○千葉市病院局の職員の特殊勤務手当支給規程

平成23年3月31日

病院局規程第21号

(趣旨)

第1条 この規程は、千葉市病院局の職員の給与に関する規程(平成23年千葉市病院局規程第19号。以下「病院局給与規程」という。)第19条に基づき、特殊勤務手当の種類、支給を受ける者の範囲、手当の額及び支給方法に関し必要な事項を定めるものとする。

(特殊勤務手当の区分)

第2条 特殊勤務手当は、次のとおり区分する。

(1) 保健衛生事務に従事する職員の特殊勤務手当

(2) 夜間看護等に従事する看護師等の特殊勤務手当

(3) 夜間特殊業務に従事する職員の特殊勤務手当

(4) 電気主任技術者等資格免許を要する業務に従事する職員の特殊勤務手当

(5) 分べんに係る業務に従事する医師の特殊勤務手当

(6) 麻酔業務に従事する医師の特殊勤務手当

(7) 新生児医療に従事する医師の特殊勤務手当

(8) 救急患者診療業務に従事する医師の特殊勤務手当

(9) 緊急入院業務に従事する医師の特殊勤務手当

(10) 診療業務に従事する管理監督職を占める医師の特殊勤務手当

(11) 救急体制維持のため自宅等で待機する職員の特殊勤務手当

(12) 看護職員等処遇改善手当

(13) 看護補助者処遇改善手当

(平成25病院局規程5・令和元病院局規程13・令和5病院局規程3・令和6病院局規程2・一部改正)

(保健衛生事務に従事する職員の特殊勤務手当)

第3条 保健衛生事務に従事する職員の特殊勤務手当の種類は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 感染症作業手当

(2) 放射線取扱手当

2 感染症作業手当は、市立青葉病院に勤務する職員(看護部又は事務局に所属する職員で感染症病棟業務に従事するものに限る。)次の各号に掲げる作業に従事したときに支給する。

(1) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第1項に規定する感染症のうち、同法第6条第2項及び第3項に定める感染症並びに管理者がこれらに相当すると認める感染症(以下「感染症」という。)の検診、診療、看護、療養指導若しくは死体の検案又はこれらの補助等の作業に従事したとき。

(2) 感染症の患者又は感染症の疑いのある患者及び死体の輸送並びに感染症の病原体に汚染し、又は汚染の疑いのある物件、場所等の消毒その他の処理作業に従事したとき。

(3) 感染症の発生患家その他感染症に汚染し、又は汚染の疑いのある地域における検査材料の採取、防疫措置の監督、指導その他の作業に従事したとき。

(4) 感染症の病原体の検査、検菌又は培養の作業に従事したとき。

3 放射線取扱手当は、職員がエックス線診療室若しくは管理区域で放射線診療業務(搬送を除く)又はポータブル撮影の際に患者の固定等撮影の介助(患者から1メートル以内)に従事したときに支給する。

(令和4病院局規程6・一部改正)

(夜間看護等に従事する看護師等の特殊勤務手当)

第4条 夜間看護等に従事する看護師等の特殊勤務手当は、看護師、保育士及び介護福祉士が正規の勤務時間(千葉市病院局職員就業規程(平成23年千葉市病院局規程第12号)以下「就業規程」という。)第21条から第24条までに規定する勤務時間をいう。)による勤務の一部又は全部が深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下同じ。)において行われる看護等に従事したときに支給する。

(平成28病院局規程15・一部改正)

(夜間特殊業務に従事する職員の特殊勤務手当)

第5条 夜間特殊業務に従事する職員の特殊勤務手当は、交替制勤務を正規の職務としている職員(医師、歯科医師、薬剤師、診療放射線技師、診療エックス線技師、臨床検査技師、臨床工学技士及び衛生検査技師に限る。)が、深夜において勤務に従事したときに支給する。

(令和6病院局規程2・一部改正)

(電気主任技術者等資格免許を要する業務に従事する職員の特殊勤務手当)

第6条 電気主任技術者等資格免許を要する業務に従事する職員の特殊勤務手当は、電気主任技術者又はボイラー・タービン主任技術者の資格免許を有する職員で、かつ管理者が電気事業法(昭和39年法律第170号)第43条第1項又は第2項の規定により、当該主任技術者に選任した職員が、当該資格免許を要する業務に従事したときに支給する。ただし、電気主任技術者及びボイラー・タービン主任技術者に併任された者については併給しない。

