○秩父市IT推進員要綱

平成17年4月1日

訓令第18号

(趣旨)

第1条 この訓令は、情報技術(以下「IT」という。)を活用することにより、事務の効率化及び情報セキュリティの強化を図るため、秩父市IT推進員(以下「推進員」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(分掌事務)

第2条 推進員は、次の事項について業務を行う。

(1) ITに関する情報の提供及び技術的指導に関すること。

(2) 情報システムの適正運用に関すること。

(3) 情報セキュリティの強化に関すること。

(4) その他IT化推進による事務の質的向上及び連絡調整に関すること。

(組織)

第3条 室及び部に推進員を置く。

(平19訓令14・一部改正)

(庶務)

第4条 推進員の庶務は、総務部において処理する。

(その他)

第5条 この訓令に定めるもののほか、推進員に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月26日訓令第14号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

秩父市IT推進員要綱

平成17年4月1日 訓令第18号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第4節 情報の公開・保護等
沿革情報
平成17年4月1日 訓令第18号
平成19年3月26日 訓令第14号