○千葉市教育委員会公文書取扱規程
令和6年4月1日
教委訓令(甲)第2号
千葉市教育委員会公文書取扱規程(平成6年千葉市教育委員会訓令(甲)第3号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この訓令は、千葉市公文書等管理条例(令和5年千葉市条例第26号。以下「条例」という。)及び千葉市公文書管理規則(令和6年千葉市規則第33号。以下「市規則」という。)その他別に定めるもののほか、千葉市教育委員会(以下「委員会」という。)の保有する公文書の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 学校 千葉市立小学校設置条例(昭和39年千葉市条例第15号)等の規定に基づき設置された市立の小学校、中学校、高等学校、中等教育学校及び特別支援学校をいう。
(2) 教育機関 千葉市教育委員会組織規則(昭和45年千葉市教育委員会規則第4号。以下「組織規則」という。)第20条に規定する教育機関(中央図書館を除く。)をいう。
(3) 部 組織規則第16条に規定する部をいう。
(4) 部長 部の長をいう。
(5) 所管課 組織規則第16条に定める課(以下「事務局の課」という。)及び中央図書館に置かれる課並びに教育機関をいう。
(6) 所管課等 学校及び所管課をいう。
(7) 文書管理者 所管課等の長をいう。
(8) 文書主管課 教育総務部総務課をいう。
(総括文書管理者)
第3条 総括文書管理者は、教育次長をもって充てる。
(文書主管課長の職務)
第4条 文書主管課長は、総括文書管理者からの指示により、必要な事務を行うものとする。
2 文書主管課長は、委員会事務局に到達する文書の受領、配布及び委員会事務局からの発送並びに文書の保存の事務を行う。
(1) 所管課(教育機関を除く。) 課長補佐。ただし、課長補佐が置かれていない所管課(教育機関を除く。)にあっては、所管課長が指名する者とする。
(2) 学校 副校長又は教頭(高等学校及び中等教育学校にあっては事務長とする。)
(3) 教育機関 副所長又は副館長。ただし、これらに相当する職にある者が置かれていない教育機関にあっては、所管課長が指名する者とする。
(帳簿)
第6条 文書の取扱いに要する帳簿(以下「帳簿」という。)は、次のとおりとする。
(1) 文書主管課に備える帳簿
ア 公示令達番号簿(様式第1号)
イ 書留文書等配布一覧表(様式第2号)
(2) 所管課、高等学校及び中等教育学校に備える帳簿指令・達番号簿(様式第3号)
(3) 小学校、中学校及び特別支援学校に備える帳簿文書整理簿(様式第4号)
2 前項の規定にかかわらず、文書管理者において必要と認めるときは、文書主管課長の承認を得て、適宜の帳簿を用いることができる。
(公文書の記号及び番号等)
第7条 施行する文書には、次に定めるところにより、記号及び番号を付さなければならない。ただし、軽易な文書については、これらを省略することができる。
(1) 統一記号及び番号によるもの
文書の種類 | 表示方法 |
規則 | 千葉市教育委員会規則第○○号 |
告示 | 千葉市教育委員会告示第○○号 千葉市教育委員会教育長告示第○○号 |
公告 | 千葉市教育委員会公告第○○号 千葉市教育委員会教育長公告第○○号 |
訓令 | 千葉市教育委員会訓令第○○号 |
備考 番号は、暦年による一連番号を付すものとする。
(2) 所管課等ごとの記号及び番号によるもの
文書の種類 | 表示方法 |
指令、達 | 市名、文書の種類、教育委員会の頭文字、所管課等の記号及び番号 |
通達及び往復文書 | 年度、千葉市及び教育委員会の頭文字、所管課等の記号並びに文書の番号 |
備考
(1) 番号は、年度による一連番号を付すものとする。
(2) 所管課等の記号は、文書主管課長が定める。
(3) 庁内文書の記号には、千葉市の頭文字は付さないものとする。
(収受)
第8条 市規則第11条第1項の規定のほか、小学校、中学校及び特別支援学校における文書主任は、配布された文書又は当該所管課において受領した文書(第10条第1項において「収受文書」という。)の余白に収受印を押印し、文書整理簿に発信者名、件名その他必要な事項を記載すること。ただし、軽易な文書については、これを省略することができる。
