○秩父市印鑑条例施行規則

平成17年4月1日

規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は、秩父市印鑑条例(平成17年秩父市条例第14号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(申請及び届出)

第2条 条例第12条に規定する印鑑登録証明の申請以外の申請及び届出は、本庁又は総合支所に提出しなければならない。

2 印鑑登録証明の申請は、本庁、総合支所又は出張所に提出することができる。

(令元規則6・一部改正)

(申請書等の受理)

第3条 市長は、条例第3条に規定する印鑑登録申請書の提出があったときは、条例第5条第2項第3号から第6号までに規定する事項を住民基本台帳と照合し、相違ないことを確認して受理するものとする。

2 市長は、条例第8条の規定により印鑑登録証の亡失届があったとき、及び条例第9条の規定により印鑑登録廃止届書の提出があったときは、印鑑登録原票と照合し、相違ないことを確認して受理するものとする。

(平24規則16・令元規則6・一部改正)

(回答書等の持参期間)

第4条 条例第4条第4項に規定する期間は、照会書を送付した日から起算して30日以内とする。

(令元規則6・一部改正)

(免許証等の要件)

第5条 条例第4条第3項第1号に規定する官公署の発行した免許証、許可証又は身分証明書は、本人の写真に当該官公署による割印、浮出プレスによる契印、せん孔による契印又は特殊加工等の改ざん防止措置がしてあるものとする。

(令元規則6・一部改正)

(印鑑登録証明書の発行保護)

第6条 印鑑の登録を受けている者(以下「印鑑登録者」という。)は、登録を受けた印鑑について印鑑登録証明書の発行保護(以下「発行保護」という。)を受けるときは、印鑑登録証明書発行保護申請書に印鑑登録証、登録を受けた印鑑及び自己の写真を添えて、自ら市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請を受理したときは、当該申請者以外の者には当該印鑑登録証明書を交付しないものとする。

3 第1項の規定に基づく発行保護の期間は、同項の申請を受理した日から起算して2年以内とする。ただし、この間に発行保護を廃止しようとするときは、印鑑登録証明書発行保護廃止届書に印鑑登録証及び登録を受けた印鑑を添えて、自ら市長に届け出なければならない。

(令元規則6・一部改正)

(印鑑登録原票の改製)

第7条 市長は、印鑑登録原票を改製する必要があると認めるときは、印鑑登録者にその旨を通知し、その印鑑登録証及び登録を受けた印鑑の提示を求め改製するものとする。この場合において、改製された印鑑登録原票は、従前の印鑑登録原票とみなす。

(令元規則6・一部改正)

(申請書等の様式)

第8条 印鑑の登録及び証明に関する申請書等の様式は、市長が別に定める。

(平24規則16・令元規則6・一部改正)

(文書の保存期間)

第9条 印鑑の登録及び証明に関する文書の保存期間は、次のとおりとする。

(1) 条例第11条の規定により抹消した印鑑の登録に係る印鑑登録原票 5年

(2) 前号に定める以外の文書 2年

(令元規則6・一部改正)

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の秩父市印鑑条例施行規則(平成4年秩父市規則第14号)、吉田町印鑑条例施行規則(昭和48年吉田町規則第9号)、大滝村印鑑条例施行規則(昭和50年大滝村規則第1号)又は荒川村印鑑条例施行規則(昭和54年荒川村規則第8号)の規定により登録を受けている者に係る印鑑登録票及び印鑑登録証については、その効力を有する。

(平成19年9月25日規則第48号)

この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(平成24年5月10日規則第16号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(令和元年9月26日規則第6号)

この規則は、令和元年11月5日から施行する。

秩父市印鑑条例施行規則

平成17年4月1日 規則第15号

(令和元年11月5日施行)