○千葉市病院局会計年度任用職員就業規程
令和2年3月31日
病院局規程第9号
(趣旨)
第1条 この規程は、法令その他別に定めがあるもののほか、千葉市病院局(以下「病院局」という。)に勤務する地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の就業に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 1号職員 法第22条の2第1項第1号に定める会計年度任用職員をいう。
(2) 2号職員 法第22条の2第1項第2号に定める会計年度任用職員をいう。
(勤務時間)
第3条 2号職員の勤務時間は、休憩時間を除き、1週間について38時間45分とする。
2 1号職員の勤務時間は、休憩時間を除き、1週間について38時間45分に満たない範囲内において、病院事業管理者(以下「管理者」という。)が定める。
3 管理者は、職務の特殊性又は当該公署の特殊の必要により前2項に規定する勤務時間を超えて勤務することを必要とする会計年度任用職員の勤務時間について、別に定めることができる。
(週休日及び勤務時間の割振り)
第4条 日曜日及び土曜日は、週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)とする。ただし、管理者は、1号職員については、必要に応じ、当該1号職員の勤務等の内容に従いこれらの日に加えて月曜日から金曜日までの5日間において週休日を設けることができる。
2 管理者は、月曜日から金曜日までの5日間において、1日につき7時間45分の勤務時間を割り振るものとする。ただし、1号職員については、1週間ごとの期間について、1日につき7時間45分を超えない範囲内で勤務時間を割り振るものとする。
(令和3病院局規程17・一部改正)
(週休日及び勤務時間の割振りの特例)
第5条 管理者は、公務の運営上の事情により特別の形態によって勤務する必要のある会計年度任用職員については、前条の規定にかかわらず、週休日及び勤務時間を別に定めることができる。
2 管理者は、前項の規定により週休日及び勤務時間の割振りを定める場合には、4週間ごとの期間につき8日の週休日(1号職員にあっては、8日以上の週休日)を設けなければならない。ただし、職務の特殊性又は当該公署の特殊の必要により、4週間ごとの期間につき8日(1号職員にあっては、8日以上)の週休日を設けることが困難である会計年度任用職員について、別に定めるところにより、4週間を超えない期間につき1週間当たり1日以上の割合で週休日を設ける場合には、この限りでない。
3 管理者は、前条第2項又はこの条の規定により勤務時間が割り振られた日(以下「勤務日」という。)が引き続き12日を超えないようにし、かつ、1回の勤務に割り振られる勤務時間が15時間30分を超えないようにしなければならない。
5 所属長は、前項の場合において、週休日及び勤務時間の割振りを1月ごとに作成し、起算日の前日までに次の1月分を職員に示すものとする。
(令和3病院局規程17・一部改正)
2 前項の割振りの基準及び週休日に変更することのできる勤務日の期間等については、別に定める。
(令和3病院局規程17・一部改正)
(医師の勤務間インターバル等)
第7条 医師の勤務間インターバル等は、千葉市病院局職員就業規程(平成23年病院局規程第12号。以下「規程」という。)の適用を受ける職員(以下「常勤職員」という。)の例により、別に定めるところによる。
(令和6病院局規程3・追加)
(休憩時間)
第8条 休憩時間は、常勤職員の例により、別に定めるところによる。
(令和6病院局規程3・旧第7条繰下・一部改正)
2 管理者は、公務のため臨時又は緊急の必要がある場合には、正規の勤務時間以外の時間において会計年度任用職員に前項に掲げる勤務以外の勤務をすることを命ずることができる。
(令和6病院局規程3・旧第8条繰下)
(時間外勤務代休時間)
第10条 管理者は、千葉市病院局の会計年度任用職員の給与等の支給に関する規程(令和2年千葉市病院局規程第10号。以下「会計年度任用職員給与等規程」という。)第19条の規定により時間外勤務手当を支給すべき会計年度任用職員に対して、常勤職員の例により、当該時間外勤務手当の一部の支給に代わる措置の対象となるべき時間(以下「時間外勤務代休時間」という。)として、別に定める期間内にある第4条第2項、第5条又は第6条の規定により勤務時間が割り振られた日(第12条第1項において「勤務日等」といい、同項に規定する休日及び代休日を除く。)に割り振られた勤務時間の全部又は一部を指定することができる。
2 前項の規定により時間外勤務代休時間を指定された会計年度任用職員は、当該時間外勤務代休時間には、特に勤務することを命ぜられる場合を除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。
(令和6病院局規程3・旧第9条繰下)
(育児又は介護を行う会計年度任用職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限)
