 16 | 8 |
17 | 17 | 17 | 17 | 9 |
18 | 18 | 18 | 18 | 10 |
19 | 19 | 19 | 19 | 11 |
20 | 20 | 20 | 20 | 12 |
21 | 21 | 21 | 21 | 13 |
22 | 22 | 22 | 22 | 14 |
23 | 23 | 23 | 23 | 15 |
24 | 24 | 24 | 24 | 16 |
25 | 25 | 25 | 25 | 17 |
26 | 26 | 26 | 26 | 18 |
27 | 27 | 27 | 27 | 19 |
28 | 28 | 28 | 28 | 20 |
29 | 29 | 29 | 29 | 21 |
30 | 30 | 30 | 30 | 22 |
31 | 31 | 31 | 31 | 23 |
32 | 32 | 32 | 32 | 24 |
33 | 33 | 33 | 33 | 25 |
34 | 34 | 34 | 34 | 26 |
35 | 35 | 35 | 35 | 27 |
36 | 36 | 36 | 36 | 28 |
37 | 37 | 37 | 37 | 29 |
38 | 38 | 38 | 38 | 30 |
39 | 39 | 39 | 39 | 31 |
40 | 40 | 40 | 40 | 32 |
41 | 41 | 41 | 41 | 33 |
42 | 42 | 42 | 42 | 34 |
43 | 43 | 43 | 43 | 35 |
44 | 44 | 44 | 44 | 36 |
45 | 45 | 45 | 45 | 37 |
46 | 46 | 46 | 46 | 38 |
47 | 47 | 47 | 47 | 39 |
48 | 48 | 48 | 48 | 40 |
49 | 49 | 49 | 49 | 41 |
50 | 50 | 50 | 50 | 42 |
51 | 51 | 51 | 51 | 43 |
52 | 52 | 52 | 52 | 44 |
53 | 53 | 53 | 53 | 45 |
54 | 54 | 54 | 54 | 46 |
55 | 55 | 55 | 55 | 47 |
56 | 56 | 56 | 56 | 48 |
57 | 57 | 57 | 57 | 49 |
58 | 58 | 58 | 58 | 50 |
59 | 59 | 59 | 59 | 51 |
60 | 60 | 60 | 60 | 52 |
61 | 61 | 61 | 61 | 53 |
62 | 62 | 62 | 62 | 54 |
63 | 63 | 63 | 63 | 55 |
64 | 64 | 64 | 64 | 56 |
65 | 65 | 65 | 65 | 57 |
66 | 66 | 66 | 66 | 58 |
67 | 67 | 67 | 67 | 59 |
68 | 68 | 68 | 68 | 60 |
69 | 69 | 69 | 69 | 61 |
70 | 70 | 70 | 70 | 62 |
71 | 71 | 71 | 71 | 63 |
72 | 72 | 72 | 72 | 64 |
73 | 73 | 73 | 73 | 65 |
74 | 74 | 74 | 74 | 66 |
75 | 75 | 75 | 75 | 67 |
76 | 76 | 76 | 76 | 68 |
77 | 77 | 77 | 77 | 69 |
78 | 78 | 78 | 78 | 70 |
79 | 79 | 79 | 79 | 71 |
80 | 80 | 80 | 80 | 72 |
81 | 81 | 81 | 81 | 73 |
82 | 82 | 82 | 82 | 74 |
83 | 83 | 83 | 83 | 75 |
84 | 84 | 84 | 84 | 76 |
85 | 85 | 85 | 85 | 77 |
86 | 86 | 86 | 86 | 78 |
87 | 87 | 87 | 87 | 79 |
88 | 88 | 88 | 88 | 80 |
89 | 89 | 89 | 89 | 81 |
90 | 90 | 90 | 90 | 82 |
91 | 91 | 91 | 91 | 83 |
92 | 92 | 92 | 92 | 84 |
93 | 93 | 93 | 93 | 85 |
94 | 94 | 94 | 93 | 86 |
95 | 95 | 95 | 93 | 87 |
96 | 96 | 96 | 93 | 88 |
97 | 97 | 97 | 93 | 89 |
98 | 98 | 98 | 93 | 90 |
99 | 99 | 99 | 93 | 91 |
100 | 100 | 100 | 93 | 92 |
101 | 101 | 101 | 93 | 93 |
102 | 102 | 102 | 93 | |
103 | 103 | 103 | 93 | |
104 | 104 | 104 | 93 | |
105 | 105 | 105 | 93 | |
106 | 106 | 106 | ||
107 | 107 | 107 | ||
108 | 108 | 108 | ||
109 | 109 | 109 | ||
110 | 110 | 109 | ||
111 | 111 | 109 | ||
112 | 112 | 109 | ||
113 | 113 | 109 | ||
114 | 114 | 109 | ||
115 | 115 | 109 | ||
116 | 116 | 109 | ||
117 | 117 | 109 | ||
118 | 118 | |||
119 | 119 | |||
120 | 120 | |||
121 | 121 | |||
122 | 122 | |||
123 | 123 | |||
124 | 124 | |||
125 | 125 | |||
126 | 126 | |||
127 | 127 | |||
128 | 128 | |||
129 | 129 | |||
130 | 129 | |||
131 | 129 | |||
132 | 129 | |||
133 | 129 | |||
134 | 129 | |||
135 | 129 | |||
136 | 129 | |||
137 | 129 |
イ 病院局医療職給料表(2)の適用を受ける職員の新号給
職務の級 旧号給 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
31 | 31 | 31 | 31 | 31 |
32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
34 | 34 | 34 | 34 | 34 |
35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
39 | 39 | 39 | 39 | 39 |
40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
41 | 41 | 41 | 41 | 41 |
42 | 42 | 42 | 42 | 42 |
43 | 43 | 43 | 43 | 43 |
44 | 44 | 44 | 44 | 44 |
45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
46 | 46 | 46 | 46 | 46 |
47 | 47 | 47 | 47 | 47 |
48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
49 | 49 | 49 | 49 | 49 |
50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
51 | 51 | 51 | 51 | 51 |
52 | 52 | 52 | 52 | 52 |
53 | 53 | 53 | 53 | 53 |
54 | 54 | 54 | 54 | 54 |
55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
56 | 56 | 56 | 56 | 56 |
57 | 57 | 57 | 57 | 57 |
58 | 58 | 58 | 58 | 58 |
59 | 59 | 59 | 59 | 59 |
60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
61 | 61 | 61 | 61 | 61 |
62 | 62 | 62 | 62 | 62 |
63 | 63 | 63 | 63 | 63 |
64 | 64 | 64 | 64 | 64 |
65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
66 | 66 | 66 | 66 | 65 |
67 | 67 | 67 | 67 | 65 |
68 | 68 | 68 | 68 | 65 |
69 | 69 | 69 | 69 | 65 |
70 | 70 | 70 | 70 | |
71 | 71 | 71 | 71 | |
72 | 72 | 72 | 72 | |
73 | 73 | 73 | 73 | |
74 | 74 | 74 | 73 | |
75 | 75 | 75 | 73 | |
76 | 76 | 76 | 73 | |
77 | 77 | 77 | 73 | |
78 | 78 | 78 | ||
79 | 79 | 79 | ||
80 | 80 | 80 | ||
81 | 81 | 81 | ||
82 | 82 | 82 | ||
83 | 83 | 83 | ||
84 | 84 | 84 | ||
85 | 85 | 85 | ||
86 | 86 | 86 | ||
87 | 87 | 87 | ||
88 | 88 | 88 | ||
89 | 89 | 89 | ||
90 | 90 | 90 | ||
91 | 91 | 91 | ||
92 | 92 | 92 | ||
93 | 93 | 93 | ||
94 | 94 | 93 | ||
95 | 95 | 93 | ||
96 | 96 | 93 | ||
97 | 97 | 93 | ||
98 | 98 | |||
99 | 99 | |||
100 | 100 | |||
101 | 101 | |||
102 | 101 | |||
103 | 101 | |||
104 | 101 | |||
105 | 101 | |||
106 | 101 | |||
107 | 101 | |||
108 | 101 | |||
109 | 101 |
ウ 病院局医療職給料表(3)の適用を受ける職員の新号給
職務の級 旧号給 | 5級 |
1 | 1 |
2 | 2 |
3 | 3 |
4 | 4 |
5 | 5 |
6 | 6 |
7 | 7 |
8 | 8 |
9 | 9 |
10 | 10 |
11 | 11 |
12 | 12 |
13 | 13 |
14 | 14 |
15 | 15 |
16 | 16 |
17 | 17 |
18 | 18 |
19 | 19 |
20 | 20 |
21 | 21 |
22 | 22 |
23 | 23 |
24 | 24 |
25 | 25 |
26 | 26 |
27 | 27 |
28 | 28 |
29 | 29 |
30 | 30 |
31 | 31 |
32 | 32 |
33 | 33 |
34 | 34 |
35 | 35 |
36 | 36 |
37 | 37 |
38 | 38 |
39 | 39 |
40 | 40 |
41 | 41 |
42 | 42 |
43 | 43 |
44 | 44 |
45 | 45 |
46 | 46 |
47 | 47 |
48 | 48 |
49 | 49 |
50 | 50 |
51 | 51 |
52 | 52 |
53 | 53 |
54 | 54 |
55 | 55 |
56 | 56 |
57 | 57 |
58 | 58 |
59 | 59 |
60 | 60 |
61 | 61 |
62 | 62 |
63 | 63 |
64 | 64 |
65 | 65 |
66 | 66 |
67 | 67 |
68 | 68 |
69 | 69 |
70 | 70 |
71 | 71 |
72 | 72 |
73 | 73 |
74 | 74 |
75 | 75 |
76 | 76 |
77 | 77 |
78 | 77 |
79 | 77 |
80 | 77 |
81 | 77 |
エ 病院局技能労務職給料表の適用を受ける職員の新号給
職務の級 旧号給 | 3級 | 4級 |
1 | 1 | 1 |
2 | 2 | 2 |
3 | 3 | 3 |
4 | 4 | 4 |
5 | 5 | 5 |
6 | 6 | 6 |
7 | 7 | 7 |
8 | 8 | 8 |
9 | 9 | 9 |
10 | 10 | 10 |
11 | 11 | 11 |
12 | 12 | 12 |
13 | 13 | 13 |
14 | 14 | 14 |
15 | 15 | 15 |
16 | 16 | 16 |
17 | 17 | 17 |
18 | 18 | 18 |
19 | 19 | 19 |
20 | 20 | 20 |
21 | 21 | 21 |
22 | 22 | 22 |
23 | 23 | 23 |
24 | 24 | 24 |
25 | 25 | 25 |
26 | 26 | 26 |
27 | 27 | 27 |
28 | 28 | 28 |
29 | 29 | 29 |
30 | 30 | 30 |
31 | 31 | 31 |
32 | 32 | 32 |
33 | 33 | 33 |
34 | 34 | 34 |
35 | 35 | 35 |
36 | 36 | 36 |
37 | 37 | 37 |
38 | 38 | 38 |
39 | 39 | 39 |
40 | 40 | 40 |
41 | 41 | 41 |
42 | 42 | 42 |
43 | 43 | 43 |
44 | 44 | 44 |
45 | 45 | 45 |
46 | 46 | 46 |
47 | 47 | 47 |
48 | 48 | 48 |
49 | 49 | 49 |
50 | 50 | 50 |
51 | 51 | 51 |
52 | 52 | 52 |
53 | 53 | 53 |
54 | 54 | 54 |
55 | 55 | 55 |
56 | 56 | 56 |
57 | 57 | 57 |
58 | 58 | 58 |
59 | 59 | 59 |
