○千葉市病院局の会計年度任用職員の給料の基準に関する規程

令和2年3月31日

病院局規程第11号

(趣旨)

第1条 この規程は、千葉市病院局の会計年度任用職員の給与等の支給に関する規程(令和2年病院局規程第10号。以下「給与等規程」という。)に基づき、会計年度任用職員の給料の基準に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 会計年度任用職員 給与等規程第5条第1項第1号から第3号までに掲げる給料表(以下「給料表」という。)のうちいずれかの給料表の適用を受ける者をいう。

(2) 任用前 任用する日の前日(任用する日が月の初日でない場合は、任用する日が属する月の前月末日)以前の20年の期間をいう。

(3) 経験月数 会計年度任用職員がその任用前において同種の職務に在職した月数をいう。ただし、病院局会計年度任用職員医療職給料表(1)の適用を受ける者は、その業務の従事に必要な免許取得後に職務に在職した月数とする。

(新たに会計年度任用職員となった者の職務の級及び号給)

第3条 新たに会計年度任用職員となった者の職務の級及び号給は、その職務に応じ、別表に定める級別基準表に従い、同表の職務の級欄の級数及び基準号給欄の号給数で決定する。

2 級別基準表は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、職種欄の区分に応じて適用する。

(学歴による号給の調整)

第4条 新たに会計年度任用職員となった者(病院事業管理者(「以下「管理者」という。」が別に定める者を除く。)のうち、その者に適用される級別基準表の修学年数欄の修学年数に対してこれを超える修学年数の学歴を有し、かつ、任用前において当該学歴が含まれる期間(以下「超過修学歴」という。)を有する場合であって、当該学歴を取得するに際しその者の職務に直接有用な知識又は技術を修得したと認める者に対する同表の適用については、その者に適用される同表の基準号給欄に定める号給の号数にその超過修学歴の月数(1月未満の端数があるときは、これを切り上げた月数)の数を3で除して得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)を加えて得た数を号数とする号給をもって、同欄の号給とすることができる。

(経験月数を有する者の号給)

第5条 新たに会計年度任用職員となった者(管理者が別に定める者を除く。)のうち、経験月数を有する者の号給は、第3条第1項の規定により決定された号給(前条の規定の適用を受ける者にあっては、同条の規定による号給)の号数に、当該経験月数(1月未満の端数があるときは、これを切り上げた月数)の数を3.75で除して得た数(経験月数のうち60月までの月数については、3で除して得た数)(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)を加えて得た数を号数とする号給とすることができる。

(特殊の職に任用する場合の号給)

第6条 特殊の技術、経験等を必要とする職に会計年度任用職員を任用しようとする場合において、号給の決定について前条の規定による場合にはその任用が著しく困難になると認められるときは、同条の規定にかかわらず、部内の他の会計年度任用職員との均衡を考慮してあらかじめ管理者の承認を得てその者の号給を決定することができる。

(同一の会計年度内で新たに任用する場合の号給)

第7条 同一の会計年度において、会計年度任用職員の任期が満了した者又は会計年度任用職員として任用されている者を、新たに会計年度任用職員として任用する場合であって、かつ、任用しようとする職が、同一の会計年度において任用した職又は任用している職と級別基準表における同じ職種欄の区分に該当する職種(以下この条において「同種の前回任用時の職」という。)である場合には、その者の号給は、同種の前回任用時の職で決定した号給と同じ号給で決定するものとする。

(上限号給に達する場合の号給)

第8条 第4条及び第5条の規定により決定される号給の号数が、級別基準表の職種欄の区分に応じた上限号給欄の号給の号数を超える場合は、同欄に定める号給で決定するものとする。

(給料の訂正)

第9条 会計年度任用職員の給料の決定に誤りがあり、これを訂正しようとする場合において、あらかじめ管理者の承認を得たときは、その訂正を将来に向かって行うことができる。

(この規程により難い場合の措置)

第10条 特別の事情により、この規程の規定によることができない場合又はこの規程の規定によることが著しく不適当であると認められる場合には、別に管理者の定めるところにより、又はあらかじめ管理者の承認を得て、別段の取扱いをすることができる。

(補則)

第11条 この規程の実施に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日病院局規程第8号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年6月14日病院局規程第6号)

この規程は、令和5年6月14日から施行する。

(令和6年3月29日病院局規程第4号)

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

(令和4病院局規程8・令和5病院局規程6・令和6病院局規程4・一部改正)

級別基準表

ア 病院局会計年度任用職員行政職給料表級別基準表

職種

修学年数

職務の級

基準号給

上限号給

事務補助員


1級

1号給

1号給

医師事務作業補助者

診療情報管理支援員


1級

1号給

33号給

社会福祉士

介護福祉士

診療情報管理士

15年

1級

13号給

37号給

保育士

15年

1級

13号給

45号給

外来クラーク(リーダー)

医師事務作業補助者(リーダー)


2級

1号給

11号給

相談員


2級

1号給

28号給

医事業務支援員


2級

1号給

36号給

就労支援員


3級

1号給

8号給

備考 病院局会計年度任用職員行政職給料表の適用を受ける者のうち、本表に記載のない職種については、管理者が別に定める区分に従い、職種欄のいずれかの職を適用するものとする。

イ 病院局会計年度任用職員医療職給料表(1)級別基準表

職種

修学年数

職務の級

基準号給

上限号給

医師(1級)

18年

1級

1号給

21号給

医師(2級)

18年

2級

1号給

89号給

備考 病院局会計年度任用職員医療職給料表(1)の適用を受ける者のうち、本表に記載のない職種については、管理者が別に定める区分に従い、職種欄のいずれかの職を適用するものとする。

ウ 病院局会計年度任用職員医療職給料表(2)級別基準表

職種

修学年数

職務の級

基準号給

上限号給

作業療法士

理学療法士

15年

1級

13号給

61号給

臨床検査技師

臨床工学技士

診療放射線技師

視能訓練士

言語聴覚士

救急救命士

15年

1級

13号給

67号給

管理栄養士

15年

1級

13号給

69号給

心理療法士

16年

1級

17号給

66号給

薬剤師

16年

1級

17号給

69号給

備考 病院局会計年度任用職員医療職給料表(2)の適用を受ける者のうち、本表に記載のない職種については管理者が別に定める区分に従い、職種欄のいずれかの職を適用するものとする。

エ 病院局会計年度任用職員医療職給料表(3)級別基準表

職種

修学年数

職務の級

基準号給

上限号給

看護師

助産師

15年

1級

13号給

55号給

夜勤看護職員

15年

2級

1号給

64号給

備考 病院局会計年度任用職員医療職給料表(3)の適用を受ける者のうち、本表に記載のない職種については、管理者が別に定める区分に従い、職種欄のいずれかの職を適用するものとする。

オ 病院局会計年度任用職員技能労務職給料表級別基準表

職種

修学年数

職務の級

基準号給

上限号給

看護補助員


1級

1号給

19号給

備考 病院局会計年度任用職員医療職給料表(3)の適用を受ける者のうち、本表に記載のない職種については、管理者が別に定める区分に従い、職種欄のいずれかの職を適用するものとする。

千葉市病院局の会計年度任用職員の給料の基準に関する規程

令和2年3月31日 病院局規程第11号

(令和6年4月1日施行)