○秩父市事務専決規程
平成17年4月1日
訓令第8号
(目的)
第1条 この訓令は、別に定めるもののほか、市長の権限に属する事務を処理するに当たり、専決事項を定めてその責任を明らかにするとともに、行政事務の能率的な運営を図ることを目的とする。
(1) 決裁 市長の権限に属する事務について、最終的にその意思を決定することをいう。
(2) 決裁権者 前号の権限を有する者をいう。
(3) 専決 常時、市長に代わって決裁することをいう。
(4) 専決権者 前号の権限を有する者をいう。
(5) 代決 市長又は専決権者が不在のときに、臨時にこれらの者に代わって決裁することをいう。
(6) 代決権者 前号の権限を有する者をいう。
(7) 部長等 参事、部長、総合支所長をいう。
(8) 次長等 次長、副参事、専門員、技監、対策室長、局長及び副支所長をいう。
(9) 課長等 課長、所長(保育所長を除く)、場長、準備室長、出張所長及び館長をいう。
(平21訓令5・平21訓令7・平22訓令7・平23訓令9・令2訓令1・令3訓令1・令4訓令13・令5訓令5・一部改正)
(専決の制限)
第3条 専決権者は、この訓令に定める専決事項であっても、次の各号のいずれかに該当するときは、上司の決裁を受けなければならない。
(1) 事案が重要であるとき。
(2) 事案が異例に属し、又は先例となるおそれがあるとき。
(3) 事案について紛争があるとき、又は紛争を生ずるおそれがあるとき。
(4) 合議文書であって意見の調整ができないとき。
(5) その他上司が事案を知っておく必要があるとき。
(類推による専決)
第4条 専決権者は、この訓令において専決事項として定められていない事項であっても事案の内容により専決することが適当であると認められるものは、この訓令に準じ専決することができる。
(報告)
第5条 専決権者は、必要があると認められるときは、専決した事項を上司に報告しなければならない。
(副市長専決事項)
第6条 副市長限りで専決することができる事項は、次に掲げるとおりとする。
(1) 秩父市危機対策会議に関すること。
(2) 災害対策要員会議に関すること。
(3) 要綱、規程、要領等の制定改廃に関すること。
(4) 1件500万円以下の予備費の支出及び予算の流用に関すること。
(平19訓令10・全改、平21訓令7・平22訓令10・平22訓令13・平23訓令9・令2訓令14・一部改正)
(部長等専決事項)
第7条 部長等が専決することができる共通の事項は、別表のとおりとする。
2 前項に定めるもののほか、次に掲げる事項は、各部長限りで専決することができる。
総合政策部長
(1) 市の総合計画及び重要な事業計画の策定に伴う調査検討に関すること。
(2) 表彰すべき候補者の調査に関すること。
(3) 市の待遇者に関すること。
(4) 広報及び広聴に関すること。
総務部長
(1) 文書の廃棄に関すること。
(2) 工事検査の連絡調整に関すること。
財務部長
(1) 市債の借入申込みに関すること。
(2) 1件200万円以下の予備費の支出及び予算の流用に関すること。
(3) 予算の配当に関すること。
(4) 定例の所管財産の使用許可に関すること。
(5) 市有物件の火災保険に関すること。
(6) 市有自動車の損害賠償保険に関すること。
(7) 市税の減免に関すること。
(8) 市税の滞納処分による債権及び不動産の差押えに関すること。
市民部長
(1) 戸籍及び住民基本台帳の届出期間経過通知に関すること。
(2) 住居表示の企画推進及び協力要請に関すること。
(3) 住民実態調査の企画実施に関すること。
福祉部長
(1) 所管の扶助費の支出負担行為の決定に関すること。
(2) 老人保護措置費の支出負担行為の決定に関すること。
(3) 保育料の減免に関すること。
(4) 保育所及び幼保連携型認定こども園の運営費、施設型給付費及び地域型保育給付費の支出負担行為の決定に関すること。
(5) 保育所職員及び幼保連携型認定こども園職員の報酬に係る支出負担行為の決定に関すること。
(6) 介護保険の保険給付費及び介護予防・生活支援サービス事業費の支出負担行為の決定に関すること。
保健医療部長
(1) 国民健康保険被保険者の一部負担金の減額に関すること。
(2) 国民健康保険の保険給付費、拠出金及び納付金の支出負担行為の決定に関すること。
(3) 後期高齢者医療の納付金の支出負担行為の決定に関すること。
環境部長
(1) 環境保全対策の企画調整に関すること。
(2) 公衆衛生の事業計画に関すること。
(3) 公害に係る調査及び測定資料の収集に関すること。
(4) 下水道事業受益者負担金の減免及び徴収猶予に関すること。
