○千葉市立病院看護師等修学資金貸与条例施行規程

平成26年2月28日

病院局規程第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、千葉市立病院看護師等修学資金貸与条例(平成25年千葉市条例第46号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(申請の手続)

第2条 条例第6条第1項の規定による修学資金の貸与の申請をしようとする者は、千葉市立病院看護師等修学資金貸与(変更)申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて千葉市病院事業管理者(以下「管理者」という。)に提出しなければならない。この場合において、条例第2条第3号又は第4号に掲げる者にあっては、希望する貸与金額を明示して申請しなければならない。

(1) 履歴書(様式第2号)

(2) 作文(様式第3号)

(3) 条例第2条に規定する看護師等養成施設(以下「養成施設」という。)の在学証明書

(4) 養成施設の成績証明書(当該養成施設の第一学年の学生にあっては、最終卒業学校の成績証明書)

2 条例第7条第1項の規定により修学資金の貸与金額の変更を申請しようとする者は、千葉市立病院看護師等修学資金貸与(変更)申請書(様式第1号)を管理者に提出しなければならない。

(平成29病院局規程1・平成31病院局規程2・一部改正)

(候補者の選定)

第3条 管理者は、前条第1項の申請書及び同項各号に規定する書類を受理したときは、これを審査し、面接試験を受ける者(以下第3項において「受験者」という。)を決定するものとする。

2 管理者は、前項の規定により面接試験の受験の可否を決定したときは、その旨を申請者に通知するものとする。

3 管理者は、面接試験を実施し、修学資金を貸与する候補者を選定したときは、その旨を受験者に通知するものとする。

(平成29病院局規程1・全改)

(候補者の提出書類)

第4条 前条第3項の候補者は、次に掲げる書類を管理者に提出しなければならない。

(1) 口座振込申請書(様式第4号)

(2) 借用誓約書(様式第5号)

(3) 連帯保証人の印鑑登録証明書、市区町村民税納税証明書及び所得証明書

(平成29病院局規程1・追加、令和2病院局規程2・一部改正)

(連帯保証人)

第5条 条例第6条第1項に規定する連帯保証人は、次に掲げる要件を備えた者でなければならない。

(1) 独立の生計を営んでいること。

(2) 修学資金の返還の債務を履行するために必要な資力を有していること。

(3) 市区町村民税を滞納していないこと。

(平成29病院局規程1・旧第4条繰下)

(決定通知)

第6条 管理者は、条例第6条第2項又は第7条第3項の規定により修学資金の貸与又は貸与の変更の決定又は不決定をしたときは、その旨を千葉市立病院看護師等修学資金貸与(変更)決定通知書(様式第6号)により申請者に通知するものとする。

(平成29病院局規程1・旧第5条繰下・一部改正、令和2病院局規程2・一部改正)

(貸与の方法)

第7条 修学資金の貸与は、4月分から9月分までを4月に、10月分から3月分までを10月に行う。

(平成29病院局規程1・旧第6条繰下、令和4病院局規程16・一部改正)

第8条 削除

(令和4病院局規程16)

(連帯保証人の変更の承認申請)

第9条 修学資金の貸与を受けている者(以下「修学生」という。)又は修学資金の貸与を受けた者(以下「借受人」という。)が連帯保証人を変更しようとするときは、千葉市立病院看護師等修学資金貸与連帯保証人変更承認申請書(様式第8号)に新たに連帯保証人にしようとする者の印鑑登録証明書、市区町村民税の納税証明書及び所得証明書を添えて管理者に提出しなければならない。

2 管理者は、前項の規定による申請書の提出があったときは、これを審査し、連帯保証人の変更の可否を決定し、その旨を千葉市立病院看護師等修学資金貸与連帯保証人変更決定通知書(様式第9号)により申請者に通知するものとする。

(令和2病院局規程2・令和4病院局規程16・一部改正)

(貸与辞退等の届出)

