○千葉市病院局の職員の給与に関する規程

平成23年3月31日

病院局規程第19号

(趣旨)

第1条 この規程は、千葉市病院局の職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成23年千葉市条例第7号。以下「病院局給与条例」という。)第30条の規定に基づき、千葉市病院局の職員(以下「職員」という。)に対して支給する給与の額、支給方法等に関し必要な事項を定めるものとする。

(給料表)

第2条 給料表の種類は、次に掲げるとおりとし、各給料表の適用範囲は、それぞれ当該給料表に定めるところによる。

(1) 病院局行政職給料表(別表第1)

(2) 病院局医療職給料表(別表第2)

 病院局医療職給料表(1)

 病院局医療職給料表(2)

 病院局医療職給料表(3)

(3) 病院局技能労務職給料表(別表第3)

(4) 病院局特定任期付職員給料表(別表第4)

2 前項の給料表(以下「給料表」という。)は、第40条に規定する職員以外のすべての職員に適用するものとする。

3 職員(特定任期付職員(病院局給与条例第3条第4項に規定する特定任期付職員をいう。以下同じ。)を除く。次項第3条及び第4条において同じ。)の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づき、これを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき職務の内容は、次に掲げる等級別基準職務表に定めるとおりとする。

(1) 病院局行政職給料表等級別基準職務表(別表第4の2)

(2) 病院局医療職給料表等級別基準職務表(別表第4の3)

 病院局医療職給料表(1)等級別基準職務表

 病院局医療職給料表(2)等級別基準職務表

 病院局医療職給料表(3)等級別基準職務表

(3) 病院局技能労務職給料表等級別基準職務表(別表第4の4)

4 病院事業管理者(以下「管理者」という。)は、すべての職員の職務を前項に規定する級のいずれかに格付し、第1項の給料表により職員に給料を支給しなければならない。

(平成28病院局規程1・令和2病院局規程8・一部改正)

(昇格の基準)

第3条 職員を昇格(職員の職をその上位の職に変更することをいう。以下同じ。)させるには、昇格させようとする職に適すると認められ、かつ、定数に欠員ある場合に限るものとする。

(初任給、昇格、昇給)

第4条 管理者は、第2条第3項の規定に基づく分類の基準に適合するように、かつ、予算の範囲内で、職務の級の定数を設定し、又は改定することができる。

2 職員の職務の級は、前項の職員の職務の級ごとの定数の範囲内で、かつ、第2条第3項の規定に基づく分類の基準に従い決定する。

3 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の号給は、管理者が定める初任給の基準に従い決定する。

4 職員が一の職務の級から他の職務の級に移った場合又は一の職から同じ職務の級の初任給の基準を異にする他の職に移った場合における号給は、管理者が定めるところにより決定する。

5 職員の昇給は、管理者が定める日に、同日前1年間における当該職員の勤務成績に応じて、行うものとする。

6 前項の規定により職員を昇給させるか否か及び昇給させる場合の昇給の号給数は、同項に規定する期間の全部を良好な成績で勤務した職員の昇給の号給数を4号給(病院局行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が5級以上であるもの及び同表以外の各給料表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するもののうち管理者が定める職員にあっては、3号給)とすることを標準として管理者が定める基準に従い決定するものとする。

7 55歳(管理者が定める職員にあっては、56歳以上の年齢で管理者が定めるもの)を超える職員に関する第5項の規定による昇給は、前項の規定にかかわらず、第5項に規定する期間における当該職員の勤務成績が特に良好な成績以上の場合に限り行うものとし、昇給させる場合の昇給の号給数は、勤務成績に応じて管理者が定める基準に従い決定するものとする。

8 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。

9 第5項から前項までに規定する昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。

10 第5項から前項までに規定するもののほか、職員の昇給に関し必要な事項は、管理者が定める。

11 地方公務員法第22条の4第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、第2項の規定により当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、千葉市病院局職員就業規程(平成23年千葉市病院局規程第12号。以下「病院局就業規程」という。)第21条第3項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

(平成27病院局規程3・平成28病院局規程1・令和5病院局規程3・一部改正)

(育児短時間勤務職員等の給与)

第5条 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた職員(育児休業法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。以下「育児短時間勤務職員等」という。)の給料月額は、前条第2項から第7項まで及び第11項の規定にかかわらず、これらの規定を適用した場合に得られる給料月額に相当する額に、病院局就業規程第21条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項の規定により定められた勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(令和5病院局規程3・一部改正)

第6条 削除

(令和5病院局規程3)

(特定任期付職員の給与)

第7条 特定任期付職員の号給は、当該特定任期付職員の専門的な知識経験又は識見の度並びに当該特定任期付職員が従事する業務の困難及び重要の度に応じて決定するものとし、その決定の基準となるべき標準的な場合は、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して業務に従事する場合 1号給

(2) 高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して困難な業務に従事する場合 2号給

(3) 高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して特に困難な業務に従事する場合 3号給

(4) 特に高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して特に困難な業務に従事する場合 4号給

(5) 特に高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して特に困難な業務で重要なものに従事する場合 5号給

(6) 極めて高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者がその知識経験等を活用して特に困難な業務で重要なものに従事する場合 6号給

(7) 極めて高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者がその知識経験等を活用して特に困難な業務で特に重要なものに従事する場合 7号給

2 特定任期付職員の号給について、特別の事情により別表第4に掲げる号給により難いときは、前項の規定にかかわらず、当該特定任期付職員の給料月額を特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例(昭和31年千葉市条例第17号)別表第1に掲げる管理者の給料月額に相当する額とすることができる。

3 第1項の規定による号給の決定、前項の規定による給料月額の決定及び病院局給与条例第20条の規定による特定任期付職員業績手当の支給は、予算の範囲内で行わなければならない。

(平成28病院局規程1・令和5病院局規程3・一部改正)

第8条 特定任期付職員が育児短時間勤務職員等である場合における当該特定任期付職員の給料月額は、前条第1項及び第2項の規定にかかわらず、これらの規定を適用した場合に得られる給料月額に相当する額に、病院局就業規程第21条第2項の規定により定められた当該特定任期付職員の勤務時間を同条第1項の規定により定められた勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(令和5病院局規程3・一部改正)

(給料の支給方法)

第9条 給料の計算期間(以下「給与期間」という。)は、月の1日から末日までとし、1給与期間につき、その全額を支給する。

2 給料の支給日は、毎月21日とする。ただしその日が休日(病院局就業規程第29条に規定する祝日法による休日及び年末年始の休日をいう。以下同じ。)、日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い休日、日曜日又は土曜日でない日を支給日とする。

3 特別の事情があるときは、管理者は前項の支給日を変更することができる。

第10条 新たに職員となった者には、その日から給料を支給し、昇給、降給等により給料額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた給料を支給する。ただし、離職した職員が即日職員となったときは、その日の翌日から給料を支給する。

2 職員が離職したときは、その日まで給料を支給する。

3 職員が死亡したときは、その月まで給料を支給する。

4 第1項又は第2項の規定により給料を支給する場合であって、給与期間の初日から支給するとき以外のとき、又は給与期間の末日まで支給するとき以外のときは、その給料額は、その給与期間の現日数から病院局就業規程第22条第1項第23条及び第24条の規定に基づく週休日(以下「週休日」という。)の日数を差引いた日数を基礎として日割によって計算する。

第11条 前2条及び前各号に規定するもののほか、給料の支給等に関し必要な事項は、千葉市職員の給料等の支給に関する規則(平成3年千葉市規則第60号)の適用を受ける職員の例による。

(給料の調整額)

第12条 病院局給与条例第4条に規定する給料の調整を行う職は、別表第5の職員の欄に掲げる職員の占める職とする。

2 職員(次項各号に掲げる職員を除く。)の給料の調整額は、調整基本額にその者に係る別表第5の調整数の欄に掲げる調整数を乗じて得た額とする。

3 次の各号に掲げる職員の給料の調整額は、調整基本額にその者に係る別表第5の調整数の欄に掲げる調整数を乗じて得た額に、当該各号に定める数を乗じて得た額とする。

(1) 定年前再任用短時間勤務職員 病院局就業規程第21条第3項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項の規定により定められた勤務時間で除して得た数

(2) 育児短時間勤務職員等 病院局就業規程第21条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項の規定により定められた勤務時間で除して得た数

4 前2項に規定する調整基本額は、当該職員に適用される給料表及び職務の級に応じて別表第6に掲げる額(その額が給料月額(前項各号に掲げる職員にあっては、その者に適用される給料表並びにその職務の級及び号給に応じた額。以下この項において同じ。)の100分の4.5を超えるときは、給料月額の100分の4.5に相当する額)とする。

5 第1項及び第2項の規定にかかわらず、これらの規定による給料の調整額が給料月額の100分の25を超えるときは、給料月額の100分の25に相当する額を給料の調整額とする。

6 第2項第3項及び第5項の規定による給料の調整額並びに第4項に規定する調整基本額に1円未満の端数があるときは、それぞれ端数を切り捨てた額をもってこれらの規定の額とする。

7 前各号に規定するもののほか、給料の調整額の支給に関し必要な事項は、千葉市職員の給料の調整額に関する規則(昭和42年千葉市規則第36号)の適用を受ける職員の例による。

(令和5病院局規程3・全改)

(初任給調整手当)

第13条 病院局給与条例第5条第1項の規定により初任給調整手当を支給する職は、病院局医療職給料表(1)の適用を受ける職員の職とする。

2 初任給調整手当の月額は、採用の日以後の期間の区分に応じた別表第7に掲げる額(育児短時間勤務職員等にあってはその額に病院局就業規程第21条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項の規定により定められた勤務時間で除して得た額とし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

3 前2項に規定するもののほか、初任給調整手当の支給に関し必要な事項は、千葉市職員の初任給調整手当の支給に関する規則(平成18年千葉市規則第21号)の適用を受ける職員の例による。

(平成25病院局規程4・一部改正)

(扶養手当)

第14条 病院局給与条例第6条第1項ただし書に規定する「行政職給料表の8級に相当する職員」は病院局行政職給料表の適用を受ける職員のうち職務の級が8級のもの(以下「病院局行政職給料表8級職員」という。)とする。

2 扶養手当の月額は、病院局給与条例第6条第2項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者、父母等」という。)については1人につき6,500円(病院局行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が7級であるもの及び病院局医療職給料表(1)の適用を受ける職員でその職務の級が4級及び3級の職員(以下「病院局行政職給料表7級職員等」という。)にあっては、3,500円)同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき10,000円とする。

3 扶養親族たる子のうちに15歳に達する日後の最初の4月1日から22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間(以下「特定期間」という。)にある子がいる場合における扶養手当の月額は、前項の規定にかかわらず、5,000円に特定期間にある当該扶養親族たる子の数を乗じて得た額を同項の規定による額に加算した額とする。

4 新たに職員となった者に扶養親族(病院局行政職給料表8級職員にあっては、扶養親族たる子に限る。)がある場合、病院局行政職給料表8級職員から病院局行政職給料表8級職員以外の職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等がある場合又は職員に次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その職員は、直ちにその旨を管理者に届け出なければならない。

(1) 新たに扶養親族としての要件を具備するに至った者がある場合(病院局行政職給料表8級職員に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を具備するに至った者がある場合を除く。)

(2) 扶養親族としての要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は病院局給与条例第6条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合及び病院局行政職給料表8級職員に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を欠くに至った者がある場合を除く。)

5 扶養手当の支給は、新たに職員となった者に扶養親族(病院局行政職給料表8級職員にあっては、扶養親族たる子に限る。)がある場合においてはその者が職員となった日、病院局行政職給料表8級職員から病院局行政職給料表8級職員以外の職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等がある場合においてその職員に扶養親族たる子で前項の規定による届出に係るものがないときはその職員が病院局行政職給料表8級職員以外の職員となった日、職員に扶養親族(病院局行政職給料表8級職員にあっては、扶養親族たる子に限る。)同項の規定による届出に係るものがない場合においてその職員に同項第1号に掲げる事実が生じたときはその事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日が属する月)から開始し、扶養手当を受けている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれその者が離職し、又は死亡した日、病院局行政職給料表8級職員以外の職員から病院局行政職給料表8級職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等で同項の規定による届出に係るものがある場合においてその職員に扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るものがないときはその職員が病院局行政職給料表8級職員となった日、扶養手当を受けている職員の扶養親族(病院局行政職給料表8級職員にあっては、扶養親族たる子に限る。)同項の規定による届出に係るものの全てが扶養親族たる要件を欠くに至った場合においてはその事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、扶養手当の支給の開始については、同項の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

6 扶養手当は、次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その事実が生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書きの規定は、第1号又は第3号に掲げる事実が生じた場合における扶養手当の支給額の改定について準用する。

(1) 扶養手当を受けている職員に更に第4項第1号に掲げる事実が生じた場合

(2) 扶養手当を受けている職員の扶養親族(病院局行政職給料表8級職員にあっては、扶養親族たる子に限る。)第4項の規定による届出に係るものの一部が扶養親族たる要件を欠くに至った場合

(3) 扶養親族たる配偶者、父母等及び扶養親族たる子で第4項の規定による届出に係るものがある病院局行政職給料表8級職員が病院局行政職給料表8級職員以外の職員となった場合

(4) 扶養親族たる配偶者、父母等で第4項の規定による届出に係るものがある病院局行政職給料表7級職員等が病院局行政職給料表7級職員等及び病院局行政職給料表8級職員以外の職員となった場合

(5) 扶養親族たる配偶者、父母等で第4項の規定による届出に係るもの及び扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るものがある職員で病院局行政職給料表8級職員以外のものが病院局行政職給料表8級職員となった場合

