○千葉市特定非営利活動促進法施行条例施行規則

平成24年3月30日

規則第30号

(趣旨)

第1条 この規則は、千葉市特定非営利活動促進法施行条例(平成24年千葉市条例第6号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(設立の認証申請)

第2条 条例第2条第1項の規則で定める様式は、設立認証申請書(様式第1号)とする。

2 条例第2条第2項各号に定める書面は、申請の日前6月以内に作成されたものとし、当該書面が外国語で作成されているときは、翻訳者を明らかにした訳文を添付するものとする。

(縦覧の場所)

第3条 特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号。以下「法」という。)第10条第2項の公衆の縦覧は、市民局市民自治推進部市民自治推進課において行うものとする。

(平成29規則20・一部改正)

(設立登記の届出)

第4条 法第13条第2項の規定による届出は、設立登記完了届出書(様式第2号)によるものとする。

(役員の変更等の届出)

第5条 法第23条第1項の規定による届出は、役員の変更等届出書(様式第3号)によるものとする。

2 第2条第2項の規定は、法第23条第2項の規定により提出する法第10条第1項第2号ハの書面について準用する。この場合において、第2条第2項中「申請の日」とあるのは、「届出の日」と読み替えるものとする。

(定款の変更の認証申請)

第6条 条例第6条の規則で定める様式は、定款変更認証申請書(様式第4号)とする。

(定款の変更の届出)

第7条 条例第7条の規則で定める届出書は、定款変更届出書(様式第5号)とする。

(定款変更登記に係る証明書の提出)

第8条 法第25条第7項の規定による書類の提出は、同項の登記事項証明書を添付した定款変更登記完了提出書(様式第6号)を市長に提出してするものとする。

(事業報告書等の提出)

第9条 法第29条の規定による書類の提出は、同条の事業報告書等を添付した事業報告書等提出書(様式第7号)を市長に提出してするものとする。

(事業報告書等の閲覧等の場所)

第10条 条例第9条の規則で定める場所は、市民局市民自治推進部市民自治推進課とする。

(成功の不能による解散の認定の申請)

第11条 特定非営利活動法人は、法第31条第2項の認定を受けようとするときは、同条第3項の書面を添付した解散認定申請書(様式第8号)を市長に提出するものとする。

(解散の届出)

第12条 法第31条第4項の規定による届出は、解散届出書(様式第9号)によるものとする。

2 前項の解散届出書には、解散及び清算人の登記をしたことを証する登記事項証明書を添付するものとする。

(残余財産の譲渡の認証申請)

第13条 清算人は、法第32条第2項の認証を得ようとするときは、残余財産譲渡認証申請書(様式第10号)を市長に提出するものとする。

(合併の認証申請)

第14条 条例第10条の規則で定める様式は、合併認証申請書(様式第11号)とする。

(合併の場合の財産目録等の備置き等)

第15条 法第35条第1項の貸借対照表及び財産目録は、合併する各特定非営利活動法人について作成し、同条第2項の規定により債権者が異議を述べることができる期間が満了するまでの間、それぞれの事務所に備え置くものとする。

(合併登記の届出)

第16条 法第39条第2項において準用する法第13条第2項の規定による届出は、合併登記完了届出書(様式第2号)によるものとする。

(清算人の届出)

第17条 法第31条の8の規定による届出は、清算人就任届出書(様式第12号)によるものとする。

2 前項の清算人就任届出書には、当該清算人の登記をしたことを証する登記事項証明書を添付するものとする。

(清算結了の届出)

第18条 法第32条の3の規定による届出は、清算結了届出書(様式第13号)によるものとする。

2 前項の清算結了届出書には、清算結了の登記をしたことを証する登記事項証明書を添付するものとする。

(検査の際の身分証明書)

第19条 法第41条第3項(法第64条第7項において準用する場合を含む。)の身分を示す証明書は、身分証明書(様式第14号)とする。

(認定等の申請)

第20条 条例第11条の規則で定める様式は、法第44条第2項の申請書にあっては認定申請書(様式第15号)、法第51条第5項において準用する法第44条第2項の申請書にあっては認定有効期間更新申請書(様式第16号)、法第58条第2項前段(法第63条第5項において準用する場合を含む。)において準用する法第44条第2項の申請書にあっては特例認定申請書(様式第17号)、法第63条第5項において準用する法第44条第2項の申請書にあっては合併認定申請書(様式第18号)とする。