60 | 60 | 60 |
61 | 61 | 61 |
62 | 62 | 62 |
63 | 63 | 63 |
64 | 64 | 64 |
65 | 65 | 65 |
66 | 66 | 66 |
67 | 67 | 67 |
68 | 68 | 68 |
69 | 69 | 69 |
70 | 70 | 70 |
71 | 71 | 71 |
72 | 72 | 72 |
73 | 73 | 73 |
74 | 74 | 74 |
75 | 75 | 75 |
76 | 76 | 76 |
77 | 77 | 77 |
78 | 78 | 78 |
79 | 79 | 79 |
80 | 80 | 80 |
81 | 81 | 81 |
82 | 82 | 82 |
83 | 83 | 83 |
84 | 84 | 84 |
85 | 85 | 85 |
86 | 86 | 86 |
87 | 87 | 87 |
88 | 88 | 88 |
89 | 89 | 89 |
90 | 90 | 90 |
91 | 91 | 91 |
92 | 92 | 92 |
93 | 93 | 93 |
94 | 94 | 94 |
95 | 95 | 95 |
96 | 96 | 96 |
97 | 97 | 97 |
98 | 98 | 98 |
99 | 99 | 99 |
100 | 100 | 100 |
101 | 101 | 101 |
102 | 102 | 102 |
103 | 103 | 103 |
104 | 104 | 104 |
105 | 105 | 105 |
106 | 106 | 106 |
107 | 107 | 107 |
108 | 108 | 108 |
109 | 109 | 109 |
110 | 110 | 110 |
111 | 111 | 111 |
112 | 112 | 112 |
113 | 113 | 113 |
114 | 114 | 113 |
115 | 115 | 113 |
116 | 116 | 113 |
117 | 117 | 113 |
118 | 118 | 113 |
119 | 119 | 113 |
120 | 120 | 113 |
121 | 121 | 113 |
122 | 122 | |
123 | 123 | |
124 | 124 | |
125 | 125 | |
126 | 126 | |
127 | 127 | |
128 | 128 | |
129 | 129 | |
130 | 129 | |
131 | 129 | |
132 | 129 | |
133 | 129 | |
134 | 129 | |
135 | 129 | |
136 | 129 | |
137 | 129 |
附則(平成27年11月30日病院局規程第12号)
(施行期日等)
1 この規程は、平成27年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の千葉市病院局の職員の給与に関する規程(附則第4項から第6項までにおいて「改正後の病院局給与規程」という。)第15条の規定は平成27年4月1日から適用する。
(施行日前の異動者の号給の調整)
3 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び病院事業管理者(以下「管理者」という。)の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(平成27年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
4 平成27年12月に支給する期末手当の額は、改正後の病院局給与規程第30条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで若しくは第37条第1項から第3項まで若しくは第6項又は第38条第1項若しくは第39条第1項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(管理者が別に定める職員にあっては、第1号に掲げる額。以下この項において「調整措置額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整措置額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。
(1) 平成27年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員(改正後の病院局給与規程第40条に規定する職員を除く。以下この項において同じ。)以外の者又は職員であって改正後の病院局給与規程別表第2アの給料表の適用を受ける職員以外のもの(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(同年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して管理者が別に定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち管理者が別に定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、扶養手当、地域手当(第1条の規定による改正前の千葉市病院局の職員の給与に関する規程(附則第6項において「改正前の病院局給与規程」という。)第15条に規定する地域手当をいう。)、住居手当、単身赴任手当(改正後の病院局給与規程第18条第3項各号で定める額を除く。)及び管理職手当の月額の合計額に100分の0.93を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の管理者が別に定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して管理者が別に定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
(2) 平成27年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して管理者が別に定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.93を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)
5 平成27年4月1日から同年12月1日までの間において外国の地方公共団体の機関等に派遣される一般職の地方公務員の処遇等に関する法律(昭和62年法律第78号)又は公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号)の規定に基づき派遣されていた者で、派遣後同日(期末手当について千葉市病院局の職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成23年千葉市条例第7号)第18条後段又は改正後の病院局給与規程第37条第6項の規定の適用を受ける職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日)までに引き続き職務に復帰したものに関する前項の規定の適用については、同項中「次に掲げる額」とあるのは「次に掲げる額及び外国の地方公共団体の機関等に派遣される一般職の地方公務員の処遇等に関する法律又は公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律の規定に基づき派遣されていた者との権衡を考慮して管理者の定める額」と、「第1号に掲げる額」とあるのは「第1号に掲げる額及び管理者の定める額の合計額」とする。
(給与の内払)
6 改正後の病院局給与規程の規定を適用する場合においては、改正前の病院局給与規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の病院局給与規程の規定による給与の内払とみなす。
(経過措置)
7 施行日から平成28年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に管理者の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)の当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例による。
(委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
附則(平成28年3月31日病院局規程第1号)
(施行期日)
1 この規程は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において千葉市病院局の職員の給与に関する規程(以下「病院局給与規程」という。)別表第2イの給料表の適用を受けていた職員のうち、その者が属していた職務の級が5級(課長補佐(千葉市病院局の職員の職名に関する規程(平成23年病院局規程第10号)第2条に規定する課長補佐をいう。)その他これに相当する職にある者に限る。)であるものの平成28年4月1日から平成30年3月31日までの間におけるこの規定による改正後の病院局給与規程別表第11に規定する当該職員の加算割合は、同表の規定にかかわらず、施行日の前日から平成30年3月31日までの間において引き続き当該職務の級に属する間、次の各号に掲げる期間の区分に応じ当該各号に定める割合とする。
(1) 平成28年4月1日から平成29年3月31日まで 100分の13
(2) 平成29年4月1日から平成30年3月31日まで 100分の11
附則(平成28年11月30日病院局規程第18号)
(施行期日等)
1 この規程は、平成28年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。
(施行日前の異動者等の号給の調整)
2 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び病院事業管理者(以下「管理者」という。)の定めるこれに準ずる職員の同日における号給については、その者が同日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(平成28年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
3 平成28年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の千葉市病院局の職員の給与に関する規程(以下この項及び次項において「改正後の病院局給与規程」という。)第30条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで若しくは第37条第1項から第3項まで若しくは第6項又は第38条第1項若しくは第39条第1項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(管理者が別に定める職員にあっては、第1号に掲げる額。以下この項において「調整措置額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整措置額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。
(1) 平成28年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員(改正後の病院局給与規程第40条に規定する職員を除く。以下この項において同じ。)以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの並びに改正後の病院局給与規程別表第2アの給料表の適用を受けるもの以外のもの(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(同年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して管理者が別に定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち管理者が別に定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、扶養手当、地域手当、住居手当、単身赴任手当(改正後の病院局給与規程第18条第3項各号で定める額を除く。)及び管理職手当の月額の合計額に100分の1.58を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の管理者が別に定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して管理者が別に定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
給料表 | 職務の級 | 号給 |
病院局行政職給料表 | 1級 | 1号給から36号給まで |
2級 | 1号給から12号給まで | |
病院局医療職給料表(2) | 1級 | 1号給から33号給まで |
2級 | 1号給から17号給まで | |
病院局医療職給料表(3) | 1級 | 1号給から21号給まで |
2級 | 1号給から5号給まで | |
病院局技能労務職給料表 | 1級 | 1号給から36号給まで |
2級 | 1号給から12号給まで |
(2) 平成28年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して管理者が別に定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の1.58を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)
4 平成28年4月1日から同年12月1日までの間において外国の地方公共団体の機関等に派遣される一般職の地方公務員の処遇等に関する法律(昭和62年法律第78号)又は公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号)の規定に基づき派遣されていた者で、派遣後同日(期末手当について千葉市病院局の職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成23年千葉市条例第7号。以下「病院局給与条例」という。)第18条後段又は改正後の病院局給与規程第37条第6項の規定の適用を受ける職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日)までに引き続き職務に復帰したものに関する前項の規定の適用については、同項中「次に掲げる額」とあるのは「次に掲げる額及び外国の地方公共団体の機関等に派遣される一般職の地方公務員の処遇等に関する法律又は公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律の規定に基づき派遣されていた者との権衡を考慮して管理者の定める額」と、「第1号に掲げる額」とあるのは「第1号に掲げる額及び管理者の定める額の合計額」とする。
