○千葉ポートアリーナ管理規則
平成24年3月30日
規則第18号
(趣旨)
第1条 この規則は、千葉ポートアリーナ設置管理条例(平成3年千葉市条例第22号。以下「条例」という。)第17条の規定に基づき、千葉ポートアリーナ(以下「ポートアリーナ」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
2 前項の規定による申請は、使用しようとする日の属する月の2月前の月の初日(その日が休館日に当たるときは、同日後の最初の休館日でない日)から受け付けるものとする。ただし、指定管理者が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
2 ポートアリーナを個人使用により使用しようとする者は、指定管理者が定める様式の個人使用券の交付を受けることにより、使用許可を受けたものとする。
(許可事項の変更)
第5条 専用使用者は、条例第4条第1項後段の規定により許可に係る事項を変更しようとするときは、千葉ポートアリーナ使用許可事項変更許可申請書(様式第5号)に使用許可書を添えて、指定管理者に提出しなければならない。
(利用料金の減免)
第8条 条例第11条に規定する規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。
(1) 次に掲げる手帳の交付を受けている者(次号において「障害者」という。)が当該手帳を提示して個人使用をする場合
ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第83号)第15条に規定する身体障害者手帳
イ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に規定する精神障害者保健福祉手帳
ウ 市長が発行する療育手帳
(2) 障害者が主体となって組織する団体がスポーツ活動のために専用使用をする場合
(3) 千葉市立小学校、中学校、高等学校、中等教育学校及び特別支援学校が当該学校の体育の教科の授業に使用する場合のうち、当該学校が有する屋内体育施設が工事等で使用不可能である場合
(4) 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条に規定する社会福祉法人が使用する場合
(5) 体育及びスポーツの振興を図ることを主たる目的とした団体であって、市長が指定するものが、その主催するスポーツ活動のために使用する場合
(6) 前各号に掲げる場合のほか、特に必要がある場合として市長が定める場合
(令和4規則32・一部改正)
(利用料金の返還)
第9条 条例第12条ただし書に規定する規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。
(1) 災害その他使用者の責めに帰することができない事由により使用不能となった場合
(2) 使用する日の7日前までに使用の取消しを届け出た場合
(公告)
第11条 市長は、条例第15条第1項の規定により公募しようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を公告するものとする。
(1) ポートアリーナの名称及び所在地
(2) 指定管理者が行う管理の基準及び業務の範囲
(3) 指定管理者にポートアリーナの管理を行わせる期間(以下「指定期間」という。)
(4) 条例第15条第3項の規定による申請(以下「指定申請」という。)に必要な書類の内容
(5) 指定申請を受け付ける期間(以下「申請期間」という。)及び次条第1項に規定する申請書の提出先
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(指定申請)
第12条 指定申請は、申請期間内に千葉ポートアリーナ指定管理者指定申請書(様式第20号)に次に掲げる書類を添付して、市長に提出することにより行わなければならない。
(1) 指定期間に属する各年度におけるポートアリーナの管理に関する事業計画書及び収支予算書
(2) 指定申請の日の属する事業年度の前3事業年度における貸借対照表及び損益計算書、収支計算書又はこれらに類する書類(以下この号において「損益計算書等」という。)。ただし、成立の日の属する年度以後3事業年度を経過していない法人その他の団体(以下「法人等」という。)にあっては、その成立後全ての貸借対照表及び損益計算書等並びに成立の日における貸借対照表又は財産目録
(3) 定款、規約その他これらに類する書類及び成立に登記を要する法人等にあっては、当該法人等の登記事項証明書
(4) 役員(代表者又は管理人の定めがあるものの代表者又は管理人を含む。)の名簿
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(平成27規則11・一部改正)
(告示)
第14条 条例第15条第5項の規定により告示する事項は、次のとおりとする。
(1) ポートアリーナの名称
(2) 指定管理者の名称、代表者及び主たる事務所の所在地
(3) 指定管理者を指定した場合にあっては、指定期間
(4) 指定管理者の指定を取り消し、又は管理の業務の全部若しくは一部を停止した場合にあっては、その理由
(5) 管理の業務の一部を停止した場合にあっては、当該停止した業務の範囲
(協定の締結)
第15条 指定管理者は、市長とポートアリーナの管理に関する協定を締結しなければならない。
2 前項の協定で定める事項は、次のとおりとする。
(1) ポートアリーナの管理に関する事業計画に関する事項
(2) ポートアリーナの使用の許可及び行為許可に関する事項
(3) 利用料金に関する事項
(4) ポートアリーナの管理に要する費用に関する事項
(5) ポートアリーナの管理を行うに当たって保有する個人情報の保護に関する事項
(6) ポートアリーナの管理に関して保有する情報の公開に関する事項
(7) 事業報告書(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第7項に規定する事業報告書をいう。以下同じ。)その他ポートアリーナの管理に関する業務の報告に関する事項
(8) 指定の取消し及び管理の業務の停止に関する事項
(9) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(事業報告書の提出)
第16条 指定管理者は、毎年度終了後30日以内に、事業報告書にポートアリーナの管理に関する収支決算書を添付して、市長に提出しなければならない。
(遵守事項)
第17条 ポートアリーナを使用する者は、係員の指示に従うとともに、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 使用を許可された目的以外の目的で使用しないこと。
(2) 使用を許可された施設以外の施設を使用しないこと。
(3) 騒音若しくは怒声を発し、又は暴力を用いる等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(4) 壁、柱等に貼り紙をし、又は釘類等を打たないこと。
(5) 施設の使用後は、速やかに清掃を行い、原状に復し、係員の検査を受けること。
(6) 前各号に掲げる事項のほか、ポートアリーナの管理上支障のある行為をしないこと。
(委任)
第18条 この規則に定めるもののほか、ポートアリーナの管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月27日規則第11号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第26号)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により調製された用紙は、当分の間、必要な箇所を修正して使用することができる。
附則(令和4年3月31日規則第32号)抄
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
様式第1号
様式第2号
様式第3号
(平成28規則26・一部改正)
様式第4号
様式第5号
様式第6号
様式第7号
(平成28規則26・一部改正)
様式第8号
(平成28規則26・一部改正)
様式第9号
様式第10号
様式第11号
(平成28規則26・一部改正)
様式第12号
様式第13号
様式第14号
様式第15号
(平成28規則26・一部改正)
様式第16号
(平成28規則26・一部改正)
様式第17号
様式第18号
様式第19号
(平成28規則26・一部改正)
様式第20号
様式第21号
(平成28規則26・一部改正)
様式第22号
(平成28規則26・一部改正)