(平成29規則20・一部改正)

(代表者の氏名の変更の届出)

第21条 法第53条第1項(法第62条において準用する場合を含む。)の規定による届出は、代表者氏名変更届出書(様式第19号)によるものとする。

(役員報酬規程等の提出)

第22条 法第55条第1項(法第62条において準用する場合を含む。)の規定による書類の提出は、法第54条第2項第2号から第4号までに掲げる書類を添付した役員報酬規程等提出書(様式第20号)を市長に提出してするものとする。

(助成金支給実績書類等の提出)

第23条 法第55条第2項(法第62条において準用する場合を含む。)の規定による書類の提出は、法第54条第3項の書類を添付した助成金支給実績提出書(様式第21号)を市長に提出してするものとする。

(平成29規則20・一部改正)

(情報通信技術を利用する方法による手続等を行う場合に必要な事項)

第24条 条例第13条に規定する規則で定める事項については、千葉市情報通信技術を活用した行政の推進等に関する条例施行規則(平成20年千葉市規則第21号)の例による。

(令和3規則20・一部改正)

(電磁的記録の保存の方法)

第25条 条例第14条第2項に規定する電磁的記録の保存の方法は、次の各号に掲げるいずれかの方法とする。

(1) 作成された電磁的記録を特定非営利活動法人の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物(以下「磁気ディスク等」という。)をもって調製するファイルにより保存する方法

(2) 書面に記載されている事項をスキャナ(これに準ずる画像読取装置を含む。)により読み取ってできた電磁的記録を特定非営利活動法人の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク等をもって調製するファイルにより保存する方法

(電磁的記録の作成の方法)

第26条 条例第15条第2項に規定する電磁的記録の作成の方法は、特定非営利活動法人の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は磁気ディスク等をもって調製する方法とする。

(電磁的記録による縦覧等の方法)

第27条 条例第16条第2項に規定する電磁的記録に記録されている事項の縦覧等の方法は、特定非営利活動法人の事務所に備え置く電子計算機の映像面に表示する方法又は当該事項を紙その他の有体物に印刷して表示する方法とする。

(雑則)

第28条 法又は条例若しくはこの規則により市長に提出する書類の規格は、日本産業規格A列4番とする。ただし、官公署が発給した文書については、この限りでない。

(令和元規則41・一部改正)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成29年3月30日規則第20号)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により調製された用紙は、当分の間、必要な箇所を修正して使用することができる。

(令和元年6月20日規則第41号)

この規則は、令和元年7月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第20号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年7月9日規則第47号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により調製された用紙は、当分の間、必要な箇所を修正して使用することができる。

様式第1号

(令和3規則47・一部改正)

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様式第2号

(令和3規則47・一部改正)

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様式第3号

(令和3規則47・一部改正)

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様式第4号

(令和3規則47・一部改正)

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様式第5号

(令和3規則47・一部改正)

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様式第6号

(令和3規則47・一部改正)

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様式第7号

(令和3規則47・一部改正)

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様式第8号

(令和3規則47・一部改正)

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様式第9号

(令和3規則47・一部改正)

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様式第10号

(令和3規則47・一部改正)

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様式第11号

(令和3規則47・一部改正)

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様式第12号

(令和3規則47・一部改正)

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様式第13号

(令和3規則47・一部改正)

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様式第14号

(平成29規則20・一部改正)

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様式第15号

(令和3規則47・一部改正)

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様式第16号

(令和3規則47・一部改正)

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様式第17号

(平成29規則20・令和3規則47・一部改正)

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様式第18号

(平成29規則20・令和3規則47・一部改正)

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様式第19号

(平成29規則20・令和3規則47・一部改正)

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様式第20号

(平成29規則20・令和3規則47・一部改正)

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様式第21号

(平成29規則20・令和3規則47・一部改正)

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千葉市特定非営利活動促進法施行条例施行規則

平成24年3月30日 規則第30号

(令和3年7月9日施行)

体系情報
第9編 民/第9章 特定非営利活動
沿革情報
平成24年3月30日 規則第30号
平成29年3月30日 規則第20号
令和元年6月20日 規則第41号
令和3年3月31日 規則第20号
令和3年7月9日 規則第47号