○千葉市病院局職員研修規程

平成30年3月30日

病院局規程第8号

(趣旨)

第1条 この規程は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第39条第1項及び第2項並びに地方公営企業法(平成27年法律第292号)第9条第2号の規定に基づき、病院局職員(以下「職員」という。)の研修に関し必要な事項を定めるものとする。

(平成31病院局規程6・一部改正)

(研修の目標)

第2条 研修は、職員が市民全体の奉仕者として職務を遂行するうえにおいて必要な知識、技能、態度等を習得させ、その資質及び能力の向上を図ることを目標とする。

(職員の責務)

第3条 職員は、自主性及び自律性を発揮し、研修を通じた積極的な能力開発を行うことにより、職務の遂行に必要な知識、技能、態度等を習得するよう努めるものとする。

(所属長の責務)

第4条 所属長は、所属職員が研修を計画的に受ける機会を提供するとともに、研修に対する動機付けを行うものとする。

(研修の区分)

第5条 研修の区分は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 集合研修

(2) 部門研修

(3) 職場研修

(4) 自主研修

(5) 派遣研修

(集合研修)

第6条 集合研修は、千葉市職員研修規程(平成3年千葉市訓令(甲)第1号)(以下「市職員研修規程」という。)により総務局総務部人材育成課(以下「人材育成課」という。)が行うもの及び病院局管理課(以下「管理課」という。)が行うものをいい、人材育成課が行うものについては病院事業管理者(以下「管理者」という。)が市長に委託して行う。

2 前項による集合研修には、人材育成課が行う研修の一部科目のみを職員が聴講することも含む。

(部門研修)

第7条 部門研修は、千葉市病院局事務分掌規程(平成23年千葉市病院局規程第2号)第2条に規定する組織ごとの所属職員及び共通する業務に従事する複数の組織の所属職員に対し、業務遂行に必要な専門的知識及び技能を習得させるため、当該業務を所掌する組織が行うものをいう。

(平成31病院局規程6・一部改正)

(職場研修)

第8条 職場研修は、職務の遂行に必要な知識、技能、態度等を習得させるため、主として日常の執務を通じた助言、指導等により、各職場にて行う。

(自主研修)

第9条 自主研修は次の各号に掲げるものとする。

(1) 職務の遂行に必要な知識、技能、態度等を習得するために、職員が自主的に行うもの。

(2) 所属長から要請され、職務の遂行に必要な知識、技能、態度等を習得することを求められ行うもの。ただし、次条に該当するものを除く。

(3) 前号のうち、助成等を行うものについては別に定める。

(派遣研修)

第10条 所属長は、事前に管理課長に報告することにより、必要に応じ国又は他の地方公共団体若しくは他の研修機関に職員を派遣して行う派遣研修を実施することができる。

(研修計画等)

第11条 病院局次長は、管理者の承認を得て、職員の研修に関する人材育成方針及び人材育成計画を定めるものとする。

2 所属長は、病院局次長の定めた人材育成方針及び人材育成計画に基づき、これを実施するとともに、記録するものとする。

3 所属長は、職員の自主研修について助言及び指導を行うものとする。

(研修生の決定)

第12条 集合研修、部門研修及び派遣研修を受ける職員(以下「研修生」という。)の決定については、次の各号に定めるところによる。

(1) 集合研修 管理課長又は所属長が指名し、又は決定する。

(2) 部門研修 所属長が指名し、又は決定する。

(3) 派遣研修 所属長が指名し、又は決定する。

2 前項第1号において、管理課長が研修生を指名し、又は決定したときは、管理課長が所属長に通知するものとする。

(研修生の服務規律)

第13条 研修生は、管理課長又は当該研修実施機関の定める規律に従い、研修に専念するものとする。

2 研修生が次の各号のいずれかに該当する場合は、その者の受講を停止し、又は免除することがある。

(1) 規律を乱す等研修生としてふさわしくない行為があったとき。

(2) 心身の故障のため受講することが困難なとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか受講に支障があると認められるとき。

(研修効果の測定)

第14条 管理課長又は所属長は、必要に応じて、試験その他の方法により、研修の効果の測定を行うことができる。

(研修の記録)

第15条 所属長は、研修に関し必要な事項を研修記録に記載し、及び保管するものとする。

(講師)

第16条 第5条第1号における研修の実施に必要な講師は、人材育成課が行うものについては市職員研修規程第16条により選定されたものとし、また、管理課が行うものについては管理課職員又は当該研修内容を所管する長に管理課長が派遣を依頼し派遣されたものとする。

2 第5条第2号における研修の実施に必要な講師は、学識経験者又は職員のうちから所属長が選定する。

(委任)

第17条 この規程に定めるもののほか、研修の実施に関し必要な事項は、別に定める。

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月19日病院局規程第6号)

この規程は、公布の日から施行する。

千葉市病院局職員研修規程

平成30年3月30日 病院局規程第8号

(平成31年3月19日施行)