○千葉市地方卸売市場業務条例
令和2年3月19日
条例第15号
千葉市地方卸売市場業務条例(平成25年千葉市条例第52号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条―第5条)
第2章 市場関係事業者
第1節 卸売業者(第6条―第19条)
第2節 仲卸業者(第20条―第25条)
第3節 売買参加者(第26条―第28条)
第4節 関連事業者(第29条―第35条)
第3章 売買取引及び決済の方法(第36条―第58条)
第4章 卸売の業務に関する品質管理(第59条)
第5章 市場施設の使用(第60条―第67条)
第6章 監督(第68条―第70条)
第7章 雑則(第71条―第76条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、千葉市地方卸売市場(以下「市場」という。)に係る卸売市場法(昭和46年法律第35号。以下「市場法」という。)第13条第1項に規定する都道府県知事の認定を受けるために必要な事項及び施設の使用、監督処分等について定め、その適正かつ健全な運営を確保することにより、生鮮食料品等の取引の適正化とその生産及び流通の円滑化を図り、もって市民等の生活の安定に資することを目的とする。
(市場の位置及び面積)
第2条 市場の位置及び面積は、次のとおりとする。
位置 千葉市美浜区高浜2丁目2番1号
面積 190,350平方メートル
(取扱品目)
第3条 市場の取扱品目は、次に掲げる取扱品目の部類ごとに、次に掲げる物品とする。
青果部 野菜、果実及びこれらの加工品並びに規則で定めるその他の食料品
水産物部 生鮮水産物及びその加工品(干海苔を除く。)並びに規則で定めるその他の食料品
(開場の期日)
第4条 市場は、次に掲げる日(以下「休日」という。)を除き毎日開場するものとする。
(1) 日曜日(1月5日及び12月27日から12月30日までの日曜日を除く。)
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 1月2日から1月4日までの日及び12月31日
2 市長は、前項の規定にかかわらず、出荷者及び消費者の利益を確保するため特に必要があると認めるときは、休日に開場し、又はこれらの者の利益を阻害しないと認めるときは、休日以外の日に開場しないことができる。
3 市長は、前項の規定により休日に開場し、又は休日以外の日に開場しないこととしようとする場合には、取扱品目に係る生産出荷の事情、小売商の貯蔵、販売能力、消費者の食習慣、購買慣習等を十分考慮してするものとする。
(開場の時間)
第5条 開場の時間は、午前零時から午後12時までとする。ただし、市長は、市場の業務の適正かつ健全な運営を確保するため必要があると認めるときは、これを臨時に変更することができる。
第2章 市場関係事業者
第1節 卸売業者
(卸売業者の数の最高限度)
第6条 卸売業者の数の最高限度は、次に掲げる取扱品目の部類ごとに、次に掲げるとおりとする。
青果部 2
水産物部 2
(卸売業者の許可)
第7条 卸売の業務を行おうとする者は、市長の許可を受けなければならない。
3 第1項の許可を受けようとする者は、規則で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した許可申請書を市長に提出しなければならない。
(1) 申請者の名称及び住所
(2) 資本金又は出資の額及び役員の氏名
(3) 許可を受けて卸売の業務を行おうとする取扱品目
(1) 申請者が法人でないとき。
(2) 申請者が破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者であるとき。
(3) 申請者が市場法の規定に違反して罰金の刑に処せられた者で、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から起算して3年を経過しないものであるとき。
(4) 申請者の業務を執行する役員が禁固以上の刑に処せられた者で、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から起算して3年を経過しないものであるとき。
(7) 申請者が卸売の業務を適確に遂行するのに必要な知識及び経験又は資力信用を有しない者であるとき。
(8) 申請者の業務を執行する役員又は使用人が当該申請に係る取扱品目の部類に属する市場の仲卸業者又は売買参加者であるとき。
(9) その許可をすることによって、卸売業者の数が前条に定める数の最高限度を超えることとなるとき。
(10) 申請者の業務を執行する役員のうちに暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当する者があるとき。
(11) 申請者が暴力団員等をその業務に従事させているとき。
(12) 申請者がその業務活動について暴力団員等により支配を受けていると認められるとき。
(卸売業者の責務)
第8条 卸売業者は、その許可に係る業務を適正かつ健全に運営し、生鮮食料品等の集荷及び流通経費の節減に努め、公正明朗な取引を推進しなければならない。
(保証金の預託)
第9条 卸売業者は、市長から第7条第1項の許可を受けた日から起算して1月以内に、保証金を市長に預託しなければならない。
2 卸売業者は、前項の保証金を預託した後でなければ、その業務を開始してはならない。
(保証金の額)
第10条 卸売業者の預託すべき前条第1項の保証金の額は、次に掲げる額の範囲内において、規則で定める。
青果部 120万円以上1,600万円以下
水産物部 120万円以上2,400万円以下
2 前項の保証金は、国債証券又は地方債証券をもって代用することができる。
3 前項の国債証券又は地方債証券の価格は、その額面金額に相当する額の範囲内において、規則で定める額とする。
(保証金の追加預託)
第11条 第9条第1項の保証金について差押え、仮差押え又は仮処分命令の送達があったとき、国税滞納処分又はその例による差押えがあったとき、預託すべき額が増額されたときその他不足を生じたときは、卸売業者は、市長の指定する期間内に、処分された金額又は不足金額に相当する金額を追加して預託しなければならない。