第10条 修学生は、次の各号のいずれかに該当する事由が生じたときは、辞退等届(様式第10号)により速やかにその旨を管理者に届け出なければならない。

(1) 修学資金の貸与を受けることを辞退するとき。

(2) 退学したとき。

(3) 休学したとき。

(4) 停学の処分を受けたとき。

(5) 留年したとき。

(6) 長期欠席したとき。

(7) 復学したとき。

(8) 転学したとき。

2 修学生又は借受人が死亡したときは、修学生又は借受人の相続人は直ちに、修学生・借受人死亡届(様式第11号)に死亡した者の除籍個人事項証明書を添えて管理者に提出しなければならない。

(令和2病院局規程2・一部改正)

(取消等の通知)

第11条 管理者は、条例第8条第1項の規定により修学資金の貸与の決定を取り消したときは、その旨を千葉市立病院看護師等修学資金貸与取消通知書(様式第12号)により修学生に通知するものとする。

2 管理者は、条例第8条第2項又は第3項の規定により修学資金の貸与を一時保留するときは、その旨を千葉市立病院看護師等修学資金貸与一時保留通知書(様式第13号)により修学生に通知するものとする。

3 管理者は、条例第8条第2項又は第3項の規定により一時保留していた修学資金の貸与を再開するときは、その旨を千葉市立病院看護師等修学資金貸与再開通知書(様式第14号)により修学生に通知するものとする。

(令和2病院局規程2・一部改正)

(借用証書の提出)

第12条 修学生は、修学資金の貸与が終了したときは、直ちに借用証書(様式第15号)を管理者に提出しなければならない。

(令和2病院局規程2・一部改正)

(返還の方法)

第13条 借受人は、条例第9条の規定により修学資金を返還しなければならなくなったときは、直ちに返還届(様式第16号)に連帯保証人の印鑑登録証明書を添えて管理者に提出しなければならない。

2 借受人は、条例第9条の規定による返還を当該事由の生じた日(条例第11条の規定により返還が猶予された者にあっては、同条の規定による猶予の期間が終了した日)の属する月の翌月から起算して修学資金の貸与を受けた期間(当該修学資金の貸与の期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間とし、条例第10条の規定により返還が免除された者にあっては、当該修学資金の貸与の期間から同条の規定による免除を受けた期間を減じた期間)の2倍に相当する期間内に行わなければならない。ただし、管理者は、当該期間内に返還できないやむを得ない事由があると認めるときは、当該期間を延長することができる。

(令和2病院局規程2・一部改正)

(期限の利益の喪失)

第14条 借受人は、修学資金の返還の債務の履行を一部でも遅滞したときは、当該債務を一括して返還しなければならない。

(返還の免除)

第15条 条例第10条第1項第1号の規定による看護師等の業務従事期間(次項において「業務従事期間」という。)の計算は、月数による。

2 条例第10条第2項の規定により免除することができる債務の額は、業務従事期間を同条第1項第1号に規定する修学資金の貸与を受けた期間に相当する期間(条例第8条第2項又は第3項の規定により修学資金の貸与を受けなかった期間を除く。)で除して得た数を修学資金の返還の債務の額に乗じて得た額とする。

3 業務従事期間中に休職(業務に起因する休職を除く。)、育児休業その他の事由により業務に従事しない期間があるときは、管理者が別に定めるところにより、業務従事期間から当該期間の月数を控除するものとする。

4 条例第10条第3項の規定による申請をしようとする者は、千葉市立病院看護師等修学資金返還免除申請書(様式第17号)同条第1項第2号又は第2項第2号に該当する事実を証明する書類を添えて管理者に提出しなければならない。

5 管理者は、条例第10条第4項の規定による決定をしたときは、その旨を千葉市立病院看護師等修学資金返還免除決定通知書(様式第18号)により申請者に通知するものとする。

(平成27病院局規程10・平成29病院局規程1・令和2病院局規程2・一部改正)

(返還猶予の申請)

第16条 条例第11条第2項の規定による申請をしようとする者は、千葉市立病院看護師等修学資金返還猶予申請書(様式第19号)同条第1項各号に該当する事実を証明する書類を添えて管理者に提出しなければならない。

