○秩父市印鑑条例

平成17年4月1日

条例第14号

(趣旨)

第1条 この条例は、印鑑の登録及び証明に関し必要な事項を定めるものとする。

(登録資格)

第2条 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)に基づき、本市が備える住民基本台帳に記録されている者は、1人1個に限り、印鑑の登録を受けることができる。

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる者は、印鑑の登録を受けることができない。

(1) 15歳未満の者

(2) 意思能力を有しない者(前号に掲げる者を除く。)

(平24条例5・令元条例8・令2条例5・一部改正)

(印鑑の登録申請)

第3条 印鑑の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、印鑑登録申請書に登録を受けようとする印鑑を添え、自ら市長に申請しなければならない。ただし、登録申請者が疾病その他やむを得ない事由により、自ら申請することができないときは、代理人により申請することができる。

(登録申請の確認)

第4条 市長は、前条の申請(以下「登録申請」という。)があったときは、当該登録申請者が本人であること及び当該登録申請が本人の意思に基づくものであることを確認しなければならない。

2 前項の確認は、登録申請の事実について、郵便等による発送その他市長が適当であると認める方法により、登録申請者に対して文書で照会し、その回答書及び市長が適当と認める書類を持参させることによって行う。

3 前項の規定にかかわらず、登録申請者が自ら登録申請を行う場合における第1項の確認は、次の各号に掲げる方法のいずれかによっても行うことができる。

(1) 官公署の発行した免許証、許可証又は身分証明書であって本人の写真を貼付したものを提示させること。

(2) 本市において既に印鑑の登録を受けている者に、その登録を受けた印鑑を押印した当該登録申請者が本人であることを保証した書面を提出させること。

4 市長は、第2項の規定による照会に対し、規則で定める期間内に回答書及び市長が適当と認める書類の持参がないとき、又は当該登録申請者が本人でないこと若しくは当該登録申請が本人の意思に基づかないものであることが明らかになったときは、当該登録申請を受理してはならない。

5 前条ただし書の規定は、第2項の回答書及び市長が適当と認める書類の持参について準用する。

(平19条例26・平24条例5・令元条例8・一部改正)

(印鑑の登録)

第5条 市長は、前条第1項の確認をしたときは、次条の規定により印鑑の登録をすることができない場合を除くほか、その印鑑を登録しなければならない。

2 市長は、印鑑登録原票を備え、印影のほか当該登録申請者に係る次に掲げる事項を登録する。

(1) 登録番号

(2) 登録年月日

(3) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「令」という。)第30条の13に規定する旧氏をいう。以下同じ。)が記録されている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民(法第30条の45に規定する外国人住民をいう。以下同じ。)に係る住民票に通称(令第30条の16第1項に規定する通称をいう。以下同じ。)が記録されている場合にあっては氏名及び当該通称)

(4) 出生年月日

(5) 住所

(6) 次条第2項の規定による登録の場合にあっては、当該氏名のカタカナ表記

3 前項各号に掲げる事項を登録した印鑑登録原票については、磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)をもって調製することができる。

(平24条例5・令元条例8・一部改正)

(印鑑登録の制限)

第6条 市長は、登録申請に係る印鑑が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該印鑑の登録をすることができない。

(1) 住民基本台帳に記録されている氏名、氏、名、旧氏若しくは通称又は氏名、旧氏若しくは通称の一部を組み合わせたもので表していないもの

(2) 職業、資格その他氏名、旧氏又は通称以外の事項を表しているもの

(3) ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの

(4) 印影の大きさが1辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は1辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの

(5) 印影を鮮明に表しにくいもの

(6) 輪郭のないもの

(7) 逆さ彫りのもの

(8) その他登録を受けようとする印鑑として、市長が不適当と認めるもの

2 市長は、前項第1号及び第2号の規定にかかわらず、外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記録されている氏名のカタカナ表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受けようとする場合には、当該印鑑を登録することができる。

(平24条例5・令元条例8・一部改正)

(印鑑登録証の交付)

