○千葉市水道局の職員の給与の臨時特例に関する規程

平成25年6月28日

水道局規程第3号

(趣旨)

第1条 この規程は、平成25年7月1日から平成26年3月31日までの間(以下「特例期間」という。)における千葉市水道局の職員の給与の特例を定めるものとする。

(水道局給与規程の特例)

第2条 特例期間においては、千葉市水道局の職員の給与に関する規程(昭和50年千葉市水道局規程第10号。以下「水道局給与規程」という。)第2条第1項各号に掲げる給料表の適用を受ける職員に対する給料(千葉市水道局の職員の給与に関する規定の一部を改正する規程(平成18年千葉市水道局規程第1号)附則第6項から第8項までの規定による給料を含む。以下同じ。)の支給に当たっては、給料の月額(水道局給与規程第18条第1項又は第2項の規定の適用を受ける職員にあっては、これらの規定を適用した場合に当該職員が支給を受けることとなる給料の月額に相当する額)から、当該額に、当該職員に適用される次の表(あ)欄に掲げる給料表、同表(い)欄に掲げる職務の級及び同表(う)欄に掲げる号給の区分に応じそれぞれ同表(え)欄に定める割合を乗じて得た額に相当する額を減ずる。

(あ)

(い)

(う)

(え)

水道局企業職給料表

1級

61号給以下

100分の2.4

62号給以上

100分の4.2

2級

39号給以下

100分の2.4

40号給以上

100分の4.7

3級

15号給以下

100分の2.4

16号給以上

100分の6.2

4級

全ての号給

100分の7.7

5級

全ての号給

100分の10.5

6級

全ての号給

100分の13.3

7級以上

全ての号給

100分の15.1

水道局特定任期付職員給料表

全ての号給

100分の2.4

第3条 特例期間においては、水道局給与規程第3条の適用については、「千葉市職員の給与に関する条例(昭和26年千葉市条例第36号)、」とあるのは、「千葉市職員の給与に関する条例(昭和26年千葉市条例第36号)、千葉市職員の給与の支給に関する条例の臨時特例に関する条例(平成25年千葉市条例第28号)、」とする。

(施行期日)

1 この規程は、平成25年7月1日から施行する。

(水道局給与規程の一部改正)

2 水道局給与規程の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

千葉市水道局の職員の給与の臨時特例に関する規程

平成25年6月28日 水道局規程第3号

(平成25年7月1日施行)

体系情報
第14編 公営企業/第1章 水道事業/第3節
沿革情報
平成25年6月28日 水道局規程第3号