(平成30年3月31日までの間における扶養手当に関する特例)
5 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間は、第2条の規定による改正後の千葉市病院局の職員の給与に関する規程第14条の規定の適用については、同条第1項中「及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族については1人につき6,500円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき10,000円」とあるのは「に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者」という。)については10,000円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき8,000円(職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち1人については10,000円)、同項第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる父母等」という。)については1人につき6,500円(職員に配偶者及び扶養親族たる子がない場合にあっては、そのうち1人については9,000円)」と、同条第3項中「その旨」とあるのは「その旨(新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に第1号に掲げる事実が生じた場合において、その職員に配偶者がないときは、その旨を含む。)」と、同項中「(2)扶養親族としての要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は病院局給与条例第6条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)」とあるのは「(2)扶養親族としての要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は病院局給与条例第6条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)(3)扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者のない職員となった場合(前号に該当する場合を除く。)(4)扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者を有するに至った場合(第1号に該当する場合を除く。)」と、同条第5項中「においては、その」とあるのは「又は扶養手当を受けている職員について第3項第3号若しくは第4号に掲げる事実が生じた場合においては、これらの」と、「その日が」とあるのは「これらの日が」と、「の改定」とあるのは「の改定(扶養親族たる子で第3項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族たる配偶者を有するに至った場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定並びに扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって配偶者及び扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが扶養親族たる配偶者又は扶養親族たる子を有するに至った場合の当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)、扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる子で第3項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定」とする。
(委任)
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
附則(平成29年3月31日病院局規程第2号)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年12月22日病院局規程第5号)抄
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び附則第8項の規定は、平成30年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の千葉市病院局の職員の給与に関する規程(以下この項及び附則第7項において「改正後の給与規程」という。)別表第1から別表第4まで及び別表第7の規定は平成29年4月1日から、改正後の給与規程第30条及び第33条の規定は同年12月1日から適用する。
(号給の切替え)
4 この規程の施行の日(以下この項及び附則第6項において「施行日」という。)の前日において千葉市病院局の職員の給与に関する規程(附則第8項において「給与規程」という。)別表第1又は別表第2アの給料表の適用を受けていた職員のうちその者が属していた職務の級が附則別表に掲げる職務の級であるものの施行日における号給(附則第6項及び附則別表において「新号給」という。)は、施行日の前日においてその者が属していた職務の級及び施行日の前日においてその者が受けていた号給(附則別表において「旧号給」という。)に応じて附則別表に定める号給とする。
(施行日前の異動者等の号給の調整)
5 平成29年4月1日前に職務の級を異にして異動した職員及び病院事業管理者(以下「管理者」という。)の定めるこれに準ずる職員の同日における号給については、その者が同日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
6 施行日前に職務の級を異にして異動した職員(附則第4項の適用を受ける職員に限る。)及び管理者の定めるこれに準ずる職員の新号給については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
7 改正後の給与規程の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の千葉市病院局の職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。
(平成30年4月1日における号給の調整)
8 平成30年4月1日において44歳に満たない職員(同日において、給与規程別表第2アの給料表の適用を受ける職員、給与規程別表第2アの給料表の適用を受ける職員以外の職員でその職務の級における最高の号給を受けるもの並びに給与規程別表第4の給料表の適用を受ける職員を除く。)のうち、平成27年4月1日において給与規程第4条第5項の規定により昇給した職員(同日における昇給の号給数の決定の状況を考慮して管理者が定める職員を除く。)その他当該職員との権衡上必要があると認められるものとして管理者が定める職員の平成30年4月1日における号給は、この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号給の1号給上位の号給とする。
(委任)
9 附則第4項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
附則別表
号給の切替表
ア 病院局行政職給料表の適用を受ける職員の新号給
職務の級 旧号給 | 7級 | 8級 |
1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 |
6 | 1 | 1 |
7 | 1 | 1 |
8 | 1 | 1 |
9 | 1 | 1 |
10 | 1 | 1 |
11 | 1 | 1 |
12 | 1 | 1 |
13 | 1 | 1 |
14 | 2 | 1 |
15 | 3 | 1 |
16 | 4 | 1 |
17 | 5 | 1 |
18 | 6 | 2 |
19 | 7 | 3 |
20 | 8 | 4 |
21 | 9 | 5 |
22 | 10 | 6 |
23 | 11 | 7 |
24 | 12 | 8 |
25 | 13 | 9 |
26 | 14 | 10 |
27 | 15 | 11 |
28 | 16 | 12 |
29 | 17 | 13 |
30 | 18 | 14 |
31 | 19 | 15 |
32 | 20 | 16 |
33 | 21 | 17 |
34 | 22 | 18 |
35 | 23 | 19 |
36 | 24 | 20 |
37 | 25 | 21 |
38 | 26 | 22 |
39 | 27 | 23 |
40 | 28 | 24 |
41 | 29 | 25 |
42 | 30 | 26 |
43 | 31 | 27 |
44 | 32 | 28 |
45 | 33 | 29 |
46 | 34 | 30 |
47 | 35 | 31 |
48 | 36 | 32 |
49 | 37 | 33 |
50 | 38 | 34 |
51 | 39 | 35 |
52 | 40 | 36 |
53 | 41 | 37 |
54 | 42 | 38 |
55 | 43 | 39 |
56 | 44 | 40 |
57 | 45 | 41 |
58 | 46 | 42 |
59 | 47 | 43 |
60 | 48 | 44 |
61 | 49 | 45 |
62 | 50 | 46 |
63 | 51 | 47 |
64 | 52 | 48 |
65 | 53 | 49 |
66 | 54 | 50 |
67 | 55 | 51 |
68 | 56 | 52 |
69 | 57 | 53 |
イ 病院局医療職給料表(1)の適用を受ける職員の新号給
職務の級 旧号給 | 4級 |
1 | 1 |
2 | 1 |
3 | 1 |
4 | 1 |
5 | 1 |
6 | 1 |
7 | 1 |
8 | 1 |
9 | 1 |
10 | 1 |
11 | 1 |
12 | 1 |
13 | 1 |
14 | 1 |
15 | 1 |
16 | 1 |
17 | 1 |
18 | 2 |
19 | 3 |
20 | 4 |
21 | 5 |
22 | 6 |
23 | 7 |
24 | 8 |
25 | 9 |
26 | 10 |
27 | 11 |
28 | 12 |
29 | 13 |
30 | 14 |
31 | 15 |
32 | 16 |
33 | 17 |
34 | 18 |
35 | 19 |
36 | 20 |
37 | 21 |
38 | 22 |
39 | 23 |
40 | 24 |
41 | 25 |
42 | 26 |
43 | 27 |
44 | 28 |
45 | 29 |
46 | 30 |
47 | 31 |
48 | 32 |
49 | 33 |
50 | 34 |
51 | 35 |
52 | 36 |
53 | 37 |
54 | 38 |
55 | 39 |
56 | 40 |
57 | 41 |
58 | 42 |
59 | 43 |
60 | 44 |
61 | 45 |
62 | 46 |
63 | 47 |
64 | 48 |
65 | 49 |
66 | 50 |
67 | 51 |
68 | 52 |
69 | 53 |
70 | 54 |
71 | 55 |
72 | 56 |
73 | 57 |
74 | 58 |
75 | 59 |
76 | 60 |
77 | 61 |
78 | 62 |
79 | 63 |
80 | 64 |
81 | 65 |
82 | 66 |
83 | 67 |
84 | 68 |
85 | 69 |
86 | 70 |
87 | 71 |
88 | 72 |
89 | 73 |
90 | 74 |
91 | 75 |
92 | 76 |
93 | 77 |
附則(平成30年3月30日病院局規程第5号)
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年12月25日病院局規程第13号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第1条中千葉市病院局の職員の給与に関する規程第26条及び別表第8の改正規定は平成31年1月1日から、第2条及び附則第5項の規定は同年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の千葉市病院局の職員の給与に関する規程(以下この項及び附則第4項において「第1条改正後給与規程」という。)別表第1から別表第4まで及び別表第7の規定並びに第3条の規定による改正後の病院局の職員の初任給、昇格及び昇給等の基準に関する規程別表第7アの規定は平成30年4月1日から、第1条改正後給与規程第30条及び第33条の規定は同年12月1日から適用する。
(号給の切替え)
3 この規程の施行の日(以下この項において「施行日」という。)の前日において千葉市病院局の職員の給与に関する規程別表第1の給料表の適用を受けていた職員のうちその者が属していた職務の級が8級であるものの施行日における号給(附則別表において「新号給」という。)は、施行日の前日においてその者が受けていた号給(附則別表において「旧号給」という。)に応じて附則別表に定める号給とする。
(給与の内払)
4 第1条改正後給与規程の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の千葉市病院局の職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、第1条改正後給与規程の規定による給与の内払とみなす。
(平成32年3月31日までの間における扶養手当に関する特例)