2 卸売業者は、前項の規定による預託を完了しない場合においては、指定期間経過後その預託を完了するまでは、その業務を行うことができない。
2 卸売業者に対して市場における卸売のための販売又は販売の委託をした者は、当該販売又は販売の委託による債権に関し、当該卸売業者が預託した第9条第1項の保証金について、他の債権者に先立って弁済を受ける権利を有するものとする。
(保証金の返還)
第13条 第9条第1項の保証金は、卸売業者がその資格を失った日から起算して60日を経過した後でなければこれを返還しない。
2 市長は、卸売業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を取り消すことができる。
(2) 正当な理由がないのに第7条第1項の許可の通知を受けた日から起算して1月以内にその業務を開始しないとき。
(3) 正当な理由がないのに引き続き1月以上その業務を休止したとき。
(4) 正当な理由がないのにその業務を遂行しないとき。
3 前項の規定による取消しの処分に係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。
(名称変更等の届出)
第15条 卸売業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、遅滞なく、その旨を市長に届け出なければならない。
(2) 卸売の業務を開始し、休止し、又は再開したとき。
(3) 卸売の業務を廃止したとき。
2 卸売業者が解散したときは、当該卸売業者の清算人は、遅滞なく、その旨を市長に届け出なければならない。
(事業報告書の提出等)
第16条 卸売業者は、卸売市場法施行規則(昭和46年農林省令第52号。以下「市場法施行規則」という。)第21条第1項の規定により、事業報告書を作成し、市長に提出しなければならない。
(せり人の登録)
第17条 卸売業者が市場において行う卸売のせり人は、その者について当該卸売業者が市長の行う登録を受けている者でなければならない。
2 卸売業者は、前項の登録を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した登録申請書を市長に提出しなければならない。これを変更しようとするときも同様とする。
(1) 卸売業者名
(2) 登録を受けようとするせり人の氏名
3 前項の登録申請書には、規則で定める書類を添付しなければならない。
(せり人の責務)
第18条 せり人は、その職務を誠実、公正かつ迅速に遂行しなければならない。
2 せり人が市場においてせりに従事するときは、規則で定めるせり人章を着用しなければならない。
(せり人の登録の消除)
第19条 市長は、せり人が次の各号のいずれかに該当する場合には、その登録を消除するものとする。
(1) せり人が第17条第4項に規定する事由に該当することとなったとき。
(2) せり人がせりを遂行するのに必要な能力を有しなくなったと認められるとき。
(3) 卸売業者が当該せり人に係る登録の消除を申請したとき。
第2節 仲卸業者
(仲卸業者の許可)
第20条 仲卸しの業務を行おうとする者は、市長の許可を受けなければならない。
3 第1項の許可を受けようとする者は、規則で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した許可申請書を市長に提出しなければならない。
(1) 申請者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
(2) 申請者が法人であるときは、資本金又は出資の額及び役員の氏名
(3) 許可を受けて仲卸しの業務を行おうとする取扱品目
(1) 申請者が破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者であるとき。
(2) 申請者が禁錮以上の刑に処せられた者又は市場法の規定に違反して罰金の刑に処せられた者で、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から起算して3年を経過しないものであるとき。
(4) 申請者が仲卸しの業務を適確に遂行するのに必要な知識及び経験又は資力信用を有しない者であるとき。
(5) 申請者が市場の卸売業者又は卸売業者の役員若しくは使用人であるとき。
(7) その許可申請に係る市場内の仲卸業者の店舗に空きがないとき。
(8) 申請者が暴力団員等であるとき。
(9) 申請者が法人であって、その業務を執行する役員のうちに前号に該当する者があるとき。
(10) 申請者が暴力団員等をその業務に従事させているとき。
(11) 申請者がその業務活動について暴力団員等により支配を受けていると認められるとき。
(仲卸業者の責務)
第21条 仲卸業者は、その許可に係る業務を適正かつ健全に運営し、取扱物品についての公正かつ妥当な評価及び経営の近代化に努め、公正明朗な取引を推進しなければならない。
(保証金)
第22条 仲卸業者は、市長から第20条第1項の許可を受けた日から起算して1月以内に、保証金を市長に預託しなければならない。
2 仲卸業者は、前項の保証金を預託した後でなければ、その業務を開始してはならない。
2 市長は、仲卸業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を取り消すことができる。
(2) 正当な理由がないのに第20条第1項の許可の通知を受けた日から起算して1月以内にその業務を開始しないとき。
(3) 正当な理由がないのに引き続き1月以上その業務を休止したとき。
(4) 正当な理由がないのにその業務を遂行しないとき。
3 前項の規定による取消しの処分に係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。
(名称変更等の届出)
第24条 仲卸業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、遅滞なく、その旨を市長に届け出なければならない。
(1) 第20条第3項第1号又は第2号に掲げる事項に変更があったとき。
(2) 仲卸しの業務を開始し、休止し、又は再開したとき。
