○秩父市認可地縁団体印鑑条例施行規則

平成17年4月1日

規則第16号

(認可地縁団体印鑑登録原票の改製)

第1条 市長は、認可地縁団体印鑑登録原票が汚損したとき、その他必要と認めるときは、認可地縁団体印鑑の登録を受けている者に対し、その旨を通知し、当該認可地縁団体登録印鑑の提示を求め、改製することができる。

(申請書等)

第2条 秩父市認可地縁団体印鑑条例(平成17年秩父市条例第15号)に規定する申請書等の様式は、次に定めるところによる。

(1) 認可地縁団体印鑑登録申請書 様式第1号

(2) 認可地縁団体印鑑登録原票 様式第2号

(3) 認可地縁団体印鑑登録廃止申請書 様式第3号

(4) 認可地縁団体印鑑登録証明書交付申請書 様式第4号

(5) 認可地縁団体印鑑登録証明書 様式第5号

(6) 身分証明書 様式第6号

(文書保存期間)

第3条 認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する文書の保存期間は、次のとおりとする。

(1) 抹消された認可地縁団体印鑑登録原票 抹消された日から5年間

(2) 前号に掲げるもの以外のもの 受理された日から2年間

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の秩父市認可地縁団体印鑑条例施行規則(平成7年秩父市規則第19号)の規定により登録を受けている者に係る認可地縁団体印鑑登録原票及び認可地縁団体印鑑登録証明書については、その効力を有する。

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秩父市認可地縁団体印鑑条例施行規則

平成17年4月1日 規則第16号

(平成17年4月1日施行)