○秩父市戸籍届出等窓口本人確認実施要綱
平成17年4月1日
告示第25号
(目的)
第1条 この告示は、戸籍法(昭和22年法律第224号)、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)等に基づく届出、請求又は申出(以下「届出等」という。)を行う者(代理人及び使者を含む。以下「届出人等」という。)が本人であることを確認すること(以下「本人確認」という。)により、虚偽その他不正な手段による届出等を防止し、市民の個人情報の保護を図るとともに、戸籍及び住民基本台帳の記録の正確性を確保することを目的とする。
(平19告示119・全改、平20告示108・平24告示133・平27告示205・一部改正)
(対象となる届出等)
第2条 本人確認の対象となる届出等は、別表第1のとおりとする。
(平19告示119・全改、平20告示108・一部改正)
(本人確認の方法)
第3条 本人確認は、別表第2に定める書類のいずれかにより行うものとする。
(平27告示205・全改、令元告示123・一部改正)
(代理人等の確認)
第4条 代理人が届出等を行う場合における当該代理人の資格の確認は、委任状その他その資格を証明する書類により行うものとする。
(平27告示205・全改、令元告示123・一部改正)
(1) 別表第2に定める書類による届出人の本人確認ができないとき。
(2) 代理人又は使者により行われたとき。
(3) 郵送により行われたとき。
(平27告示205・全改、令元告示123・一部改正)
2 本人確認台帳の保存期間は、当該本人確認台帳を作成した年度の翌年度の3月31日までとする。
(平27告示205・令元告示123・一部改正)
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
(平27告示205・旧第9条繰上)
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の秩父市戸籍届出等窓口本人確認実施要綱(平成15年秩父市告示第114号)、吉田町戸籍届出等窓口本人確認実施要綱又は大滝村戸籍届出等窓口本人確認実施要綱の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年5月15日告示第119号)
この告示は、平成19年7月1日から施行する。
附則(平成19年9月25日告示第204号)
この告示は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成20年4月28日告示第108号)
この告示は、平成20年5月1日から施行する。
附則(平成24年5月10日告示第133号)
この告示は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成27年11月12日告示第205号)
(施行期日)
1 この告示は、平成28年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の別表第2及び別表第3の規定は、個人番号カードの交付を受けた者について適用し、個人番号カードの交付を受けていない者については、なお従前の例による。
附則(平成31年1月7日告示第5号)
この告示は、公示の日から施行する。
附則(令和元年10月28日告示第123号)
この告示は、令和元年11月5日から施行する。
別表第1(第2条、第3条、第4条、第5条関係)
(平19告示119・追加、平20告示108・旧別表・一部改正、平24告示133・平27告示205・令元告示123・一部改正)
1 戸籍法に規定する全ての創設的届出(届書に裁判所の判決等の謄本又は家庭裁判所の発行する許可書等を添付するものとされている届出及び他の市区町村で受理された届出を除く。) |
2 戸籍又は除籍の謄本又は抄本の交付請求 |
3 戸籍又は除籍の全部事項証明書、個人事項証明書又は一部事項証明書の交付請求 |
4 戸籍届書記載事項証明書の交付請求 |
5 戸籍届書受理証明書の交付請求 |
6 転入届、転出届、転居届又は世帯変更届 |
7 旧氏に関する請求 |
8 住民票の写しの交付請求又は交付申出 |
9 住民票記載事項証明書の交付請求又は交付申出 |
10 戸籍の附票の写しの交付請求又は交付申出 |
11 印鑑登録証明書の交付請求 |
12 身分証明書の交付請求 |
13 その他市長が必要と認めるもの |
別表第2(第3条、第5条関係)
(平27告示205・全改)
運転免許証 旅券 在留カード 特別永住者証明書 船員手帳 身体障害者手帳 無線従事者免許証 海技免状 小型船舶操縦免許証 宅地建物取引士証 航空従事者技能証明書 耐空検査員の証 運航管理者技能検定合格証明書 動力車操縦者運転免許証 猟銃・空気銃所持許可証 教習資格認定証 運転経歴証明書(平成24年4月1日以後に交付されたものに限る。) 電気工事士免状 特種電気工事資格者認定証 認定電気工事従事者認定証 療育手帳 戦傷病者手帳 警備業法(昭和47年法律第117号)第23条第4項に規定する合格証明書 個人番号カード その他国又は地方公共団体の機関が発行した身分証明書で写真が貼付されているもの |
別表第3(第3条関係)
(平27告示205・追加)
国民健康保険証 健康保険証 船員保険証 介護保険証 共済組合員証 国民年金手帳 国民年金、厚生年金保険又は船員保険に係る年金証書 共済年金又は恩給の証書 届出等の書面に押印した印鑑に係る印鑑登録証明書 その他市長がこれらに準ずるものとして適当と認める書類 |
別表第4(第3条関係)
(平27告示205・追加)
学生証、法人(地方公共団体を除く。)が発行した身分証明書又は国若しくは地方公共団体の機関が発行した資格証明書(別表第2に定めるものを除く。)であって、写真が貼付されているもの その他市長がこれらに準ずるものとして適当と認める書類 |
(令元告示123・全改)
(令元告示123・全改)
(令元告示123・追加)
(平19告示119・平27告示205・一部改正、令元告示123・旧様式第3号繰下)