○千葉市予算会計規則の運用について(依命通達)
令和5年3月28日
04千財財第198号
/局(区)長/教育長/行政委員会事務局長/議会事務局長/会計管理者/様
副市長
千葉市予算会計規則(平成4年千葉市規則第97号)の運用について下記のとおり定めたので、これに基づき予算の執行及び会計事務の処理を適正かつ円滑に実施されたい。
また、事務処理に当たっては、千葉市決裁規程等関係諸規程についても、十分留意のうえ適切な対応を図られたい。
なお、本通達は、令和5年3月31日から適用し、千葉市予算会計規則の運用について(令和4年12月1日付け04千財財第142号副市長依命通達)は廃止する。
記
第4条(経理主任及び経理副主任の職務)関係
1 経理主任の職務
(1) 歳入歳出予算見積書の作成
予算編成方針及び局長の指示に基づいて、経理主任は局の歳入歳出予算見積書を作成する。この場合において経理主任は、各所管の長に対して歳入歳出予算見積書資料の作成を指示し、調製のうえ取りまとめるものとする。
(2) 予算の執行計画の作成
経理主任は、事務事業の執行所管と協議し、局の予算の執行計画を作成する。この場合において、経理主任は予算の執行計画が予算の執行に係る起案文書及び支出負担行為伺書の審査資料になることから事務事業の内容を充分に把握するように努めるものとする。
(3) 予算の執行に係る起案文書及び支出負担行為伺書(支出負担行為伺書兼支出命令書を含む。)の審査
各所管が作成した予算の執行に係る起案文書及び支出負担行為伺書について、経理主任は、次の項目の審査を行い、不適当と認めた場合において理由を添えて関係所管へ返付する。
(審査項目)
① 法令又は予算の目的に違反することはないか。
② 配当及び配付予算額並びに予算執行計画に適合するか。
③ 金額の算定に誤りはないか。
④ 不要・不急の支出負担行為ではないか。
⑤ 支出負担行為の時期は適切かどうか。
(4) 競争入札の手続(契約課の所管する事務を除く。)
経理主任は、競争入札の契約手続事務を行う。この場合において、各所管の長は競争入札に係る契約手続に必要な事項について所管案を作成し、経理主任に依頼するものとする。
(5) 決算資料の取りまとめ
経理主任は各所管の長に対して決算資料の作成を指示し、調製のうえ取りまとめるものとする。
2 経理副主任の職務
第1項各号に掲げる事務で決裁を必要とする事項に関して、経理主任の不在のとき、経理副主任は、経理主任に代わって決裁することができる。
※(2)、(3)の予算の執行に係る起案文書とは、契約書を取り交す必要のある事案に関して、契約の決定、締結の前に、専決権者の意志決定(施行決定)を受ける際に使用する財務会計システムで出力される「執行伺書」又は「施行決定伺書」及び文書管理システム等で作成される伺書をいう。
第6条(歳入歳出予算の款項並びに目節及び細節の区分)関係
財務会計システムにおける歳入の細節及び細々節並びに歳出の大事業、中事業、小事業及び需用費、役務費以外の節に係る細節については、財務会計システムの事務処理上設けたものである。
第10条(予算案及び予算説明書の決定等)関係
第2項に規定する財政局長に提出する書類のうち歳入歳出予算に係る予算案については、財務会計システムでの歳入歳出予算の予算書説明登録の完了により、財政局長に提出したものとする。
第13条(予算執行計画)関係
第4項の「別に定める額」は、1,000万円とする。
第14条(歳出予算の配当及び配付)関係
1 第2項に規定する「歳出予算配当申請書」については、歳出予算執行計画書と兼ねるものとする。
2 第6項の「別に定める額」は、1,000万円とする。
第15条(予算の移管)関係
本条に規定する移管とは、「主管課間移管(局間)」のことをいう。
「主管課内移管(局内)」は、局長権限とする。
なお、「主管課内移管(局内)」とは、主管課が局内の予算を課単位で管理していることから、主管課において、各課間の予算を移し替える必要がある場合に行う処理のことをいう。
第16条(歳出予算の流用)関係
