○千葉市公文書管理規則

令和6年3月29日

規則第33号

千葉市公文書管理規則(平成12年千葉市規則第93号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 管理体制(第3条―第7条)

第3章 文書等の処理(第8条―第13条)

第4章 公文書の整理(第14条―第22条)

第5章 雑則(第23条―第25条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、千葉市公文書等管理条例(令和5年千葉市条例第26号。別表を除き、以下「条例」という。)に基づき、本市における公文書の管理等に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

第2章 管理体制

(総括文書管理者)

第3条 実施機関に総括文書管理者1人を置く。

2 総括文書管理者は、実施機関における公文書の管理に関する事務を総括するものとする。

3 総括文書管理者は、公文書の管理状況について必要な調査を行い、その指導及び改善に努めるものとする。

4 市長部局における総括文書管理者は、文書管理システム(文書等の収受、起案、決裁、保存、廃棄その他文書の管理に関する事務の処理を行うための情報処理システムをいう。以下同じ。)の安定的な運用、適正な管理及び安全確保に努めなければならない。

(文書管理者)

第4条 文書管理者は、課等の長をもって充てる。

2 文書管理者は、課等における文書事務の責任者として、当該事務が適正に行われるよう必要な措置を講ずるものとする。

3 文書管理者は、毎年度、課等における文書管理者、文書主任、文書副主任及び文書管理担当者の氏名を記載した名簿を作成しなければならない。

(文書主任等)

第5条 文書主任は、課等の課長補佐の職にある者又はこれに相当する職にある者をもって充てる。

2 文書主任は、文書管理者の指示を受けて、所属する課等における次に掲げる事務を行う。

(1) 文書等の審査に関すること。

(2) 文書等の収受、配布及び発送に関すること。

(3) 公文書の処理状況の調査及び処理の促進に関すること。

(4) 公文書の整理、保管、保存、引継ぎ、移管及び廃棄に関すること。

(5) 文書事務の改善及び指導に関すること。

(6) 文書管理システムの適正な運用に関すること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、文書等の管理及び取扱いに関し必要なこと。

3 文書管理者は、所属する職員の中から文書副主任及び文書管理担当者を指名することができる。

4 文書副主任は、文書主任の指示を受けて、その事務を補助するものとする。

5 文書管理担当者は、文書主任の指示を受けて、所属する課等における次に掲げる事務を行う。

(1) 文書等の管理に係る帳簿の整理に関すること。

(2) 総括文書管理者による調査、指導及び改善に係る対応に関すること。

(職員の責務)

第6条 職員は、条例の趣旨にのっとり、法令並びに総括文書管理者、文書管理者及び文書主任の指示に従い、公文書を適正に管理しなければならない。

(実施機関における管理体制)

第7条 実施機関は、文書等の管理について必要な体制を別に定めることができる。

第3章 文書等の処理

(公文書処理の原則)

第8条 文書管理者は、公文書の管理の適正化を図るため、当該公文書に係る処理方針及び処理期限を示して公文書の迅速な処理を図り、事案が完結するまでその処理状況を明らかにしておかなければならない。

2 意思決定を伴う起案、回議、決裁及び廃棄(移管を含む。)並びに整備及び保管は、別に定めるものを除き、文書管理システムによって行うものとする。

(公文書の種類等)

第9条 公文書の種類、用紙の用い方並びに形式及び配字については、別に定めるものとする。

(公文書の記号及び番号)

第10条 施行する公文書には、別に定めるものを除き、記号及び番号を付するものとする。

2 公文書に付する記号及び番号の取得方法は、実施機関が別に定める。

(文書等の収受)

第11条 文書等が実施機関に到達したときは、速やかに次に定めるところにより収受の処理をしなければならない。ただし、条例第2条第2項各号に掲げるものに類する文書等その他別に定める文書等を取得したときは、収受の処理を省略することができる。

(1) 電磁的記録で作成された文書等は、文書管理システムに件名、当該文書等を収受した日その他必要な情報を設定し、当該電磁的記録を登録する。

(2) 紙で作成された文書等は、当該文書等の余白に収受印を押印し、文書管理システムに前号に規定する情報を設定し、当該文書等をスキャナにより読み取る等して作成した電磁的記録等を登録する。

