○千葉市土の採取計画の認可に関する条例

平成28年3月22日

条例第19号

(目的)

第1条 この条例は、土採取業について、土の採取に係る計画(以下「採取計画」という。)の認可を行うことにより、土の採取に伴う災害を防止し、もって市民の福祉の維持及び増進に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「土の採取」とは、埋土又は盛土の用に供される土を採取することを主な目的として土地を掘削することであって、当該土の搬出を伴うものをいう。

2 この条例において「土採取業」とは、業として土の採取を行うことをいう。

3 この条例において「土採取業者」とは、千葉県土採取条例(昭和49年千葉県条例第1号)第2条の2の登録を受けた者をいう。

(採取計画の認可等)

第3条 土採取業者は、土の採取を行おうとするときは、当該土の採取に係る土採取場ごとに採取計画を定め、市長の認可を受けなければならない。ただし、非常災害のために必要な応急措置として土の採取を行う場合は、この限りでない。

2 前項ただし書の場合において、当該土採取業者は、当該非常災害がやんだ後、速やかに、その旨を市長に届け出なければならない。

(採取計画に定めるべき事項)

第4条 前条第1項本文の採取計画には、次の事項を定めなければならない。

(1) 土採取場の区域

(2) 採取する土の数量及びその採取の期間

(3) 土の採取の方法及び土の採取のための設備その他の施設に関する事項

(4) 土の採取に伴う災害の防止のための方法及び施設に関する事項

(5) 前各号に掲げるもののほか、規則で定める事項

(認可の申請)

第5条 第3条第1項本文の認可を受けようとする土採取業者は、次の事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。

(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

(2) 千葉県土採取条例第2条の2の登録の年月日及び登録番号(同条例第2条の4第1項の登録番号をいう。第14条において同じ。)

(3) 採取計画

2 前項の申請書には、土採取場及びその周辺の状況を示す図面その他規則で定める書類及び図面を添付しなければならない。

(認可の基準)

第6条 市長は、第3条第1項本文の認可の申請があった場合において、当該申請に係る採取計画に基づいて行う土の採取が他人に危害を及ぼし、公共の用に供する施設を損傷し、又は他の産業の利益を損じ、公共の福祉に反すると認めるときは、同項本文の認可をしてはならない。

(変更の認可等)

第7条 第3条第1項本文の認可を受けた土採取業者は、当該認可に係る採取計画を変更しようとするときは、市長の認可を受けなければならない。ただし、規則で定める軽微な変更をしようとするときは、この限りでない。

2 第3条第1項本文の認可を受けた土採取業者は、前項ただし書の軽微な変更をしようとするときは、その旨を市長に届け出なければならない。

3 第3条第1項本文の認可を受けた土採取業者は、第5条第1項第1号又は第2号の事項に変更があったときは、遅滞なく、その旨を市長に届け出なければならない。

4 前条の規定は、第1項本文の規定による変更の認可について準用する。

(認可の条件)

第8条 第3条第1項本文の認可(前条第1項本文の規定による変更の認可を含む。)には、条件を付することができる。

2 前項の条件は、認可に係る事項の確実な実施を図るため必要な最小限度のものに限り、かつ、認可を受ける者に不当な義務を課することとなるものであってはならない。

(遵守義務)

第9条 第3条第1項本文の認可を受けた土採取業者は、当該認可に係る採取計画(第7条第1項本文の規定による変更の認可又は同条第2項の規定による変更の届出があったときは、その変更後のもの。次条において「認可採取計画」という。)に従って土の採取を行わなければならない。

(認可採取計画の変更命令)

第10条 市長は、認可採取計画に基づいて行われている土の採取が第6条に規定する基準に該当することとなり、又は該当することとなるおそれがあると認めるときは、その認可を受けた土採取業者に対し、期限を定めて、当該認可採取計画を変更すべきことを命ずることができる。

(緊急措置命令等)

第11条 市長は、土の採取に伴う災害の防止のため緊急の必要があると認めるときは、採取計画の認可を受けた土採取業者に対し、期限を定めて、土の採取に伴う災害の防止のため必要な措置を執るべきこと、又は土の採取を停止すべきことを命ずることができる。

2 市長は、土の採取に伴う災害の防止のため必要があると認めるときは、第3条第2項の規定による届出をした土採取業者に対し、期限を定めて、土の採取に伴う災害の防止のため必要な措置を執るべきことを命ずることができる。

3 市長は、第3条第1項本文若しくは第2項又は第9条の規定に違反した土採取業者に対し、期限を定めて、採取跡の埋戻しその他土の採取に伴う災害の防止のため必要な措置を執るべきことを命ずることができる。

(完了及び廃止の届出等)

第12条 第3条第1項本文の認可を受けた土採取業者は、当該認可に係る土の採取を完了し、又は廃止したときは、遅滞なく、その旨を市長に届け出なければならない。

2 第3条第1項本文の認可を受けた土採取業者が当該認可に係る土の採取を廃止したときは、当該認可は、その効力を失う。

(認可の取消し等)

