○千葉市受動喫煙の防止に関する条例

平成30年9月21日

条例第36号

(目的)

第1条 この条例は、健康増進法(平成14年法律第103号。以下「法」という。)第6章及び健康増進法の一部を改正する法律(平成30年法律第78号。第5条において「改正法」という。)附則第2条から第8条までに定めるもののほか、受動喫煙の防止に関し必要な事項を定めることにより、市民の受動喫煙を未然に防止し、もって市民の健康増進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 受動喫煙 法第28条第3号に規定する受動喫煙をいう。

(2) 特定施設 法第28条第4号に規定する特定施設をいう。

(3) 特定屋外喫煙場所 法第28条第13号に規定する特定屋外喫煙場所をいう。

(行政機関の庁舎の管理権原者の責務)

第3条 国及び地方公共団体の行政機関の庁舎(法第28条第5号ロに規定する国及び地方公共団体の行政機関の庁舎をいう。以下この条及び第8条において「行政機関の庁舎」という。)の管理権原者(法第26条に規定する管理権原者をいう。以下同じ。)は、当該行政機関の庁舎の屋外の場所に、特定屋外喫煙場所を設置しないよう努めなければならない。

(保護者の責務)

第4条 保護者は、いかなる場所においても、その監督保護に係る未成年者に受動喫煙を生じさせることがないよう努めなければならない。

(特例既存特定飲食提供施設における喫煙可能室の設置の禁止)

第5条 既存特定飲食提供施設(改正法附則第2条第2項に規定する既存特定飲食提供施設をいう。)のうち、従業員(労働基準法(昭和22年法律第49号)第9条に規定する労働者(同居の親族のみを使用する事業又は事務所に使用される者及び家事使用人を除く。)をいう。附則第2項において同じ。)のいる施設(以下この条及び次条において「特例既存特定飲食提供施設」という。)の管理権原者は、当該特例既存特定飲食提供施設に喫煙可能室(改正法附則第2条第1項の規定により読み替えられた法第33条第3項第1号に規定する喫煙可能室をいう。次条第1項及び附則第2項において同じ。)を設置してはならない。この場合において、特例既存特定飲食提供施設の管理権原者は、当該特例既存特定飲食提供施設に法第33条第3項第1号に規定する喫煙専用室又は改正法附則第3条第1項の規定により読み替えられた法第33条第3項第1号に規定する指定たばこ専用喫煙室を設置することができる。

(特例既存特定飲食提供施設の管理権原者に対する勧告、命令等)

第6条 市長は、特例既存特定飲食提供施設の管理権原者が前条の規定に違反して喫煙可能室を設置したと認めるときは、当該管理権原者に対し、期限を定めて、当該喫煙可能室を廃止することを勧告することができる。

2 市長は、前項の規定による勧告を受けた特例既存特定飲食提供施設の管理権原者が、同項の期限内にこれに従わなかったときは、その旨を公表することができる。

3 市長は、第1項の規定による勧告を受けた特例既存特定飲食提供施設の管理権原者が、その勧告に係る措置をとらなかったときは、当該管理権原者に対し、期限を定めて、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。

(立入検査等)

第7条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、特定施設の管理権原者若しくは管理者に対し、当該特定施設の状況その他必要な事項に関し報告をさせ、又はその職員に、特定施設に立ち入り、当該特定施設の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。

2 前項の規定により立入検査又は質問をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

3 第1項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(適用関係)

第8条 行政機関の庁舎の場所に行政機関の庁舎以外の特定施設に該当する場所がある場合においては、当該場所については、行政機関の庁舎の場所として第3条の規定を適用する。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第10条 第6条第3項の規定に基づく命令に違反した者は、5万円以下の過料に処する。

第11条 第7条第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者は、2万円以下の過料に処する。

1 この条例は、平成32年4月1日から施行する。

2 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項第1号、第2号若しくは第3号に掲げる営業又は同条第11項に規定する営業をする施設については、当分の間、第5条の規定は、適用しない。ただし、当該施設の管理権原者は、当該施設に従業員がいる場合は、当該施設に喫煙可能室を設置しないよう努めなければならない。

千葉市受動喫煙の防止に関する条例

平成30年9月21日 条例第36号

(令和2年4月1日施行)