2 管理者は、条例第11条第3項の規定による決定をしたときは、その旨を千葉市立病院看護師等修学資金返還猶予決定通知書(様式第20号)により申請者に通知するものとする。

(令和2病院局規程2・一部改正)

(遅延損害金の減免申請)

第17条 条例第12条第3項の規定による申請をしようとする者は、千葉市立病院看護師等修学資金返還遅延損害金減免申請書(様式第21号)同条第2項の事由に係る事実を証明する書類を添えて管理者に提出しなければならない。

2 管理者は、条例第12条第4項の規定による決定をしたときは、その旨を千葉市立病院看護師等修学資金返還遅延損害金減免決定通知書(様式第22号)により申請者に通知するものとする。

(令和2病院局規程2・一部改正)

(氏名住所等変更届の提出)

第18条 修学生、借受人又は連帯保証人は、氏名又は住所等に変更があったときは、速やかに氏名住所等変更届(様式第23号)を管理者に提出しなければならない。

(令和2病院局規程2・一部改正)

(連帯保証人の連署)

第19条 修学生、借受人又は相続人は、次に掲げる書類を管理者に提出するときは、連帯保証人と連署のうえ、提出しなければならない。

(1) 借用誓約書(様式第5号)

(2) 辞退等届(様式第10号)

(3) 修学生・借受人死亡届(様式第11号)

(4) 借用証書(様式第15号)

(5) 返還届(様式第16号)

(6) 千葉市立病院看護師等修学資金返還猶予申請書(様式第19号)

(7) 千葉市立病院看護師等修学資金返還遅延損害金減免申請書(様式第21号)

(令和2病院局規程2・一部改正)

(委任)

第20条 この規程に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年5月27日病院局規程第10号)

この規程は、平成27年6月1日から施行する。

(平成29年3月3日病院局規程第1号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年3月14日病院局規程第2号)

この規程は、平成31年3月14日から施行する。

(令和2年3月19日病院局規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和4年11月29日病院局規程第16号)

この規程は、令和4年12月1日から施行する。

様式第1号

(令和4病院局規程16・全改)

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様式第2号

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様式第3号

(令和2病院局規程2・全改)

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様式第4号

(平成29病院局規程1・追加、令和4病院局規程16・一部改正)

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様式第5号

(令和4病院局規程16・全改)

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様式第6号

(平成29病院局規程1・旧様式第4号繰下、令和2病院局規程2・旧様式第5号繰下)

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様式第7号 削除

(令和4病院局規程16)

様式第8号

(令和2病院局規程2・旧様式第7号繰下)

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様式第9号

(令和2病院局規程2・旧様式第8号繰下)

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様式第10号

(令和2病院局規程2・旧様式第9号繰下)

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様式第11号

(令和2病院局規程2・旧様式第10号繰下)

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様式第12号

(令和2病院局規程2・旧様式第11号繰下)

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様式第13号

(令和2病院局規程2・旧様式第12号繰下)

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様式第14号

(令和2病院局規程2・旧様式第13号繰下)

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様式第15号

(令和2病院局規程2・旧様式第14号繰下)

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様式第16号

(令和2病院局規程2・旧様式第15号繰下)

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様式第17号

(令和2病院局規程2・旧様式第16号繰下)

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様式第18号

(令和2病院局規程2・旧様式第17号繰下)

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様式第19号

(令和4病院局規程16・全改)

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様式第20号

(令和2病院局規程2・旧様式第19号繰下)

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様式第21号

(令和2病院局規程2・旧様式第20号繰下)

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様式第22号

(令和2病院局規程2・旧様式第21号繰下)

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様式第23号

(令和2病院局規程2・旧様式第22号繰下)

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千葉市立病院看護師等修学資金貸与条例施行規程

平成26年2月28日 病院局規程第1号

(令和4年12月1日施行)

体系情報
第14編 公営企業/第2章 病院事業/第4節
沿革情報
平成26年2月28日 病院局規程第1号
平成27年5月27日 病院局規程第10号
平成29年3月3日 病院局規程第1号
平成31年3月14日 病院局規程第2号
令和2年3月19日 病院局規程第2号
令和4年11月29日 病院局規程第16号