第1項の歳出予算の項の金額の流用については、予算において流用することができる経費として定めた経費についてのみできるものである。
第6条第3項各号に掲げる節内細節間(食糧費を除く。)の他に、需用費(食糧費を除く。)、原材料費及び備品購入費の相互間の流用についても局長権限で流用できるものとする。
第20条(継続費の逓次繰越し)関係
継続年度の中途で年割額に対し不用額が生じた場合にあっては、当該年度において不用額として処理することなく、本条の逓次繰越しにより、次年度に繰り越すものとする。
第22条(繰越明許費の繰越し)関係
繰越明許費の繰越しは、あらかじめ予算において繰越明許費として定めた金額の範囲内において繰越しできるものである。
第23条(事故繰越し)関係
事故繰越しは、年度内に支出を終わる予定で支出負担行為をした経費が、避けがたい事故により年度内に支出を終わらなかった場合に、これを翌年度に繰り越して使用できるものである。
ただし、工事費に付随する事務費等、事業遂行上必要な関連経費については、支出負担行為がなされていなくても、合わせて繰越しできるものである。
第25条(調定の手続)関係
1 「歳入の調定」とは、徴収しようとする歳入の内容を調査して収入金額を決定する行為であるが、その前提条件として必ず法令又は契約に基づいて行わなければならない。
2 施行令154条(歳入の調定及び納入の通知)第1項により、調定の行為は当該歳入について、所属年度、歳入科目、納入すべき金額、納入義務者等を誤っていないかどうか、その法令又は契約に違反する事実がないかどうかを具体的に調査し、決定するものである。
第26条(調定の時期)関係
1 第1項第3号の場合は、事前に納期の設定ができない使用料及び手数料等については、財務会計システムで出力された[収入書]に基づき調定を行う。
3 第3項第1号の場合、出納閉鎖期日(5月31日)までに納入されないときは、翌年度の歳入科目として受けなければならないため、調定月日は出納閉鎖期日の翌日(6月1日)とする。
第28条(調定の変更等)関係
本条の規定は、すでに調定を行ったものについて、正当な理由により調定を増減すべき事実の発生した場合又は法令の適用誤り、納入義務者等の誤りによって調定を変更する必要がある場合の処理について規定したものである。
(1) 調定を増額する場合
調定書により、増額した金額を調定し、納入義務者に対し納入通知書兼領収書を送付する。
(2) 調定を減額する場合
① 収納済の場合 第36条の規定により減額分の戻出の手続きを行う。
② 未収納の場合 減額の調定後、納入義務者に改めて納付すべき金額の[納入通知書兼領収書]を送付する。
(3) 調定を取消しする場合
① 収納済の場合 第36条の規定により取消額相当分の戻出の手続を行う。
② 未収納の場合 調定を取り消した後、納入義務者に対し通知する。
第29条(調定の通知)関係
財務会計システム上、[調定通知表]は自動的に作成され、直接会計管理者に通知されることになる。
第30条(納入の通知)関係
1 納入の通知行為は、施行令第154条(歳入の調定及び納入の通知)第2項及び同条第3項に規定されており、原則として納入義務者に対し、納入すべき金額、所属年度、科目、納入期限、納入場所及び納入の請求の事由等を記載した納入通知書によって行う。
2 地方交付税、地方譲与税、補助金及び交付金、地方債及びその他性質上納入の通知を必要としない歳入については、施行令第154条(歳入の調定及び納入の通知)第2項の規定により納入の通知は要しない。
3 納入の通知は納入通知書によることが原則であるが、その性質上納入通知書により難い歳入(例えば、動物公園の入園料、博物館の入館料)については、口頭、掲示等により納入の通知をすることができる。
4 納入の通知を必要としない収入及び性質上納入通知書により難い収入については、原則として納付書により収納する。
第31条(納入通知の変更等)関係
第28条 解説参照
第32条(直接収納)関係
1 第1項の[現金払込書]の種類は、次のとおりとする。
(1) 財務会計システム用の[現金払込書](緑色)
