○秩父市名誉市民条例施行規則

平成17年4月1日

規則第1号

(称号及び名誉市民の登録)

第1条 秩父市名誉市民条例(平成17年秩父市条例第4号)第1条に規定する名誉市民の称号を贈るときは、様式第1号の顕彰状によるものとする。

2 市長は、名誉市民の称号を贈ったときは、様式第2号の名誉市民台帳にその経歴及び写真を掲載して永久保存するものとする。

(名誉市民章)

第2条 名誉市民には、別表に定める秩父市名誉市民章(以下「名誉市民章」という。)を授与するものとする。

(名誉市民章のはい用)

第3条 名誉市民章は、本人に限り終身これをはい用し、何人にも貸与することができない。

2 名誉市民であった者の遺族は、これを保存することができる。

(追彰)

第4条 名誉市民の顕彰を受けるべき者が顕彰前に死亡したときは、追彰し、その遺族に授与するものとする。

(市民葬)

第5条 名誉市民の顕彰を受けた者については、市において市民葬を執行するものとする。

2 市民葬の執行にあっては、葬儀委員長に市長を充て、副葬儀委員長に市議会議長その他市長が指名した者をもってこれに充てる。

3 市長は、故人の霊名簿を作成して秩父市聖地公園聖霊殿に収納し、その遺徳を永く顕彰するものとする。

(名誉市民章の再交付)

第6条 名誉市民章を授与された者がこれを忘失し、又は損傷したときは、直ちにその理由を付けて市長に届け出て再交付を受けることができる。この場合の実費は、本人の負担とする。ただし、市長が忘失又は損傷の理由がやむを得ないものと認めたときは、これを免除することができる。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の秩父市名誉市民条例施行規則(昭和37年秩父市規則第6号)、大滝村名誉村民条例施行規則(昭和60年大滝村規則第7号)又は荒川村名誉村民条例施行規則(平成5年荒川村規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

別表(第2条関係)

名誉市民章制式

地純銀 市章及び文字金色

径6センチメートル

幅3.5センチメートル 織地 紅白紅

頸綬

名誉市民章

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略章

地純銀、市章及び文字金色

径1.6センチメートル

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秩父市名誉市民条例施行規則

平成17年4月1日 規則第1号

(平成17年4月1日施行)