産業観光部長
(1) 企業立地の連絡調整に関すること。
(2) 労働者福祉対策の調査に関すること。
(3) 商店街振興組合の指導に関すること。
(4) 商工会議所が賦課する負担金の許可に関すること。
農林部長
(1) 農業政策の企画調整に関すること。
(2) 森林保全対策の企画調整に関すること。
(3) 全国植樹祭の連絡調整に関すること。
地域整備部長
(1) 残土処理に関すること。
(2) 路外駐車場の設置規制に関すること。
(3) 市道及び水路敷の使用許可に関すること。
(4) 市道占有物件の移転、改築又は除去命令に関すること。
(5) 国土利用計画法(昭和49年法律第92号)の規定による遊休土地に係る諸措置に関すること。
(6) 市営住宅等の入退去に関すること。
(7) 建築基準法(昭和25年法律第201号)の規定による道路の位置指定に関すること。
(8) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第53条の規定による許可に関すること。
(9) 違反建築物の是正措置に関すること。
3 各部長は、前項に掲げる事項のうち指定した事項を所属職員に専決させることができる。
4 各部長が専決することができる事項であって、参事及び総合支所長が処理する事務については前3項の規定を準用する。
(平19訓令10・全改、平19訓令31・平20訓令3・平21訓令5・平21訓令7・平22訓令7・平22訓令10・平22訓令13・平23訓令9・平26訓令2・平27訓令2・平30訓令3・令2訓令1・令2訓令14・令5訓令5・一部改正)
(次長等専決事項)
第8条 次長等限りで専決することができる共通の事項は、別表のとおりとする。
2 前項に定めるもののほか、次に掲げる事項は、財務部次長等(財政課長を兼務する場合に限る。)限りで専決することができる。
(1) 1件100万円以下の予備費の支出及び予算の流用に関すること。
(2) 1件1000万円以下の予算の配当に関すること。
(平19訓令31・全改、平20訓令3・平21訓令5・平22訓令7・平23訓令9・一部改正)
(課長等専決事項)
第9条 課長等限りで専決することができる共通の事項は、別表のとおりとする。
2 前項に定めるもののほか、次に掲げる事項は、各課長限りで専決することができる。
人事課長
地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の給与(人事給与システムにより給与処理するものに限る。)の支出に関すること。
財政課長
(1) 1件50万円以下の予備費の支出及び予算の流用に関すること。
(2) 1件200万円以下の予算の配当に関すること。
契約課長
(1) 1件300万円以下の印刷、物品購入及び修繕に伴う契約に関すること。
(2) 1件300万円以下の工事及び委託(工事関係に限る。)契約に関すること。
会計課長
水道料金その他の公共料金(公共料金支払システムにより通知のあったものに限る。)の支出に関すること。
(平19訓令31・全改、平20訓令3・平21訓令5・平22訓令7・平23訓令9・平30訓令3・令2訓令1・令2訓令14・一部改正)
(主幹専決事項)
第10条 主幹は、次の事項を専決することができる。
(1) 所属職員の市内出張に関すること。
(2) 次に掲げる事項で定例かつ軽易なものの処理に関すること。
ア 届及び申請書の受理
イ 照会、回答、報告、進達及び通知
ウ 公簿及び公図の閲覧許可及び謄抄本の交付
エ 各種証明及び証票の交付
オ 納入通知書の発行
カ 調査及び統計資料の収集
キ 市有財産の登記
(3) その他分掌事務に係る課長等専決事項のうち、当該課長からあらかじめ指定を受けた定例かつ軽易な事項の処理に関すること。
(平21訓令5・一部改正)
(出先機関の長専決事項)
第11条 第9条第1項に定めるもののほか、次の各号に掲げる事項は、各出先機関の長限りで専決することができる。
出張所長専決事項
(1) 戸籍の全部事項証明、戸籍の個人事項証明、除籍の全部事項証明、除籍の個人事項証明、戸籍の附票の写し及び戸籍に係る諸証明の交付に関すること。
(2) 住民票の写し及び住民基本台帳に係る諸証明書の交付に関すること。
(3) 印鑑登録証明書の交付に関すること。
(4) 戸籍及び住民基本台帳に係る諸届書及び申請書等の用紙の交付及び記載要領の指導に関すること。
(5) 公課証明書(固定資産税及び都市計画税を除く。)及び納税証明書の交付に関すること。
保育所長、こども園長及び児童館長専決事項
(1) 事務日誌、保育日誌等の査閲に関すること。
(2) 定例かつ軽易な行事の実施に関すること。
