○千葉市公園等活用事業者選定委員会設置条例
平成25年3月19日
条例第21号
(設置)
第1条 本市は、千葉市公園等活用事業者選定委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事務をつかさどる。
ア 民間事業者の募集に関する事項
イ 民間事業者の選定に係る基準に関する事項
(2) 公園等活用事業に係る業務の企画提案書の審査及び評価を行い、その結果を市長に報告すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員5人以内で組織する。
3 委員及び臨時委員は、学識経験を有する者その他市長が適当と認める者のうちから、市長が任命する。
4 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
5 委員は、再任されることができる。
7 委員及び臨時委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(委員長)
第4条 委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。
3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会は、委員長が招集し、その議長となる。
2 委員会は、委員及び臨時委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席した委員及び臨時委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(関係者の出席等)
第6条 委員会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求めて意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
この条例は、平成25年4月1日から施行する。