○千葉市予防査察規程

令和4年3月29日

消防局訓令(甲)第7号

千葉市予防査察規程(平成28年千葉市消防局訓令(甲)第8号)の全部を次のように改正する。

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 査察

第1節 査察の基本(第3条―第11条)

第2節 査察執行体制(第12条―第14条)

第3節 査察の計画及び管理(第15条―第21条)

第3章 立入検査

第1節 立入検査の基本(第22条―第26条)

第2節 立入検査の結果等(第27条―第30条)

第3節 資料提出及び報告徴収等(第31条―第34条)

第4節 点検報告(第35条・第36条)

第4章 違反処理

第1節 違反処理の基本(第37条―第41条)

第2節 警告(第42条―第46条)

第3節 聴聞及び弁明の手続(第47条)

第4節 命令(第48条―第54条)

第5節 公示(第55条・第56条)

第6節 許可の取消し等(第57条―第60条)

第7節 告発(第61条)

第8節 過料事件の通知(第62条)

第9節 代執行(第63条・第64条)

第10節 略式の代執行(第65条)

第11節 違反処理の事務(第66条―第69条)

第5章 通信査察(第70条―第76条)

第6章 教育及び研修(第77条)

第7章 統計(第78条)

第8章 雑則(第79条―第85条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、法令その他別に定めがあるもののほか立入検査及び違反処理その他必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規程における用語の意義は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)、石油コンビナート等災害防止法(昭和50年法律第84号。以下「石災法」という。)、火薬類取締法(昭和25年法律第149号。以下「火取法」という。)、高圧ガス保安法(昭和26年法律第204号。以下「高圧法」という。)、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和42年法律第149号。以下「液石法」という。)及び千葉市火災予防条例(昭和37年千葉市条例第4号。以下「条例」という。)の例によるほか、次の各号に掲げるところによるものとする。

(1) 査察 立入検査、違反処理及び火災予防等のための調査及び指導を含む行政作用をいう。

(2) 立入検査 法第4条若しくは第16条の5、石災法第40条、火取法第43条第1項、高圧法第62条第1項又は液石法第83条第3項若しくは第4項の規定により消防対象物に立ち入り、その位置、構造、設備及び管理の状況、危険物、火薬類及び高圧ガスの貯蔵又は取扱いについて検査又は関係のある者に質問を行い、法、石災法、火取法、高圧法、液石法、条例その他防火に関する規定(以下「消防法令」という。)に違反している事項(以下「消防法令違反」という。)について関係者に指摘し、その是正を促す行政作用をいう。

(3) 違反処理 消防法令違反の是正又は出火危険及び人命危険等(以下「火災危険等」という。)の排除を図るための警告、命令、催告、許可の取消し、認定の取消し、登録の取消し、告発、過料事件の通知、代執行及び略式の代執行による行政上の措置をいう。

(4) 通信査察 査察対象物の関係者に対して、電話、ファクシミリ、電子メールその他の通信機器を用いて質問を行い、火災予防のために必要な事項を調査するとともに、消防法令違反について指摘し、自主的にその是正を促す行政作用をいう。

(5) 危険物製造所等 法第11条第1項に定める製造所、貯蔵所又は取扱所をいう。

(6) 特定事業所等 石災法第2条第6号に規定する特定事業所及び同法第19条第1項の規定により設置された共同防災組織をいう。

(7) 火薬類施設 火取法第43条第1項に規定する製造業者、販売業者、消費者、廃棄者又は火薬類を保管する者の製造所、販売所、火薬庫、消費場所、廃棄場所又は保管場所をいう。

(8) 高圧ガス施設 高圧法第62条第1項に規定する高圧ガスの製造をする者、第一種貯蔵所若しくは第二種貯蔵所の所有者若しくは占有者、販売業者、高圧ガスを貯蔵し、若しくは消費する者、高圧ガスの輸入をした者、液石法第6条の液化石油ガス販売事業者、容器の製造をする者、容器の輸入をした者又は容器検査所の登録を受けた者の事務所、営業所、工場、事業場、高圧ガス若しくは容器の保管場所又は容器検査所をいう。

(8の2) 液化石油ガス施設 液石法第83条第3項に規定する液化石油ガス販売事業者、充てん事業者若しくは特定液化石油ガス設備工事事業者の事務所、営業所、液化石油ガス、充てん設備若しくは液化石油ガス設備工事に使用する機械、器具若しくは材料の保管場所、特定液化石油ガス設備工事の施工場所又は液石法第83条第4項に規定する保安機関の事務所若しくは事業所をいう。

(9) 一般対象物 防火対象物のうち、危険物製造所等、特定事業所等、火薬類施設、高圧ガス施設及び液化石油ガス施設以外のものをいう。

(10) 査察対象物 別表第1及び別表第2に掲げる消防対象物及び予防部長(以下「部長」という。)又は消防署長(以下「署長」という。)が査察を行う必要があると認める消防対象物をいう。

(11) 査察計画対象物 査察対象物のうち、査察実施計画に基づき査察を実施する予定のものをいう。

(12) 査察員 査察に関する業務に従事する消防職員(以下「職員」という。)をいう。

(13) 局査察員 査察員のうち消防局(以下「局」という。)の課の職員をいう。

(14) 署査察員 査察員のうち消防署(以下「署」という。)の職員をいう。

(15) 警告 消防法令違反の是正又は火災危険等の排除を促すとともに、これに従わない場合は法的措置をもって対処することの意思表示をいう。

(16) 命令 法、石災法、火取法、高圧法又は液石法の規定により、特定の者に対して罰則の裏付けによって消防法令違反の是正又は火災危険等の排除を促す意思表示をいう。

(17) 催告 命令違反者に対して当該命令事項の履行を督促するとともに上位の措置へ移行する意思表示をいう。

(18) 許可の取消し 法第12条の2第1項、火取法第8条、第17条第3項、第25条第3項若しくは第44条、高圧法第9条若しくは第38条第1項又は液石法第37条の7第1項の規定により、法第11条第1項、火取法第3条、第5条、第17条第1項若しくは第25条第1項、高圧法第5条第1項若しくは第16条第1項又は液石法第36条第1項若しくは第37条の4第1項の許可の効力を失わせる意思表示をいう。

(19) 認定の取消し 法第8条の2の3第6項(法第36条第1項において準用する場合を含む。)又は液石法第35条の3若しくは第35条の10の規定により、法第8条の2の3第1項(法第36条第1項において準用する場合を含む。)の規定による特例認定又は液石法第29条第1項若しくは第35条の6第1項の規定による認定の効力を失わせる意思表示をいう。

(20) 登録の取消し 高圧法第53条又は液石法第25条若しくは第26条の規定により、高圧法第50条第1項又は液石法第3条第1項の登録の効力を失わせる意思表示をいう。

(21) 告発 刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第239条第2項の規定により、捜査機関に対して消防法令違反の事実を申告し、違反者の訴追を求めることをいう。

(22) 過料事件の通知 非訟事件手続法(平成23年法律第51号)第119条の規定により、法第8条の2の3第5項(法第36条第1項において準用する場合を含む。)若しくは第17条の2の3第4項、高圧法第10条の2第2項(高圧法第24条の2第2項において準用する場合を含む。)若しくは第20条の4の2第2項又は液石法第6条(液石法第35条の4において準用する場合を含む。)、第8条(液石法第35条の4において準用する場合を含む。)、第10条第3項(液石法第35条の4において準用する場合を含む。)、第33条第2項、第37条の2第2項、第38条の3、第38条の10第2項、第38条の11若しくは第38条の12第1項の規定に違反した者を、その者の住所地を管轄する地方裁判所に通知することをいう。

(23) 代執行 行政代執行法(昭和23年法律第43号)第2条の規定により、命令による代替的作為義務の履行すべき行為を命令者自らが行い、又は第三者が義務者のなすべき行為を行い、当該行為に係る費用を義務者から徴収することをいう。

(24) 略式の代執行 法第3条第2項又は法第5条の3第2項の規定により、職員が法第3条第1項第3号又は第4号に掲げる行為を行うことをいう。

(25) 重大違反 消防法令違反のうち、屋内消火栓設備、スプリンクラー設備、自動火災報知設備若しくは避難器具(当該避難器具を消防法施行規則第23条第4項第7号ヘに規定する特定一階段等防火対象物に設置しなければならない場合に限る。)の未設置違反又はその主たる機能が喪失していると認められる維持管理違反をいう。

