○千葉市認定こども園設置管理条例
平成27年3月9日
条例第24号
(設置)
第1条 市内に居住する小学校就学前の子どもに対する教育及び保育並びに保護者に対する子育て支援を提供するため、本市に、認定こども園を設置する。
(名称等)
第2条 認定こども園の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
千葉市千城台東認定こども園 | 千葉市若葉区千城台東4丁目33番1号 |
千葉市幸認定こども園 | 千葉市美浜区幸町1丁目17番6号 |
(入所資格)
第3条 認定こども園に入所することができる者は、次に掲げる者とする。
(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条第1項の規定により保育しなければならないこととされた乳児又は幼児で、市長が保育の実施を必要と認めた者
(2) 満3歳から小学校就学の始期に達するまでの子どもで、市長が認めた者(前号に掲げる者を除く。)
(委託)
第4条 前条各号に掲げる者以外の小学校就学の始期に達するまでの子どもは、その保護者が市長の許可を受けて認定こども園に委託することができる。
(使用料)
第5条 認定こども園の使用料については、千葉市保育所及び千葉市認定こども園使用料条例(平成27年千葉市条例第25号)の定めるところによる。
(取消等)
第6条 この条例又は市長の指示若しくは命令に違反又は違反するおそれがあるとき、若しくは設備その他の事情により受託余力がないときは、受託を拒絶し、又は取り消すことができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、認定こども園の管理に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
1 この条例は、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第3条第1項の規定による千葉県知事の認定の日から施行する。
2 千葉市保育所設置管理条例(昭和39年千葉市条例第21号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略