使用料、手数料を指定金融機関等に払い込む場合に使用する。(例えば、区役所における戸籍住民手数料、動物公園の入園料等)
(2) 財務会計システム用の[現金払込書](青色)
歳入歳出外現金を指定金融機関等に払い込む場合に使用する。(例えば、区役所における電子証明書発行手数料、県証紙の売捌代金等)
(3) 上記以外の[現金払込書](3部複写 白色)
指定金融機関等に代わって区役所等の窓口で納入通知書等により直接収納した公金を指定金融機関等に払い込む場合に使用する。(例えば、区役所の窓口で直接収納した市税、国民健康保険料、国民年金保険料等)
3 第5項の「領収書綴」の取扱いについては、次のとおりとする。
(1) 領収書綴は、原則として会計管理者が保管するものとし、現金出納員等の請求に基づき必要に応じて交付する。
ただし、領収書使用許可申請書により会計管理者が特に必要と認めたときは、現金出納員等が作成し保管することができる。
(2) 現金出納員等は、領収書綴が使用済みとなったとき、長期間当該事務に従事しないとき、その他領収書綴の使用を必要としなくなったときは、直ちに領収書綴を会計管理者に返納する。
(3) 現金出納員等は、領収書綴を亡失したときは、直ちにその旨を会計管理者に報告する。
(4) 領収書綴は、一冊ごとに連続番号を付しておくものとし、書き損じ、汚損等があったことにより使用できない場合においても、破棄してはならない。
(5) 領収書は、1枚につき1件に限り所要事項を記載し、会計管理者又は現金出納員等が記名押印のうえ納入義務者に交付するものとする。ただし、同一人について同一科目に2件以上の収納を行う場合においては、あわせて1枚に記載することができる。
第35条(郵便貯金銀行による振替による収納)関係
1 第1項第28号の「市長が定める歳入」は、日本マルチペイメントネットワーク運営機構が運営するマルチペイメントネットワークを利用する歳入とする。
2 第3項の「振替払込書」とは、郵便貯金銀行指定の払込用紙をいう。
3 第4項の「領収済通知書等」とは、領収済通知書、払込通知票をいう。
第36条(過誤納還付)関係
1 第4項の「次章第4節の例」とは、直接払、口座振替払のことをいう。
第38条(収入未済額の繰越し)関係
[繰越調定一覧表]は、財務会計システム上、自動的に作成される。
第39条(歳入の不納欠損処分)関係
1 調定を行った歳入については、すべて収入となることが理想であるが、不納欠損とは、一定の事情により歳入を収入すべき権利が消滅したときに行う決算上の処理である。
2 第2項の[不納欠損一覧表による通知]とは、財務会計システム上、[不納欠損一覧表]が自動的に作成され、直接会計管理者に通知されることになる。
第40条(収入済みの記載等)関係
1 歳入徴収者は、財務会計システム上、[収入書]を端末機により出力する。また、「領収済通知書等」は、会計管理者から送付される。
2 第3項の「内容の確認」とは、年度、科目名、金額、件数等を照合することをいう。
第41条(収入の更正)関係
「関係書類」とは、誤って作成された収入書等をいう。
第42条(徴収又は収納の委託)関係
1 本条による「徴収」とは、市の歳入を調定し、納入の通知をし、収納することをいい、「収納」とは、調定及び納入通知を行った歳入を収納する行為をいう。
2 第1項の「事務の内容等」とは、委託しようとする相手方の住所及び氏名、委託の条件その他必要事項をいう。
3 第6項の場合において、[納入通知書]により収納した場合は、領収済通知書を添付しなければならない。
第43条(支出負担行為の原則)関係
支出負担行為とは、法第232条の3(支出負担行為)の規定に基づき、市が支出の義務を負うこととなる予算執行の第一段階の行為であり、次に例示するような支出の原因となる一切の行為をいう。
(1) 補助金の交付決定のような公法上の債務を負担する行政行為
(2) 工事、製造等の請負契約又は物品等の購入契約のような私法上の債務を負担する行為
(3) 市の不法行為に基づく損害賠償金の支出決定行為
(4) 給与その他の給付の支出決定行為
