○千葉市特定非営利活動促進法施行条例
平成24年3月21日
条例第6号
(趣旨)
第1条 この条例は、特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(設立の認証申請)
第2条 法第10条第1項の申請書は、規則で定める様式によるものとする。
(1) 当該役員が住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の適用を受ける者である場合 同法第12条第1項に規定する住民票の写し
(2) 当該役員が前号に該当しない者である場合 当該役員の住所又は居所を証する権限のある官公署が発給する文書
(平成27条例69・一部改正)
(申請者が補正することができる軽微な不備)
第3条 法第10条第4項(法第25条第5項及び法第34条第5項において準用する場合を含む。)に規定する条例で定める軽微な不備は、客観的に明らかな誤記又は脱字による不備であって、当該不備を補正したとしても提出された申請書又は当該申請書に添付された書類の内容の同一性を失わない範囲のものとする。
(令和3条例1・一部改正)
(認証又は不認証の決定期間)
第4条 市長は、正当な理由がない限り、法第10条第2項の期間を経過した日から1月以内に、法第12条第1項の規定による認証又は不認証の決定を行うよう努めなければならない。
2 前項の規定は、法第25条第3項及び法第34条第3項の規定による認証又は不認証の決定について準用する。
(役員の変更等の届出をする場合の提出書類)
第5条 法第23条第2項の規定の適用を受ける場合における第2条第2項第1号に掲げる書面については、市長が住民基本台帳法第30条の10第1項又は第30条の12第1項の規定により機構から当該役員に係る機構保存本人確認情報の提供を受けるときは、法第23条第2項の規定による提出をすることを要しないものとする。
(平成27条例69・一部改正)
(定款の変更の認証申請)
第6条 法第25条第4項の申請書は、規則で定める様式によるものとする。
(定款の変更の届出)
第7条 法第25条第6項の規定による届出は、規則で定める届出書を提出して行うものとする。
(事業報告書等の提出期限)
第8条 法第29条の規定による事業報告書等の提出は、毎事業年度初めの3月以内に行わなければならない。
(事業報告書等の閲覧等の場所)
第9条 法第30条及び法第56条(法第62条において準用する場合を含む。)の規定による閲覧又は謄写は、規則で定める場所において行うものとする。
(合併の認証申請)
第10条 法第34条第4項の申請書は、規則で定める様式によるものとする。
(認定等の申請)
第11条 法第44条第2項(法第51条第5項、法第58条第2項前段(法第63条第5項において準用する場合を含む。)及び法第63条第5項において準用する場合を含む。)の申請書は、規則で定める様式によるものとする。
(役員報酬規程等の提出期限)
第12条 法第55条第1項(法第62条において準用する場合を含む。)の規定による書類の提出は、毎事業年度初めの3月以内に行わなければならない。
2 法第55条第2項(法第62条において準用する場合を含む。)の規定による書類の提出は、助成金の支給を行った後遅滞なく行わなければならない。
(平成29条例15・一部改正)
(情報通信の技術を利用する方法による手続)
第13条 法第74条に規定する手続を、同条の規定により読み替えて適用する情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第6条から第8条までの規定により、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により行わせ、又は行う場合において必要な事項は、規則で定める。
(令和2条例2・一部改正)
(電磁的記録による保存)
第14条 法第75条の規定により読み替えて適用する民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成16年法律第149号。以下「読替え後の電子文書法」という。)第3条第1項の条例で定める保存は、法第14条(法第39条第2項において準用する場合を含む。)、法第28条第1項及び第2項、法第35条第1項、法第54条第1項(法第62条(法第63条第5項において準用する場合を含む。)及び法第63条第5項において準用する場合を含む。)並びに法第54条第2項及び第3項(これらの規定を法第62条において準用する場合を含む。)の規定による書面の備置きとする。
2 特定非営利活動法人が、読替え後の電子文書法第3条第1項の規定により、前項に規定する書面の備置きに代えて当該書面に係る電磁的記録の保存を行う場合は、規則で定める方法により行わなければならない。
3 特定非営利活動法人が、前項の規定により電磁的記録の保存を行う場合は、必要に応じ電磁的記録に記録された事項を出力することにより、直ちに明瞭かつ整然とした形式で使用に係る電子計算機その他の機器に表示し、及び書面を作成することができなければならない。
(平成29条例15・一部改正)
(電磁的記録による作成)
第15条 読替え後の電子文書法第4条第1項の条例で定める作成は、法第14条(法第39条第2項において準用する場合を含む。)、法第28条第1項及び法第35条第1項並びに法第54条第2項及び第3項(これらの規定を法第62条において準用する場合を含む。)の規定による書面の作成とする。
2 特定非営利活動法人が、読替え後の電子文書法第4条第1項の規定により、前項に規定する書面の作成に代えて当該書面に係る電磁的記録の作成を行う場合は、規則で定める方法により行わなければならない。
(平成29条例15・一部改正)
(電磁的記録による縦覧等)
第16条 読替え後の電子文書法第5条第1項の条例で定める縦覧等は、法第28条第3項、法第45条第1項第5号(法第51条第5項及び法第63条第5項において準用する場合を含む。)、法第52条第4項及び第5項(法第62条において準用する場合を含む。)並びに法第54条第4項(法第62条において準用する場合を含む。)の規定による書面の閲覧とする。
2 特定非営利活動法人が、読替え後の電子文書法第5条第1項の規定により、前項に規定する書面の閲覧に代えて当該書面に係る電磁的記録に記録されている事項又は当該事項を記載した書類の縦覧等を行う場合は、規則で定める方法により行わなければならない。
(平成29条例15・令和3条例1・一部改正)
(委任)
第17条 この条例に定めるもののほか、法及びこの条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の日の前日までに特定非営利活動促進法施行条例(平成10年千葉県条例第36号)の規定によりなされた手続その他の行為で、この条例の施行の際現に効力を有するものは、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成27年9月18日条例第69号)
この条例は、平成27年10月5日から施行する。
附 則(平成29年3月21日条例第15号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月19日条例第2号)抄
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年3月22日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第4条の規定は令和3年6月9日から、第7条の規定は同年4月1日から施行する。