(26) 特定違反 消防法令違反のうち、防火対象物の火災危険性及び査察執行の必要性を推量するための指標とする違反で、次に掲げるものをいう。

 法第8条第1項の規定による防火管理者の未選任又は未届(法第8条の2第1項の規定により統括防火管理者の選任が必要となる防火対象物にあっては、統括防火管理者の未選任又は未届)

 法第17条の3の3の規定による消防用設備等又は特殊消防用設備等の点検未実施又は点検結果未報告

 法第17条第1項又は条例第5章の規定による消防用設備等の未設置又はその主たる機能が喪失していると認められる維持管理違反(重大違反に該当するものを除く。)

(27) 情報システム 査察対象物その他予防業務に関する情報をCHAINSパソコンから入出力する情報システムで、査察業務に係るものをいう。

(令和5消防局訓令(甲)8・一部改正)

第2章 査察

第1節 査察の基本

(査察の基本)

第3条 査察は、火災予防等の目的を達成するため、消防法令違反の速やかな是正、火災危険等の迅速な排除及び強固な自主防火管理体制の構築を主眼として実施しなければならない。

(消防局長及び消防署長の責務)

第4条 消防局長(以下「局長」という。)及び署長は、査察を適正に執行し、消防法令違反の是正又は火災危険等を排除するために、消防対象物の実態の把握及び査察の執行状況の適正な管理に努めなければならない。

(査察の執行)

第5条 署長は、この規程の定めるところにより、管轄区域の査察対象物について、消防第一課長、消防第二課長及び署予防課長に対して指示し、消防隊及び署査察員を有効に活用させ、効率的かつ効果的に査察を執行しなければならない。

2 局長は、必要があると認める場合は、署長に対して査察の執行を指示することができる。

(査察の実施基準及び対応区分等)

第6条 一般対象物の査察の実施基準及び方法は、別表第1のとおりとする。

2 一般対象物における査察員の対応区分は、次の各号に掲げる査察員の区分に応じてそれぞれ当該各号に定めるものとする。

(1) 局査察員

 別表第1に定める査察対象物区分(以下「査察区分」という。)がB3及びC3の査察対象物

 違反処理のうち、告発、過料事件の通知及び代執行

(2) 毎日勤務の署査察員

 査察区分がB3以外の査察対象物

 違反処理のうち、前号イに掲げる措置以外の措置

(3) 交替制勤務の署査察員

 査察区分が特A2、特A3、B1、C1からC3及びDの査察対象物

 違反処理のうち、法第3条第1項及び法第5条の3第1項に規定する命令(消防吏員である署査察員に限る。)

3 危険物製造所等、火薬類施設、高圧ガス施設及び液化石油ガス施設の査察は、別表第2により、その緊急度及び優先度に応じて的確に執行するものとする。

4 危険物製造所等、火薬類施設、高圧ガス施設及び液化石油ガス施設における査察員の対応区分は、別表第2によるものとする。

5 前各項に規定する査察の実施基準及び対応区分等の運用は、別にこれを定める。

(令和5消防局訓令(甲)8・一部改正)

(査察の種別)

第7条 査察の種別は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 通常査察 査察実施計画に基づき実施する査察

(2) 特別査察 通常査察以外で局長又は署長が必要と認めた場合に実施する査察

(3) 確認査察 前2号に規定する査察により指摘した消防法令違反の是正状況の確認及び違反是正促進のために実施する査察

(4) 違反調査 違反処理等の実施を検討する上で、前3号に規定する査察で把握した事実関係の内容に不足が生じた場合に、違反事実を確定させるために行う査察

(夜間査察)

第8条 局長又は署長は、夜間のみ営業している店舗等において防火管理状況に不備があり、特に必要があると認める場合は、当該店舗等の査察を夜間に実施するものとする。

(局長による査察員の特別編成)

第9条 局長は、第7条第2号に規定する特別査察の実施に際し、査察員を特別に編成する必要があると認める場合は、査察員を招集することができる。

2 前項の規定により招集された査察員は、局長の指揮の下、特別査察を実施するものとする。ただし、特別査察を実施する査察対象物の所在地を管轄する署長の指揮の下、特別査察を実施する必要があると認める場合は、この限りでない。

(局査察員の応援要請)

第10条 署長は、管轄区域の査察対象物の査察の実施に際し、局査察員の応援の必要があると認める場合は、局長に応援の要請をすることができる。

2 局長は、前項の規定による応援の要請を受けた場合は、局査察員を派遣し当該査察を実施させることができる。

3 前項の規定により派遣された局査察員は、応援を要請した署長の指揮の下、当該査察を実施するものとする。

4 第1項の規定にかかわらず、局長が局査察員の応援の必要があると認める場合は、局査察員を派遣し査察を実施することができる。

(署査察員の応援要請)

第11条 署長は、管轄区域の査察対象物の査察の実施に際し、必要があると認める場合は、他の署長に応援を要請することができる。

2 前項の規定による応援の要請を受けた署長は、管轄する署査察員を派遣し当該査察に協力させることができる。

3 前項の規定により派遣された署査察員は、応援を要請した署長の指揮の下、当該査察を実施するものとする。

第2節 査察執行体制

(査察の執行状況の管理)

第12条 部長は、局長の指揮監督を受け、査察の執行状況を統括管理しなければならない。

2 予防部予防課査察対策室長(以下「査察対策室長」という。)及び署予防課長は、所属の査察の執行状況を総括管理しなければならない。

(査察執行責任者等)

第13条 予防部予防課、署(消防出張所を除く。以下本条及び次条において同じ。)及び消防出張所(以下「出張所」という。)に査察執行責任者、査察執行副責任者及び当務査察調整者(当務査察調整者にあっては署に限る。)を置く。

2 査察執行責任者については、局にあっては予防部予防課査察対策室主査、署にあっては予防課長補佐、出張所にあっては出張所長をもって充てる。

3 査察執行副責任者については、局にあっては査察対策室長が選任する者、署にあっては予防係長、出張所にあっては係長をもって充てる。

4 当務査察調整者にあっては、消防第一課長補佐及び消防第二課長補佐をもって充てる。

5 査察執行責任者、査察執行副責任者及び当務査察調整者は、別に定める業務を行わなければならない。

(令和5消防局訓令(甲)8・一部改正)

(主任査察員)

第14条 出張所の査察員による査察を効率的に執行するため、出張所の査察執行責任者は、当該出張所の査察員のうちから主任査察員を指定するものとする。

2 署の査察執行責任者は、署の査察員による当務査察を効率的に執行するために必要と認める場合は、当該署の査察員(交替制勤務の査察員に限る。)のうちから主任査察員を指定することができる。

3 署及び出張所の査察執行責任者は、当該署及び出張所の主任査察員が計画的に査察業務を遂行できるよう配慮しなければならない。

4 主任査察員は、別に定める業務を行わなければならない。

5 署長は、第1項の規定により指定された主任査察員を部長が指定する方法により部長及び局長に報告するものとする。

(令和5消防局訓令(甲)8・一部改正)

第3節 査察の計画及び管理

(査察対策検討会議)

第15条 査察対策室長は、査察の執行及びその運営管理に関する事項等を検討するため、定期に査察対策検討会議を開催するものとする。

2 査察対策室長は、必要があると認める場合は、前項の規定にかかわらず臨時に察対策検討会議を開催することができる。

3 査察対策室長は、前2項の査察対策検討会議を開催した場合は、その結果を部長に報告するものとする。

(署査察対策検討会議)

第16条 署予防課長は、所属における査察の執行及びその運営管理に関する事項を検討するため、定期に署査察対策検討会議を開催するものとする。

2 署予防課長は、必要があると認める場合は、前項の規定にかかわらず臨時に査察対策検討会議を開催することができる。

3 署予防課長は、前2項の署査察対策検討会議を開催した場合は、その結果を速やかに署長に報告するものとする。

4 前項の規定による報告を受けた署長は、その結果を速やかに部長に報告するものとする。

(査察実施計画の策定)

