○千葉市保育所及び千葉市認定こども園使用料条例

平成27年3月9日

条例第25号

(趣旨)

第1条 この条例は、千葉市保育所設置管理条例(昭和39年千葉市条例第21号)第2条に規定する保育所(以下「保育所」という。)及び千葉市認定こども園設置管理条例(平成27年千葉市条例第24号)第2条に規定する認定こども園(以下「認定こども園」という。)の使用料について、必要な事項を定めるものとする。

(使用料の納付)

第2条 千葉市保育所設置管理条例第3条の規定により保育所に入所し、又は千葉市認定こども園設置管理条例第3条の規定により認定こども園に入所する者の保護者は、第4条又は第5条に定める使用料を、市長の指定する期日までに、納付しなければならない。

2 千葉市保育所設置管理条例第4条の規定により保育所に委託し、又は千葉市認定こども園設置管理条例第4条の規定により認定こども園に委託する保護者は、第6条又は第7条に定める使用料を、市長の指定する期日までに、納付しなければならない。

(教育・保育給付認定子どもに係る使用料)

第3条 教育・保育給付認定子ども(子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第20条第4項に規定する教育・保育給付認定子どもをいう。第5条において同じ。)に係る使用料の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 法第27条第1項に規定する支給認定教育・保育 法第27条第3項第1号の内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に支給認定教育・保育に要した費用の額を超えるときは、当該現に支給認定教育・保育に要した費用の額)

(2) 法第28条第1項第1号に規定する特定教育・保育 法第28条第2項第1号の内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に特定教育・保育に要した費用の額を超えるときは、当該現に特定教育・保育に要した費用の額)

(3) 法第28条第1項第2号に規定する特別利用保育 法第28条第2項第2号の内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に特別利用保育に要した費用の額を超えるときは、当該現に特別利用保育に要した費用の額)

(令和元条例60・一部改正)

(教育・保育給付認定子どもに係る使用料のうち保護者が納付すべき額)

第4条 前条に定める使用料の額のうち、本市が教育・保育給付認定(法第20条第4項に規定する教育・保育給付認定をいう。次項において同じ。)を行った子どもの保護者が本市に納付すべき額は、次の各号に掲げる使用料の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 前条第1号の使用料 法第27条第3項第2号の規定により政令で定める額を限度として規則で定める額

(2) 前条第2号の使用料 法第28条第2項第1号の規定により政令で定める額を限度として規則で定める額

(3) 前条第3号の使用料 法第28条第2項第2号の規定により政令で定める額を限度として規則で定める額

2 前条に定める使用料の額のうち、他の市町村(特別区を含む。以下この項において同じ。)が教育・保育給付認定を行った子どもの保護者が本市に納付すべき額は、当該教育・保育給付認定を行った市町村が定める額とする。

(令和元条例60・一部改正)

(時間外保育に係る使用料)

第5条 保育所又は認定こども園において規則で定める時間に行う時間外保育(法第59条第2号に規定する時間外保育をいう。)に係る使用料の額は、次の各号に掲げる教育・保育給付認定子どもの区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 小学校就学の始期に達するまでの間にある教育・保育給付認定子ども(次号に掲げる者を除く。) 規則で定める1時間の区分ごとに1月につき1,900円

(2) 満3歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある教育・保育給付認定子ども 規則で定める1時間の区分ごとに1月につき3,000円

(令和元条例60・一部改正)

(委託に係る使用料)

第6条 千葉市保育所設置管理条例第4条の規定により委託される者の同条例第3条の規定により保育所に入所する者に準じた使用又は千葉市認定こども園設置管理条例第4条の規定により委託される者の同条例第3条の規定により認定こども園に入所する者に準じた使用に係る使用料の額は、第3条又は前条に定める額の範囲内で、市長が別に定める。

(一時預かり事業に係る使用料)

第7条 保育所又は認定こども園において行う一時預かり事業(法第59条第10号に規定する一時預かり事業をいう。)に係る使用料の額は、次の表のとおりとする。

区分

不定期使用(定期使用以外の使用をいう。)

定期使用(一時預かりの日数が週2日又は3日の使用をいう。)

1 法第19条第1号に定める子どもで、認定こども園に入所しているもの(当該こども園を使用する場合に限る。)

1時間につき100円

休業日の半日につき600円


2 小学校就学の始期に達するまでの間にある子ども(1の項及び3の項に該当する子どもを除く。)

半日につき600円

日数が週2日の場合1月につき9,400円

日数が週3日の場合1月につき13,500円

1日の時間帯を超えた保育1月につき1,900円

3 満3歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子ども

半日につき1,100円

日数が週2日の場合1月につき18,300円

日数が週3日の場合1月につき26,100円

1日の時間帯を超えた保育1月につき3,000円

備考

1 「休業日」とは、夏季、冬季等の規則で定める休業日をいう。

2 不定期使用に係る「半日」とは、1日につき規則で定める時間帯の4時間30分とする。

3 定期使用に係る1日は、1日につき規則で定める時間帯の9時間とする。

4 定期使用に係る「1日の時間帯を超えた保育」とは、前項の規則で定める時間帯後に行われる1時間の保育をいう。

(令和6条例1・一部改正)

(使用料の減免)

第8条 市長は、特に必要があると認めるときは、規則で定めるところにより、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の不還付)

第9条 既に納付した使用料は、還付しない。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、法の施行の日から施行する。

2 千葉市保育所設置管理条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和元年9月24日条例第60号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(令和6年3月21日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

千葉市保育所及び千葉市認定こども園使用料条例

平成27年3月9日 条例第25号

(令和6年3月21日施行)