(5) 市の会計間の繰入れの行為
第46条(支出負担行為の決裁)関係
2 第1項各号に掲げる経費は、支出負担行為と支出命令を合わせて行うものであり、[支出負担行為伺書兼支出命令書]を所管課で作成し、所管課長(支出負担行為担当者)の決裁を経て、経理担当課に送付する。なお、所管課においては、起案者から直ちに課長が決裁することができる。
3 第2項の規定は、財務会計システムでは、同一科目からの支出に限る。
4 第3項の規定は、財務会計システムでは、1債権者への支出に限る。
第47条(支出負担行為として整理する時期等)関係
支出負担行為は、当然当該年度の3月31日までに行われるべきものであり、支出負担行為として整理する時期が、支出決定の時、請求のあった時及び資金前渡(精算渡しに係るものに限る。)をするときである経費についても、当該年度の3月31日までの支出負担行為として整理を行う。
第48条(支出負担行為の変更等)関係
「変更支出負担行為伺書等」とは、次のものをいう。
(1) [変更支出負担行為伺書]:既に支出負担行為済のものに、設計変更、その他の理由により額の変更を生じたときに支出負担行為額の増減を行う際に用いる。この場合、変更後の金額に対する決裁区分により決裁を行うこと。
ただし、繰越に係る旧年度における金額の引き下げのために用いる変更支出負担行為伺書は、この限りではなく、課長専決とすること。
(2) [支出負担行為取消書]:既に支出負担行為済のものの、すべての情報を取り消す際に用いる。
(3) [変更支出負担行為取消書]:変更支出負担行為により登録したすべての情報を取り消す際に用いる。
(4) [支出命令取消書]:支出負担行為兼支出命令により登録したすべての情報を取り消す際に用いる。
(5) [振替命令取消書]:支出負担行為兼公金振替により登録したすべての情報を取り消す際に用いる。
第49条(支出命令)関係
1 支出命令者は、歳出予算を支出しようとするときは、事務事業の適正な執行を確保するため必要な指導、監督及び検査を行い、支出負担行為伺書等の関係書類により、契約~履行~検査~請求に至る一連の事務手続が適正に行われているか確認し、支出命令書及び支出手続に必要な書類を整備のうえ、支出命令書を発行する。
2 支出命令者は、次の各号に掲げる事項を調査しなければならない。
(1) 支出負担行為が、法令又は予算の目的に違反していないか。
(2) 会計年度所属区分及び歳出科目に誤りはないか。
(3) 支出額が予算配当配付残額を超過していないか。
(4) 金額の算定に誤りはないか。
(5) 正当債権者であるか。
(6) 契約締結の方法は適法であるか。
(7) 支払方法及び支出時期が適正であるか。
(8) 支出額に関し時効が成立していないか。
(9) 必要な書類は整備されているか。
(10) 規則第52条に定める控除が適正になされているか。
3 支出命令書は、起案者から直ちに支出命令者が決裁をすることができる。
4 「支払期日の定められているもの」とは、公共料金等の納期限の定めのあるもの及び契約等により支払日が定められているものをいう。
5 「支払期日の5日前」とは、納期限日及び支払指定日を含め、日曜日、土曜日及び休日を除く5日前をいう。
6 支出命令者は、会計室で決裁の終了した支出未決定の支出命令書を取り消す場合は、「支出命令取消書」により決裁後、会計室の決裁を受けなければならない。
第50条(請求書による原則)関係
1 債権者が法人の場合は、「法人名」と「法人印」及び「代表者又は代理人の職名」と「代表者又は代理人の印」を原則として一致させることとする。
ただし、請求書上の債権者の押印又は署名が省略されている場合を除く。
なお、法人等における代表権を有する者の資格権限の表示は、次表の例による。
法人等 | 代表権を有する者 | 根拠法令 |
株式会社 | 取締役 (代表取締役) | 会社法第349条 |
有限会社 | 取締役 (代表取締役) | 会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第2条 |
