○千葉市本庁舎整備検討委員会設置条例

平成26年3月20日

条例第7号

(設置)

第1条 本市は、千葉市本庁舎整備検討委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 委員会は、本庁舎の整備に関する事項について調査審議し、市長に意見を述べる。

(組織)

第3条 委員会は、委員12人以内で組織する。

2 委員会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員を置くことができる。

3 委員及び臨時委員は、学識経験者その他市長が適当と認める者のうちから、市長が任命する。

(任期)

第4条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 臨時委員は、その者の任命に係る当該特別の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。

3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会は、委員長が招集し、その議長となる。

2 委員会は、委員及び臨時委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席した委員及び臨時委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(関係者の出席等)

第7条 委員会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求めて意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

千葉市本庁舎整備検討委員会設置条例

平成26年3月20日 条例第7号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第7編 務/第5章 産/第1節 財産管理
沿革情報
平成26年3月20日 条例第7号