○千葉市地域公共交通活性化協議会設置条例
平成31年3月8日
条例第24号
(設置)
第1条 本市は、地域公共交通の活性化及び再生に関する法律(平成19年法律第59号。以下「法」という。)第6条第1項に規定する協議会として、千葉市地域公共交通活性化協議会(以下「協議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 協議会は、次に掲げる事項を調査審議する。
(1) 法第5条第1項に規定する地域公共交通計画の策定及び実施に関する事項
(2) 地域の実情に応じた適切な一般乗合旅客自動車運送の態様、運賃等に関する事項
(3) 前2号に掲げるもののほか、法第2条第1号に規定する地域公共交通に関し市長が必要と認める事項
(令和2条例36・一部改正)
(組織)
第3条 協議会は、委員25人以内で組織する。
2 協議会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員を置くことができる。
(委員)
第4条 委員及び臨時委員は、次に掲げる者のうちから、市長が任命する。
(1) 学識経験者
(2) 公共交通事業者等を代表する者
(3) 関係団体を代表する者
(4) 関係行政機関の職員
(5) 公募による市民
(6) 市職員
(7) その他市長が適当と認める者
2 委員及び臨時委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(任期)
第5条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 臨時委員は、その者の任命に係る当該特別の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。
(会長及び副会長)
第6条 協議会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。
3 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第7条 協議会は、会長が招集し、その議長となる。
2 協議会は、委員及び臨時委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 協議会の議事は、出席した委員及び臨時委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(関係者の出席等)
第8条 協議会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求めて意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(部会)
第9条 協議会は、必要に応じて、部会を置くことができる。
2 部会は、会長が指名する委員及び臨時委員で組織する。
3 部会に部会長及び副部会長を置き、部会に属する委員及び臨時委員の互選により定める。
4 部会長は、部会の事務を掌理する。
6 協議会は、その定めるところにより、部会の議決をもって協議会の議決とすることができる。
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。
附 則
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年9月24日条例第36号)
この条例は、公布の日又は持続可能な運送サービスの提供の確保に資する取組を推進するための地域公共交通の活性化及び再生に関する法律等の一部を改正する法律(令和2年法律第36号)の施行の日のいずれか遅い日から施行する。