○千葉市幼稚園型認定こども園、保育所型認定こども園及び地方裁量型認定こども園の認定の要件を定める条例
平成28年3月22日
条例第21号
(趣旨)
第1条 この条例は、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号。以下「法」という。)第3条第1項及び第3項の規定に基づき、認定こども園の認定の要件を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において「認定こども園」とは、次の各号のいずれかに該当するものをいう。
(1) 幼稚園型認定こども園 次のいずれかに該当する施設をいう。
ア 幼稚園教育要領(学校教育法(昭和22年法律第26号)第25条第1項の規定に基づき文部科学大臣が定める幼稚園の教育課程その他の教育内容に関する事項をいう。第8条第1項において同じ。)に従って編成された教育課程に基づく教育を行うほか、当該教育のための時間の終了後、在籍している子どものうち保育を必要とする子どもに該当する者に対する教育を行う幼稚園
イ 幼稚園及び保育機能施設のそれぞれの用に供される建物及びその附属設備が一体的に設置されている施設(以下このイにおいて「一体的設置施設」という。)であって、次のいずれかに該当するもの
(ア) 一体的設置施設を構成する保育機能施設において、満3歳以上の子どもに対し学校教育法第23条各号に掲げる目標が達成されるよう保育を行い、かつ、当該保育を実施するに当たり当該一体的設置施設を構成する幼稚園との緊密な連携協力体制が確保されているもの
(イ) 一体的設置施設を構成する保育機能施設に入所していた子どもを引き続き当該一体的設置施設を構成する幼稚園に入園させて一貫した教育及び保育を行うもの
(2) 保育所型認定こども園 保育を必要とする子どもに対する保育を行うほか、当該保育を必要とする子ども以外の満3歳以上の子ども(本市における児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条第4項に規定する保育の利用に対する需要の状況に照らして適当と認められる数の子どもに限る。)を保育し、かつ、満3歳以上の子どもに対し学校教育法第23条各号に掲げる目標が達成されるよう保育を行う保育所
(3) 地方裁量型認定こども園 保育を必要とする子どもに対する保育を行うほか、当該保育を必要とする子ども以外の満3歳以上の子どもを保育し、かつ、満3歳以上の子どもに対し学校教育法第23条各号に掲げる目標が達成されるよう保育を行う保育機能施設
2 この条例において「園児」とは、認定こども園に在籍する子どもをいう。
(令和6条例13・一部改正)
(職員の配置)
第3条 認定こども園には、満1歳未満の園児おおむね3人につき1人以上、満1歳以上満3歳未満の園児おおむね5人につき1人以上、満3歳以上満4歳未満の園児おおむね20人につき1人以上、満4歳以上の園児おおむね30人につき1人以上の教育及び保育に従事する者を置かなければならない。ただし、常時2人を下回ってはならない。
3 認定こども園は、多様な機能を一体的に提供するため、1人の認定こども園の長(以下「園長」という。)を置き、全ての職員の協力を得ながら一体的な管理運営を行わなければならない。
4 認定こども園には、調理員を置かなければならない。ただし、第20条第1項において読み替えて準用する千葉市児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成24年千葉市条例第86号)第45条の規定により、調理業務の全部を委託する認定こども園にあっては、調理員を置かないことができる。
5 認定こども園には、嘱託医その他市長が特に必要があると認める者を置かなければならない。
(職員の資格)
第4条 前条第1項の規定により認定こども園に置くものとされる職員のうち満3歳未満の園児の保育に従事する者は、保育士の資格を有する者でなければならない。
2 前条第1項の規定により認定こども園に置くものとされる職員のうち満3歳以上の園児の教育及び保育に従事する者は、幼稚園教諭の普通免許状(教育職員免許法(昭和24年法律第147号)第4条第2項に規定する普通免許状をいう。以下同じ。)及び保育士の資格を併せ有する者でなければならない。ただし、市長がやむを得ないと認めるときは、幼稚園教諭の普通免許状又は保育士の資格のいずれかを有する者とすることができる。
