○千葉市病院局の会計年度任用職員の給料の基準に関する規程
令和2年3月31日
病院局規程第11号
(趣旨)
第1条 この規程は、千葉市病院局の会計年度任用職員の給与等の支給に関する規程(令和2年病院局規程第10号。以下「給与等規程」という。)に基づき、会計年度任用職員の給料の基準に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 会計年度任用職員 給与等規程第5条第1項第1号から第3号までに掲げる給料表(以下「給料表」という。)のうちいずれかの給料表の適用を受ける者をいう。
(2) 任用前 任用する日の前日(任用する日が月の初日でない場合は、任用する日が属する月の前月末日)以前の20年の期間をいう。
(3) 経験月数 会計年度任用職員がその任用前において同種の職務に在職した月数をいう。ただし、病院局会計年度任用職員医療職給料表(1)の適用を受ける者は、その業務の従事に必要な免許取得後に職務に在職した月数とする。
2 級別基準表は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、職種欄の区分に応じて適用する。
(学歴による号給の調整)
第4条 新たに会計年度任用職員となった者(病院事業管理者(「以下「管理者」という。」が別に定める者を除く。)のうち、その者に適用される級別基準表の修学年数欄の修学年数に対してこれを超える修学年数の学歴を有し、かつ、任用前において当該学歴が含まれる期間(以下「超過修学歴」という。)を有する場合であって、当該学歴を取得するに際しその者の職務に直接有用な知識又は技術を修得したと認める者に対する同表の適用については、その者に適用される同表の基準号給欄に定める号給の号数にその超過修学歴の月数(1月未満の端数があるときは、これを切り上げた月数)の数を3で除して得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)を加えて得た数を号数とする号給をもって、同欄の号給とすることができる。
(同一の会計年度内で新たに任用する場合の号給)
第7条 同一の会計年度において、会計年度任用職員の任期が満了した者又は会計年度任用職員として任用されている者を、新たに会計年度任用職員として任用する場合であって、かつ、任用しようとする職が、同一の会計年度において任用した職又は任用している職と級別基準表における同じ職種欄の区分に該当する職種(以下この条において「同種の前回任用時の職」という。)である場合には、その者の号給は、同種の前回任用時の職で決定した号給と同じ号給で決定するものとする。
(給料の訂正)
第9条 会計年度任用職員の給料の決定に誤りがあり、これを訂正しようとする場合において、あらかじめ管理者の承認を得たときは、その訂正を将来に向かって行うことができる。
(この規程により難い場合の措置)
第10条 特別の事情により、この規程の規定によることができない場合又はこの規程の規定によることが著しく不適当であると認められる場合には、別に管理者の定めるところにより、又はあらかじめ管理者の承認を得て、別段の取扱いをすることができる。
(補則)
第11条 この規程の実施に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日病院局規程第8号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年6月14日病院局規程第6号)
この規程は、令和5年6月14日から施行する。
附則(令和6年3月29日病院局規程第4号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
(令和4病院局規程8・令和5病院局規程6・令和6病院局規程4・一部改正)
級別基準表
ア 病院局会計年度任用職員行政職給料表級別基準表
職種 | 修学年数 | 職務の級 | 基準号給 | 上限号給 |
事務補助員 | 1級 | 1号給 | 1号給 | |
医師事務作業補助者 診療情報管理支援員 | 1級 | 1号給 | 33号給 | |
社会福祉士 介護福祉士 診療情報管理士 | 15年 | 1級 | 13号給 | 37号給 |
保育士 | 15年 | 1級 | 13号給 | 45号給 |
外来クラーク(リーダー) 医師事務作業補助者(リーダー) | 2級 | 1号給 | 11号給 | |
相談員 | 2級 | 1号給 | 28号給 | |
医事業務支援員 | 2級 | 1号給 | 36号給 | |
就労支援員 | 3級 | 1号給 | 8号給 |
備考 病院局会計年度任用職員行政職給料表の適用を受ける者のうち、本表に記載のない職種については、管理者が別に定める区分に従い、職種欄のいずれかの職を適用するものとする。
イ 病院局会計年度任用職員医療職給料表(1)級別基準表
職種 | 修学年数 | 職務の級 | 基準号給 | 上限号給 |
医師(1級) | 18年 | 1級 | 1号給 | 21号給 |
医師(2級) | 18年 | 2級 | 1号給 | 89号給 |
備考 病院局会計年度任用職員医療職給料表(1)の適用を受ける者のうち、本表に記載のない職種については、管理者が別に定める区分に従い、職種欄のいずれかの職を適用するものとする。
ウ 病院局会計年度任用職員医療職給料表(2)級別基準表
職種 | 修学年数 | 職務の級 | 基準号給 | 上限号給 |
作業療法士 理学療法士 | 15年 | 1級 | 13号給 | 61号給 |
臨床検査技師 臨床工学技士 診療放射線技師 視能訓練士 言語聴覚士 救急救命士 | 15年 | 1級 | 13号給 | 67号給 |
管理栄養士 | 15年 | 1級 | 13号給 | 69号給 |
心理療法士 | 16年 | 1級 | 17号給 | 66号給 |
薬剤師 | 16年 | 1級 | 17号給 | 69号給 |
備考 病院局会計年度任用職員医療職給料表(2)の適用を受ける者のうち、本表に記載のない職種については管理者が別に定める区分に従い、職種欄のいずれかの職を適用するものとする。
エ 病院局会計年度任用職員医療職給料表(3)級別基準表
職種 | 修学年数 | 職務の級 | 基準号給 | 上限号給 |
看護師 助産師 | 15年 | 1級 | 13号給 | 55号給 |
夜勤看護職員 | 15年 | 2級 | 1号給 | 64号給 |
備考 病院局会計年度任用職員医療職給料表(3)の適用を受ける者のうち、本表に記載のない職種については、管理者が別に定める区分に従い、職種欄のいずれかの職を適用するものとする。
オ 病院局会計年度任用職員技能労務職給料表級別基準表
職種 | 修学年数 | 職務の級 | 基準号給 | 上限号給 |
看護補助員 | 1級 | 1号給 | 19号給 |
備考 病院局会計年度任用職員医療職給料表(3)の適用を受ける者のうち、本表に記載のない職種については、管理者が別に定める区分に従い、職種欄のいずれかの職を適用するものとする。