(分べんに係る業務に従事する医師の特殊勤務手当)

第7条 分べんに係る業務に従事する医師の特殊勤務手当は、病院に勤務する医師が分べんに係る業務に従事したときに支給する。

2 1件の分べんに係る業務に2人以上の医師が従事したときは、当該業務に主として従事した医師1人に支給する。

3 分べんが多胎分べんである場合においては、当該分べんに係る児の数を、当該分べんに係る業務の件数とみなして、分べん手当を支給する。

(麻酔業務に従事する医師の特殊勤務手当)

第8条 麻酔業務に従事する医師の特殊勤務手当は、麻酔科医師が麻酔業務に従事したときに支給する。

2 1件の麻酔業務に2人以上の医師が従事したときは、当該業務に主として従事した医師1人に支給する。

(令和元病院局規程13・追加)

(新生児医療に従事する医師の特殊勤務手当)

第9条 新生児医療に従事する医師の特殊勤務手当は、新生児科に所属する医師が、新生児特定集中治療室に入院する新生児に対する診療業務(入院初日の業務に限る。)に従事したときに支給する。

(令和5病院局規程3・追加)

(救急患者診療業務に従事する医師の特殊勤務手当)

第10条 救急患者診療に従事する医師の特殊勤務手当は、病院に勤務する医師及び歯科医師(以下「医師等」という。)が、受付時間が診療時間外(月曜日から金曜日まで(千葉市病院事業の設置等に関する条例施行規程(平成23年千葉市病院局規程第1号。以下「病院事業設置条例施行規程」という。)第2条第3号に規定する休診日を除く。)病院事業設置条例施行規程第2条第1号に規定する診療時間を除く時間帯をいう。以下同じ。)である救急患者の診療業務に従事したときに支給する。

2 1件の救急患者診療業務に2人以上の医師が従事したときは、当該業務に主として従事した医師1人に支給する。

(令和6病院局規程2・追加)

(緊急入院業務に従事する医師の特殊勤務手当)

第11条 緊急入院業務に従事する医師の特殊勤務手当の種類は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 緊急入院初療手当

(2) 緊急入院受入手当

2 緊急入院初療手当は、医師等が受付時間が診療時間外である緊急入院患者の救急外来での初療を担当する業務に従事したときに支給する。

3 緊急入院受入手当は、医師等が受付時間が診療時間外である緊急入院患者の入院受入れを担当する業務に従事したときに支給する。

4 1件の緊急入院患者の救急外来での初療を担当する業務又は緊急入院患者の入院受入れを担当する業務に2人以上の医師が従事したときは、当該業務に主として従事した医師1人に支給する。

(令和6病院局規程2・追加)

(診療業務に従事する管理監督職を占める医師の特殊勤務手当)

第12条 診療業務に従事する管理監督職を占める医師の特殊勤務手当は、病院に勤務する医師等であって、病院局給与規程第28条第1項の規定により管理職手当の支給を受ける職員が、患者の診療又は手術等の業務に従事したときに支給する。

2 病院局給与規程第13条の規定により初任給調整手当の支給を受けている職員には、同条の規定による初任給調整手当の額の限度において、診療業務に従事する管理監督職を占める医師の特殊勤務手当は支給しないものする。

(令和6病院局規程2・追加)

(救急体制維持のための特殊勤務手当)

第13条 救急体制維持のため自宅等で待機する職員の特殊勤務手当は、病院局給与規程第2条第1項第2号の適用を受ける職員が、救急診療に対応するため、命令に基づき自宅等で待機したときに支給する。

(平成25病院局規程5・追加、令和元病院局規程13・旧第8条繰下、令和5病院局規程3・旧第9条繰下、令和6病院局規程2・旧第10条繰下)

(看護職員等処遇改善手当)

第14条 看護職員等処遇改善手当は、看護師、助産師、薬剤師、診療放射線技師、臨床工学技士、臨床検査技師、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、心理療法士、歯科衛生士、栄養士、言語聴覚士、保育士、社会福祉士、精神保健福祉士、介護福祉士又は看護補助員に支給する。

(令和5病院局規程3・追加、令和6病院局規程2・旧第11条繰下・一部改正)

(看護補助者処遇改善手当)

第15条 看護補助者処遇改善手当は、保育士、介護福祉士又は看護補助員に支給する。

(令和6病院局規程2・追加)

(特殊勤務手当の額)