3 前項の規定にかかわらず、学級担任は、幼稚園教諭の普通免許状を有する者でなければならない。ただし、保育所型認定こども園又は地方裁量型認定こども園の認定を受ける場合であって学級担任を幼稚園教諭の普通免許状を有する者とすることが困難であるときは、保育士の資格を有する者であり、かつ、その意欲、適性、能力等を考慮して適当と認められる者であって、幼稚園教諭の普通免許状の取得に向けた努力を行っているものを学級担任とすることができる。
4 第2項の規定にかかわらず、満3歳以上の園児のうち教育及び保育時間相当利用児の保育に従事する者は、保育士の資格を有する者でなければならない。ただし、幼稚園型認定こども園又は地方裁量型認定こども園の認定を受ける場合であって当該教育及び保育時間相当利用児の保育に従事する者を保育士の資格を有する者とすることが困難であるときは、幼稚園教諭の普通免許状を有する者であり、かつ、その意欲、適性、能力等を考慮して適当と認められる者であって、保育士の資格の取得に向けた努力を行っているものを教育及び保育時間相当利用児の保育に従事する者とすることができる。
5 園長は、教育及び保育並びに子育て支援を提供する機能を総合的に発揮させるよう管理及び運営を行う能力を有しなければならない。
(平成28条例42・一部改正)
(建物等の配置)
第5条 幼稚園及び保育機能施設は、それぞれの用に供される建物及びその附属設備が同一の敷地内又は隣接する敷地内になければならない。ただし、次に掲げる要件を満たす場合は、この限りでない。
(1) 園児に対する教育及び保育の適切な提供が可能であること。
(2) 園児の移動時の安全が確保されていること。
(園舎)
第6条 認定こども園の園舎の面積(満3歳未満の園児の保育を行う場合にあっては、満2歳以上満3歳未満の園児の保育の用に供する保育室、遊戯室その他の設備の面積及び満2歳未満の園児の保育の用に供する乳児室、ほふく室その他の設備の面積を除く。次条第2項ただし書において同じ。)は、次の表の左欄に掲げる学級数に応じ、それぞれ同表の右欄に定める面積以上とする。ただし、既存施設(幼稚園、保育所及び保育機能施設をいう。以下同じ。)が保育所型認定こども園又は地方裁量型認定こども園の認定を受ける場合であって、同項本文(満2歳未満の園児の保育を行う場合にあっては、同項本文及び次条第3項)に規定する基準を満たすときは、この限りでない。
学級数 | 面積(平方メートル) |
1学級 | 180 |
2学級以上 | 320+100×(学級数-2) |
2 園舎は、2階建以下を原則とする。ただし、特別の事情があるときは、3階建以上とすることができる。
3 乳児室、ほふく室、保育室、遊戯室又は便所(以下この項及び次項において「保育室等」という。)は、1階に設けるものとする。ただし、園舎が第20条第1項において読み替えて準用する千葉市児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例第44条第7号ア、イ及びカに掲げる要件を満たすときは保育室等を2階に、前項ただし書の規定により園舎を3階建以上とする場合であって、第20条第1項において読み替えて準用する同条例第44条第7号に掲げる要件を満たすときは保育室等を3階以上の階に設けることができる。
4 前項ただし書の規定にかかわらず、既存施設が幼稚園型認定こども園の認定を受ける場合においては、園舎が建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第9号の2に規定する耐火建築物であり、かつ、園児の待避上必要な設備を備えるときは、保育室等を2階に設けることができる。
(平成28条例42・令和元条例57・一部改正)
(認定こども園に備えるべき設備)
第7条 認定こども園には、保育室、遊戯室、屋外遊戯場、調理室、職員室、保健室及び便所を備えなければならない。ただし、特別の事情があるときは、保育室は遊戯室と(認定こども園の利用定員が60人未満の場合に限る。)、職員室は保健室と、それぞれ兼用することができる。
2 保育室又は遊戯室の面積は、満2歳以上の園児1人につき1.98平方メートル以上でなければならない。ただし、満3歳以上の園児については、既存施設が幼稚園型認定こども園又は地方裁量型認定こども園の認定を受ける場合であって、その園舎の面積が前条第1項本文に規定する基準を満たすときは、この限りでない。
3 認定こども園において満2歳未満の園児の保育を行う場合には、第1項本文の規定により備えるものとされる設備に加え、乳児室又はほふく室を備えなければならない。この場合において、乳児室又はほふく室の面積は、満2歳未満の園児1人につき3.3平方メートル以上でなければならない。
