○千葉市地方卸売市場運営協議会設置条例

平成25年12月19日

条例第51号

千葉市中央卸売市場開設運営協議会設置条例(昭和52年千葉市条例第33号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 本市は、千葉市地方卸売市場運営協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 協議会は、市長の諮問に応じ、次の各号に掲げる事項について調査審議する。

(1) 千葉市地方卸売市場(以下「市場」という。)の業務の運営に関すること。

(2) 市場の施設の整備に関すること。

(3) その他市長が必要と認める事項

2 協議会は、前項に定めるもののほか、市場に関し次の各号に掲げる事項について、市長に意見を述べることができる。

(1) 開場の期日及び時間の変更

(2) 卸売の業務に係る売買取引及び決済の方法の変更

(3) 卸売の業務に係る物品の品質管理の方法の変更

(4) 卸売の業務を行う者に関する事項の変更

(5) 卸売の業務を行う者以外の関係事業者に関する事項の変更

(6) その他公正かつ効率的な売買取引の確保に資する事項

(組織)

第3条 協議会は、委員16人以内をもって組織する。

2 委員は、卸売業者、仲卸業者、売買参加者その他の利害関係者及び学識経験者のうちから市長が任命する。

3 協議会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。

4 専門委員は、学識経験者のうちから市長が任命する。

5 委員及び専門委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 委員が欠けた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 専門委員は、当該特別の事項に関する調査審議を終了したときは、解任されるものとする。

(会長及び副会長)

第5条 協議会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会は、会長が招集し、その議長となる。

2 協議会は、委員及び議事に関係のある専門委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 協議会の議事は、出席した委員及び議事に関係のある専門委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(部会)

第7条 会長が必要と認めるときは、協議会に部会を置くことができる。

2 部会は、会長の指名する委員及び専門委員をもって組織する。

3 部会に部会長を置き、部会に属する委員のうちから互選する。

4 部会長は、部会の事務を掌理し、部会の会議の経過及び結果を協議会に報告する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

千葉市地方卸売市場運営協議会設置条例

平成25年12月19日 条例第51号

(平成26年4月1日施行)