(3) 前号の場合において、スキャナにより読み取る等することができない文書等は、文書管理システムに第1号に規定する情報を設定し、当該文書等が紙で作成されたものである旨を登録する。

2 前項の規定にかかわらず、同種の文書等を大量又は定例的に取り扱うときは、他の帳簿により処理することができる。

3 収受印の規格及び形式は、実施機関が別に定める。

(文書等の作成)

第12条 条例第5条の処理に係る事案が軽微なものは、事後にその内容の確認を要しないもののほか、別に定めるものとする。

2 文書等の作成に当たっては、別に定めるところにより、分かりやすい用字及び用語で的確かつ簡潔に記載しなければならない。

(複製の取扱い)

第13条 条例第15条第1項の規則で定めるものは、次に掲げるものとする。

(1) 法令により紙での保存が義務付けられているもの

(2) 紙でなければ原本としての効力を有しないと判断されるもの

(3) 現に係属している訴訟又は法的な紛争となることが明らかな事案に係るもの

(4) 前3号に掲げるもののほか、紙で保存することに価値があるもの

2 複製は、紙で作成された公文書と同程度の見読性を維持するものとする。

3 電磁的記録で作成された複製には、媒体変換がされた記録として、適切な名称を付するものとする。

4 前2項に定めるもののほか、複製の取扱いに関し必要な事項は、別に定める。

第4章 公文書の整理

(整理)

第14条 文書管理者は、公文書を常に整理し、紛失、盗難、損傷及び誤廃棄等を防止するとともに、重要なものについては、非常災害時に際し、必要な処理ができるようあらかじめ必要な措置を講じておかなければならない。

2 文書管理者は、執務室における文書収納庫又は電磁的方法で保管している公文書を整理するときは、別に定めるところにより行わなければならない。

(文書ファイルの分類及び名称)

第15条 文書管理者は、文書ファイルについて、当該事務及び事業の性質、内容等に応じて分類し、分かりやすい名称を付さなければならない。

(文書ファイルの保存期間)

第16条 文書ファイルの保存期間は、別表の左欄に掲げる文書ファイルの区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める期間以上の期間とする。ただし、次の各号に掲げる文書ファイルについては、それぞれ当該各号に定める期間とする。

(1) 法律及びこれに基づく命令又は条例及びこれに基づく規則等(以下「法令等」という。)による保存期間の定めがある文書ファイル 当該法令等で定める期間

(2) 別表の左欄に掲げる文書ファイル及び前号に掲げる文書ファイル以外のもの 別表の規定を参酌し、実施機関の事務及び事業の性質、内容等に応じた必要な期間

2 文書管理者は、別表の左欄に掲げる文書ファイル以外の文書ファイルが重要公文書に該当する場合は、1年以上の保存期間を設定しなければならない。

3 保存期間の起算日は、文書ファイルを作成した日の属する年度の翌年度の4月1日とする。ただし、暦年ごとに整理し、保管するものの保存期間の起算日は、文書ファイルを作成した日の属する年の翌年の4月1日とする。

4 前項の規定は、事業又は計画等の終了する日(次項に規定する常用の文書ファイルにあっては、常時の使用を要しなくなった日)の属する年度の翌年度の4月1日を保存期間の開始日とするべき文書ファイルについては、適用しない。

5 次に掲げる文書ファイルについては、前各項の規定にかかわらず、保存期間を無期限とし、保存期間の起算日を設定しない常用の文書ファイルとして必要な期間使用することができる。ただし、当該文書ファイルについて常時の使用を要しなくなったときは、前各項の規定により保存期間及び保存期間の起算日を設定しなければならない。

(1) 条例、規則等の解釈又は運用の基準に関するもの

(2) 台帳として使用するもの

(3) データベース等の電磁的記録

(4) 複数年度にわたり継続している事業に関する文書ファイルで当該事業が継続している間使用する必要があるもの

(5) 前各号に掲げるものに類する文書ファイル

(保存期間の延長)