(1) 満2歳以上の園児1人につき3.3平方メートル以上であること。
学級数 | 面積(平方メートル) |
2学級以下 | 330+30×(学級数-1) |
3学級以上 | 400+80×(学級数-3) |
5 保育所型認定こども園又は地方裁量型認定こども園(いずれも利用定員が60人未満のものに限る。)にあっては、屋外遊戯場を次に掲げる要件を満たす当該認定こども園の付近にある適当な場所に代えることができる。
(1) 園児が安全に利用できる場所であること。
(2) 利用時間を日常的に確保できる場所であること。
(3) 園児に対する教育及び保育の適切な提供が可能な場所であること。
(4) 前項に規定する屋外遊戯場の面積の基準を満たす場所であること。
6 満3歳以上の園児に対する食事の提供について、第20条第1項において読み替えて準用する千葉市児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例第45条第1項に規定する外部搬入により行う認定こども園にあっては、第1項の規定にかかわらず、調理室を備えないことができる。この場合において、当該認定こども園においては、当該食事の提供について当該外部搬入によることとしてもなお当該認定こども園において行うことが必要な調理のための加熱、保存等の調理機能を有する設備を備えなければならない。
7 幼稚園型認定こども園内で調理する方法により園児に対して食事の提供を行う場合であって、当該食事の提供を受ける園児の数が20人に満たないときは、当該食事の提供を行う幼稚園型認定こども園は、第1項の規定にかかわらず、調理室を備えないことができる。この場合において、当該幼稚園型認定こども園においては、当該食事の提供について当該方法により行うために必要な調理設備を備えなければならない。
(教育及び保育の内容)
第8条 認定こども園における教育及び保育の内容は、法第6条に基づき、幼保連携型認定こども園教育・保育要領(法第10条第1項の規定に基づき主務大臣が定める幼保連携型認定こども園の教育課程その他の教育及び保育の内容に関する事項をいう。)を踏まえるとともに、幼稚園教育要領及び保育所保育指針(児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和23年厚生省令第63号)第35条に規定する内閣総理大臣が定める指針をいう。)に基づかなければならない。
2 前項に定めるもののほか、認定こども園における教育及び保育の提供は、園児の1日の生活のリズムや集団生活の経験年数が異なることその他の認定こども園に固有の事情を踏まえて市長が別に定める基準に従って行われなければならない。
(令和6条例13・一部改正)
(職員の資質の向上等)
第9条 認定こども園は、教育及び保育の質の確保及び向上並びに子育て支援事業(法第2条第12項に規定する子育て支援事業をいう。次条において同じ。)の充実を図るために必要なものについて市長が別に定める事項に留意して、園児の教育及び保育に従事する者の資質の向上等を図らなければならない。
(子育て支援事業)
第10条 認定こども園は、子育て支援事業のうち、当該認定こども園の所在する地域における教育及び保育に対する需要に照らし当該地域において実施することが必要と認められるものを、市長が別に定める事項に留意して行わなければならない。
(教育及び保育の時間並びに開園日数及び開園時間)
第11条 認定こども園における保育を必要とする園児に対する教育及び保育の時間は、1日につき8時間を原則とし、園児の保護者の労働時間その他の家庭の状況等を考慮して園長が定めなければならない。
2 認定こども園の開園日数及び開園時間は、保育を必要とする園児に対する教育及び保育を適切に提供できるよう、保護者の就労の状況等の地域の実情に応じて定めなければならない。
(情報開示)
第12条 認定こども園は、保護者が多様な施設を適切に選択できるよう、情報開示に努めなければならない。
(公正な入園の選考)
第13条 認定こども園は、児童虐待(児童虐待の防止等に関する法律(平成12年法律第82号)第2条の児童虐待をいう。)の防止の観点から特別の支援を要する家庭の子ども、母子家庭等(母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第5項の母子家庭等をいう。)の子ども又は障害児(児童福祉法第4条第2項の障害児をいう。)その他の特別の配慮を必要とする子どもの利用が排除されることのないよう、入園する子どもの選考を公正に行わなければならない。