第17条 局長は、社会的情勢及び査察対象物の危険実態等を勘案し、翌年度の査察の実施に係る基本方針(以下「査察基本方針」という。)を策定するものとする。

2 部長は、前項に規定する査察基本方針に基づき、翌年度の査察の実施に係る計画(以下「査察実施計画」という。)の策定要領を定めるものとする。

3 署長及び査察対策室長は、前2項に規定する査察基本方針及び査察実施計画の策定要領に基づき、地域の特殊性及び査察対象物の実態等から総合的に判断して翌年度の査察実施計画を策定し、部長が指定する方法により局長及び部長に報告するものとする。

4 部長は、前項の報告を受け、確定した翌年度の査察実施計画を各署長に通知するものとする。

5 署長及び査察対策室長は、火災の発生状況又は社会情勢等により必要と認めた場合は、前項の規定により策定した査察実施計画を変更することができる。

6 署長及び査察対策室長は、前項の規定に基づき査察実施計画を変更した場合(軽微な変更である場合を除く。)は、部長が指定する方法により遅滞なく局長及び部長に報告するものとする。

(令和5消防局訓令(甲)8・一部改正)

(管轄区域間の格差を改善するための調整措置)

第18条 局長は、前条に規定する査察実施計画の策定に際し、全市的な観点から必要があると認める場合は、署長に対して他の管轄区域に存する査察対象物の査察を実施するように指示することができる。

2 前項の規定により指示を受けた署長は、管轄する署査察員に他の管轄区域に存する査察対象物の査察を実施させるものとする。

3 前項の規定により実施する査察は、当該査察対象物を管轄する署長の指揮の下に実施するものとする。

(査察員の指定)

第19条 部長及び署長は、第6条に規定する査察員の対応区分に基づき、当該査察計画対象物の査察を実施する査察員を指定するものとする。

(査察計画対象物の執行管理等)

第20条 査察対策室長及び署予防課長は、部長及び署長の指揮監督を受け、査察執行責任者及び査察執行副責任者を活用し、査察計画対象物の査察の執行状況及び消防法令違反の是正状況を的確に管理するものとする。

2 査察対策室長は、部長の指揮監督を受け、署予防課長に対し、査察計画対象物の査察執行状況及び消防法令違反の是正状況について指導、助言及び調整を行うものとする。

(査察執行状況の報告)

第21条 署長は、別に定めるところにより、査察計画対象物の査察の執行状況及び消防法令違反の是正状況等を部長に報告するものとする。

2 部長は、前項の報告をとりまとめ、その結果を局長に報告するものとする。

第3章 立入検査

第1節 立入検査の基本

(立入検査の遵守事項)

第22条 査察員は、立入検査の実施にあたっては、法第4条若しくは第16条の5、石災法第40条、火取法第43条第、高圧法第62条又は液石法第83条の規定によるほか、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 礼節を正し、言葉を慎み、公正かつ公平に行うこと。

(2) 実態を的確に把握するために必要がある場合は、無通告又は夜間の実施を検討すること。

(3) 原則として、関係者又はその代理人の立ち会いのもとに行うこととし、必要に応じて防火管理者、危険物保安監督者、火薬類製造保安責任者、高圧ガス製造保安統括者又は液化石油ガス業務主任者等の立ち会いを求めること。

(4) 査察員相互の安全管理を徹底するとともに、防火対象物の施設等を損傷させることのないよう留意すること。

(5) 関係者の民事紛争に関与しないこと。

(6) 機器の操作については、関係者に操作を求めること。

(令和5消防局訓令(甲)8・一部改正)

(立入検査の拒否等)

第23条 査察員は、立入検査を拒み、妨げ又は忌避(以下「拒否等」という。)する者がある場合は、当該者に対して立入検査の趣旨を十分説明するとともに、拒否等の理由を確認し、立入検査を中止するものとする。

2 局長又は署長は、拒否等の理由が正当なものではなく、かつ、立入検査の実施が困難と判断する場合は、立入検査実施通知書(様式第1号)により関係者に対して立入検査の実施を通知するものとする。

3 局長又は署長は、前項の規定により通知してもなお立入検査の拒否等が繰り返される場合は、第38条の規定により違反処理に移行するものとする。

(立入検査の編成)

第24条 立入検査は、消防士長以上の階級にある査察員を長とし、防火対象物の業態、規模等から判断して必要な査察員により班を編成し実施するものとする。ただし、局長又は署長が立入検査に支障がないと認める場合は、この限りではない。

2 前項の規定にかかわらず、交替制勤務の署査察員が勤務時間内に実施する立入検査は、原則として、千葉市消防警防規程(平成30年千葉市消防局訓令(甲)第14号)第5条第3項第1号による小隊の編成をもって実施するものとする。ただし、署長が必要と認める場合はこの限りではない。

(事前準備)

第25条 立入検査を実施しようとする査察員は、当該査察対象物において想定される消防法令違反等について事前に検討を行い、適正かつ効率的な立入検査の実施に努めなければならない。

(立入検査要領)

第26条 立入検査は、消防法令で定める義務の履行状況並びに位置、構造、設備の基準適合状況及びその維持管理の状況等について検査するものとする。

2 立入検査は、原則として査察対象物全体について実施するものとする。ただし、必要に応じて重点的又は部分的に検査することができる。

3 消防用設備等、避難施設及び防火設備の検査にあたっては、火災発生時等を想定し、関係のある者に設備及び施設の取扱いを求め又は操作要領の質問を行い、これらが有効に活用し得るか否かを確認するものとする。

4 過去の火災事例から、火災が発生した際の人命危険性又は消防活動困難性が特に高いと認められる防火対象物に対しては、第1項に規定する一般的な検査項目のほか、当該防火対象物の規模、用途及び形状等の火災予防上の特性を踏まえた検査及び指導を行うものとする。

(令和5消防局訓令(甲)8・一部改正)

第2節 立入検査の結果等

(立入検査結果の通知)

第27条 査察員は、立入検査を実施した結果、消防法令違反を認める場合は、立入検査結果通知書(様式第2号)により消防法令違反及びその法令の根拠を明示し、関係者に対して通知するものとする。

2 査察員は、消防法令違反以外において指導の必要を認める事項(以下「指導事項」という。)がある場合で、書面によることが適当であると判断するときは、前項の規定による立入検査結果通知書により関係者に対して指導するものとする。

3 前2項に規定する立入検査結果通知書は、消防法令違反及び指導事項のない場合はこれを省略することができる。

4 第1項及び第2項の規定により立入検査結果通知書を交付する際は、当該指摘事項及び指導事項に対する具体的な改修措置の方法を関係者に説示しなければならない。

(立入検査結果の報告)

第28条 査察員は、立入検査を実施した場合は、前条第1項又は第2項に規定する立入検査結果通知書により局長又は署長に報告しなければならない。ただし、前条第3項の規定により立入検査結果通知書の交付を省略した場合は、別に定める方法により報告するものとする。

2 第7条第2号の規定により特別査察を実施した場合は、当該特別査察の指揮をとる局長又は署長に結果を報告するものとする。

3 第10条第3項又は第11条第3項の規定により派遣された査察員が立入検査を実施した場合は、当該立入検査の指揮をとる署長に結果を報告するものとする。

(令和5消防局訓令(甲)8・一部改正)

(改修計画等の報告)

第29条 第27条第1項の規定により関係者に通知した消防法令違反については、改修計画報告書(様式第3号)により、関係者に改修措置等の結果及び計画の報告を求めるものとする。ただし、第2項に規定する提出期限内に全ての消防法令違反の改修が完了した場合で、改修が完了したことを確認することができる資料が提出されたときはこの限りではない。

2 前項の規定による報告書の提出期限は、原則として、立入検査結果通知書を交付した日の翌日から起算して14日(千葉市の休日を定める条例(平成元年千葉市条例第1号)に規定する休日の日数を除く。)以内とする。

3 前項に規定する期限内に改修計画報告書が提出されない場合で、消防法令違反の改修が完了していることを確認できないときは、速やかに提出するように関係者に指導するものとする。

4 報告された改修計画が、社会通念上又は火災予防上妥当ではないと認められる場合は、当該改修計画を修正するように関係者に指導するものとする。

(改修措置等の履行確保)