2 市規則第11条第3項の規定による収受印の規格及び形式は、様式第5号に規定するものとする。
(1) 事務の性質上、他の業務システム又は用紙等(以下「業務システム等」という。)を用いることが適当なものは、当該事務に適した業務システム等を用いて処理することができる。
(2) 軽易な事案に係るものは、文書の余白に必要事項を記載して処理するほか総括文書管理者の認める方法で処理することができる。
(供覧)
第10条 収受文書のうち、起案による処理を必要とせず、単に上司の閲覧に供することをもって足りるものは、文書管理システムにより上司の閲覧に供するものとする。ただし、軽易な事案に係るものについては、余白に供覧する旨記載して処理することができる。
3 前2項の規定にかかわらず、小学校、中学校及び特別支援学校にあっては、文書主管課長が別に定める供覧用紙を用いて上司の供覧に供するものとする。ただし、軽易な事案に係るものについては、余白に供覧する旨記載して処理することができる。
4 前3項の規定により供覧する場合において必要があるときは、供覧文書の要旨、問題点等を記載するものとする。
(公示令達文書の処理)
第11条 公示令達文書は、次に定めるところにより処理しなければならない。
(1) 公示令達文書には、文書主管課において公示令達番号簿により番号を付けること。
(2) 公示令達文書は、文書主管課において千葉市教育委員会の委員会規則等についての公告規則(昭和23年千葉市教育委員会規則第2号)の定めに基づき、原稿を総務局総務部総務課に送付し、公布又は公表の手続を依頼すること。
(3) 公示令達文書を掲示場に掲示するときは、所管課において掲示すべき文書を必要部数作成し、文書主管課に送付すること。
(4) 文書主管課は、前号に規定する文書を総務局総務部総務課に送付し、市役所及び各区役所の掲示場への掲示を依頼すること。
(令和7教委訓令(甲)3・一部改正)
(公印等の使用)
第12条 浄書した文書(文書主管課長が指定する文書を除く。)には公印を押印し、又は電子署名しなければならない。
2 前項に定めるもののほか、公印の使用については、千葉市教育委員会公印規則(昭和43年千葉市教育委員会規則第3号)の定めるところによる。
(発送の手続)
第13条 事務局の課が文書等を発送しようとするときは、郵送、電子メール、文書管理システム(庁内に限る。)その他適切な方法で発送するものとする。
2 郵送により発送しようとするときは、文書主管課において発送するものとする。ただし、内容証明郵便その他文書主管課において発送することが適当でないものは、事務局の課において発送するものとする。
3 文書主任は、文書を文書主管課において郵送しようとするときは、必要な包装をして宛名を記載し、書留、速達等の特殊取扱いを要するものはその旨を表示したうえ、文書発送依頼票(様式第9号)を添えて文書主管課に送付しなければならない。
4 文書主管課において発送する文書の送付を受けたときは、それを点検し、料金後納郵便等により発送するものとする。
5 学校、教育機関及び中央図書館に置かれる課が文書を発送しようとするときは、当該学校等において郵送等により発送するものとする。
(文書ファイルの分類及び名称)
第14条 市規則第15条の規定によらず、小学校、中学校及び特別支援学校の文書ファイルにおける分類及び名称の付与は、学事課長が行うものとする。
(委任)
第15条 この訓令の施行に関し必要な事項は、総括文書管理者が別に定める。
(その他)
第16条 この訓令に定めるもののほか、公文書の管理については千葉市公文書取扱規程(平成4年千葉市訓令(甲)第10号)の例による。
附則
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和7年3月31日教委訓令(甲)第3号)
この訓令は、令和7年4月1日から施行する。
様式第1号

様式第2号

様式第3号

様式第4号

様式第5号

様式第6号

様式第7号

様式第8号

様式第9号
