○千葉市病院局職員退職手当支給規程
平成23年3月31日
病院局規程第22号
千葉市病院局の職員の退職手当については、別に定めるもののほか、千葉市職員退職手当支給条例(昭和24年千葉市条例第5号)の適用を受ける市長の事務部局の職員の例による。この場合において、退職手当の調整額については、別表に掲げる区分によるものとし、特定基礎在職期間の取扱い並びに平成23年3月31日から引き続き職員として在職した者の平成23年3月31日までの間の退職手当の調整額の適用については、なお市長の事務部局の職員の例による。
附則
1 この規程は、平成23年4月1日から施行する。
(退職手当の額の特例措置)
2 平成23年4月1日から平成25年3月31日までに退職した者に対する退職手当(千葉市病院局の職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成23年千葉市条例第7号。以下「病院局給与条例」という。)第22条第5項から第8項までに規定する退職手当を除く。)の額は、本則の規定にかかわらず、本則の規定(本則の規定により例によることとされる千葉市職員退職手当支給条例附則第11項の規定に係る部分を除く。)を適用した場合にその者が支給を受けることとなる額から、当該額に100分の1.5(退職した日において病院局給与条例第16条第1項の規定により管理職手当を受けるべき職にある職員であった者については、100分の2.5)を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)を減じた額とする。
附則(平成28年3月31日病院局規程第9号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
別表
(平成28病院局規程9・全改)
第1号区分 | (1) 千葉市病院局の職員の給与に関する規程(平成23年千葉市病院局規程第19号。以下「病院局給与規程」という。)別表第1の病院局行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が8級であったもの (2) 病院局給与規程別表第4の病院局特定任期付職員給料表の適用を受けていた者で同表7号給又は6号給の給料月額を受けていたもの |
第2号区分 | (1) 病院局給与規程別表第1の病院局行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が7級であったもの (2) 病院局給与規程別表第2の病院局医療職給料表ア病院局医療職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級又は3級であったもの (3) 病院局給与規程別表第4の病院局特定任期付職員給料表の適用を受けていた者で同表5号給の給料月額を受けていたもの |
第3号区分 | (1) 病院局給与規程別表第1の病院局行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもの (2) 病院局給与規程別表第2の病院局医療職給料表イ病院局医療職給料表(2)の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもの (3) 病院局給与規程別表第2の病院局医療職給料表ウ病院局医療職給料表(3)の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもの (4) 病院局給与規程別表第4の病院局特定任期付職員給料表の適用を受けていた者で同表4号給の給料月額を受けていたもの |
第4号区分 | (1) 病院局給与規程別表第2の病院局医療職給料表ア病院局医療職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級であったもののうち病院事業管理者(以下「管理者」という。)の定めるもの (2) 病院局給与規程別表第2の病院局医療職給料表イ病院局医療職給料表(2)の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもののうち管理者の定めるもの (3) 病院局給与規程別表第2の病院局医療職給料表ウ病院局医療職給料表(3)の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもののうち管理者の定めるもの (4) 病院局給与規程別表第4の病院局特定任期付職員給料表の適用を受けていた者で同表3号給の給料月額を受けていたもの |
第5号区分 | (1) 病院局給与規程別表第1の病院局行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの又は4級であったもののうち管理者の定めるもの (2) 病院局給与規程別表第2の病院局医療職給料表ア病院局医療職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級であったもののうち管理者の定めるもの(第4号区分の項第1号に掲げる者を除く。) (3) 病院局給与規程別表第2の病院局医療職給料表イ病院局医療職給料表(2)の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの(第4号区分の項第2号に掲げる者を除く。)又は4級であったもののうち管理者の定めるもの (4) 病院局給与規程別表第2の病院局医療職給料表ウ病院局医療職給料表(3)の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの(第4号区分の項第3号に掲げる者を除く。) (5) 病院局給与規程別表第4の病院局特定任期付職員給料表の適用を受けていた者で同表2号給又は1号給の給料月額を受けていたもの |
第6号区分 | (1) 病院局給与規程別表第1の病院局行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの(第5号区分の項第1号に掲げる者を除く。) (2) 病院局給与規程別表第2の病院局医療職給料表ア病院局医療職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級であったもの(第4号区分の項第1号及び第5号区分の項第2号に掲げる者を除く。) (3) 病院局給与規程別表第2の病院局医療職給料表イ病院局医療職給料表(2)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの(第5号区分の項第3号に掲げる者を除く。) (4) 病院局給与規程別表第2の病院局医療職給料表ウ病院局医療職給料表(3)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもののうち管理者が定めるもの (5) 病院局給与規程別表第3の病院局技能労務職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの |
第7号区分 | (1) 病院局給与規程別表第1の病院局行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもの (2) 病院局給与規程別表第2の病院局医療職給料表ア病院局医療職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が1級であったもののうち管理者の定めるもの (3) 病院局給与規程別表第2の病院局医療職給料表イ病院局医療職給料表(2)の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもの又は2級であったもののうち管理者の定めるもの (4) 病院局給与規程別表第2の病院局医療職給料表ウ病院局医療職給料表(3)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの(第6号区分の項第4号に掲げる者を除く。)、3級であったもの又は2級であったもののうち管理者の定めるもの (5) 病院局給与規程別表第3の病院局技能労務職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもの |
第8号区分 | 第1号区分から第7号区分までのいずれの職員の区分にも属しないこととなる者 |