第30条 第27条第1項の規定により関係者に通知した消防法令違反については、速やかに改修されるように継続して改修措置等の履行を指導するものとする。

2 前条第1項の規定による改修報告等により改修状況を確認することができない場合は、必要に応じ、確認査察を実施するものとする。

3 前項の確認査察を実施した査察員は、その結果を局長又は署長に報告するものとする。

第3節 資料提出及び報告徴収等

(資料提出)

第31条 局長又は署長は、消防法令の規定により、関係者に対して資料の提出を求めることができる。

2 前項の規定により資料の提出を求める場合は、次に掲げる事項に留意しなければならない。

(1) 資料の提出は、任意による提出が困難又は適当でないと認める場合を除き、関係者の任意によるものとする。

(2) 関係者に対して資料の提出を命令する場合は、資料提出命令書(様式第4号)により行うものとする。

(3) 前2号の規定による資料の提出は、資料提出書(様式第5号)により局長又は署長に提出させるものとする。ただし、資料が関係者の任意により提出される場合で、違反処理に係るものではないときはこの限りではない。

(資料の受領及び保管)

第32条 局長又は署長は、前条第1項の規定により資料が提出された場合は、次の各号に定めるところによるものとする。

(1) 資料の提出者が提出した資料の所有権を放棄する意思表示をした場合は、前条第2項第3号に定める資料提出書又は提出された資料に当該資料の所有権を放棄する旨が記載されていることを確認する。

(2) 資料の提出者が提出した資料の返却を希望する意思表示をした場合は、提出資料保管書(様式第6号)を交付する。

2 局長又は署長は、関係者から資料を受領した場合は、当該資料を紛失又はき損等させることがないよう適切に保管しなければならない。

3 保管した提出資料を返却した場合は、提出資料保管書に返却及び受領の旨を記載させ、当該書を受領するものとする。

(報告徴収)

第33条 局長又は署長は、消防法令の規定により、関係者に対して必要な事項について文書をもって報告するよう求めることができる。

2 前項の規定により報告を求める場合は、次に掲げる事項に留意しなければならない。

(1) 報告の提出は、任意による提出が困難又は適当でないと認める場合を除き、関係者の任意によるものとする。

(2) 関係者に対して必要な事項の報告を命令する場合は、報告徴収書(様式第7号)により行うものとする。

(3) 前2号の規定による報告は、報告書(様式第8号)により局長又は署長に提出させるものとする。ただし、報告が関係者の任意により提出される場合で、違反処理に係るものではないときはこの限りではない。

(収去)

第34条 法第16条の5第1項の規定による危険物若しくは危険物であることの疑いのある物(以下「危険物等」という。)の収去、火取法第43条第1項の規定による火薬類の収去、高圧法第62条第1項の規定による高圧ガスの収去又は液石法第83条第3項の規定による液化石油ガスの収去は、千葉市危険物規制規則(昭和58年千葉市規則第35号)第16条千葉市火薬類取締法施行細則(平成29年千葉市規則第24号)第21条千葉市高圧ガス保安法施行細則(平成30年千葉市規則第25号)第17条又は千葉市液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行細則(令和5年千葉市規則第35号。以下「液石法施行細則」という。)第12条の規定により処理するものとする。

2 査察員は、前項の規定により処理した場合は、収去証交付報告書(様式第9号)により、当該消防対象物の査察を指揮する局長又は署長に報告しなければならない。

3 署長は、前項の規定により報告を受けた場合は、局長に収去物品の判定を依頼するものとする。

4 法第16条の5第1項の規定による危険物等の収去を拒否する場合は、第31条第2項第2号の規定により資料の提出を命じ、第32条の規定により処理するものとする。

(令和5消防局訓令(甲)8・一部改正)

第4節 点検報告

(点検報告に係る是正指導等)

第35条 署長は、法第17条の3の3の規定による消防用設備等(特殊消防用設備等)点検結果報告書又は法第8条の2の2の規定による防火対象物点検結果報告書若しくは法第36条第1項において準用する法第8条の2の2の規定による防災管理点検結果報告書を受け、点検結果の判定に不良(改修済みであるものを除く。以下この条において同じ。)が認められる場合は、関係者に消防用設備等点検結果報告に係る改修指導書(様式第10号)又は防火対象物(防災管理)点検結果報告に係る改修指導書(様式第10号の2)を交付し、速やかに改修するよう関係者に指導するものとする。

2 前項の規定による点検結果において、特に危険性が高いと判断される不良がある場合は、速やかに立入検査を実施し、不良個所の確認及び是正指導を行うものとする。

(令和5消防局訓令(甲)8・一部改正)

(点検報告の推進及び活用)

第36条 局長及び署長は、前条第1項及び第2項に規定する点検の実施及び報告を推進し、当該報告を活用して査察対象物の状況把握及び査察の適正執行に努めるものとする。

第4章 違反処理

第1節 違反処理の基本

(違反処理の原則)

第37条 違反処理は、時機を失することなく厳正かつ公平に行わなければならない。

(違反処理の基準等)

第38条 違反処理(告発及び過料事件の通知を除く。)は、別に定める違反処理基準(以下「違反処理基準」という。)に示す措置区分により行うものとする。

2 局長又は署長は、消防法令違反が違反処理基準に該当する場合は、当該基準に示す措置をとらなければならない。ただし、違反処理を留保すべき特別の事由があると認められる場合は、措置を留保することができる。

3 局長又は署長は、前項本文の規定にかかわらず、火災予防上、人命危険上又は公益上の理由から猶予できないと認められる場合は、違反処理基準の措置区分によらず、速やかに上位の措置をとることができる。

4 局長又は署長は、一の査察対象物に複数の消防法令違反がある場合で、その一部が違反処理基準に該当するときは、他の消防法令違反も併せて違反処理を実施することができる。

(違反の調査等)

第39条 局長又は署長は、査察員から違反処理基準に該当すると認める消防法令違反に係る報告を受けた場合は、必要に応じ、査察員に当該違反の調査を実施させるものとする。

2 前項の規定により違反調査を実施した査察員は、調査した結果を違反調査報告書(様式第11号)により局長又は署長に報告するものとする。ただし、第49条の規定により局長又は署長以外の査察員が即時に命令を行った場合で、同条第3項の規定により報告を行ったときはこの限りではない。

(行政指導の中止等の求め)

第40条 局長及び署長は、行政手続法(平成5年法律第88号。)第36条の2第1項及び千葉市行政手続条例(平成7年千葉市条例第40号。以下「行政手続条例」という。)第35条第1項の規定により、行政指導(その根拠となる規定が法律又は条例に置かれているものに限る。以下本条及び次条において同じ。)の中止等を求める申出があった場合は、第13条第1項に規定する査察執行責任者に必要な調査を実施させるものとする。

2 局長及び署長は、前項の規定による調査を実施した結果、必要があると認める場合は、当該行政指導の中止その他必要な措置をとらなければならない。ただし、当該行政指導がその相手方について弁明その他意見陳述のための手続きを経てされたものである場合は、この限りではない。

(令和5消防局訓令(甲)8・一部改正)

(処分等の求め)

第41条 局長及び署長は、行政手続法第36条の3第1項及び行政手続条例第36条第1項の規定により、処分又は行政指導(以下「処分等」という。)を求める申出があった場合は、第13条第1項に規定する査察執行責任者に必要な調査を実施させるものとする。

2 局長及び署長は、前項の規定による調査を実施した結果、必要があると認める場合は、当該処分等をしなければならない。

3 局長及び署長は、第1項の規定により申出た者の個人情報の管理を徹底するとともに、当該申出が公益通報者保護法(平成16年法律第122号)の公益通報に該当する場合は、当該者は同法による保護を受けることに留意するものとする。

(令和5消防局訓令(甲)8・一部改正)

第2節 警告

(警告)

第42条 局長又は署長は、違反処理基準の措置区分が警告とされている消防法令違反がある場合で、次の各号のいずれかに該当するときは、警告を行うものとする。

(1) 重大違反があると認めるとき。

(2) 立入検査で指摘した特定違反が是正されないとき。

(3) 立入検査の拒否等が繰り返され、第23条第3項の規定により違反処理に移行するとき。

(4) 前各号に掲げるもののほか、火災予防上警告を行う必要があると認めるとき。

2 局長又は署長は、前項に該当しない場合であっても、違反の是正のために必要と認めるときは警告を行うことができる。

3 前2項に規定する警告は、警告書(様式第12号)を交付することにより行うものとする。

(令和5消防局訓令(甲)8・一部改正)