2 認定こども園は、本市との連携を図り、前項の特別の配慮を必要とする子どもの受入れに適切に配慮しなければならない。
(園児の健康及び安全の確保)
第14条 認定こども園は、耐震、防災、防犯等園児の健康及び安全を確保する体制を整えなければならない。
2 認定こども園は、事故等が発生した場合の補償を円滑に行うことができるよう、適切な保険又は共済制度への加入を通じて、補償の体制を整えなければならない。
3 認定こども園は、子どもの通園、園外における学習のための移動その他の子どもの移動のために自動車を運行するときは、子どもの乗車及び降車の際に、点呼その他の子どもの所在を確実に把握することができる方法により、子どもの所在を確認しなければならない。
4 認定こども園は、通園を目的とした自動車(運転者席及びこれと並列の座席並びにこれらより一つ後方に備えられた前向きの座席以外の座席を有しないものその他利用の態様を勘案してこれと同程度に子どもの見落としのおそれが少ないと認められるものを除く。)を運行するときは、当該自動車にブザーその他の車内の子どもの見落としを防止する装置を備え、これを用いて前項に定める所在の確認(子どもの自動車からの降車の際に限る。)を行わなければならない。
(令和5条例8・一部改正)
(自己評価及び外部評価)
第15条 認定こども園は、自己評価、外部評価等において園児の視点に立った評価を行い、その結果の公表等を通じて教育及び保育の質の向上に努めなければならない。
(表示)
第16条 認定こども園は、その建物又は敷地の公衆の見やすい場所に、当該施設が認定こども園である旨の表示をしなければならない。
(非常災害対策)
第17条 認定こども園は、軽便消火器等の消火用具、非常口その他非常災害に必要な設備を設けるとともに、非常災害に対する具体的な計画を立て、これに対する不断の注意と訓練をするよう努めなければならない。
2 前項の訓練のうち、避難及び消火に対する訓練は、少なくとも毎月1回は、これを行わなければならない。ただし、満3歳未満の園児に対する保育を行わない認定こども園については、この限りでない。
3 認定こども園は、地震その他の非常災害に備え、当該認定こども園の園児のため、物資の確保に必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
(園児及び職員の健康診断)
第18条 園長は、園児(幼稚園型認定こども園にあっては、満3歳以上の園児を除く。)に対し、入園時の健康診断、少なくとも1年に2回の定期健康診断及び臨時の健康診断を、学校保健安全法(昭和33年法律第56号)に規定する健康診断に準じて行わなければならない。
2 園長は、前項の規定にかかわらず、園児の入園前の健康診断が行われた場合であって、当該健康診断が園児に対する入園時の健康診断の全部又は一部に相当すると認められるときは、入園時の健康診断の全部又は一部を行わないことができる。この場合において、園長は、園児の入園前の健康診断の結果を把握しなければならない。
3 認定こども園の職員の健康診断に当たっては、特に園児の食事を調理する者につき、綿密な注意を払わなければならない。
(学校教育法施行規則の準用)
第19条 学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第54条の規定は、認定こども園について準用する。この場合において、同条中「児童」とあるのは、「園児」と読み替えるものとする。
読み替えられる千葉市児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
最低基準 | 認定要件に定める基準 | |
最低基準 | 千葉市幼稚園型認定こども園、保育所型認定こども園及び地方裁量型認定こども園の認定の要件を定める条例(平成28年千葉市条例第21号。以下「認定要件を定める条例」という。)に規定する認定こども園の認定の要件(以下「認定要件」という。)に定める基準 | |
入所者 | 認定要件を定める条例第2条第2項に規定する園児(以下「園児」という。) | |
児童の | 子どもの | |
法 | 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号) | |
それぞれの施設 | 認定要件を定める条例第2条第1項に規定する認定こども園(以下「認定こども園」という。) | |
入所者 | 園児 | |
又は入所 | 又は入園 | |
入所中の児童 | 園児 | |
当該児童 | 当該園児 | |