5 平成31年4月1日から平成32年3月31日までの間は、第2条の規定による改正後の千葉市病院局職員の給与に関する規程(以下この項において「第2条改正後給与規程」という。)第14条第1項並びに同条第6項第3号及び第5号の規定は適用せず、第2条改正後給与規程第14条の規定の適用については、同条第2項中「が7級」とあるのは「が7級以上」と、「病院局行政職給料表7級職員等」とあるのは「病院局行政職給料表7級以上職員等」と、同条第4項中「扶養親族(病院局行政職給料表8級職員にあっては、扶養親族たる子に限る。)がある場合、病院局行政職給料表8級職員から病院局行政職給料表8級職員以外の職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等」とあるのは「扶養親族」と、同項第1号中「場合(病院局行政職給料表8級職員に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を具備するに至った者がある場合を除く。)」とあるのは「場合」と、同項第2号中「場合及び病院局行政職給料表8級職員に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を欠くに至った者がある場合」とあるのは「場合」と、同条第5項中「扶養親族(病院局行政職給料表8級職員にあっては、扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」と、「なった日、病院局行政職給料表8級から病院局行政職給料表8級以外の職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等がある場合においてその職員に扶養親族たる子で前項の規定による届出に係るものがないときはその職員が病院局行政職給料表8級職員以外の職員となった日」とあるのは「なった日」と、「同項の規定による届出に係るものがない場合」とあるのは「前項の規定による届出に係るものがない場合」と、「死亡した日、病院局行政職給料表8級職員以外の職員から病院局行政職給料表8級職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等で同項の規定による届出に係るものがある場合においてその職員に扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るものがないときはその職員が病院局行政職給料表8級職員となった日」とあるのは「死亡した日」と、同条第6項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第1号、第2号、第4号、第6号又は第7号」と、「第1号又は第3号」とあるのは「第1号」と、同項第2号中「扶養親族(病院局行政職給料表8級職員にあっては、扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」と、同項第4号中「病院局行政職給料表7級職員等が病院局行政職給料表7級職員等及び病院局行政職給料表8級職員」とあるのは「病院局行政職給料表7級以上職員等が病院局行政職給料表7級以上職員等」と、同項第6号中「病院局行政職給料表7級職員等及び病院局行政職給料表8級職員」とあるのは「病院局行政職給料表7級以上職員等」と、「が病院局行政職給料表7級職員等」とあるのは「が病院局行政職給料表7級以上職員等」とする。
(委任)
6 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
附則別表
号給の切替表
旧号給 | 新号給 |
1 | 1 |
2 | 1 |
3 | 1 |
4 | 1 |
5 | 1 |
6 | 1 |
7 | 1 |
8 | 1 |
9 | 1 |
10 | 2 |
11 | 3 |
12 | 4 |
13 | 5 |
14 | 6 |
15 | 7 |
16 | 8 |
17 | 9 |
18 | 10 |
19 | 11 |
20 | 12 |
21 | 13 |
22 | 14 |
23 | 15 |
24 | 16 |
25 | 17 |
26 | 18 |
27 | 19 |
28 | 20 |
29 | 21 |
30 | 22 |
31 | 23 |
32 | 24 |
33 | 25 |
34 | 26 |
35 | 27 |
36 | 28 |
37 | 29 |
38 | 30 |
39 | 31 |
40 | 32 |
41 | 33 |
42 | 34 |
43 | 35 |
44 | 36 |
45 | 37 |
46 | 38 |
47 | 39 |
48 | 40 |
49 | 41 |
50 | 42 |
51 | 43 |
52 | 44 |
53 | 45 |
54 | 46 |
55 | 47 |
56 | 48 |
57 | 49 |
58 | 50 |
59 | 51 |
60 | 52 |
61 | 53 |
附則(平成31年3月19日病院局規程第4号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月25日病院局規程第12号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 この規程による改正後の千葉市病院局の職員の給与に関する規程の規定は、令和元年6月1日から適用する。
附則(令和元年10月11日病院局規程第14号)
この規程は、令和元年12月14日から施行する。
附則(令和元年12月24日病院局規程第17号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の千葉市病院局の職員の給与に関する規程(以下この項及び次項において「改正後の給与規程」という。)別表第1から別表第4までの規定は平成31年4月1日から、改正後の給与規程第30条及び第33条第2項第1号の規定は令和元年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与規程の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の千葉市病院局の職員の給与に関する規程に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与規程による給与の内払とみなす。
(委任)
4 前項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
附則(令和2年3月31日病院局規程第8号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年11月30日病院局規程第15号)
この規程は、令和2年12月1日から施行する。ただし、第2条及び第3条の規定は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年11月30日病院局規程第5号)
1 この規程は、令和3年12月1日から施行する。ただし、第2条及び第3条の規定は、令和4年4月1日から施行する。
2 この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
附則(令和4年3月18日病院局規程第3号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の千葉市病院局の職員の給与に関する規程及び第2条の規定による改正後の千葉市病院局の会計年度任用職員の給与等の支給に関する規程(次項において「改正後の給与規程等」という。)は、令和4年2月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与規程等の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の千葉市病院局の職員の給与に関する規程及び第2条の規定による改正前の千葉市病院局の会計年度任用職員の給与等の支給に関する規程に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与規程等の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和4年3月31日病院局規程第5号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年10月14日病院局規程第12号)
1 この規程は、令和4年10月14日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の千葉市病院局の職員の給与に関する規程及び第2条の規定による改正後の千葉市病院局の会計年度任用職員の給与等の支給に関する規程は、令和4年10月1日から適用する。
附則(令和4年12月22日病院局規程第17号)
(施行期日等)
1 この規程は、令和4年12月22日から施行する。ただし、第2条の規定並びに第3条中千葉市病院局の会計年度任用職員の給与等の支給に関する規程第21条第2項及び別表第1から別表第3までの改正規定は、令和5年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の千葉市病院局の職員の給与に関する規程(以下この項及び次項において「改正後の給与規程」という。)別表第1から別表第4までの規定は令和4年4月1日から、改正後の給与規程別表第6の2及び別表第6の3の規定並びに第3条の規定による改正後の千葉市病院局の会計年度任用職員の給与等の支給に関する規程別表第7の規定は同年10月1日から、改正後の給与規程第30条第3項並びに第33条第2項第1号及び第2号の規定は同年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与規程の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の千葉市病院局の職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
4 前項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
附則(令和5年4月20日病院局規程第3号)抄
(施行期日)
第1条 この規程は、令和5年4月20日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
(千葉市病院局の職員の給与に関する規程の一部改正に伴う経過措置)
第5条 第4条の規定による改正後の千葉市病院局の職員の給与に関する規程(以下「新給与規程」という。)附則第9項から第18項までの規定は、地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号。以下「令和3年改正法」という。)附則第3条第5項又は第6項の規定により勤務している職員には適用しない。
2 暫定再任用職員(改正条例附則第3条第1項若しくは第2項又は第4条第1項若しくは第2項の規定により採用された職員をいう。以下同じ。)(暫定再任用短時間勤務職員を除く。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が新給与規程第4条第11項に規定する定年前再任用短時間勤務職員(以下この条において「定年前再任用短時間勤務職員」という。)であるものとした場合に適用される新給与規程第2条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。
3 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた暫定再任用職員(育児休業法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。)に対する前項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは「に、病院局就業規程第21条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項の規定により定められた勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。
4 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される新給与規程第2条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、附則第2条の規定により定年前再任用短時間勤務職員とみなして適用される新病院局就業規程第21条第3項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
5 暫定再任用職員(暫定再任用短時間勤務職員を除く。)に対する新給与規程第28条第1項の規定の適用については、同項第1号中「別表9定年前再任用短時間勤務職員以外の職員の支給額の欄」とあるのは、「別表定年前再任用短時間勤務職員の支給額の欄」とする。
6 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新給与規程第30条第3項及び第33条第2項第2号の規定を適用する。
7 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新給与規程第12条第3項第1号、第17条第2項第2号、第21条第1項及び第28条第1項第2号の規定を適用する。
(令和6病院局規程2・一部改正)
附則(令和5年12月22日病院局規程第7号)
(施行期日等)
1 この規程は、令和5年12月22日から施行する。ただし、第2条の規定並びに第3条中千葉市病院局の会計年度任用職員の給与等の支給に関する規程第21条から第23条までの改正規定、第23条の次に2条を加える改正規定、第27条の改正規定、別表第1から別表第3までの改正規定及び別表第7の次に1表を加える改正規定は、令和6年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の千葉市病院局の職員の給与に関する規程(以下この項及び次項において「改正後の給与規程」という。)別表第1から別表第4まで、別表第7及び別表第9の規定は令和5年4月1日から、改正後の給与規程第30条第2項及び第3項並びに第33条第2項第1号及び第2号の規定は同年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与規程の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の千葉市病院局の職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
4 前項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
附則(令和6年3月29日病院局規程第2号)抄
1 この規程は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1
(令和5病院局規程7・全改)
病院局行政職給料表
職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | |
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