第11条 管理者は、小学校就学の始期に達するまでの子(民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により会計年度任用職員が当該会計年度任用職員との間における同項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって、当該会計年度任用職員が現に監護するもの、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である会計年度任用職員に委託されている児童その他これらに準ずる者として別に定める者を含む。次項及び第3項において同じ。)のある会計年度任用職員(会計年度任用職員の配偶者で当該子の親であるものが、深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下この項において同じ。)において常態として当該子を養育することができるものとして別に定める者に該当する場合における当該職員を除く。)が、別に定めるところにより、当該子を養育するために請求した場合には、公務の正常な運営を妨げる場合を除き、深夜における勤務をさせてはならない。
3 管理者は、小学校就学の始期に達するまでの子のある会計年度任用職員が、別に定めるところにより、当該子を養育するために請求した場合には、当該請求をした会計年度任用職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である場合を除き、1月について24時間、1年について150時間を超えて、第8条第2項に規定する勤務をさせてはならない。
4 前3項の規定は、第18条第1項に規定する日常生活を営むのに支障がある者を介護する会計年度任用職員について準用する。この場合において、第1項中「小学校就学の始期に達するまでの子(民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により会計年度任用職員が当該会計年度任用職員との間における同項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって、当該会計年度任用職員が現に監護するもの、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である会計年度任用職員に委託されている児童その他これらに準ずる者として別に定める者を含む。次項及び第3項において同じ。)のある会計年度任用職員(会計年度任用職員の配偶者で当該子の親であるものが、深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下この項において同じ。)において常態として当該子を養育することができるものとして別に定める者に該当する場合における当該職員を除く。)が、別に定めるところにより、当該子を養育」とあり、第2項中「3歳に満たない子のある会計年度任用職員が、別に定めるところにより、当該子を養育」とあり、及び前項中「小学校就学の始期に達するまでの子のある会計年度任用職員が、別に定めるところにより、当該子を養育」とあるのは「第18条第1項に規定する日常生活を営むのに支障がある者(以下「要介護者」という。)のある会計年度任用職員が、別に定めるところにより、当該要介護者を介護」と、第1項中「深夜における」とあるのは「深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。)における」と、第2項中「当該請求をした会計年度任用職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である」とあるのは「公務の運営に支障がある」と読み替えるものとする。
5 前各項に規定するもののほか、勤務の制限に関する手続その他の勤務の制限に関し必要な事項は、別に定める。
(令和6病院局規程3・旧第10条繰下)
(休日)
第12条 会計年度任用職員は、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)には、特に勤務することを命ぜられる者を除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。以下「年末年始の休日」という。)についても、同様とする。
(令和6病院局規程3・旧第11条繰下)
(休日の代休日)
第13条 管理者は、会計年度任用職員に祝日法による休日又は年末年始の休日(以下「休日」と総称する。)である勤務日等に割り振られた勤務時間の全部(以下「休日の全勤務時間」という。)について特に勤務することを命じた場合には、当該休日前に、当該休日に代わる日(以下「代休日」という。)として、当該休日後の勤務日等(第9条第1項の規定により時間外勤務代休時間が指定された勤務日等及び休日を除く。)を指定することができる。
2 前項の規定により代休日を指定された会計年度任用職員は、勤務を命ぜられた休日の全勤務時間を勤務した場合において、当該代休日には、特に勤務することを命ぜられるときを除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。
