○千葉市PFI事業等審査委員会設置条例

平成26年3月20日

条例第6号

(設置)

第1条 本市は、千葉市PFI事業等審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事務をつかさどる。

(1) 市長の諮問に応じ、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成11年法律第117号)に基づき実施する事業又はこれと近似する手法により実施する事業(以下「PFI事業等」という。)に関する次に掲げる事項を調査審議し、市長に意見を述べること。

 PFI事業等の実施に関する方針に関する事項

 PFI事業等の方法により実施することが適切であると認める事業の選定に関する事項

 民間事業者の募集に関する事項

 民間事業者の選定に係る基準に関する事項

 その他PFI事業等の推進に関し市長が必要と認める事項

(2) 市長の諮問に応じ、PFI事業等に係る民間事業者の選定に当たり、PFI事業等を実施しようとする民間事業者及び当該民間事業者の提出した事業提案書について、審査及び評価を行い、その結果を市長に報告すること。

(組織)

第3条 委員会は、委員10人以内で組織する。

2 委員会に、特別の事項に関し前条第1号に規定する調査審議をさせ、又は同条第2号に規定する審査及び評価をさせるため必要があるときは、臨時委員を置くことができる。

3 委員及び臨時委員は、学識経験者その他市長が適当と認める者のうちから、市長が任命する。

4 委員の任期は、3年以内とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

5 委員は、再任されることができる。

6 臨時委員は、その者の任命に係る当該特別の事項に関する前条第1号に規定する調査審議又は同条第2号に規定する審査及び評価が終了したときは、解任されるものとする。

(委員長)

第4条 委員会に委員長を置く。

2 委員長は、委員の互選により定める。

3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

4 委員長が欠けたとき又は委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。

2 委員会は、委員及び臨時委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席した委員及び臨時委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(委員の責務)

第6条 委員及び臨時委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

2 委員及び臨時委員は、直接的であるか間接的であるかを問わず、利害関係のある事案については、当該事案に関する第2条第1号に規定する調査審議並びに同条第2号に規定する審査及び評価に参加することができない。

3 委員及び臨時委員は、直接的であるか間接的であるかを問わず、第2条各号に規定する市長の諮問に係る事案に関する入札に参加し、又は民間事業者の提案に参画してはならない。

(関係者の出席等)

第7条 委員会は、必要があると認めるときは、関係者に出席を求めて意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(部会)

第8条 委員会は、必要に応じて、部会を置くことができる。

2 部会に属すべき委員及び臨時委員は、委員長が指名する。

3 前項の委員は、2人以上でなければならない。

4 部会に部会長及び副部会長を置き、部会に属する委員及び臨時委員の互選により定める。

5 部会長は、部会の事務を掌理する。

6 副部会長は、部会長を補佐し、部会長が欠けたとき又は部会長に事故があるときは、その職務を代理する。

7 第5条及び前条の規定は、部会について準用する。

8 委員会は、その定めるところにより、部会の議決をもって委員会の議決とすることができる。

9 前項の規定により議決した場合は、部会長は当該議決した内容を委員長へ報告しなければならない。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

千葉市PFI事業等審査委員会設置条例

平成26年3月20日 条例第6号

(平成26年4月1日施行)