1 | 156,000 | 181,400 | 223,200 | 255,200 | 284,700 | 322,600 | 374,700 | 445,700 | |
2 | 156,500 | 183,100 | 224,700 | 256,400 | 286,400 | 325,200 | 378,100 | 448,700 | |
3 | 157,000 | 184,700 | 226,200 | 257,600 | 288,400 | 327,700 | 381,400 | 451,900 | |
4 | 157,500 | 186,400 | 227,700 | 259,100 | 290,300 | 330,200 | 384,900 | 455,100 | |
5 | 158,000 | 187,900 | 229,200 | 260,300 | 292,300 | 332,400 | 388,200 | 457,700 | |
6 | 158,800 | 189,700 | 230,600 | 261,900 | 294,600 | 334,800 | 391,500 | 460,700 | |
7 | 159,600 | 191,300 | 231,900 | 263,400 | 296,800 | 337,300 | 394,800 | 463,700 | |
8 | 160,400 | 192,900 | 233,300 | 264,900 | 299,100 | 339,900 | 398,200 | 466,700 | |
9 | 161,000 | 194,500 | 234,500 | 266,400 | 301,300 | 341,900 | 401,200 | 469,600 | |
10 | 161,700 | 195,900 | 236,000 | 268,300 | 303,800 | 344,500 | 404,500 | 472,400 | |
11 | 162,500 | 197,500 | 237,300 | 270,100 | 306,200 | 347,000 | 407,700 | 475,000 | |
12 | 163,300 | 199,100 | 238,700 | 272,200 | 308,700 | 349,600 | 411,000 | 477,700 | |
13 | 163,800 | 200,600 | 239,800 | 273,800 | 310,700 | 351,900 | 414,100 | 480,300 | |
14 | 165,100 | 201,600 | 241,000 | 275,700 | 313,200 | 354,300 | 417,300 | 482,400 | |
15 | 166,200 | 202,900 | 242,200 | 277,700 | 315,600 | 357,000 | 420,500 | 484,300 | |
16 | 167,300 | 204,000 | 243,800 | 279,500 | 318,000 | 359,500 | 423,400 | 486,200 | |
17 | 168,400 | 205,200 | 245,100 | 281,300 | 320,200 | 361,600 | 426,500 | 488,200 | |
18 | 169,800 | 206,200 | 246,400 | 283,500 | 322,500 | 363,900 | 429,600 | 489,700 | |
19 | 171,200 | 207,200 | 247,500 | 285,500 | 324,900 | 366,500 | 432,700 | 491,000 | |
20 | 172,500 | 208,300 | 248,800 | 287,700 | 327,100 | 368,900 | 435,900 | 492,300 | |
21 | 173,500 | 209,300 | 249,900 | 289,600 | 329,100 | 371,300 | 438,900 | 493,700 | |
22 | 174,900 | 210,300 | 251,400 | 291,900 | 331,300 | 373,700 | 441,700 | 494,600 | |
23 | 176,300 | 211,300 | 253,000 | 294,000 | 333,500 | 376,200 | 444,500 | 495,500 | |
24 | 177,700 | 212,200 | 254,700 | 296,100 | 335,700 | 378,700 | 447,300 | 496,300 | |
25 | 178,700 | 213,200 | 255,800 | 298,200 | 337,700 | 380,800 | 449,900 | 497,200 | |
26 | 181,200 | 214,400 | 257,500 | 300,500 | 340,300 | 383,100 | 452,700 | 498,200 | |
27 | 183,400 | 215,600 | 259,000 | 302,700 | 342,800 | 385,400 | 455,400 | 499,100 | |
28 | 185,900 | 216,800 | 260,600 | 305,000 | 345,400 | 387,600 | 458,100 | 500,000 | |
29 | 187,700 | 217,800 | 261,800 | 306,900 | 347,300 | 389,700 | 460,800 | 500,800 | |
30 | 189,500 | 218,900 | 263,400 | 309,400 | 349,900 | 391,800 | 463,500 | 501,800 | |
31 | 191,100 | 219,900 | 265,100 | 311,500 | 352,400 | 394,000 | 466,000 | 502,900 | |
32 | 192,800 | 221,200 | 266,800 | 314,000 | 354,900 | 396,000 | 468,500 | 504,000 | |
33 | 194,100 | 222,200 | 268,200 | 315,600 | 357,200 | 397,900 | 471,100 | 505,000 | |
34 | 195,500 | 223,400 | 270,000 | 318,100 | 359,500 | 399,800 | 473,100 | 505,900 | |
35 | 197,000 | 224,600 | 271,700 | 320,300 | 362,000 | 401,700 | 474,900 | 506,900 | |
36 | 198,500 | 225,800 | 273,400 | 322,800 | 364,600 | 403,700 | 476,900 | 507,800 | |
37 | 199,800 | 226,900 | 274,800 | 324,800 | 366,900 | 405,300 | 478,800 | 508,700 | |
38 | 200,700 | 228,300 | 276,600 | 327,200 | 368,800 | 406,600 | 480,600 | 509,200 | |
39 | 201,600 | 229,700 | 278,300 | 329,400 | 370,900 | 408,100 | 482,400 | 509,800 | |
40 | 202,600 | 231,200 | 280,100 | 331,800 | 372,800 | 409,500 | 484,100 | 510,400 | |
41 | 203,500 | 232,600 | 281,600 | 333,600 | 374,300 | 410,700 | 485,700 | 510,900 | |
42 | 204,300 | 234,000 | 283,700 | 335,700 | 376,100 | 412,000 | 486,800 | 511,500 | |
43 | 205,100 | 235,200 | 285,700 | 337,700 | 378,000 | 413,300 | 487,900 | 512,100 | |
44 | 206,000 | 236,500 | 287,600 | 339,600 | 379,700 | 414,400 | 488,900 | 512,700 | |
45 | 206,800 | 237,700 | 289,300 | 341,600 | 381,100 | 415,500 | 489,800 | 513,100 | |
46 | 207,600 | 239,300 | 291,400 | 343,700 | 382,700 | 416,500 | 490,900 | 513,600 | |
47 | 208,300 | 240,900 | 293,400 | 345,800 | 384,500 | 417,600 | 491,800 | 514,200 | |
48 | 209,100 | 242,500 | 295,400 | 347,800 | 386,300 | 418,600 | 492,800 | 514,800 | |
49 | 210,000 | 243,900 | 297,000 | 349,500 | 387,600 | 419,500 | 493,800 | 515,300 | |
50 | 210,800 | 245,500 | 299,100 | 351,500 | 389,100 | 420,400 | 494,800 | 515,900 | |
51 | 211,700 | 246,900 | 301,200 | 353,300 | 390,500 | 421,200 | 495,600 | 516,500 | |
52 | 212,600 | 248,300 | 303,300 | 355,100 | 392,100 | 422,000 | 496,500 | 517,100 | |
53 | 213,300 | 249,400 | 305,000 | 356,500 | 393,300 | 422,700 | 497,500 | 517,500 | |
54 | 214,200 | 251,000 | 307,000 | 358,400 | 394,400 | 423,600 | 498,100 | 518,000 | |
55 | 215,100 | 252,500 | 309,000 | 360,400 | 395,500 | 424,500 | 498,600 | 518,600 | |
56 | 216,000 | 254,000 | 310,900 | 362,300 | 396,600 | 425,200 | 499,100 | 519,200 | |
57 | 216,800 | 255,400 | 312,700 | 364,000 | 397,600 | 426,000 | 499,600 | 519,700 | |
58 | 217,800 | 256,900 | 314,500 | 365,800 | 398,700 | 426,900 | 500,200 | 520,300 | |
59 | 218,800 | 258,400 | 316,500 | 367,600 | 399,700 | 427,700 | 500,700 | 520,900 | |
60 | 219,700 | 259,900 | 318,500 | 369,500 | 400,600 | 428,500 | 501,200 | 521,500 | |
61 | 220,600 | 261,100 | 320,400 | 370,800 | 401,500 | 429,200 | 501,700 | 521,900 | |
62 | 221,200 | 262,600 | 322,400 | 372,400 | 402,300 | 430,000 | |||
63 | 221,900 | 264,400 | 324,300 | 374,000 | 403,100 | 430,900 | |||
64 | 222,800 | 266,100 | 326,400 | 375,600 | 403,900 | 431,600 | |||
65 | 223,600 | 267,400 | 328,100 | 377,200 | 404,600 | 432,400 | |||
66 | 224,400 | 269,000 | 329,900 | 378,600 | 405,200 | 433,300 | |||
67 | 225,300 | 270,600 | 331,900 | 380,100 | 405,900 | 434,100 | |||
68 | 226,200 | 272,200 | 333,600 | 381,600 | 406,600 | 434,900 | |||
69 | 227,000 | 273,200 | 335,400 | 382,700 | 407,300 | 435,600 | |||
70 | 228,100 | 274,900 | 337,400 | 384,000 | 408,000 | 436,500 | |||
71 | 229,200 | 276,300 | 339,200 | 385,200 | 408,700 | 437,300 | |||
72 | 230,500 | 277,900 | 341,300 | 386,300 | 409,200 | 438,100 | |||
73 | 231,600 | 279,100 | 342,900 | 387,300 | 409,800 | 438,800 | |||
74 | 232,400 | 280,600 | 344,600 | 388,300 | 410,400 | 439,400 | |||
75 | 233,400 | 282,000 | 346,400 | 389,300 | 411,000 | 439,900 | |||
76 | 234,300 | 283,600 | 348,100 | 390,400 | 411,500 | 440,500 | |||
77 | 235,100 | 285,100 | 349,500 | 391,200 | 411,900 | 440,900 | |||
78 | 235,800 | 286,500 | 350,800 | 392,100 | 412,400 | 441,500 | |||