3 第1項の規定により代休日の指定をすることのできる勤務日等の期間及び指定の手続については、常勤職員の例による。
(令和3病院局規程17・一部改正、令和6病院局規程3・旧第12条繰下)
(休暇の種類)
第14条 会計年度任用職員の休暇は、年次有給休暇、公務傷病休暇、病気休暇、特別休暇、介護休暇、介護時間及び組合休暇とする
(令和6病院局規程3・旧第13条繰下)
(1) 1週間の勤務日が5日以上とされている会計年度任用職員、1週間の勤務日が4日以下とされている会計年度任用職員で1週間の勤務時間が29時間以上であるもの及び週以外の期間によって勤務日が定められている会計年度任用職員で1年間の勤務日が217日以上であるものが、任用の日から6月間継続勤務し全勤務日の8割以上出勤した場合 次の1年間において10日
(3) 1週間の勤務日が4日以下とされている会計年度任用職員(1週間の勤務時間が29時間以上である会計年度任用職員を除く。以下この号において同じ。)及び週以外の期間によって勤務日が定められている会計年度任用職員で1年間の勤務日が48日以上216日以下であるものが、任用の日から6月間継続勤務し全勤務日の8割以上出勤した場合又は任用の日から1年6月以上継続勤務し6月経過日から起算してそれぞれの1年間の全勤務日の8割以上出勤した場合 それぞれ次の1年間において、1週間の勤務日が4日以下とされている会計年度任用職員にあっては別表第2の上欄に掲げる1週間の勤務日の日数の区分に応じ、週以外の期間によって勤務日が定められている会計年度任用職員にあっては同表の中欄に掲げる1年間の勤務日の日数の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる任用の日から起算した継続勤務期間の区分ごとに定める日数
2 年次有給休暇は、1日、半日(管理者が特に必要があると認める場合に限る。)又は1時間(管理者が特に必要と認める場合にあっては、1時間未満)を単位として与えるものとする。
3 管理者は、年次有給休暇を会計年度任用職員の請求する時季に与えなければならない。ただし、請求された時季に年次有給休暇を与えることが公務の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。
4 1時間を単位として与えた年次有給休暇を日に換算する場合は、勤務日1日当たりの勤務時間をもって1日とする。ただし、勤務日ごとの勤務時間が同一でない会計年度任用職員にあっては、勤務日1日当たりの平均勤務時間(全勤務日の勤務時間の合計を当該全勤務日の日数で除して得た時間(その時間に1時間未満の端数を生じたときは、これを1時間に切り上げた時間)をいう。)をもって1日とする。
5 年次有給休暇(この項の規定により繰り越されたものを除く。)は、20日を限度として、次の1年間に繰り越すことができる。
6 1時間を単位として与えられる年次有給休暇の日数は、1年度において5日以内とする。
8 前項の規定により与える年次有給休暇の単位は、1日又は半日とする。
(令和6病院局規程3・旧第14条繰下)
(公務傷病休暇)
第16条 管理者は、会計年度任用職員が公務上の負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合、必要と認められる期間、公務傷病休暇を与えるものとする。
2 前項に規定する公務傷病休暇は、無給の休暇とする。
(令和6病院局規程3・旧第15条繰下)
2 病気休暇は、1日又は1時間を単位として与えるものとする。ただし、1時間を単位として使用した病気休暇を日に換算する場合については、第14条第4項の規定を準用する。
3 前2項に規定する病気休暇は、無給の休暇とする。
(令和6病院局規程3・旧第16条繰下)
5 1日を単位とする特定休暇は、1回の勤務に割り振られた勤務時間のすべてを勤務しないときに使用するものとする。
(令和4病院局規程7・一部改正、令和6病院局規程3・旧第17条繰下)
(介護休暇)
第19条 介護休暇は、会計年度任用職員が要介護者(配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、父母、子、配偶者の父母その他別に定める者で負傷、疾病又は老齢により別に定める期間にわたり日常生活を営むのに支障があるものをいう。以下同じ。)の介護をするため、任命権者が、別に定めるところにより、会計年度任用職員の申出に基づき、要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、3回を超えず、かつ、通算して6月を超えない範囲内で指定する期間(以下「指定期間」という。)内において勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇とする。
2 介護休暇の期間は、指定期間内において必要と認められる期間とする。
3 介護休暇は、1日又は1時間を単位として与えるものとする。ただし、1時間を単位として使用した介護休暇を日に換算する場合については、第14条第4項の規定を準用する。
4 前3項に規定する介護休暇は、無給の休暇とする。
(令和6病院局規程3・旧第18条繰下)
(介護時間)
