○秩父市IT推進員要綱
平成17年4月1日
訓令第18号
(趣旨)
第1条 この訓令は、情報技術(以下「IT」という。)を活用することにより、事務の効率化及び情報セキュリティの強化を図るため、秩父市IT推進員(以下「推進員」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(分掌事務)
第2条 推進員は、次の事項について業務を行う。
(1) ITに関する情報の提供及び技術的指導に関すること。
(2) 情報システムの適正運用に関すること。
(3) 情報セキュリティの強化に関すること。
(4) その他IT化推進による事務の質的向上及び連絡調整に関すること。
(組織)
第3条 室及び部に推進員を置く。
(平19訓令14・一部改正)
(庶務)
第4条 推進員の庶務は、総務部において処理する。
(その他)
第5条 この訓令に定めるもののほか、推進員に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月26日訓令第14号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。