(3) 仲卸しの業務を廃止したとき。
2 仲卸業者が死亡し、又は解散したときは、当該仲卸業者の相続人又は清算人は、遅滞なく、その旨を市長に届け出なければならない。
(1) 法人である仲卸業者にあっては、毎事業年度の末日
(2) 個人である仲卸業者にあっては、毎年12月31日
第3節 売買参加者
(売買参加者の承認)
第26条 市場において卸売業者から卸売を受けようとする者(仲卸業者を除く。)は、市長の承認を受けなければならない。
2 前項の承認は、取扱品目の部類ごとに行う。
(1) 申請者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
(2) 承認を受けて卸売業者から卸売を受けようとする取扱品目の部類
(2) 申請者が卸売の相手方として必要な知識及び経験を有しない者であるとき。
(3) 申請者が当該申請に係る取扱品目の部類に属する市場の卸売業者若しくは仲卸業者又は卸売業者若しくは仲卸業者の役員若しくは使用人であるとき。
(4) 申請者が法人であって、その業務を執行する役員のうちに前号に該当する者があるとき。
(5) 申請者が暴力団員等であるとき。
(6) 申請者が法人であって、その業務を執行する役員のうちに前号に該当する者があるとき。
(7) 申請者が暴力団員等をその業務に従事させているとき。
(8) 申請者がその業務活動について暴力団員等により支配を受けていると認められるとき。
(名称変更等の届出)
第27条 売買参加者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、遅滞なく、その旨を市長に届け出なければならない。
(1) 前条第3項第1号に掲げる事項に変更があったとき。
(2) 卸売業者から卸売を受けることを廃止したとき。
2 売買参加者が死亡し、又は解散したときは、当該売買参加者の相続人又は清算人は、遅滞なく、その旨を市長に届け出なければならない。
第4節 関連事業者
(関連事業者の設置)
第29条 市長は、市場の業務の適正かつ健全な運営を確保するため必要があると認めるときは、市場機能の充実を図り、又は出荷者、売買参加者、買出人(市場内において仲卸業者から販売を受ける者をいう。以下同じ。)その他の市場の利用者に便益を提供するため、次に掲げる者に対し、市場施設において業務を営むことを許可することができる。
(1) 第3条で定める取扱品目以外の生鮮食料品等の卸売を行う者、市場の取扱品目の保管、貯蔵、運搬等を行う者その他市場機能の充実に資するものとして規則で定める業務を営む者
(2) 飲食店営業、理容業その他市場の利用者に便益を提供するものとして規則で定める業務を営む者
2 前項の許可を受けて市場内において業務を営もうとする者は、規則で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した許可申請書を市長に提出しなければならない。
(1) 申請者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
(2) 申請者が法人であるときは、資本金又は出資の額及び役員の氏名
(3) 許可を受けて営もうとする業務の種類及び内容
(1) 申請者が破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者であるとき。
(3) 申請者が業務を適確に遂行するのに必要な知識及び経験又は資力信用を有しない者であるとき。
(5) 申請者が業務に必要な行政庁の許可を受けていないとき。
(6) 申請者が暴力団員等であるとき。
(7) 申請者が法人であって、その業務を執行する役員のうちに前号に該当する者があるとき。
(8) 申請者が暴力団員等をその業務に従事させているとき。
(9) 申請者がその業務活動について暴力団員等により支配を受けていると認められるとき。
(関連事業者の責務)
第31条 第29条第1項の許可を受けた者(以下「関連事業者」という。)は、市場機能の充実に資するものとして業務を適正かつ健全に運営し、経営の近代化を図り、市場利用者に対し便益を提供するとともにサービスの向上に努めなければならない。
(保証金)
第32条 関連事業者は、第29条第1項の許可を受けた日から起算して1月以内に保証金を市長に預託しなければならない。
2 関連事業者は、前項の保証金を預託した後でなければ、その業務を開始してはならない。
(2) 正当な理由がないのに第29条第1項の許可の通知を受けた日から起算して1月以内にその業務を開始しないとき。
(3) 正当な理由がないのに引き続き1月以上その業務を休止したとき。
(4) 正当な理由がないのにその業務を遂行しないとき。
(関連事業者に対する規制等)
第34条 市長は、第29条第1項各号に規定する業務の適正かつ健全な運営を確保するため特に必要があると認めるときは、関連事業者に対し、その業務又は取扱品目の販売について必要な指示等をすることができる。
2 市長は、監督上特に必要があると認めるときは、関連事業者に対し、その業務又は財産に関し報告又は資料の提出を求めることができる。
(名称変更等の届出)
第35条 関連事業者は、第29条第2項第1号又は第2号に掲げる事項に変更があったときは、遅滞なく、その旨を市長に届け出なければならない。
2 関連事業者が死亡し、又は解散したときは、当該関連事業者の相続人又は清算人は、遅滞なく、その旨を市長に届け出なければならない。
第3章 売買取引及び決済の方法
(売買取引の原則)
第36条 市場における売買取引は、公正かつ効率的でなければならない。
(1) 別表第1に掲げる物品 せり売又は入札の方法
(2) 別表第2に掲げる物品 毎日の卸売予定数量のうち規則で定める割合に相当する部分についてはせり売又は入札の方法、それ以外の部分についてはせり売若しくは入札の方法又は相対取引
(3) 別表第3に掲げる物品 せり売若しくは入札の方法又は相対取引
(1) 災害が発生した場合
(2) 入荷が遅延した場合
(3) 卸売の相手方が少数である場合
(4) せり売又は入札の方法による卸売により生じた残品の卸売をする場合
(5) 卸売業者と仲卸業者又は売買参加者との間においてあらかじめ締結した契約に基づき確保した物品の卸売をする場合