第20条 規程第35条の2第1項及び第2項の規定は、会計年度任用職員(1日につき定められた勤務時間が6時間以上である勤務日があるものに限る。)の介護時間について準用する。この場合において、規程第35条の2第2項中「2時間」とあるのは「2時間(当該会計年度任用職員について1日につき定められた勤務時間から5時間45分を減じた時間が2時間を下回る場合は、当該勤務時間から5時間45分を減じた時間)」と読み替えるものとする。
2 介護時間は、15分を単位として与えるものとする。
3 前2項に規定する介護時間は、無給の休暇とする。
(令和6病院局規程3・旧第19条繰下)
(組合休暇)
第21条 組合休暇は、会計年度任用職員が管理者の承認を得て労働組合の業務又は活動に従事する休暇とする。
2 管理者は、会計年度任用職員が労働組合の規約に定める機関で別に定めるものの構成員として当該機関の業務に従事する場合及び労働組合の加入する上部団体のこれらの機関に相当する機関の業務で、当該労働組合の業務と認められるものに従事する場合に限り、組合休暇を与えることができる。
3 組合休暇は、1日又は1時間を単位として与えるものとする。ただし、1時間を単位として使用した組合休暇を日に換算する場合については、第14条第4項の規定を準用する。この場合において、組合休暇の日数は、1年につき30日を超えないものとし、その日数の計算は、暦年によるものとする。
4 前3項に規定する組合休暇は、無給の休暇とする。
(令和6病院局規程3・旧第20条繰下)
(休暇の承認等)
第22条 特別休暇(別表第4第4項の左欄に掲げる事由がある場合に与えられる休暇を除く。)の承認及び休暇の請求等の手続については、常勤職員の例による。
(令和3病院局規程17・令和4病院局規程7・一部改正、令和6病院局規程3・旧第21条繰下)
(管理者が特に必要と認める会計年度任用職員の勤務時間、休暇等)
第23条 この規程の規定にかかわらず、職務の特殊性を考慮し、管理者が特に必要と認める会計年度任用職員の勤務時間、休暇等については、常勤職員との権衡及びその職務の特殊性等を考慮し、管理者が別に定める。
(令和6病院局規程3・旧第22条繰下)
(給与等)
第24条 会計年度任用職員の給与については、千葉市病院局の職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成23年千葉市条例第7号)及び会計年度任用職員給与等規程に定めるところによる。
(令和6病院局規程3・旧第23条繰下)
(服務)
第25条 会計年度任用職員の服務については、管理者が別に定めるもののほか、常勤職員の例による。
(令和6病院局規程3・旧第24条繰下)
(分限及び懲戒)
第26条 会計年度任用職員の分限及び懲戒については、常勤職員の例による。
(令和6病院局規程3・旧第25条繰下)
(委任)
第27条 この規程及び別に定めるもののほか、会計年度任用職員の就業に関し必要な事項は市長の事務部局の会計年度任用職員の例による。
(令和6病院局規程3・旧第26条繰下)
附則
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年1月1日病院局規程第17号)
この規程は、令和3年1月1日から施行する。ただし、第4条第1項及び第5条第1項の改正規定、同条中第4項を第5項とし、第3項を第4項とし、第2項の次に1項を加える改正規定、第6条第1項及び第12条第1項の改正規定、同条に1項を加える改正規定並びに第21条の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月31日病院局規程第7号)
(施行期日)
1 この規程は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)前に使用されたこの規程による改正前の千葉市病院局会計年度任用職員就業規程別表第5の第1項、第2項、第10項及び第12項の左欄に掲げる事由による特別休暇については、それぞれ、この規程による改正後の千葉市病院局会計年度任用職員就業規程別表第4第4項、第5項、第12項及び第13項の左欄に掲げる事由による特別休暇として使用されたものとみなす。ただし、施行日前に使用された休暇については、本文の規定にかかわらず、無給の休暇とする。
附則(令和4年9月29日病院局規程第10号)
1 この規程は、令和4年10月1日から施行する。
附則(令和5年6月14日病院局規程第5号)
この規程は、令和5年6月14日から施行し、この規程による改正後の別表第5第3項の規定は、令和2年4月1日から適用する。
附則(令和6年3月29日病院局規程第3号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第14条関係)
6月経過日から起算した継続勤務年数 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年以上 |
日数 | 1日 | 2日 | 4日 | 6日 | 8日 | 10日 |
別表第2(第14条関係)
1週間の勤務日の日数 | 4日 | 3日 | 2日 | 1日 | |