(3) 所管に属する公印の管理及び取扱いに関すること。
(4) 所属職員の休暇及び欠勤に関すること。
(5) 所属職員の勤務割、休憩及び休息に関すること。
(6) 所属職員の時間外勤務、夜間勤務及び特殊勤務に関すること。
(7) その他所管に係る定例又は軽易な事項の処理に関すること。
(平23訓令9・全改、平27訓令2・令2訓令1・一部改正)
(代決)
第12条 急ぎの決裁を必要とする場合であって決裁権者が不在のときは、次の区分によって代決することができる。
決裁権者 | 代決権者 |
市長 | 副市長 |
副市長 | 部長等 |
部長等 | 次長等 |
次長等 | 主務課長等 |
課長等 | 主務管理幹及び主席主幹 |
主幹 | 主務主査 |
出先機関の長 | 当該出先機関の管理幹、主席主幹又は主幹(管理幹、主席主幹及び主幹を置かない場合にあっては、当該専決者があらかじめ所管部長等の承認を得て指定する職員) |
(平17訓令83・平18訓令1・平19訓令10・平20訓令3・平21訓令5・平23訓令9・令4訓令13・一部改正)
(代決の報告)
第13条 前条の規定により代決した者は、当該代決した事項の要旨を速やかに専決権者に報告し、後閲を受けなければならない。
(代決の制限)
第14条 第3条の規定は、代決について準用する。
附則
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年4月28日訓令第83号)
この訓令は、平成17年5月1日から施行する。
附則(平成18年3月29日訓令第1号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月26日訓令第10号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日訓令第31号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月25日訓令第3号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月26日訓令第5号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年6月29日訓令第7号)
この訓令は、平成21年7月1日から施行する。
附則(平成22年3月29日訓令第7号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年6月10日訓令第10号)
この訓令は、令達の日から施行し、改正後の秩父市事務専決規程の規定は、平成22年4月1日から適用する。
附則(平成22年12月15日訓令第13号)
この訓令は、平成23年1月1日から施行する。
附則(平成23年3月30日訓令第9号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月26日訓令第2号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月26日訓令第2号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月26日訓令第3号)
この訓令は、令達の日から施行する。
附則(令和2年3月23日訓令第1号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年8月31日訓令第14号)
この訓令は、令達の日から施行する。
附則(令和3年3月22日訓令第1号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月20日訓令第13号)
この訓令は、令達の日から施行する。
附則(令和5年3月17日訓令第5号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年10月12日訓令第16号)
この訓令は、令達の日から施行する。
別表(第6条―第9条関係)
(平19訓令10・旧別表第1・全改、平19訓令31・平20訓令3・平21訓令5・平22訓令7・平22訓令13・平23訓令9・平26訓令2・平30訓令3・令2訓令1・令2訓令14・令4訓令13・令5訓令16・一部改正)
事項 | 副市長 | 部長等 | 次長等 | 課長等 |
1 定例又は軽易な会議の招集及び付議議案に関すること。 |
| ○ |
|
|
2 市政に関する軽易な要望事項の処理に関すること。 |
| ○ |
|
|
3 軽易な要綱、規程、要領等の制定改廃に関すること。 |
| ○ |
|
|
4 定例事項の告示及び公告に関すること。 |
| ○ |