(6) 緊急に出港する船舶に物品を供給する必要があるためその他やむを得ない理由によりせり売開始時刻以前に卸売をする場合
(7) 第40条第1項ただし書の規定によりその市場における仲卸業者及び売買参加者以外の者に対して卸売をする場合
(1) 市場における物品の入荷量が一時的に著しく減少した場合
(2) 市場における物品に対する需要が一時的に著しく増加した場合
4 市長は、第1項第2号の規則で定める割合を定め、又は変更しようとするときは、千葉市地方卸売市場運営協議会設置条例(平成25年千葉市条例第51号)に規定する協議会(以下この章において「協議会」という。)の意見を聴くとともに、その数値を市場内の卸売場に掲示するものとする。
5 卸売業者は、第1項第3号に掲げる物品について、販売方法の設定又は変更をしようとするときは、その販売方法を卸売場の見やすい場所に掲示する等の方法により、関係者に十分周知しなければならない。
(相対取引の承認申請)
第38条 前条第2項の承認を受けようとする卸売業者は、規則で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した承認申請書を市長に提出しなければならない。
(1) 卸売業者名
(2) 相対取引により卸売をしようとする物品の品目、産地及び数量
(3) せり売又は入札の方法によることが著しく不適当である理由
(差別的取扱いの禁止等)
第39条 卸売業者は、市場における卸売の業務に関し、出荷者又は仲卸業者若しくは売買参加者に対して不当に差別的な取扱いをしてはならない。
2 卸売業者は、その許可に係る取扱品目の部類に属する物品について市場における卸売のための販売の委託の申込みがあった場合には、その申込みが第44条第1項の規定により届け出た受託契約約款によらないことその他の正当な理由がなければ、その引受けを拒んではならない。
3 市長は、市場の業務の運営に関し、卸売業者、仲卸業者、売買参加者その他の市場において売買取引を行う者に対して不当に差別的な取扱いをしてはならない。
(卸売の相手方の制限)
第40条 卸売業者は、市場における卸売の業務については、仲卸業者及び売買参加者以外の者に対して卸売をしてはならない。ただし、次に掲げる事情がある場合であって、市長が仲卸業者及び売買参加者の買受けを不当に制限することとならないと認めて許可したときは、この限りでない。
(1) 市場における入荷量が著しく多いか、又は市場に出荷された物品が仲卸業者及び売買参加者にとって品目又は品質が特殊であるため残品を生ずるおそれがある場合
(2) 仲卸業者及び売買参加者に対して卸売をした後残品を生じた場合
(3) 他の卸売市場の生鮮食料品等の入荷事情等からみて卸売業者からの卸売の方法以外の方法によっては当該他の卸売市場に出荷されることが著しく困難である物品を、当該他の卸売市場において卸売の業務を行う者に対して卸売をする場合
2 前項の規定による許可を受けようとする卸売業者は、規則で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した許可申請書を市長に提出しなければならない。
(1) 卸売業者名
(2) 仲卸業者及び売買参加者以外の者に対して卸売をしようとする物品の品目、産地、数量及び出荷者並びに卸売の相手方
(3) 仲卸業者及び売買参加者以外の者に対して卸売をしなければならない理由
3 第1項の規定により許可を受けた卸売業者は、その許可に係る物品の卸売をしたときは、遅滞なく、その旨を市長に届け出なければならない。
(市場外にある物品の卸売の禁止)
第41条 卸売業者は、市場における卸売の業務については、市場内にある物品以外の物品の卸売をしてはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
(1) 市長が指定する場所にある物品を卸売するとき。
(2) 卸売業者が申請した場所にある物品(卸売業者が仲卸業者又は売買参加者との間においてあらかじめ締結した契約に基づき確保した物品に限る。)の卸売をすることについて、市場における効率的な売買取引のために必要であり、かつ、取引の秩序を乱すおそれがないと市長が認めて承認したとき。
(3) 卸売業者が、情報通信の技術を利用する取引方法により次に掲げる生鮮食料品等の卸売をしようとする場合であって、市場における効率的な売買取引のために必要であり、かつ、取引の秩序を乱すおそれがないと市長が認めて承認したとき。
2 前項第1号の規定による指定を受けようとする卸売業者は、規則で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申出書にその場所の位置、その場所に係る施設の種類及び規模を記載した書面、指定の必要性を記載した書面並びにその場所の位置を記入した図面を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 卸売業者名
(2) その場所の所在地及びその場所にある施設の名称
(3) その場所に置く物品の種類
3 第1項第1号の規定による指定を受けた卸売業者は、その指定を必要としなくなったときは、遅滞なく、その旨を市長に届け出なければならない。
5 第1項第3号の規定による承認を受けようとする卸売業者は、規則で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した承認申請書を市長に提出しなければならない。
(1) 卸売業者名
(2) 当該取引の対象となる生鮮食料品等の品目
(3) 当該取引による卸売の数量の上限
(4) 実施期間
(5) 当該取引に参加する仲卸業者及び売買参加者の氏名又は名称
(6) 当該取引における物品の引渡方法に関する事項
(7) 当該取引において事故等が発生した場合における処理方法
(8) 市長が当該取引の内容の閲覧を行う際の方法
(9) 市場外にある物品の卸売をしようとする理由
6 第1項第3号の規定による承認は、当該申請に係る取引が次に掲げる要件を満たしている場合に行うものとする。
(1) 当該取引に参加する機会が仲卸業者及び売買参加者に与えられること。
