○千葉市立病院看護師等修学資金貸与条例
平成25年12月19日
条例第46号
(目的)
第1条 この条例は、助産師又は看護師(以下「看護師等」という。)を養成する学校又は養成所(以下「養成施設」という。)に在学する者で、卒業後、本市が設置する病院(以下「市立病院」という。)において看護師等の業務に従事しようとするものに対し、予算の範囲内で、修学資金を貸与することにより、これらの者の修学を容易にし、もって市立病院における看護師等の確保に資することを目的とする。
(1) 保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号。以下「法」という。)第20条第1号に規定する学校
(2) 法第20条第2号に規定する助産師養成所
(3) 法第21条第1号に規定する大学
(4) 学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく大学院で、看護に関する学識及び能力を培うことを目的としたもの
(5) 法第21条第2号に規定する学校(ただし、保健師助産師看護師学校養成所指定規則(昭和26年文部省・厚生省令第1号)第4条第3項に規定する高等学校及び当該高等学校の専攻科において看護師を養成する課程を設けるものについては、当該高等学校の専攻科に限る。)
(6) 法第21条第3号に規定する看護師養成所
(貸与の期間)
第4条 修学資金は、第6条第2項の規定による貸与の決定の通知において定められる月から当該通知を受けた者が在学している養成施設の正規の修業期間を修了する月まで、別に定めるところにより、貸与するものとする。
(利息)
第5条 修学資金には、利息を付さない。
(貸与の申請及び決定)
第6条 修学資金の貸与を受けようとする者(次項において「申請者」という。)は、別に定めるところにより、連帯保証人2人を立て、病院事業管理者(以下「管理者」という。)に申請しなければならない。
2 管理者は、前項の規定による申請があったときは、審査のうえ、貸与の可否及びその月額を決定し、その旨を申請者に通知するものとする。
3 前2項の規定による変更は、審査のうえ、管理者が決定する。
(1) 死亡したとき。
(2) 退学したとき。
(3) 修学資金の貸与を受けることを辞退したとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、修学資金の貸与の目的を達成する見込みがないと認められたとき。
2 管理者は、修学生が休学し、停学の処分を受け、又は1月以上引き続いて欠席したときは、当該事由の生じた日の属する月の翌月の分から当該事由のやんだ日の属する月の分まで修学資金の貸与を行わないことができる。
3 管理者は、修学生が正当な理由がなくて、この条例に基づき別に定めるところにより提出すべきものとされた届、報告書等を提出しないときは、修学資金の貸与を一時保留することができる。
(返還)
第9条 修学資金の貸与を受けた者(以下「借受人」という。)は、次の各号のいずれかに該当する事由(やむを得ない事由を除く。)が生じたときは、別に定めるところにより、貸与を受けた修学資金を月賦又は半年賦の均等払方式により返還しなければならない。ただし、繰り上げて返還することを妨げない。
(1) 前条第1項の規定により、修学資金の貸与の決定が取り消されたとき。
(2) 養成施設を卒業した日から1年1月以内に看護師等の免許を取得しなかったとき。
(3) 養成施設を卒業した日から1年1月以内に看護師等の免許を取得した後、直ちに市立病院において看護師等の業務に従事しなかったとき。
(4) 次条の規定により返還の債務の免除を受ける前に、看護師等の業務以外の事由により死亡したとき。
(5) 市立病院において看護師等の業務に従事した期間が、修学資金の貸与を受けた期間に相当する期間(前条第2項の規定により貸与を受けなかった期間を除く。)に満たないとき。
(返還の免除)
第10条 管理者は、借受人が次の各号のいずれかに該当するときは、修学資金の返還の債務を免除するものとする。
(2) 前項第2号に規定する場合を除くほか、死亡し、又は災害、病気その他やむを得ない事由により、修学資金の返還ができなくなったとき。
3 前2項の規定による免除を受けようとする者は、別に定めるところにより、管理者に申請しなければならない。
4 管理者は、前項の規定による申請があったときは、これを審査し、その可否及びその額を決定するものとする。
(1) 養成施設に在学しているとき。
(2) 養成施設を卒業した後、市立病院において、引き続き看護師等の業務に従事しているとき。
2 前項の規定による猶予を受けようとする者は、別に定めるところにより、管理者に申請しなければならない。
3 管理者は、前項の規定による申請があったときは、これを審査し、その可否を決定するものとする。
(遅延損害金の徴収等)
第12条 借受人は、修学資金を返還すべき日までに返還しなかったときは、返還すべき日の翌日から返還した日までの日数に応じ、返還すべき修学資金の額に法定利率を乗じて得た額に相当する額の遅延損害金を支払わなければならない。ただし、その計算して得た額が100円未満の場合は、この限りでない。
2 管理者は、借受人が修学資金を返還すべき日までに返還しなかったことについてやむを得ない事由があると認めるときは、前項の遅延損害金を減額し、又は免除することができる。
3 前項の規定による遅延損害金の減額又は免除を受けようとする者は、別に定めるところにより、管理者に申請しなければならない。
4 管理者は、前項の規定による申請があったときは、これを審査し、その可否及びその額を決定するものとする。
(令和2条例10・一部改正)
(届等の提出)
第13条 管理者は、修学資金の貸与の目的を達成するため必要があると認めるときは、別に定めるところにより、修学生、借受人又は養成施設の長に対し、届、報告書その他必要な書類の提出を求めることができる。
(委任)
第14条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月19日条例第10号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。