第17条 文書管理者は、次の各号に掲げる文書ファイルについては、それぞれ当該各号に定める期間が経過する日までの間、保存しなければならない。この場合において、一の区分に該当する文書ファイルが他の区分にも該当するときは、それぞれの期間が経過する日のいずれか遅い日までの間、保存しなければならない。

(1) 現に監査、検査等の対象になっているもの 当該監査、検査等が終了した日の属する年度の翌年度の4月1日から1年間

(2) 現に係属している訴訟における手続上の行為をするために必要とされるもの 当該訴訟が終結した日の属する年度の翌年度の4月1日から1年間

(3) 現に係属している不服申立てにおける手続上の行為をするために必要とされるもの 当該不服申立てに対する裁決又は決定の日の属する年度の翌年度の4月1日から1年間

(4) 千葉市情報公開条例(平成12年千葉市条例第52号)第5条に規定する開示請求があったもの 千葉市情報公開条例第11条各項の決定の日の属する年度の翌年度の4月1日から1年間

2 文書管理者は、その職務の遂行上必要があると認めるときは、当該文書ファイルの当初の保存期間を限度として、当該文書ファイルの保存期間を延長することができる。

(保存期間が満了したときの措置の定め)

第18条 文書管理者は、文書ファイルについて、特定重要公文書等選別基準を参酌し、保存期間の満了前のできる限り早い時期に、保存期間が満了したときの措置を定めなければならない。

(保存)

第19条 文書管理者は、文書ファイルについて、当該文書ファイルの保存期間の満了する日までの間、適切に保存しなければならない。

2 総括文書管理者は、文書ファイルの集中管理の推進に努めなければならない。

(文書ファイル管理簿)

第20条 条例第9条第1項のその他の必要な事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 文書ファイルを作成した日の属する年度

(2) 文書ファイルを作成した課等

(3) 文書ファイルを管理する課等

(4) 媒体の種別

(5) 前各号に掲げるもののほか、公文書の適切な管理に必要な事項

2 総括文書管理者は、文書ファイル管理簿を電磁的記録媒体(電磁的記録であって電子計算機による情報処理の用に供されるものに係る記録媒体をいう。)をもって調製しなければならない。

(移管及び廃棄の手続)

第21条 条例第11条第5項の協議は、次に掲げる帳簿をもって行うものとする。

(1) 移管簿 条例第7条第2項の規定により移管する措置をとるべきことを定めた文書ファイルの名称等を記載した帳簿

(2) 廃棄簿 条例第7条第2項の規定により廃棄する措置をとるべきことを定めた文書ファイルの名称等を記載した帳簿

2 総括文書管理者は、条例第11条第7項の規定による通知を文書管理者に通知するものとする。

3 文書管理者は、前項の規定による通知により保存期間が満了したときの措置を変更する必要がある場合、当該措置を変更するものとする。

4 文書管理者は、条例第11条第4項の規定により市長に移管する文書ファイルについて、条例第19条第1項第1号に掲げる場合に該当するものとして市長において利用の制限を行うことが適切であると認める場合には、その旨を総括文書管理者に通知するものとする。

5 文書管理者は、文書ファイルを廃棄する場合において、焼却、裁断、溶解その他の適切な方法により処分し、秘密の漏えいを防止しなければならない。

(管理状況の報告等)

第22条 文書管理者は、毎年度、課等の文書ファイル管理簿の作成の状況その他の公文書の管理の状況について点検を行い、その結果を総括文書管理者に報告しなければならない。

2 総括文書管理者は、前項の規定による報告を市長部局における総括文書管理者に報告し、市長部局における総括文書管理者は、報告を受けた文書ファイル管理簿の作成の状況その他の公文書の管理の状況を取りまとめ、毎年度、その概要を公表しなければならない。

第5章 雑則

(研修)

第23条 総括文書管理者は、所属する実施機関の職員に対し、公文書の管理を適正かつ効果的に行うために必要な知識及び技能を習得させ、及び向上させるために必要な研修を行うものとする。