(2) 当該取引に係る物品の引渡年月日、商品名、出荷者の氏名又は名称、卸売の数量、等階級(野菜及び果実に限る。)、荷姿、量目その他公正な価格形成を確保するために必要となる事項で規則で定めるものに関する情報が提供されることが確実であること。
(3) 当該取引において、物品の引渡方法が定められることが確実であること。
(4) 当該取引において事故等が発生した場合における処理方法が適正に定められていること。
(5) 市長による当該取引の内容の閲覧が可能なものであること。
7 市長は、第1項第3号の規定による承認をしようとするときは、あらかじめ、協議会の意見を聴かなければならない。
(卸売業者についての卸売の相手方としての買受けの禁止)
第42条 卸売業者(その役員及び使用人を含む。)は、市場において第7条第1項の許可に係る取扱品目の部類に属する物品についてされる卸売の相手方として、物品を買い受けてはならない。
(卸売業者の買受物品等の制限)
第43条 卸売業者は、市場において第7条第1項の許可に係る取扱品目の部類に属する物品の卸売をしたときは、卸売取引の適正かつ健全な運営を阻害するおそれがない場合として規則で定める場合を除くほか、仲卸業者又は売買参加者から当該卸売に係る生鮮食料品等の販売の委託を引き受け、又は買い受けてはならない。
(受託契約約款)
第44条 卸売業者は、市場における卸売のための販売の委託の引受けについて受託契約約款を定めたときは、速やかに市長に届け出なければならない。これを変更したときも同様とする。
2 前項の受託契約約款には、次に掲げる事項を定めなければならない。
(1) 委託物品の引渡し及び受領に関する事項
(2) 受託物品の保管に関する事項
(3) 受託物品の手入れ等に関する事項
(4) 受託場所に関する事項
(5) 送り状又は発送案内に関する事項
(6) 受託物品の上場に関する事項
(7) 販売条件の設定、変更及び取扱方法に関する事項
(8) 委託の解除、委託替及び再委託に関する事項
(9) 委託手数料に関する事項
(10) 委託者の負担すべき費用に関する事項
(11) 仕切りに関する事項
(12) 第40条第1項ただし書、第46条第3項又は第71条の規定による場合に関する事項
(13) 前各号に掲げるもののほか重要な事項
(受託物品の検収)
第45条 卸売業者は、受託物品(第41条第1項第3号の規定により卸売をする物品のうち、当該市場外で引渡しをするもの(以下「情報通信取引に係る受託物品」という。)を除く。)の受領に当たっては、検収を確実に行い、当該物品の種類、数量、等級、品質等について異状を認めたときは、規則で定めるところにより、市長の指定する検査員の確認を受け、その結果を物品受領通知書又は売買仕切書に付記しなければならない。ただし、当該物品の受領に委託者又はその代理人が立ち会っていてその了承を得られたときは、この限りでない。
3 情報通信取引に係る受託物品の受領に当たっては、卸売業者又は委託者から当該物品の引渡しを受ける者のうち卸売業者から当該物品の検収を行うよう委託を受けた者が検収を確実に行わなければならない。
(卸売をした相手方の明示等)
第46条 卸売業者は、規則で定めるところにより、その卸売をした物品を買い受けた仲卸業者又は売買参加者が明らかになるよう措置しなければならない。
2 仲卸業者及び売買参加者は、卸売業者から卸売を受けた物品を速やかに引き取らなければならない。
3 卸売業者は、仲卸業者又は売買参加者が引取りを怠ったと認められるときは、当該仲卸業者又は売買参加者の費用でその物品を保管し、又は催告をしないで他の者に卸売をすることができる。
(仲卸業者の業務の規制)
第47条 仲卸業者は、市場内においては、その許可に係る取扱品目の部類に属する生鮮食料品等について販売の委託の引受けをしてはならない。
2 仲卸業者は、市場内においては、その許可に係る取扱品目の部類に属する生鮮食料品等を卸売業者以外の者から買い入れて販売してはならない。ただし、その許可に係る取扱品目の部類に属する生鮮食料品等であって卸売業者から買い入れることが困難なものを卸売業者以外の者から買い入れて販売しようとする場合であって、仲卸業者が、市長の許可を受けているときは、この限りでない。
3 前項ただし書の許可を受けようとする仲卸業者は、規則で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した許可申請書を市長に提出しなければならない。
(1) 仲卸業者名
(2) 買い入れて販売しようとする物品の品目、数量及び買入れの相手方
(3) 市場の卸売業者から買い入れることが困難な事情
4 市長が第2項ただし書の許可をするかどうかの決定は、当該生鮮食料品等に関する取引の状況、市場の卸売業者から買い入れることが困難な事情等につき考慮してするものとする。
5 第2項ただし書の許可を受けた仲卸業者は、その許可に係る物品の全部を販売したときは、その旨を市長に届け出なければならない。
(売買取引の制限)
第48条 せり売又は入札の方法による卸売の場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、市長は、その売買を差し止め、又はせり直し若しくは再入札を命ずることができる。
(1) 談合その他の不正な行為があると認めるとき。
(2) 不当な値段を生じたとき、又は生ずるおそれがあると認めるとき。
2 卸売業者、仲卸業者、売買参加者又は買出人が次の各号のいずれかに該当するときは、市長は、売買を差し止めることができる。
(1) 売買について不正又は不当な行為があると認めるとき。
(2) 買い受けた物品の代金(消費税額及び地方消費税額を含む。以下「買受代金」という。)の支払を怠ったとき。
(衛生上有害な物品の売買禁止等)
第49条 市長は、衛生上有害な物品が市場に搬入されることがないよう努めるものとする。
2 衛生上有害な物品は、市場において売買し、又は売買の目的をもって所持してはならない。
3 市長は、衛生上有害な物品の売買を差し止め、又は撤去を命ずることができる。
(仕切り及び送金)