|
|
5 公示送達に関すること。 | ○ | |||
6 届及び申請書の受理に関すること。 |
| 主要なもの | 通常的なもの | 軽易なもの |
7 照会、回答、報告、進達及び通知に関すること。 |
| 主要なもの | 通常的なもの | 軽易なもの |
8 軽易な事業の計画及び実施に関すること。 |
| ○ |
|
|
9 行事に関すること。 |
| 通常的なもの | 軽易なもの | 定例かつ軽易なもの |
10 軽易な土地、建物及び物件の取得、管理、処分、借受け及び貸付けに関すること。 |
| ○ |
|
|
11 軽易な寄附金品の受入れに関すること。 |
| ○ |
|
|
12 補助金及び交付金の申請に関すること。 |
| ○ | 軽易なもの | 定例かつ軽易なもの |
13 関係団体との連絡調整に関すること。 |
| ○ | 軽易なもの |
|
14 定例の刊行物の発行に関すること。 |
|
| ○ |
|
15 公簿及び公図の閲覧許可及び謄抄本の交付に関すること。 |
|
|
| ○ |
16 各種証明及び証票交付に関すること。 |
|
|
| ○ |
17 納入通知書の発行に関すること。 |
|
|
| ○ |
18 調査及び統計資料の収集に関すること。 |
|
|
| ○ |
19 勤務日誌及び日計表等の査閲に関すること。 |
|
|
| ○ |
20 所管事務に係る関係者の呼出しに関すること。 |
|
|
| ○ |
21 土地等の立入測量に関すること。 |
|
|
| ○ |
22 所管に属する公印の管理及び取扱いに関すること。 |
|
|
| ○ |
23 所管に係る市有財産の登記に関すること。 |
|
|
| ○ |
24 市外出張(引き続き3日以上のものに限る。)に関すること。 | 部長等 | 次長等 | 課長等 | 所属職員 |
25 市外出張(引き続き3日以上のものを除く。)に関すること。 | ○ | 課長等 | 所属職員 | |
26 休暇及び欠勤(引き続き3日以上のものに限る。)に関すること。 | 部長等 | 次長等 | 課長等 | 所属職員 |
27 休暇及び欠勤(引き続き3日以上のものを除く。)に関すること。 | ○ | 課長等 | 所属職員 | |
28 所属職員の職務に専念する義務の免除(引き続き3日以上のものに限る。)に関すること。 | 部長等 | 所属職員 | ||
29 所属職員の職務に専念する義務の免除(引き続き3日以上のものを除く。)に関すること。 | ○ | |||
30 所属職員の時間外勤務及び特殊勤務に関すること。 |
|
|
| ○ |
31 所属職員の勤務割、当直配置、休憩及び休息に関すること。 |
|
|
| ○ |
32 会計年度任用職員の任用に関すること。 |
| ○ |
|
|
33 国庫支出金及び県支出金に関すること。 |
| ○ |
|
|
34 収入調定及び収入命令に関すること。 |
|
|
| ○ |
35 支出負担行為の決定に関すること。 | 2,000万円(工事に係るものにあっては、3,000万円)以下 | 1,000万円以下 | 300万円以下 | 100万円以下 |
36 工事に係る工期の延長その他の契約の変更に関すること。 | 契約金額3,000万円以下の工事 | 契約金額1,000万円以下の工事 | 契約金額300万円以下の工事 | 契約金額100万円以下の工事 |
37 所管に係る電気料、ガス使用料、水道料、郵便等の発送に要する費用、電話料及びテレビ受信料の支出負担行為の決定に関すること。 |
|
|
| ○ |
38 秩父広域市町村圏組合負担金の支出負担行為の決定に関すること。 |
| ○ |
|
|
39 地方債償還元金及び利子の支出負担行為の決定に関すること。 |
| ○ |
|
|
40 支出命令に関すること。 |
|
|
| ○ |
41 所管に係る給料、職員手当及び共済費の支出負担行為の決定に関すること。 |
|
|
| ○ |
42 歳入歳出外現金の受入命令に関すること。 |
|
|
| ○ |
43 歳入歳出外現金の払出命令に関すること。 |
|
|
| ○ |
44 過誤納金の還付及び充当に関すること。 | ○ | 1件100万円以下のもの | ||
45 情報公開制度に基づく公文書の公開決定等に関すること。 |
| ○ |
|
|
46 個人情報保護制度に基づく保有個人情報の開示決定等に関すること。 |
| ○ |
|
|
47 所管施設の運営に関すること。 |
| ○ |
|
|
48 所管施設の管理に関すること。 |
|
|
| ○ |
49 その他所管に係る事項の処理に関すること。 |
| 通常的な事項 | 比較的軽易な事項 | 軽易な事項 |