○千葉市客引き行為等の防止に関する条例

令和3年9月24日

条例第33号

(目的)

第1条 この条例は、客引き行為等の禁止その他必要な事項を定めるとともに、客引き行為等の防止に関し、市が市民等、事業者等及び地域団体と協働して、市民等が安心して公共の場所を通行し、又は利用することができる環境を確保し、もって魅力と活力にあふれた安全で安心なまちづくりに寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 客引き行為等 道路、公園その他の公共の場所において行われる次に掲げる行為をいう。

 客引き行為 通行人その他不特定の者の中から相手方を特定した上で、立ち塞がる、追随する、呼び掛ける等平穏な通行又は利用を妨げるような態様で、客になるよう誘う行為をいう。

 客待ち行為 客引き行為をする目的で、相手方となるべき者を待つ行為をいう。

 勧誘行為 通行人その他不特定の者の中から相手方を特定した上で、立ち塞がる、追随する、呼び掛ける等平穏な通行又は利用を妨げるような態様で、役務に従事するよう勧誘する行為をいう。

 勧誘待ち行為 勧誘行為をする目的で、相手方となるべき者を待つ行為をいう。

(2) 市民等 本市の区域内に居住し、若しくは滞在し、又は本市の区域内を通過する者をいう。

(3) 事業者等 事業活動を行う者又はその従業者をいう。

(市の責務)

第3条 市は、客引き行為等の防止に関し、市民等及び事業者等の意識の啓発を図る等の必要な施策を推進するものとする。

2 市は、前項に規定する施策を推進するために必要と認めるときは、千葉県、千葉県警察その他の関係機関、地域団体(市内に存する町内自治会その他地域活動を行う団体をいう。以下同じ。)等と連携を図るよう努めるものとする。

(市民等の責務)

第4条 市民等は、前条第1項に規定する施策に協力するよう努めるものとする。

(事業者等の責務)

第5条 事業者等は、客引き行為等を行い、又は行わせることがないよう努めるとともに、第3条第1項に規定する施策に協力しなければならない。

(客引き行為等禁止区域の指定等)

第6条 市長は、この条例の目的を達成するため、客引き行為等を禁止する必要があると認める区域を客引き行為等禁止区域(以下「禁止区域」という。)として指定することができる。

2 市長は、前項の規定により禁止区域を指定しようとするときは、あらかじめ千葉県警察その他の関係機関及び指定をしようとする区域の地域団体の意見を聴くものとする。

3 市長は、禁止区域を指定したときは、その旨を告示するものとする。

4 市長は、必要があると認めるときは、禁止区域の指定を変更し、又は解除することができる。この場合においては、前2項の規定を準用する。

(禁止区域における客引き行為等の禁止)

第7条 何人も、禁止区域においては、客引き行為等を行い、又は行わせてはならない。

(禁止区域における客引き行為を用いた営業の禁止)

第8条 事業者は、禁止区域で客引き行為をした者又は当該客引き行為に関係のある者から紹介を受けて、当該客引き行為を受けた者を客として当該事業者の店舗に立ち入らせてはならない。

(禁止区域における事業者が従業者等に行う指導)

第9条 事業者は、禁止区域内の道路、公園その他の公共の場所で従業者その他の者に事業に関する宣伝をさせるときは、その者に対し、客引き行為等の禁止に関する指導を行わなければならない。

(禁止区域における事業者からの申出等)

第10条 禁止区域において営業を行う事業者は、第7条及び第8条の規定に違反する行為をしないことを約する旨を市長に申し出ることができる。

2 市長は、前項の規定による申出があったときは、当該申出をした者に対し、必要な支援を行うことができる。

(禁止区域における市及び地域団体の協力)

第11条 市及び地域団体(禁止区域をその活動の範囲に含むものに限る。)は、禁止区域における客引き行為等の防止に関する取組を協力して行うものとする。

(勧告)

第12条 市長は、第7条又は第8条の規定に違反する行為(第22条を除き、以下「違反行為」という。)をした者に対し、当該違反行為をしてはならない旨を勧告することができる。

(命令)

第13条 市長は、前条の規定による勧告を受けた者が当該勧告に従わず、かつ、本条例の目的を達成するために必要があると認めるときは、その者に対し、当該勧告に係る違反行為をしてはならない旨を命ずることができる。

2 前条及び前項の規定にかかわらず、市長は、第21条第1号の規定による過料の処分を受けた後に当該処分の原因となった違反行為と同様の違反行為をした者に対し、前条の規定による勧告を行うことなく、当該違反行為をしてはならない旨を命ずることができる。

(立入調査等)

第14条 市長は、前2条の規定の施行に必要な限度において、違反行為をした者に対し、報告を求め、又はその職員をして、事業者の事務所、店舗その他事業に関係のある場所に立ち入らせ、書類その他の物件を調査させ、若しくは関係者に対し、質問させることができる。

2 前項の規定により立入調査又は質問をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。

3 第1項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(公表)

第15条 市長は、第13条の規定による命令を受けた者が、当該命令に従わなかったときは、次に掲げる事項を公表することができる。

(1) 当該命令を受けた者の氏名及び住所(法人にあっては、名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

(2) 当該命令に違反して行われた違反行為に係る店舗等の名称及び所在地

(3) 当該命令の内容

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

2 市長は、正当な理由なく前条第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は正当な理由なく同項の規定による立入調査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは正当な理由なく同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者については、次に掲げる事項を公表することができる。

(1) 氏名及び住所(法人にあっては、名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

(2) 報告の求め又は立入調査若しくは質問の原因となった違反行為に係る店舗等の名称及び所在地

(3) 公表の原因となった事実

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

3 市長は、前2項の規定により公表をしようとするときは、あらかじめ、当該公表の対象となる者にその旨を通知し、意見を述べる機会を与えなければならない。

(土地等の提供者への通知)

第16条 市長は、前条第1項又は第2項の規定による公表をしたときは、当該公表をされた者の業務の用に供されている土地又は建物(その一部を含む。)を提供している当該土地又は建物の所有者又は管理者に対し、当該公表の内容を通知することができる。

(土地等の提供者の努力義務)

第17条 禁止区域に所在する土地又は建物を他人に提供する者(転貸する者を含む。)は、当該提供に係る契約(その更新の契約を含む。)の締結に際し、その相手方が当該契約に係る建物を営業の用に供する場合は、違反行為をしない旨を約させるよう努めるものとする。

(関係機関への情報の提供)

第18条 市長は、この条例の目的を達成するために必要があると認めるときは、千葉県及び千葉県警察その他の関係機関に対し、客引き行為等を行った者に関する情報その他客引き行為等に関する情報の提供を行うことができる。

(関係機関等への協力の要請)

第19条 市長は、この条例の目的を達成するために必要があると認めるときは、千葉県及び千葉県警察その他の関係機関並びに関係団体に対し、情報の提供、助言その他の必要な協力を求めることができる。

(委任)

第20条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第21条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。

(1) 第13条の規定による命令に違反した者

(2) 第14条第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による立入調査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者

(両罰規定)

第22条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、同条の過料を科する。

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第7条第8条第12条から第16条まで、第21条及び第22条の規定は、令和4年4月1日から施行する。

千葉市客引き行為等の防止に関する条例

令和3年9月24日 条例第33号

(令和4年4月1日施行)