○千葉市土の採取計画の認可に関する条例施行規則

平成28年3月31日

規則第41号

(趣旨)

第1条 この規則は、千葉市土の採取計画の認可に関する条例(平成28年千葉市条例第19号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(非常災害による土採取の届出)

第2条 条例第3条第2項の規定による届出は、非常災害土採取届出書(様式第1号)により行うものとする。

(認可の申請)

第3条 条例第5条第1項の申請書は、土採取計画認可申請書(様式第2号)とする。

2 条例第5条第2項の規則で定める書類及び図面は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 土採取場の位置及び土の搬出経路を示す縮尺5万分の1以上の地図

(2) 土採取場並びにその周辺の土地の現況及び主要な公共施設等を示す見取図

(3) 土採取場の実測平面図並びに実測縦断面図及び実測横断面図に計画地盤面を記載したもの

(4) 掘削区域の求積図及び土量計算書

(5) 土採取場及びこれに隣接する土地の公図の写し

(6) 千葉県土採取条例(昭和49年千葉県条例第1号)第2条の2の登録を受けていることを示す書面

(7) 土採取場を管理する事務所の名称及び所在地、当該事務所の現場責任者の氏名並びに当該現場責任者が当該土採取場において条例第9条の認可採取計画に従って土の採取が行われるよう監督するための計画を記載した書面

(8) 土採取場で土の採取を行うことについて申請者が権原を有することを示す書面

(9) 土の採取に係る行為に関し、他の行政庁の許可、認可その他の処分を受けることを必要とするときは、その処分を受けていることを示す書面

(10) その他市長が特に必要と認める書類及び図面

(変更の認可の申請)

第4条 条例第7条第1項本文の規定により変更の認可を受けようとする者は、土採取計画変更認可申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、変更事項に係る前条第2項各号に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。

(氏名等の変更の届出)

第5条 条例第7条第3項の規定による届出は、氏名等変更届出書(様式第4号)を提出して行わなければならない。

(完了及び廃止の届出)

第6条 条例第12条第1項の規定による届出は、土採取完了(廃止)届出書(様式第5号)を提出して行わなければならない。

(標識)

第7条 条例第14条に規定する標識は、主標識(様式第6号)及び補助標識とする。

2 主標識は、土採取場の主たる出入口の見やすい場所に掲示しなければならない。

3 補助標識は、土採取場の区域が確認できるものでなければならない。

(身分を示す証明書)

第8条 条例第16条第2項の証明書は、様式第7号によるものとする。

(申請書等の提出部数)

第9条 条例第5条及びこの規則の規定により市長に対して提出する書類の部数は、正本1部及び写し1部とする。

この規則は、平成28年8月1日から施行する。ただし、第3条及び第4条の規定は、同年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第20号)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により調製された用紙は、当分の間、必要な箇所を修正して使用することができる。

様式第1号(第2条関係)

(令和5規則20・全改)

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様式第2号(第3条関係)

(令和5規則20・全改)

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様式第3号(第4条関係)

(令和5規則20・全改)

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様式第4号(第5条関係)

(令和5規則20・全改)

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様式第5号(第6条関係)

(令和5規則20・全改)

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様式第6号(第7条第1項関係)

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様式第7号(第8条関係)

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千葉市土の採取計画の認可に関する条例施行規則

平成28年3月31日 規則第41号

(令和5年4月1日施行)