(警告事項の履行確保)

第43条 局長又は署長は、前条の規定により警告を行った場合は、継続して警告事項に対する改修措置等の履行を指導するものとする。

2 局長又は署長は、前項の規定による警告事項に対する改修措置の履行の確保を図るため、必要に応じ、第29条の規定を準用し関係者に改修計画報告書の提出を指導するものとする。

(警告事項の履行状況確認)

第44条 局長又は署長は、査察員に警告事項の履行状況確認のための調査を行わせるものとする。

2 前項の調査を行った査察員は、当該調査の結果を局長又は署長に報告するものとする。

(上位の措置への移行)

第45条 局長又は署長は、前条の報告により警告事項が履行されていないと認める場合は、時機を失することなく、違反処理基準又は別に定める告発基準(以下「告発基準」という。)に示す措置区分に従った措置をとらなければならない。

(再発防止のための措置)

第46条 局長又は署長は、消防法令違反に起因した火災等が発生した場合又は消防法令違反の再発防止のための措置が必要と認める場合は、関係者に再発防止に係る指導書(様式第13号)を交付し、再発防止を図るための措置を講じるように指導するものとする。

第3節 聴聞及び弁明の手続

(聴聞及び弁明の手続)

第47条 不利益処分(行政手続法第2条第4号又は行政手続条例第2条第6号に規定する不利益処分をいう。以下同じ。)を行う場合は、行政手続法第3章第2節及び第3節、行政手続条例第3章第2節及び第3節千葉市聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則(平成6年千葉市規則第57号)並びに千葉市消防聴聞及び弁明の機会の付与に関する規程(平成7年千葉市消防局訓令(甲)第16号)に定めるところにより、聴聞又は弁明の機会の付与を行わなければならない。

2 聴聞が必要な不利益処分は次に掲げるものをいう。

(1) 法第8条の2の3第6項に基づく特例認定の取消し(法第36条第1項において準用する場合を含む。)

(2) 法第12条の2第1項に基づく危険物製造所等の許可の取消し

(3) 法第13条の24第1項に基づく危険物保安統括管理者又は危険物保安監督者の解任命令

(4) 火取法第8条に基づく製造又は販売営業の許可の取消し

(5) 火取法第17条第3項に基づく譲渡又は譲受の許可の取消し

(6) 火取法第25条第3項に基づく消費の許可の取消し

(7) 火取法第34条第1項に基づく製造保安責任者若しくはその代理者又は製造副保安責任者の解任命令

(8) 火取法第34条第2項に基づく取扱保安責任者若しくはその代理者又は取扱副保安責任者の解任命令

(9) 火取法第44条に基づく製造若しくは販売営業の許可の取消し又は事業停止命令

(10) 高圧法第9条に基づく第一種製造者の許可の取消し

(11) 高圧法第34条に基づく高圧ガス製造保安統括者等の解任命令

(12) 高圧法第38条第1項に基づく第一種製造者又は第一種貯蔵所の許可の取消し又はその製造若しくは貯蔵の停止命令

(13) 高圧法第38条第2項に基づく第二種製造者、第二種貯蔵所、販売業者若しくは特定高圧ガス消費者の製造、貯蔵、販売若しくは消費の停止命令

(14) 高圧法第52条第4項に基づく検査主任者の解任命令

(15) 高圧法第53条に基づく容器検査所の登録の取消し又は容器再検査若しくは附属品再検査の停止命令

(16) 液石法第22条に基づく業務主任者等の解任命令

(17) 液石法第25条に基づく液化石油ガス販売事業の登録の取消し

(18) 液石法第26条に基づく液化石油ガス販売事業の登録の取消し又はその停止命令

(19) 液石法第35条の3に基づく保安機関の認定の取消し

(20) 液石法第35条の10第1項若しくは第2項に基づく認定液化石油ガス販売事業者の認定の取消し

(21) 液石法第37条の7第1項に基づく貯蔵施設、特定供給設備若しくは充てん設備の許可の取消し

3 弁明の機会の付与が必要な不利益処分は次に掲げるものをいう。

(1) 法第5条第1項に基づく防火対象物に対する火災予防措置命令(緊急の場合を除く。)

(2) 法第5条の2第1項に基づく防火対象物に対する使用禁止、停止又は制限の命令(緊急の場合を除く。)

(3) 法第5条の3第1項に基づく防火対象物に対する火災の予防又は消防活動の障害除去のための措置命令(緊急の場合を除く。)

(4) 法第8条第4項に基づく防火管理者業務適正執行のための措置命令(法第36条第1項において準用する場合を含む。)

(5) 法第8条の2第6項に基づく統括防火管理者業務適正執行のための措置命令(法第36条第1項において準用する場合を含む。)

(6) 法第12条の2第1項又は同条第2項に基づく危険物製造所等の使用停止命令

(7) 法第14条の2第3項に基づく予防規程の変更命令

(8) 石災法第18条第2項に基づく防災規程の変更命令

(9) 石災法第18条第3項(第19条第6項及び第21条第3項において準用する場合を含む。)に基づく特定事業所の施設の使用停止命令

(10) 石災法第19条第5項に基づく共同防災規程の変更命令

(11) 石災法第21条第2項に基づく特定事業者の防災業務の改善措置命令

(12) 火取法第28条第4項に基づく危害予防規程変更命令

(13) 火取法第36条第2項に基づく安定度試験の実施命令

(14) 高圧法第26条第2項に基づく危害予防規程変更命令

(15) 高圧法第27条第2項に基づく保安教育計画変更命令

(16) 高圧法第49条の30に基づく容器又は附属品の措置命令

(17) 高圧法第49条の35に基づく容器又は附属品の措置命令

(18) 液石法第14条第2項に基づく書面の交付又は再交付命令

(19) 液石法第34条第3項に基づく保安業務改善命令

(20) 液石法第35条第3項に基づく保安業務規程変更命令

(21) 液石法第37条の7第1項に基づく貯蔵施設、特定供給設備若しくは充てん設備の使用停止命令

(令和5消防局訓令(甲)8・一部改正)

第4節 命令

(局長又は署長による命令)

第48条 局長又は署長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、遅滞なく命令を行うものとする。

(1) 違反処理基準において第一次措置として命令を行うとされている違反事案があると認める場合。

(2) 違反処理基準において命令の下位措置として警告を行うとされている消防法令違反があると認める場合で、警告した事項が履行期限を経過しても履行されていない又は第38条第3項の規定に基づき警告を行う猶予がないと認められるとき。

(3) 前2号のほか、違反処理基準で定める命令の適用要件に該当すると認める場合。

2 前項に規定する命令は、命令書(様式第14号)(法第13条の24第1項、火取法第34条、高圧法第34条若しくは第52条又は液石法第22条の規定により解任命令を行う場合は解任命令書(様式第15号))を交付することにより行うものとする。ただし、緊急に必要な措置をとる必要がある場合には、関係者に対し、必要な事項を口頭により命令することができる。

3 前項ただし書の規定により口頭により命令した場合は、関係者に対して事後速やかに前項に規定する命令書を交付するものとする。

4 局長又は署長は、本条の規定により命令を行った場合は、継続して命令事項に対する改修措置の履行等を指導するものとする。

(令和5消防局訓令(甲)8・一部改正)

(局長又は署長以外の査察員による命令)

第49条 局長又は署長以外の査察員(消防吏員に限る。以下この条において同じ。)は、立入検査等において法第3条第1項又は第5条の3第1項の規定による命令の要件に該当する違反を発見した場合は、原則として命令書(様式第16号)を交付することにより命令を行うものとする。ただし、局長又は署長が当該命令を行う必要があると認められる場合は、前条の規定に準じて命令を行うものとする。

2 前項の規定にかかわらず、緊急に措置する必要があり、前項に規定する命令書を交付する猶予がないと認められる場合は、口頭で必要な事項について命令を行うことができる。この場合、事後速やかに前項に規定する命令書を交付するものとする。