第7条 市長は、第5条の規定により印鑑の登録をしたときは、第4条第2項に規定する回答書及び市長が適当と認める書類を持参した者(同条第3項の規定により登録申請者が本人であることを確認したときは、当該登録申請者)に対し、印鑑登録証を直接交付しなければならない。

2 印鑑登録証には、登録番号を記載する。

(令元条例8・一部改正)

(印鑑登録証の亡失届)

第8条 印鑑の登録を受けている者(以下「印鑑登録者」という。)又はその代理人は、印鑑登録証を亡失したときは、直ちにその旨を市長に届け出なければならない。

(印鑑登録の廃止届)

第9条 印鑑登録者又はその代理人は、次の各号のいずれかに該当するときは、印鑑登録廃止届書に印鑑登録証を添えて、市長に届け出なければならない。

(1) 印鑑の登録を廃止しようとするとき。

(2) 登録を受けた印鑑を紛失又は滅失したとき。

(3) 印鑑登録証を著しく破損又は汚損したとき。

(令元条例8・一部改正)

(登録事項の修正)

第10条 市長は、第5条第2項の登録事項(印影を除く。)について変更があることを知ったときは、職権で当該事項を修正することができる。

(印鑑登録の抹消)

第11条 市長は、第8条又は第9条の規定による届出を受理したときは、当該届出に係る印鑑の登録を抹消するものとする。

2 市長は、印鑑登録者が次の各号のいずれかに該当するときは、職権で印鑑の登録を抹消するものとする。

(1) 住民票が消除されたとき。

(2) 外国人住民にあっては、法第30条の45の表の上欄に掲げる者ではなくなったとき(日本の国籍を取得した場合を除く。)

(3) 氏名、氏(氏に変更があった者にあっては、住民票に記録されている旧氏を含む。)又は名(外国人住民にあっては、通称又は氏名のカタカナ表記を含む。)を変更したため、既に登録されている印鑑が第6条第1項第1号に該当することとなったとき。

(4) 後見の開始の審判を受けたことを知ったとき。

(5) その他市長が印鑑の登録を抹消すべきものと認めるとき。

3 市長は、前項第3号第4号又は第5号に該当する事由により印鑑の登録を抹消したときは、その旨を当該印鑑登録者に通知しなければならない。

(平24条例5・令元条例8・一部改正)

(印鑑登録証明の申請)

第12条 印鑑登録者が、印鑑登録証明を受けようとするときは、申請書に印鑑登録証を添えて自ら市長に申請しなければならない。

2 前項の申請が本人の意思に基づくものであることの確認は、印鑑登録証の提示を求めることによって行う。

3 市長は、第1項の申請者が本人であることを証する資料の提示を求めることができる。

4 第3条ただし書の規定は、第1項の印鑑登録証明の申請について準用する。

(令元条例8・一部改正)

(印鑑登録証明書の交付)

第13条 市長は、前条の申請があったときは、印鑑登録証及び申請書の記載事項を印鑑登録原票と照合し、当該申請が適正であることを確認した上、印鑑登録原票に登録されている印影について、複写機により作成した写し(印鑑登録原票に登録されている印影を光学画像読取装置により読み取って磁気ディスクに記録したものに係るプリンターからの打出しを含む。以下同じ。)に、次に掲げる事項を記載した印鑑登録証明書を交付するものとする。

(1) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏が記録されている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称が記録されている場合にあっては氏名及び当該通称)

(2) 出生年月日

(3) 住所

(4) 第6条第2項の規定による登録の場合にあっては、当該氏名のカタカナ表記

(5) 印鑑登録原票に登録されている印影の写しに相違ない旨

2 前項に規定する複写機により作成した写しによる印鑑登録証明書を交付することができない出張所において前条の申請があったときは、本庁において管理されている印鑑登録原票に登録されている印影又は前項の規定に基づきプリンターから打ち出された印影の写しを電話回線を使用して、ファクシミリ(模写伝送装置)によって当該出張所へ送信し、受信機により写し出されたものを印影の写しとみなし、前項に準じて印鑑登録証明書を交付するものとする。

(平24条例5・令元条例8・一部改正)