1年間の勤務日の日数 | 169日から216日まで | 121日から168日まで | 73日から120日まで | 48日から72日まで | |
任用の日から起算した継続勤務期間 | 6月 | 7日 | 5日 | 3日 | 1日 |
1年6月 | 8日 | 6日 | 4日 | 2日 | |
2年6月 | 9日 | 6日 | 4日 | 2日 | |
3年6月 | 10日 | 8日 | 5日 | 2日 | |
4年6月 | 12日 | 9日 | 6日 | 3日 | |
5年6月 | 13日 | 10日 | 6日 | 3日 | |
6年6月以上 | 15日 | 11日 | 7日 | 3日 |
別表第3(第16条関係)
1週間の勤務日の日数 | 5日以上(1週間の勤務日が4日以下とされている会計年度任用職員で1週間の勤務時間が29時間以上であるものを含む。) | 4日(1週間の勤務時間が29時間以上であるものを除く。) | 3日 | 2日 | 1日 |
1年間の勤務日の日数 | 217日以上 | 169日から216日まで | 121日から168日まで | 73日から120日まで | 48日から72日まで |
日数 | 10日 | 7日 | 5日 | 3日 | 1日 |
別表第4
(令和3病院局規程17・令和4病院局規程7・令和4病院局規程10・一部改正)
事由 | 期間 |
1 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等により出勤することが著しく困難であると認められる場合 | その都度必要と認める期間 |
2 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等に際して、会計年度任用職員が退勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 | その都度必要と認める期間 |
3 地震、水害、火災その他の災害により会計年度任用職員の現住居が滅失し、又は損壊した場合 | 1週間を超えない範囲内でその都度必要と認める期間 |
4 女性会計年度任用職員の分べん | 医師又は助産師の証明に基づき分べんの予定日以前8週間目(多胎妊娠の場合にあっては、14週間目)に当たる日から分べんの日後8週間目に当たる日までの期間内においてあらかじめ必要と認める期間 |
5 配偶者の出産 | 妻が出産するため病院に入院する等の日から当該出産の日後2週間以内において5日の範囲内で必要と認める期間 |
6 忌引 | 附表に定める期間内において必要と認める期間 |
7 会計年度任用職員の結婚 | 6日(1号職員にあっては、6日に1週間の勤務日の日数を5日で除して得た数を乗じて得た日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数)) |
8 会計年度任用職員のパートナーシップの形成 | 6日(1号職員にあっては、6日に1週間の勤務日の日数を5日で除して得た数を乗じて得た日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数)) |
9 選挙権その他公民としての権利行使 | その都度必要と認める期間 |
10 裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他の官公署への出頭 | その都度必要と認める期間 |
11 会計年度任用職員が夏季における盆等の諸行事、心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合 | 1の年の6月から10月までの期間内において別に定める期間 |
12 会計年度任用職員の妻が出産する場合であって、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む。)を養育する職員が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められる場合 | 会計年度任用職員の妻の分べんの予定日以前8週間目(多胎妊娠の場合にあっては、14週間目)に当たる日から分べんの日以後1年を経過する日までの期間内において5日の範囲内の期間 |
13 会計年度任用職員が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合 | 1の年度において6日(当該通院等が体外受精その他の別に定める不妊治療に係るものである場合にあっては、10日)の範囲内の期間 |
備考
(3) 第7項の「結婚」には、届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情となったときを含む。
(4) 第8項の「パートナーシップの形成」とは、会計年度任用職員が、当該職員と性別が同一である者と婚姻関係と異ならない程度の実質を備える社会生活を営む関係になったとして市長が認めたときをいう。
(5) 第12項の「養育する」とは、同居して監護することをいう。
別表第5
(令和4病院局規程7・令和5病院局規程5・一部改正)
事由 | 期間 |
1 削除 | |
2 削除 | |
3 女性会計年度任用職員の生理 | 女性会計年度任用職員が請求した期間 |