3 前2項の規定により命令を行った査察員は、吏員命令報告書(様式第17号)及び第1項に規定する命令書の写しにより、局長又は署長に報告するものとする。

4 前項の規定により、局査察員から報告を受けた局長は、当該消防対象物の所在地を管轄する署長に吏員命令報告書及び第1項に規定する命令書の写しを送付するものとする。

(令和5消防局訓令(甲)8・一部改正)

(教示)

第50条 命令を行った際に関係者から教示を求められた場合は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第82条及び行政事件訴訟法(昭和37年法律第139号)第46条に定める教示をしなければならない。

(命令事項の履行状況確認及び催告)

第51条 命令事項の履行状況確認は、第44条に準じて行うものとする。

2 前項の規定による確認の結果、履行期限を経過しても命令事項が履行されていないと認める場合は、必要に応じ、催告書(様式第18号)を交付して履行の促進を図るものとする。

(使用停止命令等の解除)

第52条 局長又は署長は、法第5条の2第1項、第12条の2第1項若しくは第2項若しくは第12条の3第1項、石災法第18条第3項(法第19条第6項又は法第21条第3項において準用する場合を含む。)、火取法第44条若しくは第45条、高圧法第38条第1項若しくは第2項若しくは第39条又は液石法第26条若しくは第37条の7第1項の規定による命令について、命令要件となる違反の全部又は一部が履行されたことにより命令の解除要件を満たすと認める場合は、命令を解除するものとする。

2 前項の規定により命令を解除する場合は、命令書を交付した関係者に対して、命令解除通知書(様式第19号)により、命令を解除する旨を通知するものとする。

(令和5消防局訓令(甲)8・一部改正)

(命令の事前報告)

第53条 署長は、第48条の規定により命令を行おうとする場合は、別に定める方法により事前に局長に報告するものとする。ただし、緊急に必要な措置をとる必要がある場合はこの限りではない。

2 前項の規定により、署長から報告を受けた局長は、必要に応じて署長に助言等を行うものとする。

3 前項の規定により、局長から助言等を受けた署長は、当該助言等を十分に参酌して命令を行うものとする。

(令和5消防局訓令(甲)8・一部改正)

(命令の速報等)

第54条 署長は、命令を行った場合及び命令事項の履行等により命令の効力が消滅した場合又は命令を解除した場合は、次条及び第56条の規定による公示事務を行うために必要な事項を局長に速報するものとする。

2 局長又は署長は、法第11条の5第2項による命令を行った場合は、当該命令に係る移動タンク貯蔵所につき法第11条第2項の規定による許可を行った市町村長等に移動タンク貯蔵所違反通知書(様式第20号)により通知するものとする。

3 前項の規定において、当該移動タンク貯蔵所が千葉市の他の署の管轄区域に常置場所がある場合は、当該移動タンク貯蔵所の常置場所を管轄する署長に速報するものとする。

4 局長又は署長は、液石法第37条の7第1項による命令を行った場合は、液石法施行細則第11条の規定により、当該命令に係る特定供給設備により液化石油ガスを供給されている一般消費者等にその旨を通知するものとする。

(令和5消防局訓令(甲)8・一部改正)

第5節 公示

(公示)

第55条 局長又は署長は、法第5条第1項、第5条の2第1項、第5条の3第1項、第8条第3項若しくは第4項、第8条の2第5項若しくは第6項第8条の2の5第3項第11条の5第1項若しくは第2項第12条第2項第12条の2第1項若しくは第2項第12条の3第1項第13条の24第1項第14条の2第3項第16条の3第3項若しくは第4項第16条の6第1項第17条の4第1項若しくは第2項第36条第1項において準用する第8条第3項若しくは第4項若しくは第36条第1項において準用する第8条の2第5項若しくは第6項の規定により命令を行った場合又は液石法第88条第3項の規定により認定の取消しを行った場合は、当該防火対象物又は当該防火対象物のある場所への標識の設置及び千葉市火災予防規則(昭和56年千葉市規則第49号)第30条の2に定める方法により速やかに公示を行うものとする。

(令和5消防局訓令(甲)8・全改)

(公示の撤去)

第56条 前条の規定により行った公示は、当該命令事項の履行等により命令の効力が消滅した場合又は命令が解除された場合に遅滞なく撤去するものとする。ただし、命令期間の終了により命令の効力が消滅した場合で、当該命令の要件となる違反が継続しているときはこの限りではない。

第6節 許可の取消し等

(許可の取消し)

第57条 局長は、法第12条の2第1項、火取法第8条、第17条第3項、第25条第3項若しくは第44条、高圧法第9条若しくは第38条第1項又は液石法第37条の7第1項の規定により許可を取り消す場合は、関係者に対して許可取消書(様式第21号)を交付するものとする。

(令和5消防局訓令(甲)8・一部改正)

(特例認定の取消し)

第58条 署長は、法第8条の2の3第6項の規定により特例認定を取り消す場合は、関係者に対して防火管理に係る特例認定取消書(様式第22号)を交付するものとする。

2 署長は、法第36条第1項において読み替えて準用する法第8条の2の3第6項の規定に基づく特例認定を取り消す場合は、関係者に対して防災管理に係る特例認定取消書(様式第23号)を交付するものとする。

(令和5消防局訓令(甲)8・一部改正)

(特例認定の取消しの報告)

第59条 署長は、前条の規定により特例認定の取消しをした場合は、特例認定処分決定報告書(様式第24号)により、局長に報告するものとする。

(認定の取消し)

第59条の2 局長は、液石法第35条の3又は第35条の10の規定により認定を取り消す場合は、関係者に対して認定取消書(様式第24号の2)を交付するものとする。

(令和5消防局訓令(甲)8・追加)

(登録の取消し)

第60条 局長は、高圧法第53条又は液石法第25条若しくは第26条の規定により登録を取り消す場合は、関係者に対して登録取消書(様式第25号)を交付するものとする。

(令和5消防局訓令(甲)8・一部改正)

第7節 告発

(告発)

第61条 局長は、告発基準において告発要件に該当する違反事案を覚知した場合又は署長から報告された場合は、当該事案について局査察員に違反調査を行わせるものとする。

2 局長は、前項の調査結果により必要と認める場合は、違反事案の生じた場所を管轄する警察官又は検察官に対して告発書(様式第26号)により告発するものとする。ただし、告発をすることが行政上適切ではないという合理的な理由があると認められる場合は、告発を留保することができる。

3 前項ただし書きにより告発を留保する場合には、告発以外の方法により違反の是正及び火災危険性の排除に努めるものとする。

4 局長は、第2項の規定により告発した場合及び検察官から当該告発に係る処分の通知を受理した場合は、当該消防対象物の所在地を管轄する署長に関係書類の写しを送付するものとする。

第8節 過料事件の通知

(過料事件の通知)

第62条 署長は、過料事件の通知要件に該当する違反事案を覚知した場合は、局長に報告するものとする。

2 局長は、前項の規定により署長から報告があった場合又は高圧法第10条の2第2項、第24条の2第2項において準用する第10条の2第2項若しくは第20条の4の2第2項若しくは液石法第6条(第35条の4において準用する場合を含む。)第8条(第35条の4において準用する場合を含む。)第10条第3項(第35条の4において準用する場合を含む。)第33条第2項第37条の2第2項第38条の3第38条の10第2項第38条の11若しくは第38条の12第1項の規定に係る違反事案を覚知した場合は、当該違反事案について局査察員に違反調査を行わせるものとする。

3 局長は、前項の調査結果により必要と認める場合は、違反者の住居地を管轄する地方裁判所に対して過料事件通知書(様式第27号)により通知するものとする。

4 局長は、前項の規定により通知した場合には、当該消防対象物の所在地を管轄する署長に関係書類の写しを送付するものとする。

(令和5消防局訓令(甲)8・一部改正)

第9節 代執行

(代執行)

第63条 局長は、次の各号のいずれかに該当する場合で、その他の方法によってはその履行を確保することが困難であり、かつ、その不履行を放置することが著しく公益に反すると認められるときは、行政代執行法の定めるところにより代執行を行うものとする。

(1) 命令した事項を履行しない場合

(2) 命令した事項を履行しても十分ではない場合

(3) 命令した事項に履行期限が付されている場合において、履行しても当該期限までに完了する見込みがないとき

2 代執行を行う場合は、事前に代執行に伴う作業、警戒及び経費等について計画を策定するものとする。

3 代執行を行う場合の戒告、通知及び代執行に要した費用の徴収に必要な文書並びに執行責任者の証票は次の各号のとおりとする。

(1) 戒告書(様式第28号)