(6) 扶養親族たる配偶者、父母等で第4項の規定による届出に係るものがある職員で病院局行政職給料表7級職員等及び病院局行政職給料表8級職員以外のものが病院局行政職給料表7級職員等となった場合

(7) 職員の扶養親族たる子で第4項の規定による届出に係るもののうち特定期間にある子でなかった者が特定期間にある子となった場合

7 前各項に規定するもののほか、扶養手当の支給に関し必要な事項は、千葉市職員の扶養手当の支給に関する規則(平成3年千葉市規則第61号)の適用を受ける職員の例による。

(平成25病院局規程4・平成27病院局規程3・平成28病院局規程18・平成30病院局規程13・一部改正)

(地域手当)

第15条 地域手当の月額は、給料、扶養手当及び管理職手当の月額合計額に100分の15(病院局医療職給料表(1)の適用を受ける職員にあっては、100分の16)を乗じて得た額とする。

(平成27病院局規程3・平成27病院局規程12・一部改正)

(住居手当)

第16条 自ら居住するため住宅(貸間を含む。次項において同じ。)を借り受けている職員(管理者が定める職員を除く。)に支給する住居手当の月額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)とする。

(1) 月額23,000円以下の家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている職員 家賃の月額から11,300円を控除した額

(2) 月額23,000円を超える家賃を支払っている職員 家賃の月額から23,000円を控除した額の2分の1(この控除した額の2分の1が15,300円を超えるときは15,300円)を11,700円に加算した額

2 病院局給与条例第10条第1項又は第2項の規定により単身赴任手当を支給される職員で、配偶者が居住するための住宅(管理者が定める住宅を除く。)を借り受け、月額12,000円を超える家賃を支払っているもの又はこれらのものとの権衡上必要があると認められるものとして管理者が定めるものには、前項の規定にかかわらず、同項の規定の例により算出した額の2分の1に相当する額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)(前項に規定する職員でもあるものについては、同項に規定する額及びこの項に規定する額の合計額)の月額の住居手当を支給する。

3 前2項に規定するもののほか、住居手当の支給に関し必要な事項は、千葉市職員の住居手当の支給に関する規則(昭和46年千葉市規則第5号)の適用を受ける職員の例による。

(平成25病院局規程4・令和5病院局規程7・一部改正)

(通勤手当)

第17条 通勤手当の額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 病院局給与条例第9条第1項第1号に掲げる職員 支給単位期間につき、管理者が定めるところにより算出した当該職員の支給単位期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額(以下この号及び第3号並びに第2項において「運賃等相当額」という。)ただし、運賃等相当額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下この号及び第3号において「1箇月当たりの運賃等相当額」という。)が55,000円を超えるときは、支給単位期間につき、55,000円に支給単位期間の月額を乗じて得た額(当該職員が2以上の交通機関等を利用するものとして当該運賃等の額を算出する場合において、1箇月当たりの運賃等相当額の合計額が55,000円を超えるときは、当該職員の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)

(2) 病院局給与条例第9条第1項第2号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じ、支給単位期間につき、それぞれ次に定める額(育児短時間勤務職員等又は定年前再任用短時間勤務職員のうち、支給単位期間当たりの通勤回数を考慮して管理者が定める職員にあっては、その額から、その額に管理者が定める割合を乗じて得た額を減じた額)

 自動車等の使用距離(以下この号において「使用距離」という。)が片道5キロメートル未満である職員 2,000円

 使用距離が片道5キロメートル以上10キロメートル未満である職員 4,200円

 使用距離が片道10キロメートル以上15キロメートル未満である職員 7,100円

 使用距離が片道15キロメートル以上20キロメートル未満である職員 10,000円

 使用距離が片道20キロメートル以上25キロメートル未満である職員 12,900円

 使用距離が片道25キロメートル以上30キロメートル未満である職員 15,800円

 使用距離が片道30キロメートル以上35キロメートル未満である職員 18,700円

 使用距離が片道35キロメートル以上40キロメートル未満である職員 21,600円

 使用距離が片道40キロメートル以上45キロメートル未満である職員 24,400円

 使用距離が片道45キロメートル以上50キロメートル未満である職員 26,200円

 使用距離が片道50キロメートル以上55キロメートル未満である職員 28,000円

 使用距離が片道55キロメートル以上60キロメートル未満である職員 29,800円

 使用距離が片道60キロメートル以上である職員 31,600円

(3) 病院局給与条例第9条第1項第3号に掲げる職員 交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離、交通機関等の利用距離、自動車等の使用距離等の事情を考慮して管理者が定める区分に応じ、前2号に定める額(1箇月当たりの運賃等相当額及び前号に定める額の合計額が55,000円を超えるときは、当該職員の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)第1号に定める額又は前号に定める額

2 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、所在する地域を異にする公署に在勤することとなったことにより、通勤の実情に変更を生ずることとなった職員で管理者が定めるもののうち、病院局給与条例第9条第1項第1号又は第3号に規定する職員で、当該異動又は公署の移転の直前の住居(当該住居に相当するものとして管理者が定める住居を含む。)からの通勤のため、特別急行列車、高速自動車国道その他の交通機関等(第1号において「特別急行列車等」という。)でその利用が管理者が定める基準に照らして通勤事情の改善に相当程度資するものであると認められるものを利用し、その利用に係る特別料金等(その利用に係る運賃等の額から運賃等相当額の算出の基礎となる運賃等に相当する額を減じた額をいう。第1号において同じ。)を負担することを常例とするものの通勤手当の額は、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる通勤手当の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 特別急行列車等に係る通勤手当 支給単位期間につき、管理者が定めるところにより算出した当該職員の支給単位期間の通勤に要する特別料金等の額の2分の1に相当する額。ただし、当該額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下この号において「1箇月当たりの特別料金等2分の1相当額」という。)が20,000円を超えるときは、支給単位期間につき、20,000円に支給単位期間の月数を乗じて得た額(当該職員が2以上の特別急行列車等を利用するものとして当該特別料金等の額を算出する場合において、1箇月当たりの特別料金等の2分の1相当額の合計額が20,000円を超えるときは、当該職員の特別急行列車等に係る通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、20,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)

(2) 前号に掲げる通勤手当以外の通勤手当 前項の規定による額

3 前項の規定は、同項の規定による通勤手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして管理者が定める職員の通勤手当の額の算出について準用する。

4 通勤手当は、支給単位期間(管理者が定める通勤手当にあっては、管理者が定める期間)に係る最初の月の管理者が定める日に支給する。

5 通勤手当を支給される職員につき、離職その他の管理者が定める事由が生じた場合には、当該職員に、支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して管理者が定める額を返納させるものとする。

6 この条において「支給単位期間」とは、通勤手当の支給の単位となる期間として6箇月を超えない範囲内で1箇月を単位として管理者が定める期間(自動車等に係る通勤手当にあっては、1箇月)をいう。

7 前各項に規定するもののほか、通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項は、千葉市職員の通勤手当の支給に関する規則(昭和33年千葉市規則第7号)の適用を受ける職員の例による。

(平成25病院局規程4・平成26病院局規程15・令和5病院局規程3・一部改正)

(単身赴任手当)

第18条 病院局給与条例第10条第1項に規定するやむを得ない事情は、次に掲げる事情とする。

(1) 配偶者が疾病等により介護を必要とする状態にある職員若しくは配偶者の父母又は同居の親族を介護すること。

(2) 配偶者が学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校その他の教育施設に在学している同居の子を養育すること。

(3) 配偶者が引き続き就業すること。

(4) 配偶者が職員又は配偶者の所有に係る住宅(管理者が定めるこれに準じる住宅を含む。)を管理するため、引き続き当該住宅に居住すること。

(5) 配偶者が職員と同居できないと認められる前各号に類する事情

2 病院局給与条例第10条第1項本文及びただし書に規定する管理者が定める基準は、次の各号のいずれかに該当することとする。

(1) 管理者が定めるところにより算定した通勤距離が60キロメートル以上であること

(2) 管理者が定めるところにより算定した通勤距離が60キロメートル未満である場合で、通勤方法、通勤時間、交通機関の状況等から前号に相当する程度に通勤が困難であると認められること。

3 単身赴任手当の月額は、30,000円(最も経済的かつ合理的と認められる通常の交通の経路及び方法による職員の住居から配偶者の住居までの経路の長さについて、管理者が定めるところにより算定した交通距離(以下単に「交通距離」という。)が100キロメートル以上である職員にあっては、その額に、次の各号に掲げる交通距離の区分に応じ、当該各号に定める額を加算した額)とする。

(1) 100キロメートル以上300キロメートル未満 8,000円

(2) 300キロメートル以上500キロメートル未満 16,000円

(3) 500キロメートル以上700キロメートル未満 24,000円

(4) 700キロメートル以上900キロメートル未満 32,000円

(5) 900キロメートル以上1,100キロメートル未満 40,000円

(6) 1,100キロメートル以上1,300キロメートル未満 46,000円

(7) 1,300キロメートル以上1,500キロメートル未満 52,000円

(8) 1,500キロメートル以上2,000キロメートル未満 58,000円

(9) 2,000キロメートル以上2,500キロメートル未満 64,000円

(10) 2,500キロメートル以上 70,000円

4 前各項に定めるもののほか、単身赴任手当の支給に関し必要な事項は、千葉市職員の単身赴任手当の支給に関する規則(平成2年千葉市規則第17号)の適用を受ける職員の例による。

(平成27病院局規程3・平成28病院局規程1・一部改正)

(特殊勤務手当)

第19条 特殊勤務手当支給の種類、支給を受ける者の範囲、手当の額及び支給方法については、管理者が別に規程で定める。

(給与の減額)

第20条 病院局給与条例第24条第1項に規定する承認の基準その他給与の減額に関し必要な事項は、給与の減額をされずに勤務しないことについての任命権者の承認の基準等に関する規則(平成3年千葉市規則第57号)の例による。

(時間外勤務手当)

第21条 時間外勤務手当の額は、勤務1時間につき第25条に規定する勤務1時間当たりの給与額に正規の勤務時間(病院局就業規程第21条から第24条までに規定する勤務時間をいう。以下同じ。)外にした次の各号に掲げる勤務の区分に応じて当該各号に定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合にはその割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額とする。ただし、育児短時間勤務職員等又は定年前再任用短時間勤務職員が第1号で掲げる勤務で正規の勤務時間を超えてしたもののうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務にあっては、同条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の100(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の125)を乗じて得た額とする。

(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により正規の勤務時間中に勤務した職員に休日勤務手当が支給されることとなる日を除く。)における勤務 100分の125

(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務 100分の135

2 前項の規定にかかわらず、病院局就業規程第24条の規定により、あらかじめ病院局就業規程第22条第2項又は第23条の規定により割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この項から第4項までにおいて「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(管理者が定める時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、第25条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の25を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

3 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間を超えてした勤務(病院局就業規程第22条第1項第23条及び第24条の規定に基づく週休日における勤務のうち管理者が定めるものを除く。)及び割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務の時間が1月について60時間を超えた職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、前2項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第25条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には100分の175、割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務の場合には100分の50)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

4 病院局就業規程第27条第1項に規定する時間外勤務代休時間を指定された場合において、当該時間外勤務代休時間に職員が勤務しなかったときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、第25条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には100分の175、その時間が割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務の時間である場合には100分の50)から第1項各号に規定する割合(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)又は第2項に規定する割合を減じて得た額の時間外勤務手当を支給することを要しない。

5 第1項ただし書に規定する7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間について前2項の規定の適用がある場合における当該時間に対する前項の規定の適用については、同項中「第1項に規定する割合」とあるのは、「100分の100」とする。

(令和5病院局規程3・一部改正)

(休日勤務手当)

第22条 休日勤務手当の額は、勤務1時間につき、第25条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の135を乗じて得た額とする。

(夜間勤務手当)

第23条 夜間勤務手当の額は、勤務1時間につき、第25条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の25とする。

(端数計算)

第24条 病院局給与条例第24条及びこの規程の第20条に規定する勤務1時間当たりの給与額並びに第21条から前条までの規定により勤務1時間につき支給する時間外勤務手当、休日勤務手当又は夜間勤務手当の額を算定する場合において、当該額に、50銭未満の端数を生じたときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数が生じたときは、これを1円に切り上げるものとする。

(勤務1時間当たりの給与額の算出)

第25条 病院局給与条例第24条及びこの規程の第21条から第23条までに規定する勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額、初任給調整手当、給料の月額に対する地域手当及び特殊勤務手当(管理者が別に定めるものを除く。)の合計額(育児短時間勤務職員等にあっては、当該職員が育児休業法第10条第1項に規定する育児短時間勤務(育児休業法第17条の規定による短時間勤務を含む。以下この条、第30条第4項及び第5項並びに第33条第3項において「育児短時間勤務」という。)をしなかったと仮定した場合の勤務時間により勤務したときに受けるべき当該合計額、定年前再任用短時間勤務職員にあっては、病院局就業規程第21条第3項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間で除して得た数に同条第1項に規定する勤務時間を乗じて得た勤務時間により勤務したと仮定した場合に受けるべき当該合計額)に12を乗じ、その額を同項の規定により定められた1週間当たりの勤務時間(育児短時間勤務職員等又は定年前再任用短時間勤務職員にあっては、38時間45分)に52を乗じたものから管理者が定める時間を減じたもので除して得た額とする。

(平成25病院局規程4・令和5病院局規程3・一部改正)

(宿日直手当)

第26条 宿日直手当の額は、その勤務1回につき、別表第8に定める額とする。

(平成30病院局規程13・全改)

第27条 第21条から前条までに定めるもののほか、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当及び宿日直手当の支給に関し必要な事項は、千葉市職員の時間外勤務手当等の支給に関する規則(昭和26年千葉市規則第7号)の適用を受ける職員の例による。

(管理職手当)