第50条 卸売業者は、受託物品の卸売をしたときは、委託者に対して、その卸売をした日の翌日(売買仕切書又は売買仕切金の送付について委託者との特約がある場合には、その特約の期日)までに、当該卸売をした物品の品目、等級、単価(せり売若しくは入札又は相対取引に係る価格をいう。以下この条において同じ。)、数量、単価と数量の積の合計額、当該合計額の消費税額及び地方消費税額に相当する金額(当該委託者の責めに帰すべき理由により第54条ただし書の規定による卸売代金の変更をした物品については、当該変更に係る品目、等級、単価、数量、単価と数量の積の合計額及び当該合計額の消費税額及び地方消費税額に相当する金額)、控除すべき委託手数料及び当該卸売に係る費用のうち委託者の負担となる費用の項目と金額(消費税額及び地方消費税額を含む。)並びに差引仕切金額(以下「売買仕切金」という。)を明記した売買仕切書並びに売買仕切金を送付しなければならない。
(仕切り及び送金に関する特約)
第51条 卸売業者は、売買仕切書又は売買仕切金の送付について委託者と特約を結んだときは、規則で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した書面を主たる事務所に備え付け、市長が必要があると認めたときは、これを提出しなければならない。
(1) 卸売業者名
(2) 特約の相手方の氏名又は名称及び住所
(3) 特約の内容
(4) 支払方法
(委託手数料の率)
第52条 卸売業者は、卸売のための販売の委託の引受けについてその委託者から収受する委託手数料の率を定めようとするときは、規則で定めるところにより、あらかじめその内容を市長に届け出なければならない。届け出た事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 市長は、前項の委託手数料の率が委託者に対して不当に差別的な取扱いをするものであるときその他不適切と認めるときは、卸売業者に対し、委託手数料の率の変更を命ずることができる。
(買受代金の即時支払義務)
第53条 仲卸業者及び売買参加者は、卸売業者から買い受けた物品の引渡しを受けると同時に(卸売業者があらかじめ仲卸業者及び売買参加者と支払猶予の特約をしたときは、その特約において定められた期日までに)、買受代金を送金その他適切な方法により支払わなければならない。
2 仲卸業者から物品を買い受けた者は、仲卸業者に対し、買受代金をできるだけ早期に支払うよう努めなければならない。
3 卸売業者は、第1項の支払猶予の特約をしたときは、規則で定めるところにより、遅滞なく、次に掲げる事項を市長に届け出なければならない。届け出た事項を変更したときも、同様とする。
(1) 卸売業者名
(2) 特約の相手方の氏名又は名称及び住所
(3) 特約の内容
(4) 支払方法
(1) 当該特約が、その他の仲卸業者又は売買参加者に対して不当に差別的な取扱いをするものであるとき。
(2) 当該特約により卸売業者の財務の健全性を損ない、又は卸売の業務の適正かつ健全な運営が阻害されるおそれがあるとき。
(卸売代金の変更の禁止)
第54条 卸売業者は、卸売をした物品の卸売代金の変更をしてはならない。ただし、規則で定めるところにより、市長の指定する検査員が正当な理由があると確認したときは、この限りでない。
(売買取引の条件の公表)
第55条 卸売業者は、市場法施行規則第20条の定めるところにより、その取扱品目その他売買取引の条件(売買取引に係る金銭の収受に関する条件を含む。)を公表しなければならない。
(卸売業者による卸売予定数量等の報告及び公表)
第56条 卸売業者は、毎開場日、次に掲げる物品について、規則で定める時刻までに、主要な品目の数量及びその主要な産地を市長に報告し、卸売場の見やすい場所に掲示しなければならない。
(1) せり売又は入札の方法により当日卸売をする物品
(2) 相対取引により当日卸売をする物品
2 卸売業者は、毎開場日、次に掲げる物品について、規則で定める時刻までに、品目ごとの卸売の数量及び主要な産地並びに高値、中値及び安値に区分した卸売価格を市長に報告し、卸売場の見やすい場所に掲示しなければならない。
(1) せり売又は入札の方法により当日卸売をした物品
(2) 相対取引により当日卸売をした物品
(開設者による卸売予定数量等の公表)
第57条 市長は、卸売業者から前条第1項の規定による報告を受けたときは、速やかに主要な品目の数量及びその主要な産地並びに前開場日に卸売された主要な品目の数量を卸売場の見やすい場所に掲示するものとする。
2 市長は、卸売業者から前条第2項の規定による報告を受けたときは、速やかに売買取引の方法ごとに、当日卸売された主要な品目について、数量及び主要な産地並びに卸売価格を卸売場の見やすい場所に掲示するものとする。この場合において、卸売価格については、高値、中値及び安値に区分してするものとする。
(委託手数料及び奨励金等の公表)
第58条 卸売業者は、毎月10日までに、その月の前月分の委託手数料の種類ごとの受領額並びに出荷奨励金及び完納奨励金の種類ごとの交付額を、インターネットを利用する方法又は卸売場の見やすい場所に掲示する方法により公表しなければならない。
第4章 卸売の業務に関する品質管理
(物品の品質管理の方法)
第59条 市長は、卸売の業務に係る物品の品質管理の方法として、取扱品目の部類及び当該卸売の業務に係る施設ごとに、次に掲げる事項を定めなければならない。
(1) 施設の取扱品目
(2) 施設の設定温度及び温度管理に関する事項
(3) 品質管理の責任者の設置及び責務に関する事項
(4) 前3号に掲げるもののほか、卸売の業務に係る物品の品質管理の高度化を図るために必要な事項
2 卸売業者、仲卸業者その他の市場関係事業者は、前項の規定により市長が定める物品の品質管理の方法に従わなければならない。
第5章 市場施設の使用
(施設の使用指定)
第60条 卸売業者、仲卸業者及び関連事業者が使用する市場施設の位置、面積、使用期間その他の使用条件は、市長が指定する。
2 市長は、市場の業務の適正かつ健全な運営を確保するため特に必要があると認めるときは、売買参加者その他前項に規定する者以外の者に対して、市場施設の使用を許可することができる。
3 前項の許可を受けた者は、許可を受けた日から起算して1月以内に保証金を市長に預託しなければならない。ただし、公共的な目的のため又は臨時に使用することにつき市長の承認を受けた者については、この限りでない。
