○千葉市千葉県青少年健全育成条例第23条の4第1項に規定する当該職員の範囲等を定める規則
平成26年6月24日
規則第60号
(趣旨)
第1条 千葉県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例(平成12年千葉県条例第1号)第2条の規定により、千葉県青少年健全育成条例(昭和39年千葉県条例第64号。以下「県条例」という。)に基づく事務の一部を処理するため、県条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(立入調査等を行う職員)
第2条 県条例第23条の4第1項及び第23条の9第1項に規定する当該職員は、青少年サポートセンターの職員のうちから市長が指定する者とする。
2 県条例第23条の4第3項(県条例第23条の9第3項において準用する場合を含む。)に規定する身分を示す証明書は、別記様式によるものとする。
(公表)
第3条 県条例第23条の8第1項の規定による公表は、インターネットの利用その他の方法により行うものとする。
附則
この規則は、平成26年7月1日から施行する。
別記様式(第2条第2項関係)