第28条 管理職手当の支給を受ける者は、別表第9区分の欄に掲げる区分に応じ、同表手当の支給を受ける職の欄に掲げる職にある者とし、その者が受ける手当の月額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当額各号に定める額とする。

(1) 定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 別表第9定年前再任用短時間勤務職員以外の職員の支給額の欄に掲げる額(育児短時間勤務職員等にあってはその額に病院局就業規程第21条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項の規定により定められた勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)

(2) 定年前再任用短時間勤務職員 別表第9の定年前再任用短時間勤務職員の支給額の欄に掲げる額に病院局就業規程第21条第3項の規定により管理者が定めるその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た額をそれぞれ乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額

2 前項に規定するもののほか、管理職手当に関し必要な事項は、千葉市職員の管理職手当に関する規則(昭和39年千葉市規則第8号)の適用を受ける職員の例による。

(令和5病院局規程3・一部改正)

(管理職員特別勤務手当)

第29条 管理職員特別勤務手当の額は、別表第10の職員欄に掲げる職員の区分に応じ、同表の支給額欄に掲げる額とする。ただし、病院局給与条例第17条第1項の規定による勤務に従事した時間が6時間を超える場合は、その額に100分の150を乗じて得た額とする。

2 前項に規定するもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、千葉市職員の管理職員特別勤務手当の支給に関する規則(平成3年千葉市規則第68号)の適用を受ける職員の例による。

(平成27病院局規程3・一部改正)

(期末手当)

第30条 期末手当は、6月及び12月の管理者が定める日(以下この条から第32条までにおいてこれらの日を「支給日」という。)に支給する。

2 期末手当の額は、期末手当基礎額に100分の122.5を乗じて得た額(病院局行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が5級以上であるもの並びに同表以外の各給料表の適用を受ける職員でその職務の複雑、困難及び責任の度等がこれに相当するもの(これらの職員のうち、管理者が定める職員を除く。第33条第2項において「特定管理職員」という。)にあっては100分の102.5を乗じて得た額)に、6月1日及び12月1日(以下この条から第32条においてこれらの日を「基準日」という。)以前6箇月以内の期間における当該職員の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 6箇月 100分の100

(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80

(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60

(4) 3箇月未満 100分の30

3 定年前再任用短時間勤務職員に対する前項の規定の適用については、同項中「100分の122.5」とあるのは「100分の68.75」と、「100分の102.5」とあるのは「100分の58.75」とし、特定任期付職員に対する同項の規定の適用については、同項中「100分の122.5」とあるのは「100分の170」とする。

4 第2項の期末手当基礎額は、それぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在。次項において同じ。)において職員が受けるべき給料の月額(育児短時間勤務職員等にあっては、当該職員が育児短時間勤務をしなかったと仮定した場合の勤務時間により勤務したときに受けるべき給料の月額)及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額とする。

5 病院局行政職給料表の適用を受ける職員でその属する職務の級が3級以上であるものその他職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮してこれに相当する職員として別表第11の職員欄に掲げる職員については、前項の規定にかかわらず、同項に規定する合計額に、当該職員がそれぞれの基準日現在において受けるべき給料の月額(育児短時間勤務職員等にあっては、当該職員が育児短時間勤務をしなかったと仮定した場合の勤務時間により勤務したときに受けるべき給料の月額)及びこれに対する地域手当の月額の合計額に同表で定める職員の区分に応じて100分の20を超えない範囲内で同表に定める割合を乗じて得た額を加算した額を第2項の期末手当基礎額とする。

6 第2項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、管理者が定める。

(平成26病院局規程15・平成27病院局規程12・平成28病院局規程18・平成29病院局規程5・平成30病院局規程13・令和元病院局規程17・令和2病院局規程15・令和3病院局規程5・令和4病院局規程17・令和5病院局規程3・令和5病院局規程7・一部改正)

第31条 次の各号のいずれかに該当する者には、当該各号の基準日に係る期末手当(第4号に掲げる者にあっては、その支給を一時差し止めた期末手当)は支給しない。

(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に地方公務員法第29条第1項の規定による懲戒免職の処分を受けた職員

(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に地方公務員法第28条第4項の規定により失職した職員

(3) 基準日前1箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に禁錮以上の刑に処せられたもの

(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一部差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたもの

(令和元病院局規程14・令和5病院局規程3・一部改正)

第32条 管理者は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。

(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第3項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合

(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至った場合であって、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。

2 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を受けた者は、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、管理者に対し、その取消しを申し立てることができる。

3 管理者は、一時差止処分について、次の各号のいずれかに該当するに至った場合には、速やかに当該一時差止処分を取り消さなければならない。ただし、第3号に該当する場合において、一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが一時差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは、この限りでない。

(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられなかった場合

(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合

(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合

4 前項の規定は、管理者が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。

5 管理者は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。

6 前各項に定めるもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、管理者が定める。

(令和5病院局規程3・一部改正)

(勤勉手当)

第33条 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この項から第3項までにおいてこれらの日を「基準日」という。)以前6箇月以内の期間における当該職員の勤務成績に応じて、それぞれ基準日の属する月の管理者が定める日に支給する。

2 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、職員の勤務期間により別表第12に定める割合に管理者が定める職員の勤務成績による割合を乗じて得た額とする。この場合において、管理者が支給する勤勉手当の額の、その者に所属する次の各号に掲げる職員の区分ごとの総額は、当該各号に定める額を超えてはならない。

(1) 病院局給与条例第19条の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 当該職員の勤勉手当基礎額に当該職員がそれぞれの基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在。次項において同じ。)において受けるべき扶養手当の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額を加算した額に100分の102.5(特定管理職員にあっては、100分の122.5)を乗じて得た額の総額

(2) 病院局給与条例第19条の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員 当該定年前再任用短時間勤務職員の勤勉手当基礎額に100分の48.75(特定管理職員にあっては、100分の58.75)を乗じて得た額の総額

3 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれその基準日現在において職員が受けるべき給料の月額(育児短時間勤務職員等にあっては、当該職員が育児短時間勤務をしなかったと仮定した場合の勤務時間により勤務したときに受けるべき給料の月額)及びこれに対する地域手当の月額の合計額とする。

4 第30条第5項の規定は、第2項の勤勉手当基礎額について準用する。この場合において、同条第5項中「前項」とあるのは、「第33条第3項」と、「第2項の期末手当基礎額」とあるのは、「同条第2項の勤勉手当基礎額」と読み替えるものとする。

5 前2条の規定は、病院局給与条例第19条の規定による勤勉手当の支給について準用する。この場合において、第31条第1号中「基準日から」とあるのは「基準日(病院局給与条例第19条に規定する基準日をいう。以下この条及び次条において同じ。)から」と、「支給日」とあるのは「支給日(第33条に規定する管理者が定める日をいう。以下この条及び次条において同じ。)」と読み替えるものとする。

(平成25病院局規程4・平成26病院局規程15・平成27病院局規程12・平成28病院局規程18・平成29病院局規程5・平成30病院局規程13・令和元病院局規程17・令和4病院局規程17・令和5病院局規程3・令和5病院局規程7・一部改正)

第34条 第30条から前条までに定めるもののほか、期末手当及び勤勉手当の支給に関し必要な事項は、千葉市職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則(昭和49年千葉市規則第66号)の適用を受ける職員の例による。

(特定任期付職員業績手当)

第35条 特定任期付職員業績手当の額は、その者の給料月額に相当する額とする。

2 病院局給与条例第20条の特に顕著な業績を挙げたかどうかは、第7条第1項若しくは第2項又は第8条の規定により特定任期付職員の給料月額が決定された際に期待された業績に照らして判断するものとする。

3 特定任期付職員業績手当は、12月1日(以下この項において「基準日」という。)に在職する特定任期付職員のうち、特定任期付職員として採用された日から当該基準日までの間(特定任期付職員業績手当の支給を受けたことのある者にあっては、支給を受けた直近の当該手当に係る基準日の翌日から直近の基準日までの間)にその者の特定任期付職員としての業務に関し特に顕著な業績を挙げたと認められる特定任期付職員に対し、当該基準日の属する月の第30条第1項に規定する期末手当の支給日に支給することができるものとする。

(災害派遣手当)

第36条 災害派遣手当の額は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第31条若しくは他の法律の規定により災害応急対策若しくは災害復旧のため病院局に派遣された職員(武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号)第153条又は他の法律の規定により国民の保護のための措置の実施のため病院局に派遣された職員及び新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)第26条の7(同法第38条第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により特定新型インフルエンザ等対策の実施のため病院局に派遣された職員を含む。)又は大規模災害からの復興に関する法律(平成25年法律第55号)第55条若しくは他の法律の規定により復興計画の作成等のため病院局に派遣された職員(以下「派遣職員」という。)がその滞在する期間及び利用する施設の区分に応じ、災害派遣手当の額の基準を定める件(昭和37年自治省告示第118号)(大規模災害からの復興に関する法律第55条又は他の法律の規定により復興計画の作成等のため病院局に派遣された職員に支給する場合にあっては、災害派遣手当の額の基準を定める件(平成25年内閣府告示第204号))に定める額とする。

2 前項の期間は、派遣職員が同項の施設に滞在を開始した日からこれを終了した日の前日までの期間とする。

3 前2項に規定するもののほか、災害派遣手当の支給に関し必要な事項は、市長の事務部局の職員の例による。

(平成26病院局規程2・令和5病院局規程7・一部改正)

(休職者の給与)

第37条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)により、負傷し、若しくは疾病にかかり、地方公務員法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給与の全額を支給する。

2 職員が結核性疾患にかかり、地方公務員法第28条第2項第1項に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満2年に達するまではこれに給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。

3 職員が前2項以外の心身の故障により地方公務員法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満1年に達するまでは、これに給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。

4 職員が地方公務員法第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給料、扶養手当、地域手当及び住居手当のそれぞれ100分の60以内を支給することができる。

5 地方公務員法第28条第2項の規定により休職にされた職員には他に別段の定めがない限り前4項に定める給与を除く外、他のいかなる給与も支給しない。

6 第2項又は第3項に規定する職員が、当該各項に規定する期間内で病院局給与条例第18条に規定する基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡したときは、第30条第1項の規定により管理者が定める日に、当該各項の例による額の期末手当を支給することができる。ただし、管理者が定める職員については、この限りでない。

7 前項の規定の適用を受ける職員の期末手当の支給については、第31条及び第32条の規定を準用する。

(令和元病院局規程14・一部改正)

(外国派遣職員の給与)

第38条 外国の地方公共団体の機関等に派遣される一般職の地方公務員の処遇等に関する法律(昭和62年法律第78号。)第2条第1項の規定に基づき、外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員(以下「外国派遣職員」という。)には、管理者が定めるところにより、その派遣先の勤務に対して報酬が支給されないとき、又は当該勤務に対して支給される報酬の額が低いと認められるときは、その派遣の期間中、給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の100以内を支給する。

2 派遣先の機関の特殊事情により、給与を支給することが著しく不適当であると管理者が認めるときは、前項の規定にかかわらず、職員には給与を支給しない。

3 第1項の規定による給与は、あらかじめ職員の指定する者に対して支払うことができる。

4 外国派遣職員に関する第37条第1項の規定の適用については、派遣先の機関の業務を公務とみなす。

5 前各項に規定するほか、外国派遣職員の処遇等については、市長の事務部局の職員の例による。

(公益的法人等派遣職員等の給与)

第39条 公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号。以下「派遣法」という。)第2条第1項に基づき公益的法人等へ派遣される職員(以下「公益的法人等派遣職員」という。)のうち、派遣法第6条第2項に規定する業務に従事するものには、その職員派遣の期間中、給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の100以内を支給することができる。

2 公益的法人等派遣職員が当該派遣後職務に復帰した場合における第37条第1項の規定の適用については、派遣先団体において就いていた業務(当該業務に係る労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第7条第2項に規定する通勤を含む。)を公務とみなす。

3 前2項に規定するほか、公益的法人等派遣職員の処遇等については、市長の事務部局の職員の例による。

(臨時職員の給与)

第40条 臨時職員(常時勤務する者を除く。以下同じ。)には、他に別段の定めがない限り、病院局給与条例第29条に定める給与を除くほか、他のいかなる給与も支給しない。

2 臨時職員の給与については、他に規定するほか管理者が別に定める。

(令和2病院局規程8・一部改正)

(給与からの控除)

第41条 次に掲げるものは、職員に給与を支給する際、その給与から控除することができる。

(1) 千葉県市町村職員共済組合に係る貯金の積立金

(2) 千葉市職員互助会(以下「互助会」という。)の掛金及び貸付金に係る償還金

(3) 互助会の取扱いに係る生命保険及び損害保険の保険料、積立年金の積立金並びに職員駐車場の利用料

(4) 千葉県市町村職員互助会の掛金

(5) 労働組合の組合費及び貸付金に係る償還金

(6) 団体取扱いに係る生命保険及び損害保険の保険料

(7) 中央労働金庫に係る預金及び貸付金の償還金

(8) 職員相互間の親睦の会の会費

(9) 前各号に掲げるもののほか、職員が給与から控除を申し出たものであって、管理者が定めるもの

(口座振替による給与の支払)

第42条 給与は、管理者が別に定めるところにより職員からの申出があった場合は、口座振替の方法により支払うことができる。

(様式)

第43条 この規程の施行に必要な届出書等の様式は、別に定める。

(雑則)

第44条 この規程及び管理者が別に定めるもののほか、給与に関し必要な事項は、千葉市職員の給与に関する条例(昭和26年千葉市条例第36号)の適用を受ける職員の例による。

(施行期日)

1 この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)前に千葉市職員の給与に関する条例(昭和26年千葉市条例第36号)その他給与に関する規定に基づきなされた給与に関する届出又はこれらの規定に基づき確認若しくは決定がなされた給与に関する事項は、管理者に対してされた届出又はこの規程に基づき確認若しくは決定がなされた給与に関する事項とみなす。