合名会社 | 社員 (代表社員) | 会社法第599条 |
合資会社 | 社員 (代表社員) | 会社法第599条 |
合同会社 | 社員 | 会社法第599条 |
一般社団法人 | 理事 (理事長) | 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第77条(民法第53条準用) |
一般財団法人 | 理事 (理事長) | 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第77条(民法第53条準用) |
社会福祉法人 | 理事 (理事長) | 社会福祉法第38条 |
学校法人 | 理事 (理事長) | 私立学校法第37条 |
医療法人 | 理事長 | 医療法第46条の3 |
森林組合及び同連合会 | 理事 (理事長) | 森林組合法第44条(民法第53条準用) |
農業協同組合及び同連合会 | 理事 (理事長) | 農業協同組合法第30条(民法第53条準用) |
土地改良区 | 理事 (理事長) | 土地改良法第19条 |
土地区画整理組合 | 理事 (理事長) | 土地区画整理法第28条 |
備考 個人商店等にあっては、代表者の資格権限の表示は、特に必要としない。
( )は、定款・寄附行為・総会決議等で決めた場合
2 支出命令者は、請求書の押印又は署名が第47条1項に規定する書類にされているものと一致しているかを確認しなければならない。
ただし、請求書上の債権者の押印又は署名が省略されている場合を除く。
3 債権の譲渡又は承継に関する参照法令等
民法第466条(債権の譲渡性)~第473条(無記名債権の譲渡における債務者の抗弁の制限)及び千葉市債権譲渡承諾事務処理要領
第51条(請求書による原則の例外)関係
1 「内訳書等」とは、内訳書、支給調書、計算書等をいう。
2 第6号に規定する「その他これに類するもの」には、告知書、郵便貯金銀行の発行する振替月まとめ料金通知書等がある。
なお、千葉県国民健康保険団体連合会、日本下水道協会等の公法人、独立行政法人都市再生機構及び郵便事業株式会社の発行する納入通知書等により支払うべき経費についても同様の扱いとする。
3 第8号に規定する「請求書を徴し難いもので支払金額が確定している経費」には、自治大学校研修負担金、母子父子寡婦福祉資金貸付金等がある。
4 第8号に規定する会計管理者が別に定める定期支払の登録をした経費は、「定期支払取扱要領」による。
第53条(資金前渡の範囲)関係
1 「資金前渡」とは、特定の経費について支出の手続により地方公共団体の職員に対し概括的に資金を交付し、正当債権者に対して支払をさせる制度であり、
(1) 債権者及び債務金額が確定している場合
(2) 債権者は確定しているが、債務金額が未確定の場合
(3) 債権者が未確定で、債務金額は確定している場合
(4) 債権者及び債務金額が未確定の場合
に、債権者を仮定して支出する方法である。
また、資金前渡は、元来地方公共団体の職員を対象とするのであるが、特に必要があるときは、他の地方公共団体の職員に対してもこれをすることができる。
なお、私人(他の地方公共団体の職員以外の者)に対しては資金前渡はできないが、必要な場合は支出事務の委託を行うことができる。
2 資金前渡できる経費は、施行令第161条(資金前渡)第1項第1号から第14号、第16号及び本条に規定された経費に限定されているので、取扱いに注意すること。
なお、資金前渡制度そのものが、正当債権者でない職員等に現金を交付し、いったん支出が完結したものとみなして整理される点において支出の特例となるものであるので、いたずらにその範囲を拡大することのないようにすること。
3 第1項における主なものの例示は、次のとおりである。
(3) 衛生管理者免許試験手数料、運転記録証明書申請手数料等
(5) 遠隔地における会議、主催事業に要する経費、入場券購入費等
(6) 参加負担金、テキスト代等
(7) 出張先での公用車の燃料費、食品検査用物資購入費等
