○千葉市病院局決裁規程の運用について(通達)
令和4年3月31日
3千病管第335号
病院局次長、市立青葉病院長、市立海浜病院長あて病院事業管理者
千葉市病院局決裁規程について、その基本方針及び運用にあたり留意しなければならない事項を下記のとおり定めたので、事務の処理を適切かつ円滑に実施されたい。
なお、本通達は、令和4年4月1日から適用し、千葉市病院局決裁規程の運用について(平成28年3月31日付け27病管第973号病院事業管理者通達)は、令和4年3月31日限り、廃止する。
記
1 専決は、病院局の内部関係において、病院事業管理者の権限に属する事務の一部を、所定の職にある者が所定の事項について病院事業管理者に代わって常時決裁することであるが、その効果は外部に対しては病院事業管理者の名において表示され、その行為の責任は、病院事業管理者に帰属するものである。
従って、専決権者は、常に病院事業管理者の意に即し、法令及び予算に準拠してその権限を行使するように努め、行政的な責任を完遂されたい。
2 この規程において、各職位の職責を具体的に規定するとともに、それに対応する職務権限を明らかにするよう努めたのであるが、職責を果たすために必要な権限は十分に与える方針であるから、規定されている専決事項は例示的なものと判断して、規定されていない事項についても、各職位の職責に照らして類推判断し、事務事業の執行に支障のないよう配慮されたい。
3 平成27年度から、原則として全ての部署で、スタッフ制を導入し、所属長の裁量による柔軟な職員配置や業務の見直しが可能になったところである。所属長においては、スタッフ制のメリットを最大限活用し、効率的かつ効果的な業務の執行に努められたい。
事務処理にあたっては、複数の者による確認を行い、申請書等に事務を処理した者の記録を残すことにより、事務を処理した者を明らかにするとともに、定期的に所属する課等の長の事後的な承認を受けることにより、事務処理の適正化に努められたい。
5 規程別表第1中「財務に関する事項」において金額で表示されていない事項は、それぞれの専決者に限り収入又は支出を執行できる事項である。
6 事務の簡素化と迅速な処理を図るため、原則として、所管事項は、所管局部課長限りで処理するものとする。
7 他の職位に合議又は通知を要する事項は、規程第3条第2項に基づき、別表に掲げるとおりとし、必要に応じて担当課と事前に協議、調整すること。
別表に掲げる以外の場合においても、2以上の職位に関連するものについては、当然合議しなければならないが、不必要な合議は、迅速な意思決定を妨げるものであるので、省略可能又は不適切な合議を行わないよう努めること。
なお、合議は原則として課長、課内室長又は担当課長以上とし、当該課長等が必要と認める場合を除き課長補佐以下の職員等への回付をしないこと。
8 規程別表第1中「施行決定」とは、歳出予算、継続費、債務負担行為等に係る契約を行うにあたり、契約の決定、締結前に専決権者の意思決定並びに関係各課の合議を受ける行為をいう。
施行決定を受ける内容として、①対象事業名称 ②目的及び必要性 ③履行場所 ④根拠法令等及び契約書(案) ⑤執行予定額(長期継続契約にあっては、当該年度及び契約期間1年あたりの執行予定額並びに契約期間の執行予定総額)及び当該事案の配当予算残額 ⑥所属年度及び支出科目 ⑦当初(補正・繰越)予算と異なる執行を行うときはその内容及びそのために講じた予算措置 ⑧契約方法 ⑨見積業者の選定及び見積書の徴収並びに入札者の指名及び通知 ⑩代金支払方法(前金払、概算払、部分払) ⑪入札保証金の徴収の有無 ⑫契約保証金の徴収の有無 が必要となる。
なお、食糧費の施行決定を受ける内容は、別に定めるものとする。
又、関係各課に合議をする場合において、専決権者に施行決定及び契約の締結の決定を受ける場合にあっては施行決定に係る伺書により、施行決定を省略して契約の締結の決定又は支出決定を行う場合にあっては支出負担行為伺書により、それぞれ合議を受けるものとする。