2 市長部局の総括文書管理者は、市長部局以外の総括文書管理者から前項に係る研修を実施するための求めがあった場合には、研修に必要となる情報の提供及び人材の派遣に努めるものとする。

(出資等法人)

第24条 条例第42条第1項の規則で定めるものは、次の各号のいずれかに該当する法人とする。

(1) 市が資本金、基本金その他これらに準ずるものの2分の1以上を出資している法人

(2) 市が継続的に歳出規模(法人の年間の総支出額をいう。)の2分の1以上の補助金を支出している法人

(3) 法人設立時に市が資本金、基本金その他これらに準ずるものの2分の1以上を出資し、その後に当該法人自らが増資した法人で、市が当該法人の役員又は当該法人の管理運営に係る事務に従事する主要な職員を派遣しているもの

(4) 市が資本金、基本金その他これらに準ずるものの4分の1以上を出資している法人で、市が当該法人の役員の2分の1以上を派遣しているもの

(委任)

第25条 この規則に定めるもののほか、公文書の管理に関し必要な事項は、別に定める。

1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に存する公文書について、第14条から第19条までの規定は、令和7年3月31日までの間は、適用しない。

別表

文書ファイルの区分

保存期間

1 市政の運営に関する基本方針又は基本計画の策定に関するもの

2 事務事業の基本的方針の策定に関するもの

3 行政区画の決定又は変更等市の区域の基本に関するもの

4 市の組織の基本に関するもの

5 採用、退職、処分及び職員団体との交渉等人事管理の基本に関するもの

6 市議会に提出する議案等に関するもの

7 条例、規則及び訓令の制定改廃に関するもの

8 告示、公告等に関するもので内容の重要度が条例及び規則に準ずるもの

9 許認可等に関するものでその効力を有する期間が10年を超えるもの

10 訴訟等に関するもの

11 予算及び決算に関するもので特に重要なもの

12 公有財産の取得、処分その他権利の設定に関するもの

13 契約及び協定等に関するものでその効力を有する期間が10年を超えるもの

14 市が出資等をする団体の設立又は廃止に関するもの

15 前各項に掲げるものに準ずるもの

30年

1 重要な事務事業の計画の策定に関するもの

2 許認可等に関するものでその効力を有する期間が5年を超え、10年以下のもの

3 契約及び協定等に関するものでその効力を有する期間が5年を超え、10年以下のもの

4 統計及び重要な調査に関するもの

5 前各項に掲げるものに準ずるもの

10年

1 事務事業の計画の策定に関するもの(重要なものを除く。)

2 人事に関するもの

3 請願、陳情、要望等に関するもの

4 許認可等に関するものでその効力を有する期間が5年以下のもの

5 不服申立てに関するもの

6 現金の出納に関するもの

7 契約及び協定等に関するものでその効力を有する期間が3年以下のもの(支出負担行為に係るものに限る。)

8 契約及び協定等に関するものでその効力を有する期間が3年を超え、5年以下のもの

9 補助金の申請及び交付に関するもの

10 前各項に掲げるものに準ずるもの

5年

1 告示、公告等に関するもの(内容の重要度が条例及び規則に準ずるものを除く。)

2 照会、回答、通知、依頼、報告、申請等に関するもの(軽易なものを除く。)

3 公有財産の管理に関するもの

4 予算の編成、執行及び管理に関するもの

5 契約及び協定等に関するものでその効力を有する期間が3年以下のもの(支出負担行為に係るものを除く。)

6 前各項に掲げるものに準ずるもの

3年

1 軽易な照会、回答、通知、依頼、報告、申請等に関するもの

2 庶務に関するもの(軽易なものを除く。)

3 内部の検討又は事務連絡に用いたもの(軽易なものを除く。)

4 前3項に掲げるものに準ずるもの

1年

1 庶務に関する軽易なもの

2 内部の検討又は事務連絡に用いたもので軽易なもの

1年未満

千葉市公文書管理規則

令和6年3月29日 規則第33号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第4編 行政通則/第6章 文書・公印
沿革情報
令和6年3月29日 規則第33号