3 施行日以後に、新たにこの規程の給料表の適用を受けることとなった職員のうち、千葉市職員の給与に関する条例その他の給与に関する規定による給与を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、これらの規定の例により、管理者が必要な調整を行うことができる。

(給料の額の特例措置)

4 職員(千葉市一般職の任期付職員の採用に関する条例第2条の規定により任期を定めて採用された職員、職務の級が1級である職員、職務の級が2級である職員(病院局医療職給料表(1)の適用を受ける職員を除く。)及び附則別表第1左欄に掲げる給料表に応じて同表中欄に掲げる職務の級に属する職員のうちその受ける号給がそれぞれ同表右欄に掲げる号給以下である職員を除く。以下同じ。)に対して平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間において支給する給料の額は、第2条から第6条及び第12条の規定にかかわらず、これらの規定を適用した場合にその者が支給を受けることとなる額(第10条第37条又は病院局給与条例第24条千葉市職員の育児休業等に関する条例(平成4年千葉市条例第2号。以下「育児休業条例」という。)第21条又は千葉市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(昭和39年千葉市条例第8号)第15条第3項若しくは第15条の2第3項の規定を受ける職員にあっては、これらの規定を適用した場合にその者が支給を受けることとなる給料の額に相当する額)から、当該額に100分の1.2(附則別表第2左欄に掲げる給料表に応じて同表中欄に掲げる職務の級に属する職員のうちその受ける号給がそれぞれ同表右欄に掲げる号給以上である職員及び病院局技能労務職給料表の適用を受ける職務の級が3級である職員にあっては、100分の1)を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)を減じた額とする。

(平成25病院局規程4・平成25病院局規程9・平成27病院局規程3・平成28病院局規程1・平成29病院局規程2・一部改正)

5 前項に規定する職員のうち病院局給与条例第16条第1項及びこの規程の第28条第1項の規定により管理職手当を受けるべき職にある職員に関する前項の規定の適用については、同項中「100分の1.2(附則別表第2左欄に掲げる給料表に応じて同表中欄に掲げる職務の級に属する職員のうちその受ける号給がそれぞれ同表右欄に掲げる号給以上である職員及び病院局技能労務職給料表の適用を受ける職務の級が3級である職員にあっては、100分の1)」とあるのは、「100分の2.3」とする。

(平成25病院局規程4・平成27病院局規程3・平成28病院局規程1・平成29病院局規程2・一部改正)

6 前項に規定する職員のうち次の各号に掲げる職員に関する同項の規定の適用については、同項中「100分の2.3」とあるのは、当該各号に掲げる職員の区分に応じ当該各号に定める割合とする。

(1) 病院局行政職給料表に規定する8級又は7級に属する職員 100分の5

(2) 病院局行政職給料表に規定する6級に属する職員 100分の3.3

(3) 病院局医療職給料表(1)に規定する4級又は3級に属する職員 100分の3

(4) 病院局医療職給料表(1)に規定する2級に属する職員 100分の2

(5) 病院局医療職給料表(2)に規定する6級に属する職員 100分の3.3

(6) 病院局医療職給料表(3)に規定する6級に属する職員 100分の3.3

(平成25病院局規程4・平成27病院局規程3・平成28病院局規程1・平成29病院局規程2・一部改正)

7 平成30年4月1日から平成32年3月31日までの間における手当の月額は、第28条の規定にかかわらず、同条の規定を適用した場合にその者が支給を受けることとなる額から、当該額に100分の10(病院局医療職給料表(1)の適用を受ける職員にあっては、100分の5)を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)を減じた額とする。

(平成30病院局規程5・追加、平成31病院局規程4・一部改正)

(令和4年2月から同年9月までの給料月額に関する特例)

8 病院局医療職給料表(3)の適用を受ける職員の給料月額は、令和4年2月から同年9月までの給与期間にかかる給与において同表の額に2,800円を加算した額とする。

(令和4病院局規程3・追加)

9 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日(附則第12項において「特定日」という。)以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、当該職員の属する職務の級及び当該職員の受ける号給に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。

(令和5病院局規程3・追加)

10 育児短時間勤務職員等に対する附則第9項の規定の適用については、附則第9項中「)とする」とあるのは「)に、病院局就業規程第21条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項の規定により定められた勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該職員の給料月額とする。

(令和5病院局規程3・追加)

11 附則第9項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。

(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員

(2) 医師及び歯科医師

(3) 千葉市職員の定年等に関する条例(昭和59年千葉市条例第4号。以下この号及び次号において「定年条例」という。)第9条第1項又は第2項の規定により地方公務員法第28条の2第1項に規定する異動期間(定年条例第9条第1項又は第2項の規定により延長された期間を含む。)を延長された定年条例第6条に規定する管理職手当の支給を受ける職員の職を占める職員

(4) 定年条例第4条第1項又は第2項の規定により勤務している職員(定年条例第2条に規定する定年退職日において附則第9項の規定が適用されていた職員を除く。)

(令和5病院局規程3・追加)

12 地方公務員法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等をされた職員であって、当該他の職への降任等をされた日(以下この項及び附則第14項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に附則第9項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下この項において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(管理者が別に定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、附則第9項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。

(令和5病院局規程3・追加)

13 前項の規定による給料の額と当該給料を支給される職員の受ける給料月額との合計額が当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額を超える場合における前項の規定の適用については、同項中「基礎給料月額と特定日給料月額」とあるのは、「当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額と当該職員の受ける給料月額」とする。

(令和5病院局規程3・追加)

14 異動日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(附則第9項の規定の適用を受ける職員に限り、附則第12項の規定による給料を支給される職員を除く。)であって、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、管理者が別に定めるところにより、前2項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

(令和5病院局規程3・追加)

15 附則第12項又は前項の規定による給料を支給される職員以外の附則第9項の規定の適用を受ける職員であって、任用の事情を考慮して当該給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、規則で定めるところにより、前3項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

(令和5病院局規程3・追加)

16 附則第9項の規定の適用を受ける職員に対する第12条第4項の適用については、当分の間、同項中「掲げる額」とあるのは、「掲げる額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)」と、「応じた額」とあるのは、「応じた額に100分の70を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)」とする。

(令和5病院局規程3・追加)

17 附則第9項の規定の適用を受ける職員に対する第28条第1項第1号及び第29条第1項の規定の適用については、当分の間、同項中「掲げる額」とあるのは、「掲げる額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)」とする。

(令和5病院局規程3・追加)

18 附則第9項から前項までに定めるもののほか、附則第9項の規定による給料月額、附則第12項の規定による給料その他附則第9項から前項までの規定の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(令和5病院局規程3・追加)

附則別表第1

(平成27病院局規程3・旧附則別表第2繰上・一部改正、平成28病院局規程1・平成29病院局規程2・一部改正)

病院局行政職給料表

3級

15号給

病院局医療職給料表(1)

2級

15号給

病院局医療職給料表(2)

3級

15号給

病院局医療職給料表(3)

3級

15号給

附則別表第2

(平成29病院局規程2・全改)

病院局行政職給料表

3級

16号給

病院局医療職給料表(1)

2級

16号給

病院局医療職給料表(2)

3級

16号給

病院局医療職給料表(3)

3級

16号給

(平成23年11月30日病院局規程第29号)

(施行期日)

1 この規程は、平成23年12月1日から施行する。

(施行日前の異動者の号給の調整)

2 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び病院事業管理者(以下「管理者」という。)の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

3 前項の規定の適用については、同項に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、この規程による改正前の千葉市病院局の職員の給与に関する規程等の規定に従って定められたものでなければならない。

(委任)

4 前2項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(平成25年3月27日病院局規程第4号)

(施行期日)

1 この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)から平成27年3月31日までの間は、施行日前から引き続き自ら居住するため住宅(貸間を含む。)を借り受けている職員(この規程による改正前の千葉市病院局の職員の給与に関する規程(以下「改正前の病院局給与規程」という。)第16条第1項の規定により平成25年3月に係る住居手当を支給される職員(当該職員との権衡上必要があると認められるものとして管理者が定める職員を含む。)に限る。)については、同項の規定は、この規定による改正後の千葉市病院局の職員の給与に関する規程(以下「改正後の病院局給与規程」という。)第16条第1項の規定にかかわらず、なおその効力を有する。この場合において、改正前の病院局給与規程第16条第1項中「8,100円」とあるのは、平成25年4月1日から平成26年3月31日までの間は「5,400円」と、同年4月1日から平成27年3月31日までの間は「2,700円」とする。

3 施行日から平成27年3月31日までの間は、施行日前から引き続きその所有に係る住宅(管理者が定めるこれに準ずる住宅を含む。)に居住している職員(改正前の病院局給与規程第16条第2項の規定により平成25年3月に係る住居手当を支給される職員(当該職員との権衡上必要があると認められるものとして管理者が定める職員を含む。)に限る。)については、同項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、改正前の病院局給与規程第16条第2項中「8,100円」とあるのは、平成25年4月1日から平成26年3月31日までの間は「5,400円」と、同年4月1日から平成27年3月31日までの間は「2,700円」とする。

4 施行日前から引き続き千葉市病院局の職員の給与の種類及び基準に関する条例第10条第1項又は第2項の規定により単身赴任手当を支給される職員で、配偶者が居住するための住宅(管理者が定める住宅を除く。)を借り受け、月額12,000円を超える家賃を支払っているもの(改正前の病院局給与規程第16条第3項の規定により平成25年3月に係る住居手当を支給される職員(当該職員との権衡上必要があると認められるものとして管理者が定める職員を含む。)に限る。)に関する施行日から平成27年3月31日までの間における改正後の病院局給与規程第16条第2項の規定の適用については、同項中「同項の規定の例」とあるのは「千葉市病院局の職員の給与に関する規程の一部を改正する規程(平成25年千葉市病院局規程第4号。以下「平成25年改正病院局給与規程」という。)附則第2項の規定によりなおその効力を有するとされた平成25年改正病院局給与規程の規定による改正前の第16条第1項の規定(平成25年改正病院局給与規程附則第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の例」と、「前項に規定する職員」とあるのは「平成25年改正病院局給与規程附則第2項又は附則第3項に規定する職員」と、「同項に規定する額」とあるのは「平成25年改正病院局給与規程附則第2項の規定によりなおその効力を有するとされた平成25年改正病院局給与規程の規定による改正前の第16条第1項(平成25年改正病院局給与規程附則第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する額」とする。

5 施行日前から引き続き在職する職員(当該職員との権衡上必要があると認められるものとして管理者が定める職員を含む。)に関する改正後の病院局給与規程第17条第1項第2号の規定の適用については、施行日から平成26年3月31日までの間においては、同号ア中「2,000円」とあるのは「4,400円」と、同号イ中「4,100円」とあるのは「6,380円」と、同号ウ中「6,500円」とあるのは「9,100円」と、同号エ中「8,900円」とあるのは「11,180円」と、同号オ中「11,300円」とあるのは「13,900円」と、同号カ中「13,700円」とあるのは「15,980円」と、同号キ中「16,100円」とあるのは「18,734円」と、同号ク中「18,500円」とあるのは「20,947円」と、同号ケ中「20,900円」とあるのは「22,454円」と、同号コ中「21,800円」とあるのは「23,167円」と、同号サ中「22,700円」とあるのは「25,587円」と、同号シ中「23,600円」とあるのは「27,300円」と、同号ス中「24,500円」とあるのは「29,720円」と、同年4月1日から平成27年3月31日までの間においては、同号ア中「2,000円」とあるのは「3,200円」と、同号イ中「4,200円」とあるのは「5,240円」と、同号ウ中「7,100円」とあるのは「7,800円」と、同号エ中「10,000円」とあるのは「10,040円」とする。

(平成26病院局規程15・一部改正)

(平成25年6月26日病院局規程第9号)

(施行期日)

1 この規程は、平成25年7月1日から施行する。

(平成25年8月30日病院局規程第15号)

この規程は、平成25年9月1日から施行する。

(平成26年3月25日病院局規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成26年12月22日病院局規程第15号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成27年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の千葉市病院局の職員の給与に関する規程(以下「改正後の病院局給与規程」という。)第17条、別表第1から別表第4まで、別表第6及び別表第7並びに附則第6項の規定は平成26年4月1日から、改正後の病院局給与規程第30条及び第33条の規定は同年12月1日から適用する。

(適用日前の異動者の号給の調整)

3 平成26年4月1日(以下「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

4 改正後の病院局給与規程の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の千葉市病院局の職員の給与に関する規程の規定により支給された給与は、改正後の病院局給与規程の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

5 前2項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(千葉市病院局の職員の給与に関する規程の一部を改正する規程の一部改正)

6 千葉市病院局の職員の給与に関する規程の一部を改正する規程(平成25年千葉市病院局規程第4号)を次のように改める。

〔次のよう〕略

(平成27年3月31日病院局規程第3号)

(施行期日等)

1 この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(号給の切替え)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において千葉市病院局の職員の給与に関する規程(以下「病院局給与規程」という。)別表第1、別表第2イ若しくはウ又は別表第3の給料表の適用を受けていた職員のうちその者が属していた職務の級が附則別表に掲げる職務の級であるものの施行日における号給(以下「新号給」という。)は、施行日の前日においてその者が属していた職務の級及び同日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に応じて同表に定める号給とする。

(施行日前の異動者の号給の調整)

3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の新号給については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給料の切替えに伴う経過措置)

4 施行日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額(千葉市病院局の職員の給与に関する規程等の一部を改正する規程(平成27年千葉市病院局規程第12号)の施行の日において同規程附則第4項第1号に規定する減額改定対象職員であるものにあっては、当該給料月額に100分の97.02を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額))に達しないこととなるもの(管理者が別に定める職員を除く。)には、平成30年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