入所者 | 保育を必要とする子どもに該当する園児 | |
認定要件を定める条例第20条第2項において読み替えて準用する第9条 | ||
社会福祉施設 | 学校、社会福祉施設等 | |
利用者 | 園児 | |
援助 | 教育及び保育(満3歳未満の園児についてはその保育。以下同じ。)並びに子育ての支援 | |
入所者 | 園児 | |
援助に関し、当該措置又は助産の実施、母子保護の実施若しくは保育の提供若しくは法第24条第5項若しくは第6項の規定による措置に係る | 教育及び保育並びに子育ての支援について、 | |
又は遊戯室 | 、遊戯室又は便所 | |
耐火建築物(建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第9号の2に規定する耐火建築物をいう。以下この号において同じ。)又は準耐火建築物(同条第9号の3に規定する準耐火建築物をいい、同号ロに該当するものを除く。)(保育室等を3階以上に設ける建物にあっては、耐火建築物) | 耐火建築物(建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第9号の2に規定する耐火建築物をいう。以下この号において同じ。)又は準耐火建築物(同条第9号の3に規定する準耐火建築物をいい、同号ロに該当するものを除く。)(保育室等を3階以上に設ける建物又は幼稚園にあっては、耐火建築物) | |
施設又は設備 | 設備 | |
保育所 | 認定こども園 | |
乳幼児 | 園児 | |
保育所 | 認定こども園 | |
認定要件を定める条例第20条第1項において読み替えて準用する第14条第1項 | ||
幼児 | 園児 | |
この条 | 認定要件を定める条例第20条第1項において読み替えて準用するこの条 | |
乳幼児 | 園児 | |
保育所の長 | 認定こども園の長 | |
入所している乳幼児 | 園児 | |
保育の | 教育及び保育の |
2 千葉市児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例第9条の規定は、認定こども園の職員及び設備について準用する。この場合において、同条の見出し中「他の社会福祉施設を併せて設置する」とあるのは職員については「他の学校又は社会福祉施設の職員を兼ねる」と、設備については「他の学校、社会福祉施設等の設備を兼ねる」と、「設備及び職員」とあるのは職員については「職員」と、設備については「設備」と、同条第1項中「他の社会福祉施設を併せて設置するときは、必要に応じ」とあるのは「その運営上必要と認められる場合は、」と、「設備及び職員」とあるのは職員については「職員」と、設備については「設備」と、「併せて設置する社会福祉施設」とあるのは職員については「他の学校又は社会福祉施設」と、設備については「他の学校、社会福祉施設等」と、同条第2項中「入所者の居室及び各施設に特有の設備並びに入所者の保護に直接従事する職員」とあるのは職員については「園児の保育に直接従事する職員」と、設備については「乳児室、ほふく室、保育室、遊戯室又は便所」と読み替えるものとする。
(平成28条例42・令和元条例57・令和5条例8・一部改正)
(千葉市幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営に関する基準を定める条例の準用)
第21条 千葉市幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営に関する基準を定める条例(平成26年千葉市条例第46号)第8条の規定は、認定こども園に準用する。
(幼稚園設置基準の準用)
第22条 幼稚園設置基準(昭和31年文部省令第32号)第7条の規定は、認定こども園について準用する。この場合において、同条第1項中「幼児の教育上」とあるのは「その運営上」と、同条第2項中「施設及び設備」とあるのは「設備」と読み替えるものとする。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に法第3条第1項又は第3項の認定を受けている認定こども園であって、この条例の施行の際現に就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行条例の一部を改正する条例(平成26年千葉県条例第49号)による改正前の就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行条例(平成18年千葉県条例第64号)別表に定める職員配置の基準に適合しているものについては、この条例の施行の日から起算して4年間は、第3条第1項に規定する職員の配置に係る要件に適合するものとみなすことができる。