(2) 代執行令書(様式第29号)

(3) 代執行費用納付命令書(様式第30号)

(4) 代執行責任者証(様式第31号)

(代執行の報告)

第64条 局長は、代執行を行った場合は、当該消防対象物の所在地を管轄する署長に関係書類の写しを送付するものとする。

第10節 略式の代執行

(略式の代執行)

第65条 局長又は署長は、法第3条第1項又は法第5条の3第1項の規定による命令に係る履行義務者を覚知することができないために当該命令を行うことができない場合は、必要に応じ、法第3条第2項又は法第5条の3第2項の規定により査察員に略式の代執行を行わせるものとする。

2 署長は、略式の代執行を行わせる場合は、あらかじめ局長に報告しなければならない。

3 法第5条の3第2項の規定による略式の代執行は、同項に規定する公告を行った後に行うものとする。ただし、緊急の必要があると認める場合はこの限りではない。

4 局長又は署長は、当該物件の除去及び保管に要した費用がある場合は、所有者又は当該物件を除去後に所有権を放棄した者に対して除去及び保管費用納付命令書(様式第32号)を交付することにより、当該費用を徴収するものとする。

5 局長が略式の代執行を行った場合は当該消防対象物の所在地を管轄する署長に、署長が略式の代執行を行った場合は局長にそれぞれ関係書類の写しを送付するものとする。

第11節 違反処理の事務

(警告書等の交付)

第66条 この規程に定める警告書及び催告書(以下「警告書等」という。)並びに命令書、報告徴収書、許可取消書、特例認定取消書、登録取消書、戒告書及び代執行令書(以下「命令書等」という。)は、原則として名宛人に直接交付し、受領書(様式第33号)に署名又は記名押印を求めるものとする。ただし、第49条の規定により命令書(様式第16号)を交付した場合は、当該命令書の受領欄に署名又は記名押印を求めるものとする。

2 名宛人が警告書等又は命令書等の受領を拒否した場合その他名宛人に直接交付することができない事由がある場合は、別に定める方法により当該書を交付するものとする。

3 命令書等の交付に際し、被送達者の住所又は居所が不明のため送付できない場合で、特に必要があると認めるときは、民法(明治29年法律第89号)第98条の規定を準用し、公示送達を行うものとする。

(令和5消防局訓令(甲)8・一部改正)

(違反処理経過の記録)

第67条 局長又は署長は、違反処理を行った場合は、事後の改善指導と履行状況を確認するとともに、その経過を情報システムに記録させ、適切に管理しなければならない。

(違反処理状況等の通知及び報告)

第68条 局長は、この章において特別の定めがあるもののほか、必要に応じて署長に違反処理の状況等について通知するものとする。

2 署長は、この章において特別の定めがあるもののほか、必要に応じて局長に違反処理の状況等について報告するものとする。

(報告請求)

第69条 局長は、この規程によりなされた事務について部長又は署長に対して随時報告を求めることができる。

第5章 通信査察

(通信査察の趣旨)

第70条 通信査察は、次の各号に掲げる趣旨を踏まえて実施するものとする。

(1) 効率的に査察を執行すること。

(2) 査察対象物の実態を把握すること。

(3) 消防法令違反の自主的な是正を促進すること。

(4) 関係者の防火管理意識の向上を図ること。

(5) 立入検査を実施する必要がある査察対象物を選定すること。

(通信査察の遵守事項)

第71条 通信査察は、次の各号に掲げる事項を遵守して実施しなければならない。

(1) 通信査察は、相手方の任意の協力によって実施するものであることを理解し、関係者に過度な負担とならないように留意すること。

(2) 前条各号に掲げる趣旨を説明し、通信査察の実施について関係者から理解を得るように努めること。

(3) 関係者、防火管理者又はこれらに準ずる者に対して実施すること。

(4) 指摘する消防法令違反は、関係資料、情報システムに記録された情報及び関係者から聴取した情報等から把握することができるもののみとし、違反事実の確認が不十分なものについては指摘をしないこと。

(通信査察への協力の拒否)

第72条 通信査察への協力を拒否された場合には、第70条各号に掲げる通信査察の趣旨及び次年度以降に立入検査を実施すること等を説明し、通信査察を中止するものとする。

(通信査察の要領)

第73条 通信査察は、電話、ファクシミリ、電子メールその他の通信機器により、別に定める調査票を用いて実施するものとする。

2 査察員は、想定される消防法令違反及び質問により確認すべき事項等について事前に検討を行うものとする。

3 消防法令違反があると認められる場合は、口頭により当該違反の是正を指導するものとする。

4 前項の規定により違反の是正指導を行った場合は、当該違反事項に対する具体的な改修措置の方法を関係者に説示しなければならない。

(令和5消防局訓令(甲)8・一部改正)

(通信査察結果の報告)

第74条 査察員は、通信査察を実施した場合は、前条第1項に規定する調査票により、局長又は署長に報告するものとする。

2 局長又は署長は、前項の報告を受け、特に必要があると認める場合は、査察員に立入検査を実施させるものとする。

(改修措置等の履行確保)

第75条 第73条第3項の規定により、消防法令違反の是正を指導した場合は、当該違反の是正措置が履行されるように継続して指導を行うものとする。

(令和5消防局訓令(甲)8・一部改正)

(通信査察結果の記録等)

第76条 通信査察を実施した査察員は、査察の適正執行に資する情報を情報システムに記録するものとする。

2 局長及び署長は、前項の規定により記録されたデータを活用し、査察対象物の状況把握及び査察の適正執行に努めるものとする。

第6章 教育及び研修

(教育及び研修)

第77条 局長又は署長は、査察員の査察に関する技術の向上を図るため、必要な教育及び研修を定期に実施するものとする。

2 査察対策室長及び署予防課長は、前項に規定する教育及び研修を主体的に進めるものとする。

3 査察員は、常に関係法令に精通するとともに、必要な知識及び技術の習得に努めるものとする。

4 署長及び出張所長は、第14条に規定する主任査察員が必要な教育及び研修を受けることができるよう、特に配慮するものとする。

第7章 統計

(査察統計)

第78条 局長は、第21条第2項に規定する報告により査察の実施状況等をとりまとめ、査察統計を作成するものとする。

第8章 雑則

(査察対象物総合台帳の整理)

第79条 局長及び署長は、原則として一事業所(消防法施行令(昭和36年政令第37号)第2条の規定により一の防火対象物とみなす二以上の防火対象物は一の事業所とみなす。)を一単位として査察対象物総合台帳を作成し、当該査察対象物に関する書類を編冊及び整理しなければならない。

(情報入力等)

第80条 査察員は、査察対象物に関する情報等を遅滞なく、かつ、適正に情報システム等に入力しなければならない。

2 局長及び署長は、査察の効率的な執行を推進するため、前項の規定により入力された情報を有効に活用するよう努めなければならない。

(関係行政機関との連携)

第81条 局長又は署長は、立入検査の結果、消防法令以外の法令違反を発見し又はその疑いのあると認められる場合は、関係行政機関に対して別に定める様式により是正促進を要請するとともに、十分な連絡を図るものとする。

2 局長又は署長は、消防法令違反のほか、他の法令違反も存する消防対象物に対する違反調査に際しては、法第35条の13の規定により、別に定める様式により関係行政機関に照会し、又は協力を求めるなど、関係行政機関と十分な連絡調整を行い、適切な措置を講ずるものとする。

3 局長又は署長は、関係行政機関の所管する法令に関する違反の改修措置についての協力を求められた場合は、これに協力するものとする。

4 局長又は署長は、火取法第8条、第9条第3項、第11条第3項、第14条第2項、第17条第3項、第25条第3項、第28条第4項、第44条若しくは第45条、高圧法第38条第1項又は液石法第25条、第26条若しくは第37条の7第1項の規定により処分したときは千葉県公安委員会(火取法第25条第3項又は第45条の規定による処分で海域に係るものにあっては、海上保安庁長官)に通報しなければならない。

(令和5消防局訓令(甲)8・一部改正)

(局長又は署長の専決事項)