(平成27病院局規程12・平成28病院局規程18・一部改正)

5 施行日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、管理者が別に定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。

6 施行日以後に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、管理者が別に定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。

7 前3項の規定による給料を支給される職員に関する病院局給与規程附則第4項の規定の適用については、同項中「及び第12条」とあるのは「、第12条及び千葉市病院局の職員の給与に関する規程の一部を改正する規程(平成27年千葉市病院局規程第3号)附則第4項から第6項まで」とする。

(平成27年4月1日における昇給に関する特例)

8 職員(病院局給与規程別表第2ア又は次項の適用を受ける職員を除く。)に関する平成27年4月1日における病院局給与規程第4条第6項の規定の適用については、同項中「4号給」とあるのは「3号給」と、「3号給」とあるのは「2号給」とする。

(改正後の病院局給与規程第4条の規定の適用の経過措置)

9 施行日から平成29年3月31日までの間におけるこの規程による改正後の病院局給与規程第4条第7項の規定の適用については、同項中「第5項の規定による昇給は、前項の規定にかかわらず、第5項に規定する期間におけるその者の勤務成績が特に良好な成績以上の場合に限り行うものとし、昇給させる場合の昇給の号給数は、勤務成績に応じて管理者が定める基準に従い決定するもの」とあるのは「前項の規定の適用については、同項中「4号給(病院局行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が5級以上であるもの及び同表以外の各給料表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するもののうち管理者が定める職員にあっては、3号給)」とあるのは「1号給」」とする。

(委任)

10 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

附則別表

号給の切替表

ア 病院局行政職給料表の適用を受ける職員の新号給

職務の級

旧号給

3級

4級

5級

6級

1

1

1

1

1

2

2

2

2

1

3

3

3

3

1

4

4

4

4

1

5

5

5

5

1

6

6

6

6

1

7

7

7

7

1

8

8

8

8

1

9

9

9

9

1

10

10

10

10

2

11

11

11

11

3

12

12

12

12

4

13

13

13

13

5

14

14

14

14

6

15

15

15

15

7

16

16

16

16

8

17

17

17

17

9

18

18

18

18

10

19

19

19

19

11

20

20

20

20

12

21

21

21

21

13

22

22

22

22

14

23

23

23

23

15

24

24

24

24

16

25

25

25

25

17

26

26

26

26

18

27

27

27

27

19

28

28

28

28

20

29

29

29

29

21

30

30

30

30

22

31

31

31

31

23

32

32

32

32

24

33

33

33

33

25

34

34

34

34

26

35

35

35

35

27

36

36

36

36

28

37

37

37

37

29

38

38

38

38

30

39

39

39

39

31

40

40

40

40

32

41

41

41

41

33

42

42

42

42

34

43

43

43

43

35

44

44

44

44

36

45

45

45

45

37

46

46

46

46

38

47

47

47

47

39

48

48

48

48

40

49

49

49

49

41

50

50

50

50

42

51

51

51

51

43

52

52

52

52

44

53

53

53

53

45

54

54

54

54

46

55

55

55

55

47

56

56

56

56

48

57

57

57

57

49

58

58

58

58

50

59

59

59

59

51

60

60

60

60

52

61

61

61

61

53

62

62

62

62

54

63

63

63

63

55

64

64

64

64

56

65

65

65

65

57

66

66

66

66

58

67

67

67

67

59

68

68

68

68

60

69

69

69

69

61

70

70

70

70

62

71

71

71

71

63

72

72

72

72

64

73

73

73

73

65

74

74

74

74

66

75

75

75

75

67

76

76

76

76

68

77

77

77

77

69

78

78

78

78

70

79

79

79

79

71

80

80

80

80

72

81

81

81

81

73

82

82

82

82

74

83

83

83

83

75

84

84

84

84

76

85

85

85

85

77

86

86

86

86

78

87

87

87

87

79

88

88

88

88

80

89

89

89

89

81

90

90

90

90

82

91

91

91

91

83

92

92

92

92

84

93

93

93

93

85

94

94

94

93

86

95

95

95

93

87

96

96

96

93

88

97

97

97

93

89

98

98

98

93

90

99

99

99

93

91

100

100

100

93

92

101

101

101

93

93

102

102

102

93


103

103

103

93


104

104

104

93


105

105

105

93


106

106

106



107

107

107



108

108

108



109

109

109



110

110

109



111

111

109



112

112

109



113

113

109



114

114

109



115

115

109



116

116

109



117

117

109



118

118




119

119




120

120




121

121




122

122




123

123




124

124




125

125




126

126




127

127




128

128




129

129




130

129




131

129




132

129




133

129




134

129




135

129




136

129




137

129




イ 病院局医療職給料表(2)の適用を受ける職員の新号給

職務の級

旧号給

3級

4級

5級

6級

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

3

3

3

3

3

4

4

4

4

4

5

5

5

5

5

6

6

6

6

6

7

7

7

7

7

8

8

8

8

8

9

9

9

9

9

10

10

10

10

10

11

11

11

11

11

12

12

12

12

12

13

13

13

13

13

14

14

14

14

14

15

15

15

15

15

16

16

16

16

16

17

17

17

17

17

18

18

18

18

18

19

19

19

19

19

20

20

20

20

20

21

21

21

21

21

22

22

22

22

22

23

23

23

23

23

24

24

24

24

24

25

25

25

25

25

26

26

26

26

26

27

27

27

27

27

28

28

28

28

28

29

29

29

29

29

30

30

30

30

30

31

31

31

31

31

32

32

32

32

32

33

33

33

33

33

34

34

34

34

34

35

35

35

35

35

36

36

36

36

36

37

37

37

37

37

38

38

38

38

38

39

39

39

39

39

40

40

40

40

40

41

41

41

41

41

42

42

42

42

42

43

43

43

43

43

44

44

44

44

44

45

45

45

45

45

46

46

46

46

46

47

47

47

47

47

48

48

48

48

48

49

49

49

49

49

50

50

50

50

50

51

51

51

51

51

52

52

52

52

52

53

53

53

53

53

54

54

54

54

54

55

55

55

55

55

56

56

56

56

56

57

57

57

57

57

58

58

58

58

58

59

59

59

59

59

60

60

60

60

60

61

61

61

61

61

62

62

62

62

62

63

63

63

63

63

64

64

64

64

64

65

65

65

65

65

66

66

66

66

65

67

67

67

67

65

68

68

68

68

65

69

69

69

69

65

70

70

70

70


71

71

71

71


72

72

72

72


73

73

73

73


74

74

74

73


75

75

75

73


76

76

76

73


77

77

77

73


78

78

78



79

79

79



80

80

80



81

81

81



82

82

82



83

83

83



84

84

84



85

85

85



86

86

86



87

87

87



88

88

88



89

89

89



90

90

90



91

91

91



92

92

92



93

93

93



94

94

93



95

95

93



96

96

93



97

97

93



98

98




99

99




100

100




101

101




102

101




103

101




104

101




105

101




106

101




107

101




108

101




109

101




ウ 病院局医療職給料表(3)の適用を受ける職員の新号給

職務の級

旧号給

5級

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

18

18

19

19

20

20

21

21

22

22

23

23

24

24

25

25

26

26

27

27

28

28

29

29

30

30

31

31

32

32

33

33

34

34

35

35

36

36

37

37

38

38

39

39

40

40

41

41

42

42

43

43

44

44

45

45

46

46

47

47

48

48

49

49

50

50

51

51

52

52

53

53

54

54

55

55

56

56

57

57

58

58

59

59

60

60

61

61

62

62

63

63

64

64

65

65

66

66

67

67

68

68

69

69

70

70

71

71

72

72

73

73

74

74

75

75

76

76

77

77

78

77

79

77

80

77

81

77

エ 病院局技能労務職給料表の適用を受ける職員の新号給

職務の級

旧号給

3級

4級

1

1

1

2

2

2

3

3

3

4

4

4

5

5

5

6

6

6

7

7

7

8

8

8

9

9

9

10

10

10

11

11

11

12

12

12

13

13

13

14

14

14

15

15

15

16

16

16

17

17

17

18

18

18

19

19

19

20

20

20

21

21

21

22

22

22

23

23

23

24

24

24

25

25

25

26

26

26

27

27

27

28

28

28

29

29

29

30

30

30

31

31

31

32

32

32

33

33

33

34

34

34

35

35

35

36

36

36

37

37

37

38

38

38

39

39

39

40

40

40

41

41

41

42

42

42

43

43

43

44

44

44

45

45

45

46

46

46

47

47

47

48

48

48

49

49

49

50

50

50

51

51

51

52

52

52

53

53

53

54

54

54

55

55

55

56

56

56

57

57

57

58

58

58

59

59

59

60

60

60

61

61

61

62

62

62

63

63

63

64

64

64

65

65

65

66

66

66

67

67

67

68

68

68

69

69

69

70

70

70

71

71

71

72

72

72

73

73

73

74

74

74

75

75

75

76

76

76

77

77

77

78

78

78

79

79

79

80

80

80

81

81

81

82

82

82

83

83

83

84

84

84

85

85

85

86

86

86

87

87

87

88

88

88

89

89

89

90

90

90

91

91

91

92

92

92

93

93

93

94

94

94

95

95

95

96

96

96

97

97

97

98

98

98

99

99

99

100

100

100

101

101

101

102

102

102

103

103

103

104

104

104

105

105

105

106

106

106

107

107

107

108

108

108

109

109

109

110

110

110

111

111

111

112

112

112

113

113

113

114

114

113

115

115

113

116

116

113

117

117

113

118

118

113

119

119

113

120

120

113

121

121

113

122

122


123

123


124

124


125

125


126

126


127

127


128

128


129

129


130

129


131

129


132

129


133

129


134

129


135

129


136

129


137

129


(平成27年11月30日病院局規程第12号)

(施行期日等)

1 この規程は、平成27年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の千葉市病院局の職員の給与に関する規程(附則第4項から第6項までにおいて「改正後の病院局給与規程」という。)第15条の規定は平成27年4月1日から適用する。

(施行日前の異動者の号給の調整)

3 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び病院事業管理者(以下「管理者」という。)の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(平成27年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

4 平成27年12月に支給する期末手当の額は、改正後の病院局給与規程第30条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで若しくは第37条第1項から第3項まで若しくは第6項又は第38条第1項若しくは第39条第1項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(管理者が別に定める職員にあっては、第1号に掲げる額。以下この項において「調整措置額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整措置額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。

(1) 平成27年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員(改正後の病院局給与規程第40条に規定する職員を除く。以下この項において同じ。)以外の者又は職員であって改正後の病院局給与規程別表第2アの給料表の適用を受ける職員以外のもの(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(同年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して管理者が別に定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち管理者が別に定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、扶養手当、地域手当(第1条の規定による改正前の千葉市病院局の職員の給与に関する規程(附則第6項において「改正前の病院局給与規程」という。)第15条に規定する地域手当をいう。)、住居手当、単身赴任手当(改正後の病院局給与規程第18条第3項各号で定める額を除く。)及び管理職手当の月額の合計額に100分の0.93を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の管理者が別に定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して管理者が別に定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

(2) 平成27年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して管理者が別に定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.93を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)

5 平成27年4月1日から同年12月1日までの間において外国の地方公共団体の機関等に派遣される一般職の地方公務員の処遇等に関する法律(昭和62年法律第78号)又は公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号)の規定に基づき派遣されていた者で、派遣後同日(期末手当について千葉市病院局の職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成23年千葉市条例第7号)第18条後段又は改正後の病院局給与規程第37条第6項の規定の適用を受ける職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日)までに引き続き職務に復帰したものに関する前項の規定の適用については、同項中「次に掲げる額」とあるのは「次に掲げる額及び外国の地方公共団体の機関等に派遣される一般職の地方公務員の処遇等に関する法律又は公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律の規定に基づき派遣されていた者との権衡を考慮して管理者の定める額」と、「第1号に掲げる額」とあるのは「第1号に掲げる額及び管理者の定める額の合計額」とする。

(給与の内払)

6 改正後の病院局給与規程の規定を適用する場合においては、改正前の病院局給与規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の病院局給与規程の規定による給与の内払とみなす。

(経過措置)

7 施行日から平成28年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に管理者の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)の当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例による。

(委任)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(平成28年3月31日病院局規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において千葉市病院局の職員の給与に関する規程(以下「病院局給与規程」という。)別表第2イの給料表の適用を受けていた職員のうち、その者が属していた職務の級が5級(課長補佐(千葉市病院局の職員の職名に関する規程(平成23年病院局規程第10号)第2条に規定する課長補佐をいう。)その他これに相当する職にある者に限る。)であるものの平成28年4月1日から平成30年3月31日までの間におけるこの規定による改正後の病院局給与規程別表第11に規定する当該職員の加算割合は、同表の規定にかかわらず、施行日の前日から平成30年3月31日までの間において引き続き当該職務の級に属する間、次の各号に掲げる期間の区分に応じ当該各号に定める割合とする。

(1) 平成28年4月1日から平成29年3月31日まで 100分の13

(2) 平成29年4月1日から平成30年3月31日まで 100分の11

(平成28年11月30日病院局規程第18号)

(施行期日等)

1 この規程は、平成28年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。

(施行日前の異動者等の号給の調整)

2 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び病院事業管理者(以下「管理者」という。)の定めるこれに準ずる職員の同日における号給については、その者が同日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(平成28年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

3 平成28年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の千葉市病院局の職員の給与に関する規程(以下この項及び次項において「改正後の病院局給与規程」という。)第30条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで若しくは第37条第1項から第3項まで若しくは第6項又は第38条第1項若しくは第39条第1項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(管理者が別に定める職員にあっては、第1号に掲げる額。以下この項において「調整措置額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整措置額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。