4 前項の保証金の額は、使用料月額の6倍に相当する額の範囲内において、規則で定める。
(原状変更の禁止)
第62条 使用者は、市長の承認を受けずに市場施設に建築、造作若しくは模様替を加え、又は市場施設の原状に変更を加えてはならない。
2 使用者が市長の承認を受けて、市場施設に建築、造作若しくは模様替を加え、又は市場施設の原状に変更を加えたときは、市長は、使用者に対し、その返還の際原状回復を命じ、又はこれに代わる費用の弁償を命ずることができる。
3 使用者が第1項の市長の承認を受けずに市場施設に建築、造作若しくは模様替を加え、又は市場施設の原状に変更を加えたときは、市長は、直ちに使用者に対し、原状回復を命じ、又はこれに代わる費用の弁償を命ずることができる。
(返還)
第63条 使用者の死亡、解散若しくは廃業又は業務許可の取消しその他の理由により市場施設の使用資格が消滅したときは、相続人、清算人、代理人又は本人は、市長の指定する期間内に自己の費用で当該施設を原状に復して返還しなければならない。ただし、市長の承認を受けた場合は、この限りでない。
(指定又は許可の取消しその他の規制)
第64条 市長は、市場施設について業務の監督、災害の予防その他市場の管理上必要があると認めるときは、使用者に対し、使用の指定若しくは許可の全部若しくは一部を取り消し、又は使用の制限若しくは停止その他の必要な措置を命ずることができる。
(補修命令)
第65条 市長は、故意又は過失により市場施設を滅失又は損傷した者に対し、その補修を命じ、又はその費用の弁償を命ずることができる。
(市場施設の使用料等)
第66条 市場施設の使用料は、月単位で徴収するものとし、その額は、別表第4に掲げる金額の範囲内で規則で定める。
2 市場において使用する電力、水道、空調等の費用及びこれらの設備の維持管理に要する費用で市長の指定するものは、使用者の負担とする。
3 使用者は、その使用の有無にかかわらず使用料を納付しなければならない。
4 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特に必要があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。
5 前各項に定めるもののほか必要な事項は、規則で定める。
(使用料の減免)
第67条 次の各号のいずれかに該当する場合は、市長は、使用料を減免することができる。
(1) 使用者の責めに帰することができない理由によって3日以上にわたり市場施設を使用することができないとき。
(2) 第64条の規定による使用停止の期間が引き続き3日以上にわたったとき。
(3) 市長が特別の理由があると認めたとき。
第6章 監督
(報告及び検査)
第68条 市長は、市場の業務の適正かつ健全な運営を確保するため必要があると認めるときは、卸売業者、仲卸業者又は関連事業者に対し、その業務若しくは財産に関し報告若しくは資料の提出を求め、又はその職員に、卸売業者、仲卸業者又は関連事業者の事務所その他の業務を行う場所に立ち入り、その業務若しくは財産の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。
3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
(改善措置命令)
第69条 市長は、市場における卸売の業務の適正かつ健全な運営を確保するため必要があると認めるときは、卸売業者に対し、当該卸売業者の業務又は会計に関し必要な改善措置をとるべき旨を命ずることができる。
2 市長は、市場における仲卸しの業務の適正かつ健全な運営を確保するため必要があると認めるときは、仲卸業者に対し、当該仲卸業者の業務又は会計に関し必要な改善措置をとるべき旨を命ずることができる。
3 市長は、市場の業務の適正かつ健全な運営を確保するため必要があると認めるときは、関連事業者に対し、当該関連事業者の業務又は会計に関し必要な改善措置をとるべき旨を命ずることができる。
(監督処分)
第70条 市長は、卸売業者がこの条例若しくはこの条例に基づく規則又はこれらに基づく処分に違反した場合には、卸売業者に対し、当該行為の中止、変更その他違反を是正するため必要な措置を命じ、5万円以下の過料に処し、第7条第1項の許可を取り消し、又は6月以内の期間を定めてその卸売の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
2 市長は、仲卸業者がこの条例若しくはこの条例に基づく規則又はこれらに基づく処分に違反した場合には、仲卸業者に対し、当該行為の中止、変更その他違反を是正するため必要な措置を命じ、5万円以下の過料に処し、第20条第1項の許可を取り消し、又は6月以内の期間を定めてその仲卸しの業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
3 市長は、売買参加者がこの条例若しくはこの条例に基づく規則又はこれらに基づく処分に違反した場合には、売買参加者に対し、当該行為の中止、変更その他違反を是正するため必要な措置を命じ、5万円以下の過料に処し、第26条第1項の承認を取り消し、又は6月以内の期間を定めて市場への入場の停止を命ずることができる。
4 市長は、関連事業者がこの条例若しくはこの条例に基づく規則又はこれらに基づく処分に違反した場合には、関連事業者に対し、当該行為の中止、変更その他違反を是正するため必要な措置を命じ、5万円以下の過料に処し、第29条第1項の許可を取り消し、又は6月以内の期間を定めて、その許可に係る業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
(1) この条例若しくはこの条例に基づく規則又はこれらに基づく処分に違反したとき。
(2) せり人がせり売に関して委託者又は仲卸業者若しくは売買参加者と気脈を通じ不当な処置をなし、又はこれらの者をして談合その他の不正行為をさせたとき。
(3) せり人がその職務に関して委託者又は仲卸業者若しくは売買参加者から金品その他の利益を収受したとき。
(4) 前各号に掲げる場合のほか、市場においてせり人として職務に公正を欠く行為があったと認めるとき。
