○秩父市表彰規則

平成17年4月1日

規則第2号

(趣旨)

第1条 市のため功労顕著なもの又は市民で徳行卓越したものがあるときは、この規則の定めるところにより表彰する。

(表彰の種類及び対象)

第2条 表彰は、一般表彰、市制施行周年記念表彰及び特別表彰とする。

2 一般表彰は、次の各号のいずれかに該当するものに対して行う。

(1) 市政の運営について多年貢献したもの

(2) 自治意識又は市税の納税思想等の高揚に貢献したもの

(3) 観光及び産業の振興に貢献したもの

(4) 消防、水防、交通及び衛生の向上に貢献したもの

(5) 社会福祉の向上及び教育文化の振興に貢献したもの

(6) 徳行卓越して市民の模範となるもの

(7) その他公共の利益を図り功績の顕著なもの

3 市制施行周年記念表彰は、一般表彰を受けたもの等で市政伸展のため特に功績顕著なものに対して行う。

4 特別表彰は、各界で優れた業績を挙げたものに対して行う。

(表彰対象の調査及び推薦)

第3条 表彰対象の推薦は、所管部長(これに相当する職を含む。)が調査の上必要な資料を作成して行う。

(審査及び決定)

第4条 表彰の事績を審査するため、別に定めるところにより、秩父市表彰審査会及び特別表彰審査会を置く。

2 表彰は、前項のいずれかの審査会の審査を経て市長が決定する。

(表彰の時期)

第5条 一般表彰は、毎年市政功労者表彰式として実施する。

2 市制施行周年記念表彰は、市制施行記念式典において実施する。

3 特別表彰は、適時実施する。

4 第1項の表彰は、第2項に規定する市制施行周年記念表彰の時期に併せて行うことができる。

(表彰の方法)

第6条 表彰は、表彰状又は感謝状に副賞を添えて行い、これを市広報紙に掲載するものとする。

(追彰)

第7条 表彰を受けるべき者が表彰前に死亡したときは、これを追彰し、その者が受けるべき表彰状等は、その者の遺族に贈るものとする。

2 前項の場合における遺族の順位は、次に掲げる順序とする。

(1) 配偶者

(2) 子又は父母

(3) 孫又は祖父母

(4) 兄弟姉妹

(表彰の取消し)

第8条 市長は、表彰された者にその体面を汚す行為があったときは、その表彰を取り消すことができる。

(適用除外)

第9条 次に該当するときは、第2条の規定に該当する者であっても、この規則を適用しない。

(1) 刑の言渡しを受けた者(刑の消滅した者を除く。)

(2) 市税を完納していない者

(3) その他表彰することが不適当と認める者

(平23規則14・一部改正)

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の秩父市表彰規則(平成5年秩父市規則第1号)、大滝村表彰規則(昭和52年大滝村規則第4号)又は荒川村表彰規程(昭和53年荒川村規程第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成23年11月9日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

秩父市表彰規則

平成17年4月1日 規則第2号

(平成23年11月9日施行)