第16条 特殊勤務手当の額は、別表に掲げるとおりとする。

2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた職員(同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。)の月額の特殊勤務手当(第3条から前条までに規定する特殊勤務手当のうち、その額が別表の規定により月額で定められている特殊勤務手当をいう。)の額は、前項の規定にかかわらず、前項の規定により定められた特殊勤務手当の額に、就業規程第21条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項の規定により定められた勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。

3 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項の規定により採用された職員の月額の特殊勤務手当(第3条から前条までに規定する特殊勤務手当のうち、その額が別表の規定により月額で定められている特殊勤務手当をいう。)の額は、第1項の規定にかかわらず、同項の規定により定められた特殊勤務手当の額に、就業規程第21条第3項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項の規定により定められた勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。

(平成25病院局規程5・旧第8条繰下、令和元病院局規程13・旧第9条繰下、令和5病院局規程3・旧第10条繰下・一部改正、令和6病院局規程2・旧第12条繰下)

(支給額の減額、調整等)

第17条 第3条から第15条までに規定する特殊勤務手当の額は、勤務時間又は勤務の状況によりこれを減額して支給することができる。

2 職員がこの規程の規定に基づき特殊勤務手当を支給される事務又は作業に同時に2以上従事したときは、当該特殊勤務手当の額を調整して支給することができる。

3 千葉市病院局職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成23年千葉市条例第7号)第4条の規定に基づく給料月額の調整額表による給料の調整を受けるべき職員が特殊勤務に従事したときは、当該特殊勤務手当の額を調整して支給し、又は支給しないことができる。

(平成25病院局規程5・旧第9条繰下・一部改正、令和元病院局規程13・旧第10条繰下、令和5病院局規程3・旧第11条繰下・一部改正、令和6病院局規程2・旧第13条繰下・一部改正)

第18条 職員が2以上の手当の支給を受けることができることとなった場合に支給する手当の額は、当該手当のうち最も高い額の手当の額をもって、その者に支給する手当の額とする。ただし、第2条第1号(放射線取扱手当を受ける者に限る。)から第4号まで及び第10号に掲げる手当の支給を受けることとなる職員については、他の手当と併給することができる。

2 手当の支給を受ける職員が、手当を受ける他の職務に兼務を命ぜられた場合には、その業務に対する手当は支給しない。ただし、兼務した職務の手当が、その者の受ける手当の額を上廻る場合は、その額を支給する。

3 月額の特殊勤務手当は、職員がその月の勤務を要する日数の2分の1以上勤務した場合に支給する。

4 病院局給与規程第12条の規定に基づいて給料の調整を受けている職員には、第2条第4号の特殊勤務手当は支給しない。ただし、管理者が特に承認した場合は、この限りでない。

(平成25病院局規程5・旧第10条繰下、令和元病院局規程13・旧第11条繰下、令和5病院局規程3・旧第12条繰下、令和6病院局規程2・旧第14条繰下・一部改正)

(支給方法等)

第19条 特殊勤務手当の給与期間は、月の1日から末日までとし、次の給与期間の給料の支給定日に支給する。

2 支給額が時間を基礎として定められた特殊勤務手当の額を算定する場合における時間数は、月の全時間数によって計算するものとし、この場合において、その端数が30分以上のときは、1時間とし、30分未満のときは切り捨てる。

(平成25病院局規程5・旧第11条繰下、令和元病院局規程13・旧第12条繰下、令和5病院局規程3・旧第13条繰下、令和6病院局規程2・旧第15条繰下)

(勤務命令簿)

第20条 特殊勤務に従事するときは、別に定める勤務命令簿により決裁を受けなければならない。

(平成25病院局規程5・旧第12条繰下、令和元病院局規程13・旧第13条繰下、令和5病院局規程3・旧第14条繰下、令和6病院局規程2・旧第16条繰下)

(委任)

第21条 この規程及び管理者が別に定めるもののほか、特殊勤務手当の支給に関し必要な事項は、千葉市職員の特殊勤務手当支給条例(昭和37年千葉市条例第24号)の適用を受ける職員の例による。

(平成25病院局規程5・旧第13条繰下、令和元病院局規程13・旧第14条繰下、令和5病院局規程3・旧第15条繰下、令和6病院局規程2・旧第17条繰下)

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日病院局規程第5号)

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年7月30日病院局規程第11号)

この規程は、平成25年8月1日から施行する。

(平成28年3月31日病院局規程第15号)