(11) 千葉市災害見舞金の支給等に関する要綱に基づく見舞金等
(16) 国民年金保険料取りまとめ委託費等
(18) 高額介護サービス費の支給対象となる介護のための費用に係る貸付金、居宅介護福祉用具購入費の支給対象となる介護のための費用に係る貸付金等
4 資金前渡をすることのできる額の限度は、次のとおりとする。
(1) 常時の費用に係る経費 毎1箇月分の額
(2) 随時の費用に係る経費 所要の予定額
第54条(資金前渡職員の指定)関係
財務会計システムでは、資金前渡職員通知書を口座振替(債権者情報登録)申請書に読み替える。
第55条(前渡資金の保管)関係
1 資金前渡職員の資金の保管については、資金前渡を受けた者が債権者に支払を完了するまではいまだ市の公金であるから、善良な管理者の注意を怠らないように保管しなければならない。もし、資金前渡職員がこれを怠り資金を亡失したときは、賠償の責を負わなければならない。
2 「特別の事由」により金融機関に保管できない場合は、金庫等により保管しなければならない。
3 「銀行その他確実な金融機関」とは、指定金融機関、指定代理金融機関及び収納代理金融機関をいう。
第56条(前渡資金の支払)関係
1 領収書は資格権限者の印のないものであっても、領収書とみなす。ただし、資金前渡職員は正当な資格権限者が発行したものであることを確認しなければならない。
2 「経費の性質により領収書を徴し難い場合」とは、見舞金、香典等のように社会通念上領収書を徴し難い場合をいい、「やむを得ない事由により、領収書を徴し難い場合」とは、災害時の緊急物資の購入等をいう。
「支払いを証明する書類」とは、支払の目的、相手方、金額、年月日を確認できるものを添付し、資金前渡職員が支払を証明したものをいう。
第57条(前渡資金整理簿)関係
1 「精算渡し」とは、債権者及び債務金額が確定し、かつ、履行期が到来している場合に、単に債権者へ支払う手段として資金前渡をする場合をいう。
2 振込金受取書、支給調書等の「前渡資金の収支を明らかにする書類」を備えている場合は、「前渡資金整理簿」への記載は、次のとおりとする。
(1) 債権者に直ちに支払うもの又は債権者への支払が1回で完了するものにおいては、振込金受取書、支給調書等を前渡資金整理簿とみなす。
(2) 債権者に対する支払時期が異なる場合は、前渡資金整理簿に支払日ごとの支払金額を一括して記載することができる。
第58条(前渡資金の精算)関係
1 「目的達成後7日以内」とは、目的達成日の翌日から7日以内であり、この期間に、日曜日、土曜日、休日及び勤務を要しない日は含まないものとする。
2 支出命令者は、精算残額があるときは、[納付書(返納)]を資金前渡職員に送付し、直ちに戻入させなければならない。
3 給料及び職員手当等に係る精算残額のない前渡資金の精算のうち、支出負担行為兼支出命令書が人事給与システムのデータを基に財務会計システムのバッチ処理により自動で起案されるものについては、[精算書]を作成することをもって精算したものとする。
4 「会計管理者が別に定めるもの」は、次のとおりである。
(1) 報酬
(2) 給料、職員手当等及び共済費
(3) 報償費
(4) 旅費
(5) 負担金補助及び交付金(参加負担金)
第59条(概算払)関係
1 「概算払」とは、債権者は確定しているが債務金額が未確定で、相手方の義務履行前すなわち支払時期の到来前に概算金額を支出するものをいう。
2 概算払のできる経費は、施行令第162条(概算払)第1号から第5号及び本条に規定されている経費に限定されるが、当該経費であっても契約等において概算払の定めがなければ支出することができない。
3 第1項第2号の主なものは、次のとおりである。
(1) 社会福祉施設の措置委託
(2) 公の施設の委託
(3) 鉄道、道路等の工事委託
第60条(概算払の精算)関係
1 概算払を受けた者が「職員」の場合は、[精算書]又は[精算(戻入)書]を作成し、「職員以外」の場合は、支出金精算書(概算払)を作成して、支出命令者へ精算の報告をする。
2 「目的達成後7日以内」は、資金前渡の規定に同じ。
