○秩父市名誉市民条例

平成17年4月1日

条例第4号

(目的)

第1条 市の発展並びに社会文化の進展に著しく貢献した者に名誉市民の称号を贈り、その功績を顕彰することを目的とする。

(資格)

第2条 名誉市民の称号を贈ることのできる者は、市民又は市に縁故の深い者で、市民が郷土の誇りとし、かつ、尊敬に値すると認めるものとする。

2 前項の名誉市民の称号は、特に功労のあった故人に対しても追贈することができる。

(推挙の方法)

第3条 名誉市民は、市議会の議決により推挙する。

(待遇)

第4条 名誉市民に対しては、次の待遇をすることができる。

(1) 市の公の式典への参列

(2) 市の施設の使用に関する便宣の供与

(3) 名誉市民としての栄誉を維持するために必要な特典を与えること。

(4) その功績を永く伝える方法を講ずること。

(5) その他市長が必要と認める待遇

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の秩父市名誉市民条例(昭和37年秩父市条例第6号)、大滝村名誉村民条例(昭和59年大滝村条例第14号)若しくは荒川村名誉村民条例(平成5年荒川村条例第1号)の規定により名誉市民又は名誉村民の称号を授与された者は、それぞれこの条例に基づき名誉市民となった者とみなす。

秩父市名誉市民条例

平成17年4月1日 条例第4号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第1編 規/第3章
沿革情報
平成17年4月1日 条例第4号