この規程は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(令和元年9月25日病院局規程第13号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程による改正後の千葉市病院局の職員の特殊勤務手当支給規程の規定は、令和元年6月1日から適用する。

(令和4年3月31日病院局規程第6号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年4月20日病院局規程第3号)

(施行期日)

第1条 この規程は、令和5年4月20日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

(千葉市病院局の職員の特殊勤務手当支給規程の一部改正に伴う経過措置)

第6条 暫定再任用短時間勤務職員は、第5条の規定による改正後の千葉市病院局の職員の特殊勤務手当支給規程第12条第3項に規定する地方公務員法第22条の4第1項の規定により採用された職員とみなして、同規程の規定を適用する。

(令和6年3月29日千葉市病院局規程第2号)

1 この規程は、令和6年4月1日から施行する。

2 第3条の規定による改正後の千葉市病院局の職員の特殊勤務手当支給規程第2条第13号、第15条及び別表(13)看護補助者処遇改善手当の部の規定並びに第4条の規定による改正後の千葉市病院局の会計年度任用職員の給与等の支給に関する規程は、令和6年2月1日から適用する。

別表

(平成25病院局規程5・平成25病院局規程11・令和元病院局規程13・令和4病院局規程6・令和5病院局規程3・令和6病院局規程2・一部改正)

区分

支給対象細別

支給額

(1) 保健衛生事務に従事する職員の特殊勤務手当

感染症作業

日額 150円

放射線取扱い

日額 180円

(2) 夜間看護等に従事する看護師等の特殊勤務手当

夜間看護

勤務時間が深夜の全部を含む勤務である場合

勤務1回につき 7,300円

勤務時間が深夜の一部を含み、深夜の勤務時間が4時間以上である場合

勤務1回につき 3,550円

勤務時間が深夜の一部を含み、深夜の勤務時間が2時間以上4時間未満である場合

勤務1回につき 3,300円

勤務時間が深夜の一部を含み、深夜の勤務時間が2時間未満である場合

勤務1回につき 2,150円

(3) 夜間特殊業務に従事する職員の特殊勤務手当

夜間特殊業務

勤務1回につき 1,100円

(4) 電気主任技術者等資格免許を要する業務に従事する職員の特殊勤務手当

電気主任技術者等の業務

月額 4,000円

(5) 分べんに係る業務に従事する医師の特殊勤務手当

分べんに係る業務

1件 10,000円

(6) 麻酔業務に従事する医師の麻酔手当

麻酔業務

麻酔業務1件につき、5,000円

(7) 新生児医療に従事する医師の特殊勤務手当

新生児に対する診療業務

診療業務1件につき、5,000円

(8) 救急患者診療業務に従事する医師の特殊勤務手当

救急患者診療業務

救急車による搬送の場合

1件 2,000円

その他の場合

1件 500円

(9) 緊急入院業務に従事する医師の特殊勤務手当

緊急入院初療

1件 5,000円

緊急入院受入

1件 5,000円

(10) 診療業務に従事する管理監督職を占める医師の特殊勤務手当

管理監督職を占める医師の診療業務

院長の場合

月額 240,000円

その他の場合

月額 270,000円

(11) 救急体制維持のための特殊勤務手当

救急体制維持

待機1回につき、2,000円

待機1回の区分は、原則として、次のとおりとする。

ア 午後5時30分(病院局給与規程第2条第1項第2号ウの適用を受ける職員のうち平日勤務の者については午後5時)から翌日午前8時30分まで

イ 午前8時30分から午後5時30分まで

(12) 看護職員等処遇改善手当

処遇改善

看護師又は助産師の場合

月額 9,700円

薬剤師、栄養士、心理療法士、診療放射線技師、臨床工学技士、臨床検査技師、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、言語聴覚士、歯科衛生士、保育士、社会福祉士、精神保健福祉士、介護福祉士又は看護補助員の場合

月額 5,700円

(13) 看護補助者処遇改善手当

処遇改善

月額 4,000円

千葉市病院局の職員の特殊勤務手当支給規程

平成23年3月31日 病院局規程第21号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第14編 公営企業/第2章 病院事業/第3節
沿革情報
平成23年3月31日 病院局規程第21号
平成25年3月29日 病院局規程第5号
平成25年7月30日 病院局規程第11号
平成28年3月31日 病院局規程第15号
令和元年9月25日 病院局規程第13号
令和4年3月31日 病院局規程第6号
令和5年4月20日 病院局規程第3号
令和6年3月29日 病院局規程第2号