(1) 平成28年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員(改正後の病院局給与規程第40条に規定する職員を除く。以下この項において同じ。)以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの並びに改正後の病院局給与規程別表第2アの給料表の適用を受けるもの以外のもの(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(同年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して管理者が別に定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち管理者が別に定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、扶養手当、地域手当、住居手当、単身赴任手当(改正後の病院局給与規程第18条第3項各号で定める額を除く。)及び管理職手当の月額の合計額に100分の1.58を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の管理者が別に定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して管理者が別に定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

給料表

職務の級

号給

病院局行政職給料表

1級

1号給から36号給まで

2級

1号給から12号給まで

病院局医療職給料表(2)

1級

1号給から33号給まで

2級

1号給から17号給まで

病院局医療職給料表(3)

1級

1号給から21号給まで

2級

1号給から5号給まで

病院局技能労務職給料表

1級

1号給から36号給まで

2級

1号給から12号給まで

(2) 平成28年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して管理者が別に定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の1.58を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)

4 平成28年4月1日から同年12月1日までの間において外国の地方公共団体の機関等に派遣される一般職の地方公務員の処遇等に関する法律(昭和62年法律第78号)又は公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号)の規定に基づき派遣されていた者で、派遣後同日(期末手当について千葉市病院局の職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成23年千葉市条例第7号。以下「病院局給与条例」という。)第18条後段又は改正後の病院局給与規程第37条第6項の規定の適用を受ける職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日)までに引き続き職務に復帰したものに関する前項の規定の適用については、同項中「次に掲げる額」とあるのは「次に掲げる額及び外国の地方公共団体の機関等に派遣される一般職の地方公務員の処遇等に関する法律又は公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律の規定に基づき派遣されていた者との権衡を考慮して管理者の定める額」と、「第1号に掲げる額」とあるのは「第1号に掲げる額及び管理者の定める額の合計額」とする。

(平成30年3月31日までの間における扶養手当に関する特例)

5 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間は、第2条の規定による改正後の千葉市病院局の職員の給与に関する規程第14条の規定の適用については、同条第1項中「及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族については1人につき6,500円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき10,000円」とあるのは「に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者」という。)については10,000円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき8,000円(職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち1人については10,000円)、同項第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる父母等」という。)については1人につき6,500円(職員に配偶者及び扶養親族たる子がない場合にあっては、そのうち1人については9,000円)」と、同条第3項中「その旨」とあるのは「その旨(新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に第1号に掲げる事実が生じた場合において、その職員に配偶者がないときは、その旨を含む。)」と、同項中「(2)扶養親族としての要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は病院局給与条例第6条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)」とあるのは「(2)扶養親族としての要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は病院局給与条例第6条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)(3)扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者のない職員となった場合(前号に該当する場合を除く。)(4)扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者を有するに至った場合(第1号に該当する場合を除く。)」と、同条第5項中「においては、その」とあるのは「又は扶養手当を受けている職員について第3項第3号若しくは第4号に掲げる事実が生じた場合においては、これらの」と、「その日が」とあるのは「これらの日が」と、「の改定」とあるのは「の改定(扶養親族たる子で第3項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族たる配偶者を有するに至った場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定並びに扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって配偶者及び扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが扶養親族たる配偶者又は扶養親族たる子を有するに至った場合の当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)、扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる子で第3項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定」とする。

(委任)

6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(平成29年3月31日病院局規程第2号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年12月22日病院局規程第5号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び附則第8項の規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の千葉市病院局の職員の給与に関する規程(以下この項及び附則第7項において「改正後の給与規程」という。)別表第1から別表第4まで及び別表第7の規定は平成29年4月1日から、改正後の給与規程第30条及び第33条の規定は同年12月1日から適用する。

(号給の切替え)

4 この規程の施行の日(以下この項及び附則第6項において「施行日」という。)の前日において千葉市病院局の職員の給与に関する規程(附則第8項において「給与規程」という。)別表第1又は別表第2アの給料表の適用を受けていた職員のうちその者が属していた職務の級が附則別表に掲げる職務の級であるものの施行日における号給(附則第6項及び附則別表において「新号給」という。)は、施行日の前日においてその者が属していた職務の級及び施行日の前日においてその者が受けていた号給(附則別表において「旧号給」という。)に応じて附則別表に定める号給とする。

(施行日前の異動者等の号給の調整)

5 平成29年4月1日前に職務の級を異にして異動した職員及び病院事業管理者(以下「管理者」という。)の定めるこれに準ずる職員の同日における号給については、その者が同日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

6 施行日前に職務の級を異にして異動した職員(附則第4項の適用を受ける職員に限る。)及び管理者の定めるこれに準ずる職員の新号給については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

7 改正後の給与規程の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の千葉市病院局の職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。

(平成30年4月1日における号給の調整)

8 平成30年4月1日において44歳に満たない職員(同日において、給与規程別表第2アの給料表の適用を受ける職員、給与規程別表第2アの給料表の適用を受ける職員以外の職員でその職務の級における最高の号給を受けるもの並びに給与規程別表第4の給料表の適用を受ける職員を除く。)のうち、平成27年4月1日において給与規程第4条第5項の規定により昇給した職員(同日における昇給の号給数の決定の状況を考慮して管理者が定める職員を除く。)その他当該職員との権衡上必要があると認められるものとして管理者が定める職員の平成30年4月1日における号給は、この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号給の1号給上位の号給とする。

(委任)

9 附則第4項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

附則別表

号給の切替表

ア 病院局行政職給料表の適用を受ける職員の新号給

職務の級

旧号給

7級

8級

1

1

1

2

1

1

3

1

1

4

1

1

5

1

1

6

1

1

7

1

1

8

1

1

9

1

1

10

1

1

11

1

1

12

1

1

13

1

1

14

2

1

15

3

1

16

4

1

17

5

1

18

6

2

19

7

3

20

8

4

21

9

5

22

10

6

23

11

7

24

12

8

25

13

9

26

14

10

27

15

11

28

16

12

29

17

13

30

18

14

31

19

15

32

20

16

33

21

17

34

22

18

35

23

19

36

24

20

37

25

21

38

26

22

39

27

23

40

28

24

41

29

25

42

30

26

43

31

27

44

32

28

45

33

29

46

34

30

47

35

31

48

36

32

49

37

33

50

38

34

51

39

35

52

40

36

53

41

37

54

42

38

55

43

39

56

44

40

57

45

41

58

46

42

59

47

43

60

48

44

61

49

45

62

50

46

63

51

47

64

52

48

65

53

49

66

54

50

67

55

51

68

56

52

69

57

53

イ 病院局医療職給料表(1)の適用を受ける職員の新号給

職務の級

旧号給

4級

1

1

2

1

3

1

4

1

5

1

6

1

7

1

8

1

9

1

10

1

11

1

12

1

13

1

14

1

15

1

16

1

17

1

18

2

19

3

20

4

21

5

22

6

23

7

24

8

25

9

26

10

27

11

28

12

29

13

30

14

31

15

32

16

33

17

34

18

35

19

36

20

37

21

38

22

39

23

40

24

41

25

42

26

43

27

44

28

45

29

46

30

47

31

48

32

49

33

50

34

51

35

52

36

53

37

54

38

55

39

56

40

57

41

58

42

59

43

60

44

61

45

62

46

63

47

64

48

65

49

66

50

67

51

68

52

69

53

70

54

71

55

72

56

73

57

74

58

75

59

76

60

77

61

78

62

79

63

80

64

81

65

82

66

83

67

84

68

85

69

86

70

87

71

88

72

89

73

90

74

91

75

92

76

93

77

(平成30年3月30日病院局規程第5号)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年12月25日病院局規程第13号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第1条中千葉市病院局の職員の給与に関する規程第26条及び別表第8の改正規定は平成31年1月1日から、第2条及び附則第5項の規定は同年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の千葉市病院局の職員の給与に関する規程(以下この項及び附則第4項において「第1条改正後給与規程」という。)別表第1から別表第4まで及び別表第7の規定並びに第3条の規定による改正後の病院局の職員の初任給、昇格及び昇給等の基準に関する規程別表第7アの規定は平成30年4月1日から、第1条改正後給与規程第30条及び第33条の規定は同年12月1日から適用する。

(号給の切替え)

3 この規程の施行の日(以下この項において「施行日」という。)の前日において千葉市病院局の職員の給与に関する規程別表第1の給料表の適用を受けていた職員のうちその者が属していた職務の級が8級であるものの施行日における号給(附則別表において「新号給」という。)は、施行日の前日においてその者が受けていた号給(附則別表において「旧号給」という。)に応じて附則別表に定める号給とする。

(給与の内払)

4 第1条改正後給与規程の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の千葉市病院局の職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、第1条改正後給与規程の規定による給与の内払とみなす。

(平成32年3月31日までの間における扶養手当に関する特例)

5 平成31年4月1日から平成32年3月31日までの間は、第2条の規定による改正後の千葉市病院局職員の給与に関する規程(以下この項において「第2条改正後給与規程」という。)第14条第1項並びに同条第6項第3号及び第5号の規定は適用せず、第2条改正後給与規程第14条の規定の適用については、同条第2項中「が7級」とあるのは「が7級以上」と、「病院局行政職給料表7級職員等」とあるのは「病院局行政職給料表7級以上職員等」と、同条第4項中「扶養親族(病院局行政職給料表8級職員にあっては、扶養親族たる子に限る。)がある場合、病院局行政職給料表8級職員から病院局行政職給料表8級職員以外の職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等」とあるのは「扶養親族」と、同項第1号中「場合(病院局行政職給料表8級職員に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を具備するに至った者がある場合を除く。)」とあるのは「場合」と、同項第2号中「場合及び病院局行政職給料表8級職員に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を欠くに至った者がある場合」とあるのは「場合」と、同条第5項中「扶養親族(病院局行政職給料表8級職員にあっては、扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」と、「なった日、病院局行政職給料表8級から病院局行政職給料表8級以外の職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等がある場合においてその職員に扶養親族たる子で前項の規定による届出に係るものがないときはその職員が病院局行政職給料表8級職員以外の職員となった日」とあるのは「なった日」と、「同項の規定による届出に係るものがない場合」とあるのは「前項の規定による届出に係るものがない場合」と、「死亡した日、病院局行政職給料表8級職員以外の職員から病院局行政職給料表8級職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等で同項の規定による届出に係るものがある場合においてその職員に扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るものがないときはその職員が病院局行政職給料表8級職員となった日」とあるのは「死亡した日」と、同条第6項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第1号、第2号、第4号、第6号又は第7号」と、「第1号又は第3号」とあるのは「第1号」と、同項第2号中「扶養親族(病院局行政職給料表8級職員にあっては、扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」と、同項第4号中「病院局行政職給料表7級職員等が病院局行政職給料表7級職員等及び病院局行政職給料表8級職員」とあるのは「病院局行政職給料表7級以上職員等が病院局行政職給料表7級以上職員等」と、同項第6号中「病院局行政職給料表7級職員等及び病院局行政職給料表8級職員」とあるのは「病院局行政職給料表7級以上職員等」と、「が病院局行政職給料表7級職員等」とあるのは「が病院局行政職給料表7級以上職員等」とする。

(委任)

6 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

附則別表

号給の切替表

旧号給

新号給

1

1

2

1

3

1

4

1

5

1

6

1

7

1

8

1

9

1

10

2

11

3

12

4

13

5

14

6

15

7

16

8

17

9

18

10

19

11

20

12

21

13

22

14

23

15

24

16

25

17

26

18

27

19

28

20

29

21

30

22

31

23

32

24

33

25

34

26

35

27

36

28

37

29

38

30

39

31

40

32

41

33

42

34

43

35

44

36

45

37

46

38

47

39

48

40

49

41

50

42

51

43

52

44

53

45

54

46

55

47

56

48

57

49

58

50

59

51

60

52

61

53

(平成31年3月19日病院局規程第4号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年9月25日病院局規程第12号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程による改正後の千葉市病院局の職員の給与に関する規程の規定は、令和元年6月1日から適用する。

(令和元年10月11日病院局規程第14号)

この規程は、令和元年12月14日から施行する。

(令和元年12月24日病院局規程第17号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の千葉市病院局の職員の給与に関する規程(以下この項及び次項において「改正後の給与規程」という。)別表第1から別表第4までの規定は平成31年4月1日から、改正後の給与規程第30条及び第33条第2項第1号の規定は令和元年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与規程の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の千葉市病院局の職員の給与に関する規程に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与規程による給与の内払とみなす。

(委任)

4 前項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(令和2年3月31日病院局規程第8号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年11月30日病院局規程第15号)

この規程は、令和2年12月1日から施行する。ただし、第2条及び第3条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年11月30日病院局規程第5号)

1 この規程は、令和3年12月1日から施行する。ただし、第2条及び第3条の規定は、令和4年4月1日から施行する。

2 この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(令和4年3月18日病院局規程第3号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の千葉市病院局の職員の給与に関する規程及び第2条の規定による改正後の千葉市病院局の会計年度任用職員の給与等の支給に関する規程(次項において「改正後の給与規程等」という。)は、令和4年2月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与規程等の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の千葉市病院局の職員の給与に関する規程及び第2条の規定による改正前の千葉市病院局の会計年度任用職員の給与等の支給に関する規程に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与規程等の規定による給与の内払とみなす。

(令和4年3月31日病院局規程第5号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年10月14日病院局規程第12号)

1 この規程は、令和4年10月14日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の千葉市病院局の職員の給与に関する規程及び第2条の規定による改正後の千葉市病院局の会計年度任用職員の給与等の支給に関する規程は、令和4年10月1日から適用する。