3 支出命令者は、精算残額がある場合で、概算払を受けた者が「職員」のときは[納付書(返納)]を、「職員以外」のときは[納入通知書]を作成し、概算払を受けた者に送付し、精算残額を直ちに戻入させなければならない。
4 支出命令者は、「職員以外」の者から精算報告を受けたときは、支出金精算書(概算払)を添付した[精算書]又は[精算(戻入)書]により決裁をした後、会計管理者に送付する。
また、年2回以上分割して概算払をした経費については、[精算書]又は[精算(戻入)書]を一括精算により決裁することができる。
第61条(前金払)関係
1 「前金払」とは、債権者及び債務金額が確定しており、相手方の義務履行前すなわち支払時期の到来前に支出するもので、原則として精算は伴わない。ただし、前金払をしたもので、後日債務の不履行その他の事由により金額の変更を生じたときは、[戻入伺書]を作成しなければならない。この場合、支出命令者は、[納入通知書]を前金払を受けた者に送付し、直ちに戻入させなければならない。
2 前金払のできる経費は、施行令第163条(前金払)第1号から第7号及び本条に規定されている経費に限定されるが、当該経費であっても契約等において前金払の定めがなければ支出することができない。
第62条(繰替払)関係
「繰替払」とは、原則的な支出手続によると支払時期を失するおそれのある経費について、法令の定めるところにより、歳入の収納に係る現金を当該経費の支払に一時繰り替えて使用する方法をいう。
第64条(支出負担行為の確認)関係
会計管理者の審査確認とは、法第170条第2項第6号及び法第232条の4(支出の方法)第2項の規定に基づき、別に定める「審査確認の基準」により行うものである。
第67条(直接払)関係
ただし書の規定は、債権者からの申出があった場合に指定金融機関に対し、必要な資金を交付して現金で支払わせることが認められているものである。
この場合、債権者へは[支払通知書]を交付し、指定金融機関等をして支払を行うこととなる。
第68条(口座振替払)関係
「口座振替払」とは、債権者の申出により、その指定された債権者の預金口座へ支払金額を振り替えて支払を行うものである。
なお、口座振替払は、支出事務の円滑かつ適正を図るとともに併せて債権者の便宜を図ることから、極力、口座振替払の推進に努めること。
第69条(隔地払)関係
「隔地払」とは、直接払、口座振替払により難い場合に、指定金融機関に対し、支払場所を指定して送金し、債権者に支払を行おうとするものである。
第70条(振替整理)関係
1 「公金振替」とは、歳出の支出に当たって現金の移動を生ぜず、単に公金内部の移管をする場合に用いられるもので、指定金融機関をして公金の内部で振替整理させるものである。
2 ただし書中の「振替整理が不適当と認める場合」とは、企業会計との振替及び歳入歳出外現金から歳計現金への移動をいう。
(1) 企業会計との方法は支出命令書により行う。
(2) 歳入歳出外現金から歳計現金への方法は第86条解説参照
第71条(支出事務の委託)関係
本条の運用にあたっては、支払の一般原則のほか種々の支出の特例を認めている関係上、特にこれらの方法をもってしても支出に支障をきたす場合であるとか、債権者からみても好都合であり、市からみても確実である場合のみ活用すべきである。
支出事務を委託した場合の精算残金は、戻入の手続の例によるものである。
第75条(小切手の償還)関係
本条は、小切手による支払をした場合に、その小切手が振り出した日から1年を経過したため、現金の支払を受けることができなくなったときに、その所持人から請求を受けたときの手続について規定したものである。
第76条(支出の更正)関係
支出の更正は、過誤払金等の戻入と異なり、単に誤謬の手続をとることである。
第77条(過誤払金等の戻入)関係
1 施行令第159条(誤払金等の戻入)の規定により、歳出の過誤払金等は、当然戻入させるべきものであるが、その戻入は各々これを支出した経費にしなければならない。
2 [戻入通知書]は、[納入通知書]を使用する。