79 | 236,600 | 288,000 | 352,200 | 392,800 | 412,900 | 442,100 | |||
80 | 237,600 | 289,600 | 353,500 | 393,600 | 413,400 | 442,600 | |||
81 | 238,400 | 290,900 | 354,800 | 394,300 | 413,800 | 443,000 | |||
82 | 292,400 | 355,900 | 395,000 | 414,500 | 443,500 | ||||
83 | 293,800 | 357,200 | 395,700 | 415,300 | 444,000 | ||||
84 | 295,300 | 358,500 | 396,400 | 416,000 | 444,400 | ||||
85 | 296,700 | 359,700 | 397,000 | 416,700 | 444,900 | ||||
86 | 360,800 | 397,700 | 417,000 | 445,400 | |||||
87 | 361,900 | 398,300 | 417,300 | 445,900 | |||||
88 | 363,000 | 398,900 | 417,600 | 446,400 | |||||
89 | 364,100 | 399,500 | 417,800 | 446,900 | |||||
90 | 364,800 | 400,300 | 418,000 | 447,400 | |||||
91 | 365,600 | 400,500 | 418,200 | 447,900 | |||||
92 | 366,300 | 401,000 | 418,400 | 448,400 | |||||
93 | 367,100 | 401,500 | 418,600 | 448,800 | |||||
94 | 367,800 | 402,000 | |||||||
95 | 368,500 | 402,500 | |||||||
96 | 369,200 | 403,000 | |||||||
97 | 369,900 | 403,400 | |||||||
98 | 370,500 | 403,900 | |||||||
99 | 371,200 | 404,400 | |||||||
100 | 371,900 | 404,900 | |||||||
101 | 372,600 | 405,200 | |||||||
102 | 373,000 | 405,500 | |||||||
103 | 373,500 | 405,800 | |||||||
104 | 373,900 | 406,100 | |||||||
105 | 374,300 | 406,300 | |||||||
106 | 374,800 | 406,600 | |||||||
107 | 375,300 | 406,800 | |||||||
108 | 375,800 | 407,000 | |||||||
109 | 376,100 | 407,200 | |||||||
110 | 376,600 | ||||||||
111 | 377,100 | ||||||||
112 | 377,600 | ||||||||
113 | 378,000 | ||||||||
114 | 378,500 | ||||||||
115 | 378,900 | ||||||||
116 | 379,400 | ||||||||
117 | 379,800 | ||||||||
118 | 380,300 | ||||||||
119 | 380,700 | ||||||||
120 | 381,100 | ||||||||
121 | 381,400 | ||||||||
122 | 381,600 | ||||||||
123 | 381,800 | ||||||||
124 | 381,900 | ||||||||
125 | 382,100 | ||||||||
126 | 382,300 | ||||||||
127 | 382,500 | ||||||||
128 | 382,700 | ||||||||
129 | 382,900 | ||||||||
定年前再任用短時間勤務職員 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | ||
179,500 | 206,100 | 236,200 | 268,100 | 282,800 | 300,300 | 359,100 | 404,200 |
備考 この表は、他の給料表の適用を受けない全ての職員(第40条に規定する職員を除く。)に適用する。
別表第2
(令和5病院局規程7・全改)
ア 病院局医療職給料表(1)
職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | |
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
1 | 302,600 | 369,600 | 389,800 | 489,100 | |
2 | 305,400 | 373,700 | 393,800 | 491,300 | |
3 | 308,300 | 377,600 | 397,600 | 493,500 | |
4 | 311,100 | 381,700 | 401,500 | 495,700 | |
5 | 313,700 | 385,600 | 405,200 | 497,600 | |
6 | 316,500 | 389,700 | 409,000 | 499,800 | |
7 | 319,300 | 393,800 | 412,800 | 501,900 | |
8 | 322,200 | 398,000 | 416,600 | 504,000 | |
9 | 324,900 | 401,700 | 420,300 | 506,000 | |
10 | 327,900 | 405,300 | 424,000 | 508,200 | |
11 | 331,100 | 409,000 | 427,800 | 510,600 | |
12 | 334,300 | 412,600 | 431,400 | 513,000 | |
13 | 337,200 | 415,800 | 434,700 | 515,000 | |
14 | 340,500 | 418,800 | 438,200 | 517,400 | |
15 | 343,900 | 421,900 | 441,900 | 519,700 | |
16 | 347,200 | 424,900 | 445,400 | 522,000 | |
17 | 350,400 | 427,700 | 448,600 | 523,900 | |
18 | 353,500 | 430,600 | 451,000 | 525,900 | |
19 | 356,600 | 433,600 | 453,600 | 527,700 | |
20 | 359,800 | 436,500 | 456,000 | 529,600 | |
21 | 362,700 | 439,400 | 458,300 | 531,400 | |
22 | 365,700 | 441,900 | 460,600 | 533,400 | |
23 | 368,900 | 444,400 | 463,000 | 535,200 | |
24 | 372,100 | 446,900 | 465,400 | 537,100 | |
25 | 375,000 | 448,900 | 467,500 | 538,700 | |
26 | 377,900 | 450,300 | 469,900 | 540,400 | |
27 | 380,900 | 451,800 | 472,400 | 542,000 | |
28 | 383,800 | 453,300 | 474,900 | 543,600 | |
29 | 386,600 | 454,800 | 477,000 | 544,900 | |
30 | 389,600 | 456,500 | 479,200 | 546,700 | |
31 | 392,700 | 458,200 | 481,400 | 548,400 | |
32 | 395,700 | 459,900 | 483,600 | 550,100 | |
33 | 398,300 | 461,200 | 484,800 | 551,400 | |
34 | 401,100 | 463,000 | 487,700 | 553,100 | |
35 | 404,000 | 464,700 | 489,800 | 554,700 | |
36 | 406,800 | 466,400 | 491,900 | 556,300 | |
37 | 409,500 | 467,800 | 493,900 | 557,600 | |
38 | 412,300 | 469,500 | 495,800 | 559,000 | |
39 | 415,100 | 471,400 | 497,900 | 560,400 | |
40 | 418,000 | 473,300 | 500,100 | 561,800 | |
41 | 420,300 | 474,800 | 502,000 | 562,900 | |
42 | 422,900 | 476,700 | 504,100 | 564,100 | |
43 | 425,600 | 478,500 | 506,100 | 565,300 | |
44 | 428,400 | 480,300 | 508,200 | 566,500 | |
45 | 431,000 | 481,900 | 510,000 | 567,400 | |
46 | 432,600 | 483,400 | 512,000 | 568,700 | |
47 | 434,200 | 484,900 | 513,800 | 570,000 | |
48 | 435,900 | 486,400 | 515,800 | 571,300 | |
49 | 437,200 | 487,500 | 517,600 | 572,200 | |
50 | 439,000 | 488,600 | 519,600 | 573,400 | |
51 | 440,700 | 489,600 | 521,400 | 574,600 | |
52 | 442,500 | 490,700 | 523,400 | 575,800 | |
53 | 443,800 | 491,600 | 525,000 | 576,700 | |
54 | 445,600 | 492,500 | 526,900 | 577,800 | |
55 | 447,400 | 493,400 | 528,700 | 578,900 | |
56 | 449,400 | 494,300 | 530,500 | 580,000 | |
57 | 450,800 | 494,800 | 532,200 | 580,700 | |
58 | 452,700 | 495,700 | 534,000 | 581,300 | |
59 | 454,500 | 496,600 | 535,700 | 581,900 | |
60 | 456,400 | 497,500 | 537,600 | 582,500 | |
61 | 458,000 | 498,000 | 538,900 | 583,000 | |
62 | 459,800 | 498,900 | 540,600 | 583,500 | |
63 | 461,500 | 499,700 | 542,200 | 584,000 | |
64 | 463,300 | 500,500 | 543,900 | 584,500 | |
65 | 464,700 | 501,200 | 545,200 | 584,800 | |
66 | 466,000 | 502,100 | 546,300 | 585,300 | |
67 | 467,200 | 502,900 | 547,300 | 585,800 | |
68 | 468,500 | 503,700 | 548,400 | 586,300 | |
69 | 469,600 | 504,400 | 549,300 | 586,500 | |
70 | 470,700 | 505,300 | 550,500 | 586,900 | |
71 | 471,700 | 506,100 | 551,600 | 587,300 | |
72 | 472,800 | 506,900 | 552,800 | 587,700 | |
73 | 473,600 | 507,600 | 553,700 | 588,000 | |
74 | 474,500 | 508,500 | 555,000 | 588,300 | |
75 | 475,300 | 509,300 | 556,300 | 588,600 | |
76 | 476,200 | 510,100 | 557,600 | 588,900 | |
77 | 476,900 | 510,800 | 558,400 | 589,200 | |
78 | 477,400 | 511,700 | 559,400 | 589,600 | |
79 | 477,800 | 512,500 | 560,400 | 590,000 | |
80 | 478,300 | 513,300 | 561,400 | 590,400 | |
81 | 478,400 | 513,900 | 562,100 | 590,700 | |
82 | 514,800 | 563,000 | 591,000 | ||
83 | 515,600 | 563,900 | 591,300 | ||
84 | 516,400 | 564,800 | 591,600 | ||
85 | 517,000 | 565,700 | 591,900 | ||
86 | 517,900 | 566,200 | |||
87 | 518,700 | 566,700 | |||
88 | 519,600 | 567,200 | |||
89 | 520,300 | 567,300 | |||
90 | 567,800 | ||||
91 | 568,300 | ||||
92 | 568,800 | ||||
93 | 569,100 | ||||
94 | 569,600 | ||||
95 | 570,100 | ||||
96 | 570,600 | ||||
97 | 570,800 | ||||
98 | 571,300 | ||||
99 | 571,800 | ||||
100 | 572,300 | ||||