(多機能端末機による印鑑証明書の申請等)

第14条 第12条及び前条の規定にかかわらず、印鑑登録者は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カード(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号。以下「公的個人認証法」という。)第22条第1項に規定する自己に係る個人番号カード用利用者証明用電子証明書が記録されているものに限る。)又は移動端末設備(電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第12条の2第4項第2号ロに規定する移動端末設備であって公的個人認証法第35条の2第1項に規定する移動端末設備用利用者証明用電子証明書が記録されているものに限る。)を用いて、多機能端末機(市の電子計算機と電気通信回線で接続された端末機で、利用者自らが必要な操作を行うことにより証明書等を自動的に交付する機能を有するものをいう。)により印鑑登録証明書の交付を申請し、その交付を受けることができる。

(令4条例16・追加、令5条例18・一部改正)

(登録証明をすることができない場合)

第15条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、印鑑登録証明をすることができない。

(1) 印鑑登録証明書の再証明を求められたとき。

(2) 印鑑登録証の破損又は汚損により、印鑑登録証明書の発行が困難又は不適当と認められるとき。

(3) その他市長が不適当と認めたとき。

(令元条例8・一部改正、令4条例16・旧第14条繰下)

(代理人による申請等)

第16条 第3条第4条第2項第8条及び第9条に規定する申請等を代理人が行うときは、登録を受けた印鑑(第3条及び第4条第2項に規定する行為にあっては登録を受けようとする印鑑)を押印した本人からの委任の旨を証する書面を添付しなければならない。

(令元条例8・一部改正、令4条例16・旧第15条繰下)

(手数料)

第17条 第13条及び第14条の規定による印鑑登録証明書の交付に係る手数料並びに第8条の規定による印鑑登録証の亡失届に伴って、第3条の規定により印鑑登録申請をした場合の再登録手数料は、秩父市手数料徴収条例(平成17年秩父市条例第70号)の定めるところによる。

(令元条例8・一部改正、令4条例16・旧第16条繰下・一部改正)

(事実の調査)

第18条 市長は、印鑑の登録及び証明に関し必要があると認めるときは、当該職員をして、関係者に対して質問をさせ、文書若しくは印鑑の提示を求め、又は必要な事項について調査することができる。

2 当該職員は、前項の規定により質問をし、又は文書若しくは印鑑の提示を求める場合には、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(平18条例57・令元条例8・一部改正、令4条例16・旧第17条繰下)

(閲覧の禁止)

第19条 市長は、印鑑登録原票その他印鑑の登録及び証明に関する書類を閲覧に供してはならない。

(令4条例16・旧第18条繰下)

(秩父市行政手続条例の適用除外)

第20条 この条例の規定により市長が行う処分その他公権力の行使に当たる行為については、秩父市行政手続条例(平成17年秩父市条例第13号)第2章及び第3章の規定は、適用しない。

(令4条例16・旧第19条繰下)

(委任)

第21条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令4条例16・旧第20条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の秩父市印鑑条例(平成4年秩父市条例第10号)、吉田町印鑑条例(昭和48年吉田町条例第23号)、大滝村印鑑条例(昭和50年大滝村条例第10号)又は荒川村印鑑条例(昭和54年荒川村条例第17号)の規定によりなされた印鑑の登録、印鑑登録証及び印鑑登録証明書の交付その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年12月22日条例第57号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年9月25日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年10月1日から施行する。

(平成24年3月22日条例第5号)

この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(令和元年9月26日条例第8号)

この条例は、令和元年11月5日から施行する。

(令和2年3月17日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年6月29日条例第16号)

この条例は、令和4年10月1日から施行する。

(令和5年6月22日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

秩父市印鑑条例

平成17年4月1日 条例第14号

(令和5年6月22日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第7節
沿革情報
平成17年4月1日 条例第14号
平成18年12月22日 条例第57号
平成19年9月25日 条例第26号
平成24年3月22日 条例第5号
令和元年9月26日 条例第8号
令和2年3月17日 条例第5号
令和4年6月29日 条例第16号
令和5年6月22日 条例第18号