施行決定は、事務の簡素化、効率化を図るために、契約の締結を必要とする事案に適用することとし、下記の事業については、施行決定を省略するものとする。
① 法令、条例等により支出の決定等を行う場合
② 郵便料金、電話料金、光熱水費等のように料金が別に定められている場合
③ 契約相手方が特定されている場合
ア 委託料のうち、JR、私鉄、医師会等委託先が特定されている場合
イ 使用料及び賃借料のうち、土地又は建物を借上げる場合
ウ 公有財産購入費のうち、土地又は建物を取得する場合
エ 負担金、補助及び交付金のうち、国その他地方公共団体等契約相手方が特定されている場合
オ 補償、補填及び賠償金のうち、相手方が特定されている場合
カ 債務負担行為のうち、議決により相手方が特定されている場合
④ 契約予定価格が20万円未満の場合。ただし、食糧費を除く。
⑤ 図書の購入費及び追録代、新聞購読料、車両の修繕料、食糧費(茶菓子、弁当代その他これらに類する経費に限る。)並びにタクシーの借上料
⑥ その他病院事業管理者が特に認めた場合
このように、施行決定を適用する事案については、まず専決者まで施行決定を受けた後、契約の決定、締結について病院事業会計規程別表第2及び第3の支出負担行為として整理する時期に専決者の決裁を受けることになるので、その運用に際し十分留意されたい。
9 工事、物品、委託等の契約変更については、当初の施行決定、契約の締結に準じて処理するものとする。ただし、金額の増減については、変更後の金額によるものとする。
10 行政の進展と行政機能の分化に応じて改変を行うとともに規程を整備していく方針であるから、脱落している事項はもちろん、新たな事務事業に着手する場合には、病院局次長に連絡されたい。
別表
1 専決事項のうち通知すべき事項
事項 | 通知すべき課長 |
人事に関する事項 | |
(1)休暇、欠勤、遅刻及び早退の承認 | 管理課長 |
(2)当直勤務 | 管理課長 |
(3)深夜勤務及び時間外勤務の制限の承認 | 管理課長 |
2 決裁又は専決事項のうち合議すべき事項
事項 | 合議すべき部長等 |
(1)市議会に提案する議案 | 経営企画課長、管理課長 |
(2)企業管理規程の制定改廃 | 経営企画課長 |
一般的事項 | |
(1)要綱、要領等の制定改廃 | 経営企画課長 |
(2)行政処分の不服申立てに係る弁明書の提出 | 経営企画課長 |
(3)町内自治会長等に発送する文書 | 経営企画課長 |
(4)国、地方公共団体等からの事務事業の受任又は受託(軽易なもの及び短期間のものを除く。) | 経営企画課長 |
財務(予算の執行に関する事項を除く。)に関する事項 | |
(1)公有財産の出資目的又は支払手段とした使用、公有財産の適正な対価のない譲渡又は貸付(財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例(昭和39年千葉市条例第11号)第4条の規定に該当する場合を除く。) | 経営企画課長 |
(2)公有財産の信託 | 経営企画課長 |
(3)土地の境界確定 | 経営企画課長 |
(4)公有財産の管理で異例な場合((1)~(3)を除く) | 経営企画課長 |
(5)財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例第5条から第7条までの規定に基づく物品の交換、譲与、減額譲渡、無償貸付又は減額貸付 | 経営企画課長 |
(6)寄附又は贈与の受入れ | 経営企画課長 |
(7)示談契約の締結 | 経営企画課長 |
予算の執行に関する事項 | |
(1)病院事業管理者の決裁を要する施行決定又は支出負担行為(以下「施行決定等」という。) | 病院局次長 |
(2)車両の購入及びリースに係る施行決定等 | 経営企画課長 |
(3)損害賠償に係る支出負担行為 | 経営企画課長 |
(4)収入に係る権利の放棄 | 病院局次長 |