○千葉市ほか10市1町8一部事務組合消防指令事務協議会規約
平成23年4月1日
(協議会の目的)
第1条 この協議会は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の2の2第1項の規定に基づき、複雑多様化する消防需要に広域的に対応し、消防事務の高度化による消防力の強化を図るため、消防指令に関する事務を共同して管理し、及び執行することを目的とする。
(協議会の名称)
第2条 協議会の名称は、千葉市ほか10市1町8一部事務組合消防指令事務協議会(以下「協議会」という。)とする。
(協議会を設ける市町及び一部事務組合)
第3条 協議会は、千葉市、銚子市、木更津市、成田市、旭市、市原市、君津市、富津市、四街道市、袖ケ浦市、富里市、栄町、安房郡市広域市町村圏事務組合、長生郡市広域市町村圏組合、匝瑳市横芝光町消防組合、山武郡市広域行政組合、香取広域市町村圏事務組合、佐倉市八街市酒々井町消防組合、印西地区消防組合及び夷隅郡市広域市町村圏事務組合(以下「関係団体」という。)が、これを設ける。
(協議会の担任する事務)
第4条 協議会は、関係団体の区域(関係団体が消防事務を受託している区域を含む。)における災害通報の受信、出動指令、通信統制及び情報の収集伝達の事務を管理し、及び執行する。
(協議会の事務所)
第5条 協議会の事務所は、千葉市中央区長洲1丁目2番1号千葉市消防局内に置く。
(組織)
第6条 協議会は、会長及び委員19人をもって組織する。
(会長)
第7条 会長は、それぞれの関係団体の長が協議により定めた消防長の職にある者をもって充てる。
2 会長は、非常勤とする。
(委員)
第8条 委員は、関係団体の消防長のうち、会長以外の消防長の職にある者をもって充てる。
2 委員は、非常勤とする。
(会長の職務代理)
第9条 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指定した委員が会長の職務を代理する。
(職員)
第10条 協議会の担任する事務に従事する職員(以下「職員」という。)の定数及び当該定数の配分については、関係団体の消防長が協議により、これを定める。
2 会長は、前項の規定により配分された定数の職員を、関係団体の消防長の推薦に基づき選任するものとする。
3 会長は、職員が心身の故障のため職務の遂行に堪えないと認めるとき、又は職員に職務上の義務違反その他職員たるに適しない非行があると認めるときは、これを解任することができる。
(事務処理のための組織)
第11条 会長は、協議会の会議を経て、協議会の担任する事務を処理するために必要な組織を設けることができる。
(協議会の会議)
第12条 協議会の会議は、協議会の担任する事務の管理及び執行に関する基本的な事項を決定する。
(協議会の会議の招集)
第13条 協議会の会議は、会長がこれを招集する。
2 委員の3分の1以上の者から協議会の会議の招集の請求があるときは、会長は、これを招集しなければならない。
3 協議会の会議開催の場所及び日時は、協議会の会議に付議すべき事項とともに、会長があらかじめこれを委員に通知しなければならない。
(協議会の会議の運営)
第14条 協議会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ、これを開くことができない。
2 会長は、協議会の会議の議長となる。
3 協議会の会議の議事その他会議の運営に関し必要な事項は、協議会の会議で定める。
(関係団体の長等の名においてする事務の管理及び執行)
第15条 協議会がその協議会の担任する事務を関係団体の長又は消防長の名において管理し、及び執行する場合においては、協議会は、当該事務に関する千葉市の条例、規則その他の規程(以下「千葉市の条例等」という。)を関係団体の当該事務に関する条例、規則その他の規程とみなして、当該事務をその定めるところにより管理し、及び執行するものとする。
2 千葉市は、千葉市の条例等を制定し、又は改廃しようとする場合においては、あらかじめ関係団体と協議しなければならない。
3 千葉市長は、千葉市の条例等が制定され、又は改廃された場合においては、その旨を関係団体の長及び協議会の会長に通知しなければならない。
(経費の支弁の方法)
第16条 協議会の担任する事務の管理及び執行に要する費用は、関係団体が負担する。
2 前項の規定により関係団体が負担すべき額は、別に定める負担金割合によるものとする。
3 関係団体は、前項の規定による負担金を、千葉市に納付しなければならない。
(財産の取得、管理及び処分等の方法)
第17条 協議会の担任する事務の用に供する財産に関しては、関係団体が協議してそれぞれ取得し、又は処分するものとし、当該財産の管理は、協議会がこれを行う。
(その他の財務に関する事項)
第18条 この規約に定めるもののほか、協議会の財務に関しては、地方自治法に定める普通地方公共団体の財務に関する手続の例による。
(協議会の解散の措置)
第19条 協議会が解散した場合における事務の承継については、関係団体が協議して定める。
(協議会の規程)
第20条 協議会は、この規約に定めるもののほか、協議会の担任する事務の管理及び執行その他協議会に関して規程を設けることができる。
附則
この規約は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年11月1日)
この規約は、地方自治法の一部を改正する法律(平成26年法律第42号)附則第1条第1号に定める日から施行する。