4 父母、子又は配偶者の祭日 | 習慣上最小限度必要と認める1日以内の期間 |
5 骨髄移植のための骨髄若しくは末しょう血幹細胞移植のための末しょう血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に、骨髄移植のため骨髄若しくは末しょう血幹細胞移植のため末しょう血幹細胞を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等 | その都度必要と認める期間 |
6 生後1年に達しない子を育てる会計年度任用職員が、その子の保育のため必要と認められる授乳等を行う場合 | 1日2回(1号職員であって、第4条第2項ただし書の規定により割り振られた1日の勤務時間が4時間以内の日にあっては、1日1回)それぞれ45分以内の期間 |
7 会計年度任用職員が自発的に、かつ、報酬を得ないで社会に貢献する活動を行う場合 | 1の年度において5日の範囲内の期間 |
8 中学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。以下この項において「対象となる子」という。)を養育する会計年度任用職員が、その子の看護(負傷し、若しくは疾病にかかったその子の世話又は疾病の予防を図るために必要なその子の世話を行うことをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合 | 1の年度において5日(対象となる子が2人以上ある場合にあっては、10日)の範囲内の期間 |
9 中学校就学の始期に達するまでの孫がいる会計年度任用職員が、その孫の看護(負傷し、若しくは疾病にかかったその孫の世話又は疾病の予防を図るために必要なその孫の世話を行うことをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合 | 1の年度において3日の範囲内の期間 |
10 削除 | |
11 要介護者の介護その他の世話を行う職員が、当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合 | 1の年度において5日(要介護者が2人以上ある場合にあっては、10日)の範囲内の期間 |
12 削除 |
備考
(3) 第3項に掲げる事由による特別休暇は、生理日の就業が著しく困難な女性会計年度任用職員に与えるものとする。
(4) 第4項の「祭日」とは、神道にあっては年祭、仏教にあっては回忌等に祭事、法事等を行う日をいう。
(5) 第6項に掲げる事由による特別休暇は、男性会計年度任用職員にあっては、その子の当該職員以外の親が当該職員がこの項の休暇を使用しようとする日におけるこの項の休暇(これに相当する休暇を含む。)を承認され、又は労働基準法第67条の規定により同日における育児時間を請求した場合は、1日2回(1号職員であって、第4条第2項ただし書の規定により割り振られた1日の勤務時間が4時間以内の日にあっては、1日1回)それぞれ45分から当該承認又は請求に係る各回ごとの期間を差し引いた期間を超えない期間とする。
(6) 第7項の「社会に貢献する活動」とは、次のいずれかに該当する活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く。)をいう。
ア 地震、暴風雨、噴火等により相当規模の災害が発生した被災地又はその周辺の地域における生活関連物資の配布その他の被災者を支援する活動
イ 障害者支援施設、特別養護老人ホームその他の主として身体上若しくは精神上の障害がある者又は負傷し、若しくは疾病にかかった者に対して必要な措置を講ずることを目的とする施設であって市長が定めるものにおける活動
ウ ア及びイに掲げる活動のほか、身体上若しくは精神上の障害、負傷又は疾病により常態として日常生活を営むのに支障がある者の介護その他の日常生活を支援する活動
エ 千葉市町内自治会連絡協議会又は同協議会に加入している町内会若しくは自治会の活動
(7) 第8項の「養育する」とは、同居して監護することをいう。
(8) 第8項の「疾病の予防を図るために必要なその子の世話」とは、その子に予防接種又は健康診断を受けさせることをいう。
(9) 第9項の「疾病の予防を図るために必要なその孫の世話」とは、その孫に予防接種又は健康診断を受けさせることをいう。
別表附表 忌引期間表
死亡した者 | 期間 | |
配偶者 | 10日 | |
血族 | 1親等の尊属(父母) | 7日 |
1親等の卑属(子) | 7日 | |
2親等の尊属(祖父母) | 3日 | |
2親等の卑属(孫) | 1日 | |
2親等の傍系者(兄弟姉妹) | 3日 | |
3親等の傍系者(伯叔父母、甥姪) | 1日 | |
姻族 | 1親等の尊属 | 5日 |
1親等の卑属 | 3日 | |
2親等の尊属 | 1日 | |
2親等の傍系者 | 1日 | |
3親等の傍系尊属 | 1日 |
備考
1 生計を一にする姻族の場合は、血族に準ずる。
2 代襲相続の場合において祭具等の承継を受けた者は、1親等の血族に準ずる。
3 葬祭のため、遠隔の地に旅行する必要がある場合には、実際に要した往復日数を加算することができる。