第13条 市長は、第3条第1項本文の認可を受けた土採取業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その認可を取り消すものとする。

(1) 千葉県土採取条例第2条の10第1項の規定により千葉県知事が土採取業者の登録を取り消したとき。

(2) 千葉県土採取条例第2条の11の規定により千葉県知事が土採取業者の登録を消除したとき。

2 市長は、第3条第1項本文の認可を受けた土採取業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その認可を取り消し、又は6月以内の期間を定めてその認可に係る土の採取の停止を命ずることができる。

(1) 第8条第1項の規定により付した条件に違反したとき。

(2) 第9条の規定に違反したとき。

(3) 第10条又は第11条第1項の規定による命令に違反したとき。

(4) 不正の手段により第3条第1項本文の認可を受けたとき。

(5) 千葉県土採取条例第2条の10第1項の規定により千葉県知事が土採取業者にその事業の全部又は一部の停止を命じたとき。

(標識の掲示)

第14条 第3条第1項本文の認可を受けた土採取業者は、当該認可に係る土採取場の見やすい場所に、規則で定めるところにより、氏名又は名称、登録番号その他規則で定める事項を記載した標識を掲げなければならない。

(報告の徴収)

第15条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、土採取業者に対し、その業務に関し報告をさせることができる。

(立入検査等)

第16条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、当該職員に、土採取業者の事務所、土採取場その他その業務を行う場所に立ち入り、当該土採取業者の業務に関し、帳簿、書類その他の物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。

2 前項の規定により当該職員が立ち入るときは、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、関係者に提示しなければならない。

(千葉県知事への通報)

第17条 市長は、市の区域において土採取業者が第3条第1項本文若しくは第2項の規定に違反していると認めたとき、又は第13条の規定により認可を取り消したときは、その旨を千葉県知事に通報しなければならない。

(聴聞の特例)

第18条 市長は、第13条第2項の規定による命令をしようとするときは、千葉市行政手続条例(平成7年千葉市条例第40号)第13条第1項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。

2 第13条の規定による処分に係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。

3 前項の聴聞を主宰する者は、千葉市行政手続条例第17条第1項の規定により当該処分に係る利害関係人が当該聴聞に関する手続に参加することを求めたときは、これを許可しなければならない。

(手数料)

第19条 第3条第1項本文の認可(第7条第1項本文の規定による変更の認可を含む。)を受けようとする者は、千葉市証明等手数料条例(昭和22年千葉市条例第15号)に定めるところにより、手数料を納付しなければならない。

(国等に対する適用)

第20条 この条例の規定は、前条及び第23条から第25条までの規定を除き、国及び地方公共団体に適用があるものとする。この場合において、国又は地方公共団体と市長との協議が成立することをもって、第3条第1項本文の認可又は第7条第1項本文の規定による変更の認可があったものとみなす。

(協力の要請)

第21条 市長は、この条例の施行に関し必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対して、協力を求めることができる。

(委任)

第22条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第23条 次の各号のいずれかに該当する者は、6月以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。

(1) 第3条第1項本文又は第9条の規定に違反して土の採取を行った者

(2) 第11条第1項第2項若しくは第3項又は第13条第2項の規定による命令に違反した者

2 次の各号のいずれかに該当する者は、3万円以下の罰金に処する。

(1) 第15条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

(2) 第16条第1項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者

第24条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同条各項の罰金刑を科する。

第25条 次の各号のいずれかに該当する者は、1万円以下の過料に処する。

(1) 第3条第2項第7条第3項又は第12条第1項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

(2) 第14条の規定に違反した者

(施行期日)

1 この条例は、平成28年8月1日から施行する。ただし、次項及び附則第5項の規定は、同年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行おうとする土の採取に係る第5条第1項の規定による第3条第1項本文の認可の申請及び第7条第1項本文に規定する採取計画の変更の認可の申請並びにこれらに関し必要な手続その他の行為は、施行日前においても、第5条第1項第7条第1項本文及び第19条の規定の例により行うことができる。

(経過措置)

3 施行日前に千葉県土採取条例の規定により千葉県知事その他の機関が行った認可、命令その他の行為又はこれらの機関に対して行われた申請その他の行為で、この条例の施行の際現に効力を有するものは、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

4 施行日前に千葉県土採取条例の規定により千葉県知事その他の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、施行日前にその手続がされていないものについては、これらをこの条例の相当規定により市長に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この条例の相当規定を適用する。

(千葉市証明等手数料条例の一部改正)

5 千葉市証明等手数料条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(千葉市土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例の一部改正)

6 千葉市土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例(平成9年千葉市条例第36号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

千葉市土の採取計画の認可に関する条例

平成28年3月22日 条例第19号

(平成28年8月1日施行)