101 | 572,600 | ||||
102 | 573,100 | ||||
103 | 573,600 | ||||
104 | 574,100 | ||||
105 | 574,200 | ||||
定年前再任用短時間勤務職員 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | |
円 | 円 | 円 | 円 | ||
296,400 | 342,900 | 382,000 | 441,600 |
備考 この表は、病院等に勤務する医師及び歯科医師(特定任期付職員を除く。)に適用する。
イ 病院局医療職給料表(2)
職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | |
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
1 | 160,500 | 190,000 | 233,700 | 267,200 | 329,200 | 369,700 | |
2 | 161,800 | 191,600 | 234,700 | 269,300 | 331,600 | 372,200 | |
3 | 163,200 | 193,000 | 235,700 | 271,000 | 334,200 | 374,800 | |
4 | 164,600 | 194,600 | 236,600 | 272,900 | 336,800 | 377,400 | |
5 | 165,700 | 196,000 | 237,600 | 274,600 | 339,300 | 379,600 | |
6 | 167,200 | 197,600 | 238,800 | 276,500 | 341,800 | 381,900 | |
7 | 168,900 | 199,100 | 240,000 | 278,400 | 344,100 | 384,300 | |
8 | 170,500 | 200,700 | 241,200 | 280,200 | 346,600 | 386,600 | |
9 | 172,000 | 202,100 | 242,000 | 281,900 | 348,700 | 388,700 | |
10 | 173,600 | 203,400 | 243,300 | 283,900 | 351,400 | 390,900 | |
11 | 175,300 | 204,700 | 244,600 | 285,700 | 353,900 | 393,300 | |
12 | 176,900 | 205,900 | 245,900 | 287,800 | 356,500 | 395,400 | |
13 | 178,100 | 207,000 | 247,000 | 289,500 | 358,700 | 397,500 | |
14 | 180,100 | 208,500 | 248,500 | 291,600 | 361,100 | 399,800 | |
15 | 182,000 | 210,000 | 250,100 | 293,600 | 363,300 | 402,300 | |
16 | 183,900 | 211,500 | 251,600 | 295,500 | 365,900 | 404,600 | |
17 | 185,500 | 212,900 | 253,100 | 297,000 | 368,300 | 406,700 | |
18 | 188,000 | 214,200 | 254,700 | 299,600 | 370,900 | 408,800 | |
19 | 190,400 | 215,500 | 256,300 | 302,300 | 373,500 | 410,700 | |
20 | 193,000 | 216,800 | 257,900 | 305,000 | 376,200 | 412,800 | |
21 | 195,000 | 217,800 | 259,300 | 307,400 | 378,600 | 414,500 | |
22 | 196,700 | 218,900 | 261,500 | 310,100 | 381,000 | 416,100 | |
23 | 198,200 | 219,700 | 263,600 | 312,900 | 383,700 | 417,800 | |
24 | 199,900 | 220,500 | 265,800 | 315,500 | 386,200 | 419,400 | |
25 | 201,200 | 221,500 | 267,400 | 318,100 | 388,400 | 420,900 | |
26 | 202,600 | 222,600 | 269,400 | 320,600 | 390,700 | 422,100 | |
27 | 204,000 | 223,600 | 271,500 | 323,400 | 393,200 | 423,300 | |
28 | 205,400 | 224,800 | 273,300 | 325,900 | 395,500 | 424,600 | |
29 | 206,300 | 225,800 | 275,300 | 328,300 | 397,600 | 425,600 | |
30 | 207,700 | 226,900 | 277,300 | 330,800 | 399,600 | 426,600 | |
31 | 209,100 | 227,900 | 279,300 | 333,400 | 401,600 | 427,600 | |
32 | 210,500 | 228,900 | 281,400 | 336,000 | 403,700 | 428,600 | |
33 | 212,000 | 229,700 | 283,000 | 338,200 | 405,200 | 429,600 | |
34 | 212,800 | 230,600 | 285,300 | 340,900 | 406,900 | 430,600 | |
35 | 213,600 | 231,300 | 287,500 | 343,400 | 408,600 | 431,500 | |
36 | 214,500 | 232,100 | 289,800 | 346,000 | 410,200 | 432,400 | |
37 | 215,100 | 232,800 | 291,800 | 348,200 | 411,600 | 433,400 | |
38 | 215,900 | 233,800 | 293,900 | 351,000 | 412,900 | 434,200 | |
39 | 216,600 | 234,600 | 296,000 | 353,500 | 414,100 | 435,000 | |
40 | 217,400 | 235,700 | 298,300 | 356,300 | 415,400 | 435,800 | |
41 | 218,100 | 236,500 | 300,100 | 358,800 | 416,400 | 436,400 | |
42 | 219,100 | 237,600 | 302,400 | 361,400 | 417,400 | 437,100 | |
43 | 219,900 | 238,600 | 304,500 | 363,900 | 418,400 | 437,800 | |
44 | 220,700 | 239,600 | 306,700 | 366,600 | 419,300 | 438,500 | |
45 | 221,600 | 240,600 | 308,800 | 369,100 | 420,200 | 439,200 | |
46 | 222,800 | 241,900 | 311,000 | 371,600 | 421,200 | 439,900 | |
47 | 224,000 | 243,500 | 313,300 | 374,200 | 422,300 | 440,600 | |
48 | 225,000 | 244,800 | 315,400 | 376,800 | 423,300 | 441,300 | |
49 | 225,900 | 246,000 | 317,300 | 378,700 | 424,300 | 442,000 | |
50 | 226,900 | 247,500 | 319,400 | 381,000 | 425,100 | 442,300 | |
51 | 227,800 | 248,900 | 321,600 | 383,500 | 425,900 | 442,700 | |
52 | 228,800 | 250,400 | 323,800 | 385,800 | 426,600 | 443,000 | |
53 | 229,800 | 251,700 | 325,700 | 388,100 | 427,300 | 443,300 | |
54 | 230,200 | 253,100 | 327,800 | 390,000 | 428,000 | 443,700 | |
55 | 231,000 | 254,700 | 329,800 | 392,100 | 428,700 | 444,000 | |
56 | 231,900 | 256,200 | 331,900 | 394,200 | 429,400 | 444,300 | |
57 | 232,900 | 257,300 | 333,400 | 395,800 | 430,000 | 444,600 | |
58 | 233,500 | 258,700 | 335,200 | 397,200 | 430,700 | 444,800 | |
59 | 234,500 | 260,400 | 336,700 | 398,700 | 431,300 | 445,000 | |
60 | 235,500 | 261,600 | 338,400 | 400,100 | 431,900 | 445,200 | |
61 | 236,600 | 263,000 | 340,000 | 401,500 | 432,600 | 445,400 | |
62 | 237,500 | 264,400 | 341,500 | 402,700 | 433,100 | 445,500 | |
63 | 238,700 | 265,900 | 342,900 | 403,900 | 433,500 | 445,600 | |
64 | 239,900 | 267,300 | 344,400 | 405,000 | 433,900 | 445,800 | |
65 | 240,700 | 268,700 | 345,600 | 406,100 | 434,200 | 445,900 | |
66 | 242,100 | 270,000 | 346,900 | 407,200 | 434,600 | ||
67 | 243,400 | 271,100 | 348,200 | 408,200 | 435,000 | ||
68 | 244,800 | 272,200 | 349,600 | 409,200 | 435,300 | ||
69 | 246,100 | 273,300 | 350,600 | 410,200 | 435,600 | ||
70 | 247,100 | 274,500 | 351,600 | 411,200 | 435,800 | ||
71 | 248,300 | 275,600 | 352,500 | 412,300 | 436,000 | ||
72 | 249,500 | 276,700 | 353,400 | 413,400 | 436,200 | ||
73 | 250,300 | 277,500 | 354,200 | 414,200 | 436,400 | ||
74 | 251,200 | 278,500 | 355,200 | 415,000 | |||
75 | 252,500 | 279,600 | 356,200 | 415,700 | |||
76 | 253,500 | 280,600 | 357,000 | 416,500 | |||
77 | 254,600 | 281,400 | 357,900 | 417,300 | |||
78 | 255,500 | 282,300 | 358,600 | 418,000 | |||
79 | 256,700 | 283,300 | 359,300 | 418,700 | |||
80 | 257,800 | 284,200 | 360,000 | 419,400 | |||
81 | 258,800 | 284,800 | 360,500 | 420,100 | |||
82 | 260,000 | 285,400 | 361,200 | 420,800 | |||
83 | 261,100 | 286,100 | 361,700 | 421,400 | |||
84 | 262,300 | 286,800 | 362,200 | 422,100 | |||
85 | 263,200 | 287,400 | 362,800 | 422,700 | |||
86 | 264,300 | 287,900 | 363,600 | 423,300 | |||
87 | 265,300 | 288,500 | 364,300 | 423,900 | |||
88 | 266,200 | 289,100 | 365,000 | 424,500 | |||
89 | 267,000 | 289,300 | 365,600 | 425,100 | |||
90 | 268,100 | 289,800 | 366,000 | 425,500 | |||
91 | 269,200 | 290,400 | 366,300 | 425,900 | |||
92 | 270,300 | 290,900 | 366,600 | 426,200 | |||
93 | 271,000 | 291,200 | 366,800 | 426,500 | |||
94 | 271,600 | 291,800 | 367,100 | ||||
95 | 272,400 | 292,400 | 367,300 | ||||
96 | 273,200 | 292,800 | 367,400 | ||||
97 | 273,700 | 293,100 | 367,600 | ||||
98 | 274,300 | 367,800 | |||||
99 | 274,900 | 368,000 | |||||
100 | 275,500 | 368,200 | |||||
101 | 275,800 | 368,400 | |||||
