○千葉市幕張新都心文教地区建築条例施行規則

平成23年6月24日

規則第43号

(趣旨)

第1条 この規則は、千葉市幕張新都心文教地区建築条例(平成23年千葉市条例第25号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(建築が制限される建築物)

第2条 条例第2条第2項の規則で定める建築物は、研修施設、研究施設、図書館、博物館、美術館その他これらに類する施設とする。

2 条例第4条第1項第5号の規則で定める建築物は、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条に規定する社会福祉事業の用に供する施設とする。

(特例許可の申請等)

第3条 条例第4条第1項ただし書及び第5条第1項ただし書の規定による許可(以下「特例許可」という。)の申請は、許可申請書(様式第1号)の正本及び副本を市長に提出して行わなければならない。

2 前項の許可申請書の正本及び副本には、それぞれ建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号)第1条の3第1項に規定する付近見取図、配置図、各階平面図、立面図その他市長が必要と認める図書を添付するものとする。

3 市長は、特例許可をする場合は許可通知書(様式第2号)に、特例許可をしない場合は許可しない旨の通知書(様式第3号)に、許可申請書の副本及びその添付図書を添えて申請者に通知するものとする。

(準用)

第4条 千葉市建築基準法施行細則(昭和59年千葉市規則第59号)第5条の2第2項及び第5条の3から第5条の10まで、第7条第1項第9条第10条第12条第13条並びに別表の規定は、条例第4条第2項に規定する意見の聴取、特例許可を受けた建築物の設計及び建築主等の変更、特例許可に係る申請の取下げの届出、特例許可を受けた建築物の工事の取りやめの届出並びに条例第7条の規定による既存の建築物に対する制限の緩和に係る報告書の提出について、それぞれ準用する。

(平成23規則51・一部改正)

(委任)

第5条 この規則の施行に必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(千葉市中高層建築物の建築に係る紛争の予防と調整に関する条例施行規則の一部改正)

2 千葉市中高層建築物の建築に係る紛争の予防と調整に関する条例施行規則(平成7年千葉市規則第70号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成23年9月1日規則第51号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年10月29日規則第57号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年3月31日規則第44号)

1 この規則は、平成26年6月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により調製された用紙は、当分の間、必要な箇所を修正して使用することができる。

(平成27年6月1日規則第35号)

1 この規則は、平成27年6月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により調製された用紙は、当分の間、必要な箇所を修正して使用することができる。

(平成28年3月31日規則第26号)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により調製された用紙は、当分の間、必要な箇所を修正して使用することができる。

(平成30年11月29日規則第54号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により調製された用紙は、当分の間、必要な箇所を修正して使用することができる。

(令和3年12月20日規則第68号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により調製された用紙は、当分の間、必要な箇所を修正して使用することができる。

様式第1号

(平成24規則57・平成26規則44・平成27規則35・平成30規則54・令和3規則68・一部改正)

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様式第2号

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様式第3号

(平成28規則26・一部改正)

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千葉市幕張新都心文教地区建築条例施行規則

平成23年6月24日 規則第43号

(令和3年12月20日施行)

体系情報
第13編 設/第7章
沿革情報
平成23年6月24日 規則第43号
平成23年9月1日 規則第51号
平成24年10月29日 規則第57号
平成26年3月31日 規則第44号
平成27年6月1日 規則第35号
平成28年3月31日 規則第26号
平成30年11月29日 規則第54号
令和3年12月20日 規則第68号