(令和4年12月22日病院局規程第17号)

(施行期日等)

1 この規程は、令和4年12月22日から施行する。ただし、第2条の規定並びに第3条中千葉市病院局の会計年度任用職員の給与等の支給に関する規程第21条第2項及び別表第1から別表第3までの改正規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の千葉市病院局の職員の給与に関する規程(以下この項及び次項において「改正後の給与規程」という。)別表第1から別表第4までの規定は令和4年4月1日から、改正後の給与規程別表第6の2及び別表第6の3の規定並びに第3条の規定による改正後の千葉市病院局の会計年度任用職員の給与等の支給に関する規程別表第7の規定は同年10月1日から、改正後の給与規程第30条第3項並びに第33条第2項第1号及び第2号の規定は同年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与規程の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の千葉市病院局の職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

4 前項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(令和5年4月20日病院局規程第3号)

(施行期日)

第1条 この規程は、令和5年4月20日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

(千葉市病院局の職員の給与に関する規程の一部改正に伴う経過措置)

第5条 第4条の規定による改正後の千葉市病院局の職員の給与に関する規程(以下「新給与規程」という。)附則第9項から第18項までの規定は、地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号。以下「令和3年改正法」という。)附則第3条第5項又は第6項の規定により勤務している職員には適用しない。

2 暫定再任用職員(改正条例附則第3条第1項若しくは第2項又は第4条第1項若しくは第2項の規定により採用された職員をいう。以下同じ。)(暫定再任用短時間勤務職員を除く。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が新給与規程第4条第11項に規定する定年前再任用短時間勤務職員(以下この条において「定年前再任用短時間勤務職員」という。)であるものとした場合に適用される新給与規程第2条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。

3 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた暫定再任用職員(育児休業法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。)に対する前項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは「に、病院局就業規程第21条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項の規定により定められた勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。

4 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される新給与規程第2条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、附則第2条の規定により定年前再任用短時間勤務職員とみなして適用される新病院局就業規程第21条第3項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

5 暫定再任用職員(暫定再任用短時間勤務職員を除く。)に対する新給与規程第28条第1項の規定の適用については、同項第1号中「別表9定年前再任用短時間勤務職員以外の職員の支給額の欄」とあるのは、「別表定年前再任用短時間勤務職員の支給額の欄」とする。

6 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新給与規程第30条第3項及び第33条第2項第2号の規定を適用する。

7 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新給与規程第12条第3項第1号、第17条第2項第2号、第21条第1項及び第28条第1項第2号の規定を適用する。

(令和6病院局規程2・一部改正)

(令和5年12月22日病院局規程第7号)

(施行期日等)

1 この規程は、令和5年12月22日から施行する。ただし、第2条の規定並びに第3条中千葉市病院局の会計年度任用職員の給与等の支給に関する規程第21条から第23条までの改正規定、第23条の次に2条を加える改正規定、第27条の改正規定、別表第1から別表第3までの改正規定及び別表第7の次に1表を加える改正規定は、令和6年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の千葉市病院局の職員の給与に関する規程(以下この項及び次項において「改正後の給与規程」という。)別表第1から別表第4まで、別表第7及び別表第9の規定は令和5年4月1日から、改正後の給与規程第30条第2項及び第3項並びに第33条第2項第1号及び第2号の規定は同年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与規程の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の千葉市病院局の職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

4 前項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(令和6年3月29日病院局規程第2号)

1 この規程は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1

(令和5病院局規程7・全改)

病院局行政職給料表

職員の区分

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

156,000

181,400

223,200

255,200

284,700

322,600

374,700

445,700

2

156,500

183,100

224,700

256,400

286,400

325,200

378,100

448,700

3

157,000

184,700

226,200

257,600

288,400

327,700

381,400

451,900

4

157,500

186,400

227,700

259,100

290,300

330,200

384,900

455,100

5

158,000

187,900

229,200

260,300

292,300

332,400

388,200

457,700

6

158,800

189,700

230,600

261,900

294,600

334,800

391,500

460,700

7

159,600

191,300

231,900

263,400

296,800

337,300

394,800

463,700

8

160,400

192,900

233,300

264,900

299,100

339,900

398,200

466,700

9

161,000

194,500

234,500

266,400

301,300

341,900

401,200

469,600

10

161,700

195,900

236,000

268,300

303,800

344,500

404,500

472,400

11

162,500

197,500

237,300

270,100

306,200

347,000

407,700

475,000

12

163,300

199,100

238,700

272,200

308,700

349,600

411,000

477,700

13

163,800

200,600

239,800

273,800

310,700

351,900

414,100

480,300

14

165,100

201,600

241,000

275,700

313,200

354,300

417,300

482,400

15

166,200

202,900

242,200

277,700

315,600

357,000

420,500

484,300

16

167,300

204,000

243,800

279,500

318,000

359,500

423,400

486,200

17

168,400

205,200

245,100

281,300

320,200

361,600

426,500

488,200

18

169,800

206,200

246,400

283,500

322,500

363,900

429,600

489,700

19

171,200

207,200

247,500

285,500

324,900

366,500

432,700

491,000

20

172,500

208,300

248,800

287,700

327,100

368,900

435,900

492,300

21

173,500

209,300

249,900

289,600

329,100

371,300

438,900

493,700

22

174,900

210,300

251,400

291,900

331,300

373,700

441,700

494,600

23

176,300

211,300

253,000

294,000

333,500

376,200

444,500

495,500

24

177,700

212,200

254,700

296,100

335,700

378,700

447,300

496,300

25

178,700

213,200

255,800

298,200

337,700

380,800

449,900

497,200

26

181,200

214,400

257,500

300,500

340,300

383,100

452,700

498,200

27

183,400

215,600

259,000

302,700

342,800

385,400

455,400

499,100

28

185,900

216,800

260,600

305,000

345,400

387,600

458,100

500,000

29

187,700

217,800

261,800

306,900

347,300

389,700

460,800

500,800

30

189,500

218,900

263,400

309,400

349,900

391,800

463,500

501,800

31

191,100

219,900

265,100

311,500

352,400

394,000

466,000

502,900

32

192,800

221,200

266,800

314,000

354,900

396,000

468,500

504,000

33

194,100

222,200

268,200

315,600

357,200

397,900

471,100

505,000

34

195,500

223,400

270,000

318,100

359,500

399,800

473,100

505,900

35

197,000

224,600

271,700

320,300

362,000

401,700

474,900

506,900

36

198,500

225,800

273,400

322,800

364,600

403,700

476,900

507,800

37

199,800

226,900

274,800

324,800

366,900

405,300

478,800

508,700

38

200,700

228,300

276,600

327,200

368,800

406,600

480,600

509,200

39

201,600

229,700

278,300

329,400

370,900

408,100

482,400

509,800

40

202,600

231,200

280,100

331,800

372,800

409,500

484,100

510,400

41

203,500

232,600

281,600

333,600

374,300

410,700

485,700

510,900

42

204,300

234,000

283,700

335,700

376,100

412,000

486,800

511,500

43

205,100

235,200

285,700

337,700

378,000

413,300

487,900

512,100

44

206,000

236,500

287,600

339,600

379,700

414,400

488,900

512,700

45

206,800

237,700

289,300

341,600

381,100

415,500

489,800

513,100

46

207,600

239,300

291,400

343,700

382,700

416,500

490,900

513,600

47

208,300

240,900

293,400

345,800

384,500

417,600

491,800

514,200

48

209,100

242,500

295,400

347,800

386,300

418,600

492,800

514,800

49

210,000

243,900

297,000

349,500

387,600

419,500

493,800

515,300

50

210,800

245,500

299,100

351,500

389,100

420,400

494,800

515,900

51

211,700

246,900

301,200

353,300

390,500

421,200

495,600

516,500

52

212,600

248,300

303,300

355,100

392,100

422,000

496,500

517,100

53

213,300

249,400

305,000

356,500

393,300

422,700

497,500

517,500

54

214,200

251,000

307,000

358,400

394,400

423,600

498,100

518,000

55

215,100

252,500

309,000

360,400

395,500

424,500

498,600

518,600

56

216,000

254,000

310,900

362,300

396,600

425,200

499,100

519,200

57

216,800

255,400

312,700

364,000

397,600

426,000

499,600

519,700

58

217,800

256,900

314,500

365,800

398,700

426,900

500,200

520,300

59

218,800

258,400

316,500

367,600

399,700

427,700

500,700

520,900

60

219,700

259,900

318,500

369,500

400,600

428,500

501,200

521,500

61

220,600

261,100

320,400

370,800

401,500

429,200

501,700

521,900

62

221,200

262,600

322,400

372,400

402,300

430,000



63

221,900

264,400

324,300

374,000

403,100

430,900



64

222,800

266,100

326,400

375,600

403,900

431,600



65

223,600

267,400

328,100

377,200

404,600

432,400



66

224,400

269,000

329,900

378,600

405,200

433,300



67

225,300

270,600

331,900

380,100

405,900

434,100



68

226,200

272,200

333,600

381,600

406,600

434,900



69

227,000

273,200

335,400

382,700

407,300

435,600



70

228,100

274,900

337,400

384,000

408,000

436,500



71

229,200

276,300

339,200

385,200

408,700

437,300



72

230,500

277,900

341,300

386,300

409,200

438,100



73

231,600

279,100

342,900

387,300

409,800

438,800



74

232,400

280,600

344,600

388,300

410,400

439,400



75

233,400

282,000

346,400

389,300

411,000

439,900



76

234,300

283,600

348,100

390,400

411,500

440,500



77

235,100

285,100

349,500

391,200

411,900

440,900



78

235,800

286,500

350,800

392,100

412,400

441,500



79

236,600

288,000

352,200

392,800

412,900

442,100



80

237,600

289,600

353,500

393,600

413,400

442,600



81

238,400

290,900

354,800

394,300

413,800

443,000



82


292,400

355,900

395,000

414,500

443,500



83


293,800

357,200

395,700

415,300

444,000



84


295,300

358,500

396,400

416,000

444,400



85


296,700

359,700

397,000

416,700

444,900



86



360,800

397,700

417,000

445,400



87



361,900

398,300

417,300

445,900



88



363,000

398,900

417,600

446,400



89



364,100

399,500

417,800

446,900



90



364,800

400,300

418,000

447,400



91



365,600

400,500

418,200

447,900



92



366,300

401,000

418,400

448,400



93



367,100

401,500

418,600

448,800



94



367,800

402,000





95



368,500

402,500





96



369,200

403,000





97



369,900

403,400





98



370,500

403,900





99



371,200

404,400





100



371,900

404,900





101



372,600

405,200





102



373,000

405,500





103



373,500

405,800





104



373,900

406,100





105



374,300

406,300





106



374,800

406,600





107



375,300

406,800





108



375,800

407,000





109



376,100

407,200





110



376,600






111



377,100






112



377,600






113



378,000






114



378,500






115



378,900






116



379,400






117



379,800






118



380,300






119



380,700






120



381,100






121



381,400






122



381,600






123



381,800






124



381,900






125



382,100






126



382,300






127



382,500






128



382,700






129



382,900






定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

179,500

206,100

236,200

268,100

282,800

300,300

359,100

404,200

備考 この表は、他の給料表の適用を受けない全ての職員(第40条に規定する職員を除く。)に適用する。

別表第2

(令和5病院局規程7・全改)

ア 病院局医療職給料表(1)

職員の区分

職務の級

1級

2級

3級

4級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

302,600

369,600

389,800

489,100

2

305,400

373,700

393,800

491,300

3

308,300

377,600

397,600

493,500

4

311,100

381,700

401,500

495,700

5

313,700

385,600

405,200

497,600

6

316,500

389,700

409,000

499,800

7

319,300

393,800

412,800

501,900

8

322,200

398,000

416,600

504,000

9

324,900

401,700

420,300

506,000

10

327,900

405,300

424,000

508,200

11

331,100

409,000

427,800

510,600

12

334,300

412,600

431,400

513,000

13

337,200

415,800

434,700

515,000

14

340,500

418,800

438,200

517,400

15

343,900

421,900

441,900

519,700

16

347,200

424,900

445,400

522,000

17

350,400

427,700

448,600

523,900

18

353,500

430,600

451,000

525,900

19

356,600

433,600

453,600

527,700

20

359,800

436,500

456,000

529,600

21

362,700

439,400

458,300

531,400

22

365,700

441,900

460,600

533,400

23

368,900

444,400

463,000

535,200

24

372,100

446,900

465,400

537,100

25

375,000

448,900

467,500

538,700

26

377,900

450,300

469,900

540,400

27

380,900

451,800

472,400

542,000

28

383,800

453,300

474,900

543,600

29

386,600

454,800

477,000

544,900

30

389,600

456,500

479,200

546,700

31

392,700

458,200

481,400

548,400

32

395,700

459,900

483,600

550,100

33

398,300

461,200

484,800

551,400

34

401,100

463,000

487,700

553,100

35

404,000

464,700

489,800

554,700

36

406,800

466,400

491,900

556,300

37

409,500

467,800

493,900

557,600

38

412,300

469,500

495,800

559,000

39

415,100

471,400

497,900

560,400

40

418,000

473,300

500,100

561,800

41

420,300

474,800

502,000

562,900

42

422,900

476,700

504,100

564,100

43

425,600

478,500

506,100

565,300

44

428,400

480,300

508,200

566,500

45

431,000

481,900

510,000

567,400

46

432,600

483,400

512,000

568,700

47

434,200

484,900

513,800

570,000

48

435,900

486,400

515,800

571,300

49

437,200

487,500

517,600

572,200

50

439,000

488,600

519,600

573,400

51

440,700

489,600

521,400

574,600

52

442,500

490,700

523,400

575,800

53

443,800

491,600

525,000

576,700

54

445,600

492,500

526,900

577,800

55

447,400

493,400

528,700

578,900

56

449,400

494,300

530,500

580,000

57

450,800

494,800

532,200

580,700

58

452,700

495,700

534,000

581,300

59

454,500

496,600

535,700

581,900

60

456,400

497,500

537,600

582,500

61

458,000

498,000

538,900

583,000

62

459,800

498,900

540,600

583,500

63

461,500

499,700

542,200

584,000

64

463,300

500,500

543,900

584,500

65

464,700

501,200

545,200

584,800

66

466,000

502,100

546,300

585,300

67

467,200

502,900

547,300

585,800

68

468,500

503,700

548,400

586,300

69

469,600

504,400

549,300

586,500

70

470,700

505,300

550,500

586,900

71

471,700

506,100

551,600

587,300

72

472,800

506,900

552,800

587,700

73

473,600

507,600

553,700

588,000

74

474,500

508,500

555,000

588,300

75

475,300

509,300

556,300

588,600

76

476,200

510,100

557,600

588,900

77

476,900

510,800

558,400

589,200

78

477,400

511,700

559,400

589,600

79

477,800

512,500

560,400

590,000

80

478,300

513,300

561,400

590,400

81

478,400

513,900

562,100

590,700

82


514,800

563,000

591,000

83


515,600

563,900

591,300

84


516,400

564,800

591,600

85


517,000

565,700

591,900

86


517,900

566,200


87


518,700

566,700


88


519,600

567,200


89


520,300

567,300


90



567,800


91



568,300


92



568,800


93



569,100


94



569,600


95



570,100


96



570,600


97



570,800


98



571,300


99



571,800


100



572,300


101



572,600


102



573,100


103



573,600


104



574,100


105



574,200


定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

296,400

342,900

382,000

441,600

備考 この表は、病院等に勤務する医師及び歯科医師(特定任期付職員を除く。)に適用する。

イ 病院局医療職給料表(2)