第80条(つり銭)関係
第5項の「会計管理者の指定する方法」とは、返還するつり銭資金を現金払込書により、千葉銀行本店窓口に持参し払い込むことをいう。
第82条(歳入歳出外現金及び保管有価証券)関係
歳入歳出外現金は、市が責任をもって保管に当たる趣旨から法定されたものであり、債権の担保として徴するもののほか、一時的には市の所有に属するが最終的には市の所有に属さないものであり、その保管権限が法律又は政令に根拠を有するもの及び保管手続等が法律又は政令に根拠を有するものでなければ保管できないことになっているので十分留意すること。
第84条(整理区分)関係
歳入歳出外現金として保管できる区分と現金の種類の例示は、次のとおりである。
区分 | 現金の種類 |
所有金 | 公金代金 |
保証金 | 契約保証金 |
保管金 | 所得税 |
受託金 | 受託金 |
担保 | 担保金 |
第86条(歳入歳出外現金の受払)関係
1 第1項ただし書の例としては、入札の際、当該入札に係る落札者以外が納入した入札保証金等をいう。
2 保管してある歳入歳出外現金を払出又は戻出により引き出すには、[歳入歳出外現金払出命令書]、[歳入歳出外現金戻出命令書]を使用する。
(1) [歳入歳出外現金払出命令書]
所得税、住民税、契約保証金等の払出をするときに使用する。
(2) [歳入歳出外現金戻出命令書]
① 委員報酬等の支払いに伴い控除された所得税を、歳出科目に戻入するときに使用する。また、この場合、会計室には[納入通知書]を添付して送付する。
② 年末調整等による所得税の還付をするときに使用する。
第89条(指定金融機関等)関係
第1項の「別に定めるところ」とは、「公金収納事務の手引き」、「千葉市税等口座振替収納事務取扱要綱」及び「千葉市公金のマルチペイメントネットワークを利用した収納に係る事務取扱要綱」をいう。
第95条(口座振替による収納)関係
第1項の「会計管理者の指定する方法」とは、「千葉市税等口座振替収納事務取扱要綱」をいう。
第95条の2(電気通信回線を利用した収納手続の特例)関係
1 「電気通信回線」とは、マルチペイメントネットワークをいう。
2 「各種情報端末」とは、パーソナルコンピュータ、携帯端末及び固定電話をいう。
3 「会計管理者の指定する方法」とは、「千葉市公金のマルチペイメントネットワークを利用した収納に係る事務取扱要綱」をいう。
第105条(出納職員)関係
1 法第171条(出納員及び会計職員)第1項に規定する補助者は、現金出納員、会計員、現金取扱員をいう。
2 施行令第174条の44に規定する補助者は、区現金出納員、区現金取扱員をいう。
3 出納員は、現金出納員、区現金出納員をいう。
4 その他の会計職員は、会計員、現金取扱員、区現金取扱員をいう。
第107条(現金出納員等及び会計員の設置箇所)関係
第7項に規定する「所属職員のうち上席の者」については、当該所属において、千葉市決裁規程、千葉市教育委員会決裁規程又は千葉市農業委員会事務局処務規程に規定されている代決権を有する者を置いている場合は、その者を指すものとする。
第111条(帳簿)関係
現金出納員又は区現金出納員が不在の場合は、第107条第7項に規定する「所属職員のうち上席の者」の検閲を受けなければならない。
第116条(帳票類の訂正等)関係
1 「支出負担行為その他支出に関する伺書及び領収書類」とは、[支出負担行為伺書]、[支出命令書]、[支出負担行為伺書兼支出命令書]、[精算書]、[精算(戻入)書]、見積書、納品書、請求書(押印又は署名が省略されているものを除く。)、領収書等をいう。
2 財務会計システム上は、各種帳票の修正処理により訂正できる項目以外の訂正は行えないので、訂正不可能な項目については、作成した帳票を取り消した後、正しい項目を入力し再度帳票を作成すること。
3 支出命令者は、訂正印又は訂正署名が当該書類にされているものと一致しているかを確認しなければならない。
4 支出命令者は、押印又は署名が省略されている請求書に訂正が生じた場合には、請求書の取直しをするものとする。