第82条 この規程において、千葉市消防局長専決規程(昭和58年千葉市訓令(甲)第4号)第2条第5号第10号第11号第12号及び第13号に規定する市長の権限に属する事務を専決する場合は、「局長」及び「局長又は署長」とあるのは「市長」と読み替えるものとする。

(令和5消防局訓令(甲)8・一部改正)

(査察に使用する器具の管理)

第83条 局長及び署長は、査察に使用する器具の状況把握に努めるとともに、当該器具が有効に使用できるよう適正に管理するものとする。

(様式の編集)

第84条 査察を効果的に実施するために必要と認める場合は、法律、条例その他関係規程等に抵触しない範囲において、この規程で定める様式の一部を編集して用いることができる。

(委任)

第85条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は部長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、令和4年5月1日から施行する。

(千葉市火災予防事務処理規程の一部改正)

2 千葉市火災予防事務処理規程(昭和59年千葉市消防局訓令(甲)第12号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和5年3月31日消防局訓令(甲)第8号)

1 この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

2 この訓令の施行の際、現にこの訓令による改正前の様式により調製された用紙は、当分の間、必要な箇所を修正して使用することができる。

別表第1(第6条関係)

(令和5消防局訓令(甲)8・全改)

査察の実施基準と方法(一般対象物)

査察対象物区分注1

実施基準

査察方法

特A1

重大違反のある防火対象物

可及的速やかに実施

違反処理

特A2

社会情勢及び火災危険性等を考慮し、特別な対応が必要であるとして年度ごとに予防部長が指定する査察対象物

指定された年度に1回以上

部長が指定

特A3

管轄区域の状況等を考慮し、特別な対応が必要であるとして年度ごとに署長が指定する査察対象物

指定された年度に1回以上

署長が指定

A

昨年度にB1区分又はB2区分として立入検査を実施した防火対象物で、特定違反が継続しているもの

速やかに実施

違反処理

B1

昨年度にC1区分又はC2区分として通信査察を実施した防火対象物で、特定違反が継続しているもの

当該区分に指定されてから2年以内に1回以上

立入検査

B2

特定一階段等防火対象物注2

1年に1回以上

B3

石災法に規定する石油コンビナート等特別防災区域に存する防火対象物

3年に1回以上

C1

特定違反のある防火対象物で、当該特定違反が継続している期間内に査察を実施していないもの(C3区分又はD区分に該当するものを除く。)

指定された年度に1回以上

通信査察

C2

特定違反のない防火対象物(C3区分又はD区分に該当するものを除く。)

5年に1回以上

C3

消防法施行令別表第一(5)項ロに掲げる防火対象物

7年に1回以上

D

延べ面積150m2未満の防火対象物注3

必要に応じて実施

適宜判断

注1 この表中における「防火対象物」とは、消防法施行令別表第一に掲げる防火対象物をいう。

注2 消防法施行令第4条の2の2第2号に規定する防火対象物をいう。

注3 消防法施行令別表第一(2)項ニ、(5)項イ及び(6)項イからハまでに掲げる防火対象物を除く。

別表第2(その1)(第6条関係)

査察対象物の区分及び査察員の対応区分(危険物製造所等)

区分

基本的に対応する施設区分

立入検査

違反処理

局査察員

「特A1区分」

・予防部長が定めるもの

・特A1及びA1区分の全て

・特A2、A2及びB区分のうち、告発及び代執行に係るもの

「A1区分」

・特定事業所に所在する危険物製造所等

・流出事故防止対策が必要な危険物製造所等

毎日勤務の署査察員

「特A2区分」

・予防部長が定めるもの

・特A2、A2及びB区分のうち、警告及び命令に係るもの

「A2区分」(A1区分に該当するものを除く)

・営業用給油取扱所

・製造所

・一般取扱所(危険物の規制に関する政令第19条第2項及び第3項に該当するものを除く)

交替制勤務の署査察員

「B区分」

・特A1、特A2、A1及びA2区分以外のもの


別表第2(その2)(第6条関係)

査察対象物の区分及び査察員の対応区分(火薬類施設)

区分

基本的に対応する施設区分

立入検査

違反処理

局査察員

「特A区分」

・予防部長が定めるもの

全て

「A区分」

・火薬庫

・販売所(紙雷管のみの販売所を除く)

「B区分」

・庫外貯蔵庫

・紙雷管のみの販売所

署査察員



別表第2(その3)(第6条関係)

査察対象物の区分及び査察員の対応区分(高圧ガス施設)

区分

基本的に対応する施設区分

立入検査

違反処理

局査察員

「特A区分」

・予防部長が定めるもの

全て

「A区分」

・第一種製造事業所

・第一種貯蔵所

「B区分」

・第二種製造事業所

・第二種貯蔵所

・特定高圧ガス消費施設

・販売所

・容器検査所

署査察員



別表第2(その4)(第6条関係)

(令和5消防局訓令(甲)8・追加)

査察対象物の区分及び査察員の対応区分(液化石油ガス施設)

区分

基本的に対応する施設区分

立入検査

違反処理

局査察員

「特A区分」

・予防部長が定めるもの

全て

「A区分」

・液化石油ガス販売事業者(貯蔵施設を含む)

・保安機関

・特定供給設備

・充てん設備

「B区分」

・特定液化石油ガス設備工事事業者

・液化石油ガスの設備工事施工場所

署査察員



様式第1号(第23条関係)

(令和5消防局訓令(甲)8・全改)

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様式第2号(その1)(第27条関係)

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様式第2号(その2)(第27条関係)

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様式第2号(その3)(第27条関係)

(令和5消防局訓令(甲)8・全改)

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様式第2号(その4)(第27条関係)

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様式第2号(その5)(第27条関係)

(令和5消防局訓令(甲)8・全改)

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様式第3号(第29条関係)

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様式第4号(第31条関係)

(令和5消防局訓令(甲)8・一部改正)

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様式第5号(第31条関係)

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様式第6号(第32条関係)

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様式第7号(第33条関係)

(令和5消防局訓令(甲)8・一部改正)

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様式第8号(第33条関係)

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様式第9号(第34条関係)

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様式第10号(第35条関係)

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様式第10号の2(第35条関係)

(令和5消防局訓令(甲)8・追加)

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様式第11号(その1)(第39条関係)

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様式第11号(その2)(第39条関係)

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様式第11号(その3)(第39条関係)

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様式第11号(その4)(第39条関係)

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様式第11号(その5)(第39条関係)

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様式第11号(その6)(第39条関係)

(令和5消防局訓令(甲)8・追加)

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様式第12号(第42条関係)

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様式第13号(第46条関係)

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様式第14号(第48条関係)

(令和5消防局訓令(甲)8・一部改正)

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様式第15号(第48条関係)

(令和5消防局訓令(甲)8・一部改正)

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様式第16号(第49条関係)

(令和5消防局訓令(甲)8・全改)

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様式第17号(第49条関係)

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様式第18号(第51条関係)

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様式第19号(第52条関係)

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様式第20号(第54条関係)

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様式第21号(第57条関係)

(令和5消防局訓令(甲)8・一部改正)

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様式第22号(第58条関係)

(令和5消防局訓令(甲)8・一部改正)

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様式第23号(第58条関係)

(令和5消防局訓令(甲)8・一部改正)

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様式第24号(第59条関係)

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様式第24号の2(第59条の2関係)

(令和5消防局訓令(甲)8・追加)

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様式第25号(第60条関係)

(令和5消防局訓令(甲)8・全改)

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様式第26号(第61条関係)

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様式第27号(第62条関係)

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様式第28号(第63条関係)

(令和5消防局訓令(甲)8・一部改正)

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様式第29号(第63条関係)

(令和5消防局訓令(甲)8・一部改正)

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様式第30号(第63条関係)

(令和5消防局訓令(甲)8・一部改正)

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様式第31号(第63条関係)

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様式第32号(第65条関係)

(令和5消防局訓令(甲)8・一部改正)

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様式第33号(第66条関係)

(令和5消防局訓令(甲)8・一部改正)

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千葉市予防査察規程

令和4年3月29日 消防局訓令(甲)第7号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第15編 防/第2章
沿革情報
令和4年3月29日 消防局訓令(甲)第7号
令和5年3月31日 消防局訓令(甲)第8号