職員の区分

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

160,500

190,000

233,700

267,200

329,200

369,700

2

161,800

191,600

234,700

269,300

331,600

372,200

3

163,200

193,000

235,700

271,000

334,200

374,800

4

164,600

194,600

236,600

272,900

336,800

377,400

5

165,700

196,000

237,600

274,600

339,300

379,600

6

167,200

197,600

238,800

276,500

341,800

381,900

7

168,900

199,100

240,000

278,400

344,100

384,300

8

170,500

200,700

241,200

280,200

346,600

386,600

9

172,000

202,100

242,000

281,900

348,700

388,700

10

173,600

203,400

243,300

283,900

351,400

390,900

11

175,300

204,700

244,600

285,700

353,900

393,300

12

176,900

205,900

245,900

287,800

356,500

395,400

13

178,100

207,000

247,000

289,500

358,700

397,500

14

180,100

208,500

248,500

291,600

361,100

399,800

15

182,000

210,000

250,100

293,600

363,300

402,300

16

183,900

211,500

251,600

295,500

365,900

404,600

17

185,500

212,900

253,100

297,000

368,300

406,700

18

188,000

214,200

254,700

299,600

370,900

408,800

19

190,400

215,500

256,300

302,300

373,500

410,700

20

193,000

216,800

257,900

305,000

376,200

412,800

21

195,000

217,800

259,300

307,400

378,600

414,500

22

196,700

218,900

261,500

310,100

381,000

416,100

23

198,200

219,700

263,600

312,900

383,700

417,800

24

199,900

220,500

265,800

315,500

386,200

419,400

25

201,200

221,500

267,400

318,100

388,400

420,900

26

202,600

222,600

269,400

320,600

390,700

422,100

27

204,000

223,600

271,500

323,400

393,200

423,300

28

205,400

224,800

273,300

325,900

395,500

424,600

29

206,300

225,800

275,300

328,300

397,600

425,600

30

207,700

226,900

277,300

330,800

399,600

426,600

31

209,100

227,900

279,300

333,400

401,600

427,600

32

210,500

228,900

281,400

336,000

403,700

428,600

33

212,000

229,700

283,000

338,200

405,200

429,600

34

212,800

230,600

285,300

340,900

406,900

430,600

35

213,600

231,300

287,500

343,400

408,600

431,500

36

214,500

232,100

289,800

346,000

410,200

432,400

37

215,100

232,800

291,800

348,200

411,600

433,400

38

215,900

233,800

293,900

351,000

412,900

434,200

39

216,600

234,600

296,000

353,500

414,100

435,000

40

217,400

235,700

298,300

356,300

415,400

435,800

41

218,100

236,500

300,100

358,800

416,400

436,400

42

219,100

237,600

302,400

361,400

417,400

437,100

43

219,900

238,600

304,500

363,900

418,400

437,800

44

220,700

239,600

306,700

366,600

419,300

438,500

45

221,600

240,600

308,800

369,100

420,200

439,200

46

222,800

241,900

311,000

371,600

421,200

439,900

47

224,000

243,500

313,300

374,200

422,300

440,600

48

225,000

244,800

315,400

376,800

423,300

441,300

49

225,900

246,000

317,300

378,700

424,300

442,000

50

226,900

247,500

319,400

381,000

425,100

442,300

51

227,800

248,900

321,600

383,500

425,900

442,700

52

228,800

250,400

323,800

385,800

426,600

443,000

53

229,800

251,700

325,700

388,100

427,300

443,300

54

230,200

253,100

327,800

390,000

428,000

443,700

55

231,000

254,700

329,800

392,100

428,700

444,000

56

231,900

256,200

331,900

394,200

429,400

444,300

57

232,900

257,300

333,400

395,800

430,000

444,600

58

233,500

258,700

335,200

397,200

430,700

444,800

59

234,500

260,400

336,700

398,700

431,300

445,000

60

235,500

261,600

338,400

400,100

431,900

445,200

61

236,600

263,000

340,000

401,500

432,600

445,400

62

237,500

264,400

341,500

402,700

433,100

445,500

63

238,700

265,900

342,900

403,900

433,500

445,600

64

239,900

267,300

344,400

405,000

433,900

445,800

65

240,700

268,700

345,600

406,100

434,200

445,900

66

242,100

270,000

346,900

407,200

434,600


67

243,400

271,100

348,200

408,200

435,000


68

244,800

272,200

349,600

409,200

435,300


69

246,100

273,300

350,600

410,200

435,600


70

247,100

274,500

351,600

411,200

435,800


71

248,300

275,600

352,500

412,300

436,000


72

249,500

276,700

353,400

413,400

436,200


73

250,300

277,500

354,200

414,200

436,400


74

251,200

278,500

355,200

415,000



75

252,500

279,600

356,200

415,700



76

253,500

280,600

357,000

416,500



77

254,600

281,400

357,900

417,300



78

255,500

282,300

358,600

418,000



79

256,700

283,300

359,300

418,700



80

257,800

284,200

360,000

419,400



81

258,800

284,800

360,500

420,100



82

260,000

285,400

361,200

420,800



83

261,100

286,100

361,700

421,400



84

262,300

286,800

362,200

422,100



85

263,200

287,400

362,800

422,700



86

264,300

287,900

363,600

423,300



87

265,300

288,500

364,300

423,900



88

266,200

289,100

365,000

424,500



89

267,000

289,300

365,600

425,100



90

268,100

289,800

366,000

425,500



91

269,200

290,400

366,300

425,900



92

270,300

290,900

366,600

426,200



93

271,000

291,200

366,800

426,500



94

271,600

291,800

367,100




95

272,400

292,400

367,300




96

273,200

292,800

367,400




97

273,700

293,100

367,600




98

274,300


367,800




99

274,900


368,000




100

275,500


368,200




101

275,800


368,400




定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

179,500

206,100

236,200

250,000

268,200

282,500

備考 この表は、病院等に勤務する薬剤師、診療放射線技師、診療エックス線技師、臨床検査技師、臨床工学技士、理学療法士、作業療法士、心理療法士、視能訓練士、言語聴覚士、歯科衛生士及び栄養士(特定任期付職員を除く。)に適用する。

ウ 病院局医療職給料表(3)

職員の区分

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

191,800

227,800

254,500

283,500

312,800

344,000

2

193,300

229,200

255,500

284,900

314,500

346,300

3

194,800

230,500

256,500

286,100

316,300

348,300

4

196,200

232,000

257,300

287,400

317,800

350,700

5

197,700

233,000

258,100

288,300

319,100

352,500

6

199,900

233,500

259,200

289,900

321,100

354,800

7

202,100

234,400

260,200

291,100

323,100

357,300

8

204,300

235,400

261,200

292,700

325,200

359,700

9

206,200

235,800

262,200

293,800

327,100

362,200

10

208,500

236,900

263,400

295,500

329,100

364,700

11

210,700

237,800

264,700

297,000

330,900

367,300

12

213,000

239,100

266,100

298,700

332,900

369,800

13

215,200

239,800

267,300

300,100

334,600

372,100

14

216,700

240,500

268,800

301,500

336,500

374,400

15

218,800

241,100

270,300

303,000

338,200

376,800

16

220,800

241,900

271,600

304,600

340,100

379,100

17

222,600

242,600

272,800

305,900

342,000

381,400

18

224,200

243,200

274,300

307,100

343,900

383,900

19

225,600

243,800

275,400

308,600

345,900

386,200

20

227,200

244,600

276,700

310,000

347,800

388,500

21

228,300

245,000

277,700

311,200

349,700

390,400

22

229,400

245,700

279,200

312,500

351,800

392,700

23

230,700

246,100

280,400

313,900

353,600

394,900

24

232,100

246,800

281,600

315,200

355,800

397,200

25

233,100

247,600

282,700

316,100

357,700

399,300

26

233,600

248,400

284,000

318,500

359,800

401,400

27

234,500

249,300

285,600

320,700

362,000

403,700

28

235,600

250,300

286,900

323,300

364,100

405,500

29

236,500

251,200

288,200

325,300

366,100

407,600

30

237,500

252,200

289,500

327,300

368,000

409,500

31

238,300

253,200

291,100

329,100

370,100

411,400

32

239,400

254,300

292,500

331,100

372,000

413,400

33

240,200

255,300

294,000

332,900

373,900

414,900

34

241,100

256,800

295,400

334,800

375,700

416,400

35

242,000

258,300

296,900

336,500

377,500

418,100

36

243,000

259,500

298,400

338,500

379,100

419,700

37

244,000

260,500

299,900

340,400

380,800

421,200

38

244,800

262,000

301,400

342,300

382,800

422,600

39

245,600

263,300

303,100

344,200

384,700

423,900

40

246,200

264,800

304,600

346,100

386,600

425,300

41

246,800

266,000

306,000

347,700

388,100

426,700

42

247,100

267,300

307,400

349,600

389,800

427,800

43

247,400

268,500

309,000

351,600

391,600

429,000

44

247,700

269,900

310,300

353,300

393,500

430,200

45

248,200

271,000

311,700

355,100

394,800

431,400

46

249,000

272,400

313,000

357,000

396,500

432,400

47

249,300

274,100

314,300

359,000

398,100

433,500

48

249,600

275,600

315,400

361,100

399,600

434,500

49

249,900

276,900

316,700

362,600

401,000

435,600

50

250,400

278,500

318,000

364,600

402,300

436,200

51

250,700

280,100

319,200

366,600

403,700

436,800

52

251,200

281,700

320,500

368,600

405,000

437,300

53

251,400

282,900

321,900

370,300

406,300

437,900

54

251,500

284,500

323,200

372,200

407,800

438,500

55

251,700

286,000

324,400

374,200

409,300

439,000

56

252,100

287,500

325,600

376,200

410,700

439,500

57

252,400

288,900

326,700

377,900

412,000

439,900

58

252,800

290,400

327,900

379,500

413,300

440,100

59

253,100

291,800

329,200

381,200

414,400

440,300

60

253,400

293,300

330,500

383,000

415,600

440,500

61

253,700

294,500

331,900

384,500

416,800

440,700

62

254,100

295,900

333,000

386,100

417,700


63

254,600

297,300

334,300

387,600

418,500


64

255,200

298,700

335,500

389,100

419,300


65

255,500

299,600

336,200

390,600

420,100


66

255,700

301,100

337,400

392,200

420,700


67

255,900

302,500

338,700

393,700

421,200


68

256,300

303,900

340,000

395,200

421,800


69

256,500

305,000

341,100

396,500

422,300


70

257,200

306,400

342,200

397,600

422,500


71

257,800

307,800

343,400

398,500

422,800


72

258,600

309,000

344,500

399,400

423,100


73

258,900

310,100

345,600

400,200

423,300


74

259,600

311,000

346,500

401,000

423,600


75

260,200

312,000

347,500

401,800

423,900


76

260,900

313,000

348,600

402,600

424,100


77

261,200

313,600

349,500

403,400

424,300


78

261,800

314,200

350,500

404,600



79

262,500

314,900

351,400

405,500



80

263,200

315,700

352,400

406,600



81

263,800

316,500

353,300

407,700



82

264,500

317,200

354,200

408,300



83

265,100

317,900

355,100

408,800



84

265,800

318,400

355,900

409,300



85

266,100

318,800

356,700

409,800



86

266,700

319,400

357,500

410,300



87

267,000

319,900

358,400

410,800



88

267,500

320,500

359,300

411,300



89

268,000

320,900

360,200

411,800



90

268,600

321,500

361,100

412,200



91

269,000

322,100

361,900

412,600



92

269,600

322,700

362,700

412,900



93

270,000

323,200

363,500

413,200



94

270,400

323,800

364,500




95

270,700

324,400

365,500




96

271,000

324,900

366,500




97

271,100

325,300

367,400




98


325,800

368,100




99


326,300

368,900




100


326,800

369,700




101


327,000

370,400




102


327,300

371,100




103