(千葉市社会福祉審議会条例の一部改正)
3 千葉市社会福祉審議会条例(平成12年千葉市条例第10号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(平成28条例42・追加)
(平成28条例42・追加、令和5条例8・一部改正)
6 第4条第2項の規定により置かなければならない幼稚園教諭の普通免許状又は保育士の資格を有する者については、当分の間、小学校教諭又は養護教諭の普通免許状を有する者をもって代えることができる。この場合において、当該者は補助者として従事する場合を除き、教育課程に基づく教育に従事してはならない。
(平成28条例42・追加)
7 1日につき8時間を超えて開所する認定こども園において、開所時間を通じて必要となる職員の総数が、利用定員に応じて置かなければならない職員の数を超える場合における第4条第1項、第2項及び第4項の規定により置かなければならない幼稚園教諭の普通免許状又は保育士の資格を有する者については、当分の間、開所時間を通じて必要となる職員の総数から、利用定員に応じて置かなければならない職員の数を差し引いて得た数の範囲内で、市長が幼稚園教諭の普通免許状又は保育士の資格を有する者と同等の知識及び経験を有すると認める者をもって代えることができる。この場合において、当該者は補助者として従事する場合を除き、教育課程に基づく教育に従事してはならない。
(平成28条例42・追加)
8 第4条第1項の規定により置かなければならない保育士の資格を有する者については、当分の間、1人に限って、当該認定こども園に勤務する保健師、看護師又は准看護師(以下「看護師等」という。)をもって代えることができる。ただし、満1歳未満の子どもの数が4人未満である認定こども園については、子育てに関する知識と経験を有する看護師等を配置し、かつ、当該看護師等が保育を行うに当たって当該認定こども園の保育士の資格を有する者による支援を受けることができる体制を確保しなければならない。
(令和5条例8・追加)
(平成28条例42・追加、令和5条例8・旧第8項繰下・一部改正)
附則(平成28年9月16日条例第42号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年9月24日条例第57号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月10日条例第8号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(自動車を運行する場合の所在の確認に係る経過措置)
5 認定こども園において、第5条の規定による改正後の千葉市幼稚園型認定こども園、保育所型認定こども園及び地方裁量型認定こども園の認定の要件を定める条例第14条第4項に規定する自動車を運行する場合であって、当該自動車に同項に規定するブザーその他の車内の子どもの見落としを防止する装置(以下「ブザー等」という。)を備えることにつき困難な事情があるときは、令和6年3月31日までの間、当該自動車にブザー等を備えて同条第3項に定める子どもの所在の確認を行うことを要しない。この場合において、当該認定こども園は、ブザー等の設置及び使用に代わる措置を講じて子どもの所在の確認を行わなければならない。
附則(令和6年3月21日条例第13号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和6年4月1日から施行する。ただし、第1条中千葉市児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例第6条の3第1項の改正規定(「。以下この条」の次に「及び次条」を加える部分に限る。)、第16条及び第29条、第37条、第48条、第57条及び第66条第1項の改正規定、第80条第1項の改正規定(「厚生労働大臣」を「こども家庭庁長官」に改める部分に限る。)、同条第10項の改正規定(「通所している」を「入所している」に改める部分に限る。)並びに第91条及び第99条の改正規定、第2条の規定、第3条の規定(同条中千葉市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例第23条の改正規定を除く。)並びに第4条の規定は、公布の日から施行する。