定年前再任用短時間勤務職員 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | ||
179,500 | 206,100 | 236,200 | 250,000 | 268,200 | 282,500 |
備考 この表は、病院等に勤務する薬剤師、診療放射線技師、診療エックス線技師、臨床検査技師、臨床工学技士、理学療法士、作業療法士、心理療法士、視能訓練士、言語聴覚士、歯科衛生士及び栄養士(特定任期付職員を除く。)に適用する。
ウ 病院局医療職給料表(3)
職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | |
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
1 | 191,800 | 227,800 | 254,500 | 283,500 | 312,800 | 344,000 | |
2 | 193,300 | 229,200 | 255,500 | 284,900 | 314,500 | 346,300 | |
3 | 194,800 | 230,500 | 256,500 | 286,100 | 316,300 | 348,300 | |
4 | 196,200 | 232,000 | 257,300 | 287,400 | 317,800 | 350,700 | |
5 | 197,700 | 233,000 | 258,100 | 288,300 | 319,100 | 352,500 | |
6 | 199,900 | 233,500 | 259,200 | 289,900 | 321,100 | 354,800 | |
7 | 202,100 | 234,400 | 260,200 | 291,100 | 323,100 | 357,300 | |
8 | 204,300 | 235,400 | 261,200 | 292,700 | 325,200 | 359,700 | |
9 | 206,200 | 235,800 | 262,200 | 293,800 | 327,100 | 362,200 | |
10 | 208,500 | 236,900 | 263,400 | 295,500 | 329,100 | 364,700 | |
11 | 210,700 | 237,800 | 264,700 | 297,000 | 330,900 | 367,300 | |
12 | 213,000 | 239,100 | 266,100 | 298,700 | 332,900 | 369,800 | |
13 | 215,200 | 239,800 | 267,300 | 300,100 | 334,600 | 372,100 | |
14 | 216,700 | 240,500 | 268,800 | 301,500 | 336,500 | 374,400 | |
15 | 218,800 | 241,100 | 270,300 | 303,000 | 338,200 | 376,800 | |
16 | 220,800 | 241,900 | 271,600 | 304,600 | 340,100 | 379,100 | |
17 | 222,600 | 242,600 | 272,800 | 305,900 | 342,000 | 381,400 | |
18 | 224,200 | 243,200 | 274,300 | 307,100 | 343,900 | 383,900 | |
19 | 225,600 | 243,800 | 275,400 | 308,600 | 345,900 | 386,200 | |
20 | 227,200 | 244,600 | 276,700 | 310,000 | 347,800 | 388,500 | |
21 | 228,300 | 245,000 | 277,700 | 311,200 | 349,700 | 390,400 | |
22 | 229,400 | 245,700 | 279,200 | 312,500 | 351,800 | 392,700 | |
23 | 230,700 | 246,100 | 280,400 | 313,900 | 353,600 | 394,900 | |
24 | 232,100 | 246,800 | 281,600 | 315,200 | 355,800 | 397,200 | |
25 | 233,100 | 247,600 | 282,700 | 316,100 | 357,700 | 399,300 | |
26 | 233,600 | 248,400 | 284,000 | 318,500 | 359,800 | 401,400 | |
27 | 234,500 | 249,300 | 285,600 | 320,700 | 362,000 | 403,700 | |
28 | 235,600 | 250,300 | 286,900 | 323,300 | 364,100 | 405,500 | |
29 | 236,500 | 251,200 | 288,200 | 325,300 | 366,100 | 407,600 | |
30 | 237,500 | 252,200 | 289,500 | 327,300 | 368,000 | 409,500 | |
31 | 238,300 | 253,200 | 291,100 | 329,100 | 370,100 | 411,400 | |
32 | 239,400 | 254,300 | 292,500 | 331,100 | 372,000 | 413,400 | |
33 | 240,200 | 255,300 | 294,000 | 332,900 | 373,900 | 414,900 | |
34 | 241,100 | 256,800 | 295,400 | 334,800 | 375,700 | 416,400 | |
35 | 242,000 | 258,300 | 296,900 | 336,500 | 377,500 | 418,100 | |
36 | 243,000 | 259,500 | 298,400 | 338,500 | 379,100 | 419,700 | |
37 | 244,000 | 260,500 | 299,900 | 340,400 | 380,800 | 421,200 | |
38 | 244,800 | 262,000 | 301,400 | 342,300 | 382,800 | 422,600 | |
39 | 245,600 | 263,300 | 303,100 | 344,200 | 384,700 | 423,900 | |
40 | 246,200 | 264,800 | 304,600 | 346,100 | 386,600 | 425,300 | |
41 | 246,800 | 266,000 | 306,000 | 347,700 | 388,100 | 426,700 | |
42 | 247,100 | 267,300 | 307,400 | 349,600 | 389,800 | 427,800 | |
43 | 247,400 | 268,500 | 309,000 | 351,600 | 391,600 | 429,000 | |
44 | 247,700 | 269,900 | 310,300 | 353,300 | 393,500 | 430,200 | |
45 | 248,200 | 271,000 | 311,700 | 355,100 | 394,800 | 431,400 | |
46 | 249,000 | 272,400 | 313,000 | 357,000 | 396,500 | 432,400 | |
47 | 249,300 | 274,100 | 314,300 | 359,000 | 398,100 | 433,500 | |
48 | 249,600 | 275,600 | 315,400 | 361,100 | 399,600 | 434,500 | |
49 | 249,900 | 276,900 | 316,700 | 362,600 | 401,000 | 435,600 | |
50 | 250,400 | 278,500 | 318,000 | 364,600 | 402,300 | 436,200 | |
51 | 250,700 | 280,100 | 319,200 | 366,600 | 403,700 | 436,800 | |
52 | 251,200 | 281,700 | 320,500 | 368,600 | 405,000 | 437,300 | |
53 | 251,400 | 282,900 | 321,900 | 370,300 | 406,300 | 437,900 | |
54 | 251,500 | 284,500 | 323,200 | 372,200 | 407,800 | 438,500 | |
55 | 251,700 | 286,000 | 324,400 | 374,200 | 409,300 | 439,000 | |
56 | 252,100 | 287,500 | 325,600 | 376,200 | 410,700 | 439,500 | |
57 | 252,400 | 288,900 | 326,700 | 377,900 | 412,000 | 439,900 | |
58 | 252,800 | 290,400 | 327,900 | 379,500 | 413,300 | 440,100 | |
59 | 253,100 | 291,800 | 329,200 | 381,200 | 414,400 | 440,300 | |
60 | 253,400 | 293,300 | 330,500 | 383,000 | 415,600 | 440,500 | |
61 | 253,700 | 294,500 | 331,900 | 384,500 | 416,800 | 440,700 | |
62 | 254,100 | 295,900 | 333,000 | 386,100 | 417,700 | ||
63 | 254,600 | 297,300 | 334,300 | 387,600 | 418,500 | ||
64 | 255,200 | 298,700 | 335,500 | 389,100 | 419,300 | ||
65 | 255,500 | 299,600 | 336,200 | 390,600 | 420,100 | ||
66 | 255,700 | 301,100 | 337,400 | 392,200 | 420,700 | ||
67 | 255,900 | 302,500 | 338,700 | 393,700 | 421,200 | ||
68 | 256,300 | 303,900 | 340,000 | 395,200 | 421,800 | ||
69 | 256,500 | 305,000 | 341,100 | 396,500 | 422,300 | ||
70 | 257,200 | 306,400 | 342,200 | 397,600 | 422,500 | ||
71 | 257,800 | 307,800 | 343,400 | 398,500 | 422,800 | ||
72 | 258,600 | 309,000 | 344,500 | 399,400 | 423,100 | ||
73 | 258,900 | 310,100 | 345,600 | 400,200 | 423,300 | ||
74 | 259,600 | 311,000 | 346,500 | 401,000 | 423,600 | ||
75 | 260,200 | 312,000 | 347,500 | 401,800 | 423,900 | ||
76 | 260,900 | 313,000 | 348,600 | 402,600 | 424,100 | ||
77 | 261,200 | 313,600 | 349,500 | 403,400 | 424,300 | ||
78 | 261,800 | 314,200 | 350,500 | 404,600 | |||
79 | 262,500 | 314,900 | 351,400 | 405,500 | |||
80 | 263,200 | 315,700 | 352,400 | 406,600 | |||
81 | 263,800 | 316,500 | 353,300 | 407,700 | |||
82 | 264,500 | 317,200 | 354,200 | 408,300 | |||
83 | 265,100 | 317,900 | 355,100 | 408,800 | |||
84 | 265,800 | 318,400 | 355,900 | 409,300 | |||
85 | 266,100 | 318,800 | 356,700 | 409,800 | |||
86 | 266,700 | 319,400 | 357,500 | 410,300 | |||
87 | 267,000 | 319,900 | 358,400 | 410,800 | |||
88 | 267,500 | 320,500 | 359,300 | 411,300 | |||
89 | 268,000 | 320,900 | 360,200 | 411,800 | |||
90 | 268,600 | 321,500 | 361,100 | 412,200 | |||
91 | 269,000 | 322,100 | 361,900 | 412,600 | |||
92 | 269,600 | 322,700 | 362,700 | 412,900 | |||
93 | 270,000 | 323,200 | 363,500 | 413,200 | |||
94 | 270,400 | 323,800 | 364,500 | ||||
95 | 270,700 | 324,400 | 365,500 | ||||
96 | 271,000 | 324,900 | 366,500 | ||||
97 | 271,100 | 325,300 | 367,400 | ||||
98 | 325,800 | 368,100 | |||||
99 | 326,300 | 368,900 | |||||
100 | 326,800 | 369,700 | |||||
101 | 327,000 | 370,400 | |||||
102 | 327,300 | 371,100 | |||||
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