8 使用者が、この条例若しくはこの条例に基づく規則又はこれらに基づく処分によって損害を受けることがあっても、市は、その賠償の責めを負わない。
第7章 雑則
(卸売業務の代行)
第71条 市長は、卸売業者が第7条第1項の許可の取消しその他の行政処分を受け、又はその他の理由で卸売の業務の全部又は一部を行うことができなくなった場合には、当該卸売業者に対し販売の委託があり、又は販売の委託の申込みのあった物品について他の卸売業者にその卸売の業務を行わせるものとする。
2 市長は、前項の卸売の業務を行わせる卸売業者がいないか、又は他の卸売業者に行わせることが不適当と認めるときは、自らその卸売の業務を行うものとする。
3 前2項の規定は、市場に出荷された物品について委託の引受けをする卸売業者がいない場合又は不明な場合について準用する。
(無許可営業の禁止)
第72条 卸売業者、仲卸業者及び関連事業者がそれぞれの許可を受けた業務を行う場合並びに市長が必要と認める者が営業行為を行う場合を除くほか、市場内においては、物品の販売その他の営業行為をしてはならない。
2 市長は、前項の規定に違反した者に対しては、市場外に退去を命ずることができる。
(市場への出入等に対する指示)
第73条 市場への出入、市場施設の使用又は物品の搬入、搬出及び場内の運搬については、市長の指示に従わなければならない。
2 市長は、前項の指示に従わない者に対しては、市場への出入、市場施設の使用又は物品の搬入、搬出及び場内の運搬を禁止することができる。
(市場秩序の保持等)
第74条 市場へ入場する者は、市場の秩序を乱し、又は公共の利益を害する行為を行ってはならない。
2 市長は、市場秩序の保持又は公共の利益の保全を図るため必要があると認めるときは、市場へ入場する者に対し入場の制限その他必要な措置をとることができる。
(許可等の制限又は条件)
第75条 この条例の規定による許可、承認又は指定には、制限又は条件を付することができる。
2 前項の制限又は条件は、許可、承認又は指定に係る事項の確実な実施を図るため必要な最小限度のものに限り、かつ、許可、承認又は指定を受けた者に不当な義務を課することとならないものでなければならない。
(委任)
第76条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和2年6月21日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の千葉市地方卸売市場業務条例(以下「旧条例」という。)第8条第1項、第22条第1項、第35条第1項又は第64条第3項の規定により預託されている保証金は、この条例による改正後の千葉市地方卸売市場業務条例(以下「新条例」という。)第9条第1項、第22条第1項、第32条第1項又は第60条第3項の規定により預託された保証金とみなす。
3 この条例の施行の際現に旧条例第13条第1項の登録を受けているせり人は、新条例第17条第1項の登録を受けたせり人とみなす。
4 この条例の施行の際現に旧条例第20条第1項の許可を受けて仲卸業者となっている者は、新条例第20条第1項の許可を受けた仲卸業者とみなす。
5 この条例の施行の際現に旧条例第29条第1項の承認を受けている売買参加者は、新条例第26条第1項の承認を受けた売買参加者とみなす。
6 この条例の施行の際現に旧条例第32条第1項の許可を受けて関連事業者となっている者は、新条例第29条第1項の許可を受けた関連事業者とみなす。
別表第1
水産物部 | まぐろ類(加工品を除く。) |
別表第2
青果部 | 市内産個撰の野菜及び果実 |
別表第3
別表第4
市場施設 | 金額 | |
卸売場 | 当該施設の使用面積に対し、1平方メートルにつき1月226円の割合で計算した額に当 該施設に係る卸売業者のした生鮮食料品等の卸売金額に1,000分の5を乗じて得た額を加算した額 | |
仲卸売場 | 当該施設の使用面積に対し、1平方メートルにつき1月1,210円の割合で計算した額(第47条第2項ただし書の規定による許可を受けて生鮮食料品等の買入れを行う場合にあっては、その販売金額(消費税額及び地方消費税額を含む。)に1,000分の5を乗じて得た額をこれに加算した額) | |
倉庫 | 当該施設の使用面積に対し、1平方メートルにつき1月1,100円の割合で計算した額 | |
包装加工施設 | 当該施設の使用面積に対し、1平方メートルにつき1月880円の割合で計算した額 | |
買荷保管積込所 | 当該施設の使用面積に対し、1平方メートルにつき1月960円の割合で計算した額 | |
業者事務所 | 当該施設の使用面積に対し、1平方メートルにつき1月1,100円の割合で計算した額 | |
関連商品売場 | 当該施設の使用面積に対し、1平方メートルにつき1月1,760円の割合で計算した額 | |
空地 | 当該空地の面積に対し、1平方メートルにつき1月64円の割合で計算した額 | |
冷蔵庫 | 第1冷蔵庫 | 当該施設一式につき1月3,520,000円の割合で計算した額 |
第2冷蔵庫 | 当該施設一式につき1月3,190,000円の割合で計算した額 | |
定温庫 | 当該施設一式につき1月990,000円の割合で計算した額 | |
低温販売設備 | 青果部 | 当該施設(縦25メートル横20メートル高さ5.5メートル)一式につき1月570,570円の割合で計算した額 |
水産物部 | 当該施設一式につき1月400,850円の割合で計算した額 | |
福利厚生施設 | 当該施設の使用面積に対し、1平方メートルにつき1月1,100円の割合で計算した額 | |
金融機関等 | 当該施設の使用面積に対し、1平方メートルにつき1月1,430円の割合で計算した額 | |
駐車場(市長が指定するものに限る。) | 1台につき1月5,500円の割合で計算した額 |
備考
1 この表の規定により計算して得た使用料の金額には、消費税額及び地方消費税額を含むものとする。
2 期間の計算については、1月に満たない期間は日割計算によるものとする。
3 面積の計算については、1平方メートルに満たない端数は1平方メートルとする。
4 金額の計算については、1円未満は切り捨てるものとする。